大阪府吹田市内で、遺言書の作成にお悩みの方に「朗報」です!

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吹田市内で、自分の亡き後に遺産相続のトラブルが起きないよう、遺言書を書き残そうとする方が増えています。しかし、遺言書のルールは複雑で難しく、法律の専門家にサポートを受けながら作成するのがおすすめです。ただ、自分で字を書けなくなった方や、入院中で外へ出られない方は、どのようにして遺言書を残せばいいのでしょうか。

遺産相続に関する揉めごとを避けるため、この世を去る前に「遺言書」を作成して残しておく大切さについては、すでにご存知の方が多いことでしょう。しかし、「具体的に、どうやって書けばいいのか?」「書き直したいときは、どうすればいいのか?」「まだ生きている間に遺言書が家族に見つかることは避けたいのだが、どうすればいいか?」……そこまで詳しく把握している方は、多くないと思われます。

大阪のベッドタウンとして古くから発展してきた吹田市にお住まいの方々の中にも、人生の締めくくりにどんな遺言書を書くのが適切なのか、悩みや迷いをお持ちの住人が少なくありません。そのようなお悩みを解消して、後悔のない確実な遺言書を残していただける「お役立ち情報」をご紹介いたします。

