相続手続きの必要書類一覧〜入手場所や提出先までわかりやすく解説|【大阪の】相続手続・遺言書作成『北大阪相続遺言相談窓口』

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相続手続きの必要書類一覧〜入手場所や提出先までわかりやすく

相続手続きの時の必要書類について

相続手続きはややこしい上に、書類が山のように必要になります。

 

「この手続きに必要な書類って何だったっけ?」と毎回とまどい、同じ役所になんども足を運ぶことになるかもしれません。

 

そこで本記事では、相続手続きごとに必要な書類を一覧にまとめました。

 

各手続きを始める前に読み返していただければ、相続手続きの段階に応じた必要書類をもれなく揃えられますよ。

 

必要書類を準備する前に。相続手続きの流れを紹介!

相続手続きの必要書類や流れについて

必要書類の解説の前に、相続手続きの流れをつかんでおきましょう。

 

相続手続きと一口に言っても、大きく4つの段階に分かれます。最終的に「遺産を分配する」まで駒を進めれば相続手続きは完了です。

 

  1. 相続人(遺産を受け取る人)を確定する
  2. 遺産を確定する
  3. 相続税の申告と支払いをする
  4. 遺産を分配する

 

5つの段階それぞれで必要書類が異なります。

 

では具体的に、段階ごとにどのような書類が必要なのか説明していきますね。

 

相続手続き時の相続人(遺産を受け取る人)を確定するための必要書類

どなたかが亡くなり相続が発生したら、「相続関係図」を作成して誰が相続人なのかをはっきりさせましょう。

 

  • 必要書類一覧
  • 亡くなった人の関係書類
  • 一生分の連続した戸籍謄本と戸籍の附票

 

最終的な戸籍謄本と戸籍の附票は、本籍地のある役場で取得できます。

 

ただし戸籍謄本を確認して本籍地を移動しているようなら、上記に加えて前の本籍地のある役場で「除籍謄本」を取得する必要があります。

 

さらに現在の戸籍謄本がデータ化されている場合は「改正原戸籍」が必要です。

 

  • 相続人の関係書類
  • 相続人全員の戸籍謄本または戸籍抄本
  • 相続人全員の戸籍の附票または住民票

 

戸籍謄本・戸籍抄本・戸籍の附票は、本籍地のある役場でのみ取得可能です。

 

住民票は住民登録をしている役場で取得可能です。

 

相続手続きのために集めた必要書類で相続関係図を作成し、相続人を確定させる

「相続関係図」とは、亡くなった人を中心に、相続人が誰なのか、何人いるのか、どのような続柄なのかを記した図のことです。

 

必須の資料ではありませんが、作成しておいた方が無難です。第三者に対して続柄を説明しやすくなりますし、時にはコピーの提出を求められることもあります。

 

相続関係図に決まった書式はありません。

 

主に記載すべき情報は以下のとおりです。

 

  • 亡くなった人:最後の住所・死亡日・亡くなった人であること(被相続人と記載)・氏名
  • 相続人:住所・出生日・亡くなった人との続柄(妻や長女など)・氏名

 

配偶者は二重線で、それ以外の子や親などは一本線でつないでください。

 

相続手続きの遺産を確定するための必要書類

相続手続きの遺産を確定させるための必要書類について

亡くなった人の遺産を洗い出して、遺産総額を確定させます。

 

遺産分割協議を円滑に進めるためにも、全ての遺産を書き出した「財産目録」を作成しましょう。遺産の確定後に遺産分割も確定させます。

 

相続税の申告書作成時にも役立ちます。

 

主な必要書類は以下のとおりです。

 

  • 必要書類一覧
  • 普通預金や定期預金
  • 相続開始日からの残高証明書
  • 通帳の写し

 

残高証明書は銀行で取得可能です。

 

  • 有価証券
  • 残高証明書

 

信託銀行や証券会社で取得可能です。

 

  • 土地や建物(不動産)
  • 登記簿
  • 公図
  • 測量図
  • 課税証明書
  • 賃貸借契約書

 

土地に関しては登記簿と公図、測量図の3つが必要で、どれも法務局で取得できます。

 

土地の上に建物が建っているなら課税証明書が必要です。市役所や区役所で取得できます。

 

  • 生命保険
  • 受け取った保険金の明細

 

生命保険会社が発行します。

 

  • 死亡退職金
  • 支払調書

 

死亡保険金を振込元である勤務先が発行します。

 

  • 葬儀費用
  • 領収書

 

亡くなった人の葬儀で使用した会場使用料や飲食費等の領収書を保管しておいてください。

 

  • 贈与
  • 贈与契約書

 

亡くなった人が生前に贈与をしていた場合に限り、贈与契約書が必要です。

 

相続手続き時の相続税申告・支払いのための必要書類

相続手続きの時の相続税申告の必要書類について

一定額以上の遺産がある場合は相続税の申告と納税が必要になります。

 

相続税の申告の際にも下記の書類を添付します。

 

ちなみに「印鑑証明書」は原本必須ですが、その他の書類は写しで提出可能です。

 

  • 必要書類一覧
  • 亡くなった人の一生分の戸籍謄本と最後の住民票
  • 相続人全員の戸籍謄本または図形式の法定相続情報一覧表の写し
  • 相続人全員の印鑑証明書
  • 遺言書の写しまたは遺産分割協議書の写し
  • 本人確認書類

 

戸籍謄本は本籍地のある役場で、住民票と印鑑証明は住民登録をしている役場で取得可能です。

 

戸籍謄本の入手が難しい場合は法定相続人情報一覧図の写しでも提出可能です。

 

印鑑証明は遺産分割協議書に間違いなく実印が押されていることを確認するために必要となりますので、遺言書に従い遺産を分けた場合は必要ありません。

 

本人確認書類はマイナンバーカードがあればその裏表のコピーを。

 

マイナンバーカードをお持ちでない場合は、マイナンバーが記載されている住民票の写し+パスポートや免許、健康保険証の写しなど

が必要です。

 

相続手続き時に配偶者の税額軽減や小規模宅地等の特例などの適用を受ける場合の必要書類などについて

「配偶者の税額軽減」とは、亡くなった人の配偶者が受け取る財産のうち1億6000万円までの相続税がゼロになる制度です。

 

また「小規模宅地等の特例」は、不動産の評価額を最大80%まで減額できる制度です。

 

これらの特例などを受ける場合は、「申告期限後3年以内の分割見込書」を添付します。

 

ただし申告期限内に遺産分割が終わる見込みが立っていれば必要ありません。

 

「小規模宅地等の特例」に関しては別途書類が必要になることもあります。詳しくは行政書士等にお尋ねください。

 

相続時精算課税適用者がいる場合

「相続時精算課税制度」とは、60歳以上の祖父母や父母から20歳以上の子や孫に対して生前贈与を行った際に、2500万円の特別控除が受けられる制度です。

 

ただし相続発生時に、生前贈与された財産+相続する遺産から相続税を計算することになります。

 

相続時精算課税適用者がいる場合は、亡くなった人の戸籍の附票の写しと、制度適用者の戸籍の附票の写しが必要です。

 

遺産分割を確定させるための書類

分配のための書類は、遺産の種類によって変わります。

 

ここでは多くの相続に関係してくる「預貯金や有価証券」、「不動産」の必要書類を掲載します。

 

預貯金や有価証券を相続人に移す場合

相続手続き時に相続人に移す方法について

金融機関によって必要書類が異なります。一般的には下記の書類が必要です。

 

  • 遺言書または遺産分割協議書の写し
  • 亡くなった人の一生分の戸籍謄本
  • 亡くなった人の通帳や印鑑、貸金庫取引の鍵など
  • 相続人全員の戸籍謄本
  • 金融機関独自の相続手続き書類 ほか
  • 土地や建物を相続人の名義に変更する場合
  • 不動産の固定資産評価証明書
  • 亡くなった人の一生分の戸籍謄本
  • 亡くなった人の住民票除籍または戸籍の附票
  • 相続人全員の戸籍謄本

 

このうち不動産の固定資産評価証明書は、所在地の市区町村役場で取得できます。

 

ただし東京23区内は都税事務所で発行されます。

 

これらの必要書類が必要になります。

 

準備しなければならないのは必要書類だけでなく、必要費用の準備もしなければなりません。

 

相続手続きの必要経費と代行費用の相場はどのくらい?」の記事を読んで必要費用についても確認してみましょう。

 

まとめ

上記のように、相続手続きには多くの書類が必要です。

 

一般的には、相続手続きの書類を集めるだけで1ヶ月前後かかると言われています。

 

ところが亡くなった人の人生や相続の内容によっては、2ヶ月以上かかってしまうことも。

 

たとえば亡くなった人の戸籍謄本を集めるにしても、転籍が多ければそれだけ手間と時間がかかります。また遺産の種類が多いと、そのぶん必要書類も増えてしまうためです。

 

もし書類の収集が遅れ期限に間に合わなければ、正当な権利であるはずの控除が受けられなかったり加算税が上乗せされたりするかもしれません。

 

もし短期間で必要書類をもれなく集めることに不安を感じるなら、北大阪相続遺言相談窓口に一度ご相談ください。

 

円滑な相続手続き書類の収集について一緒に考えていきましょう。

 

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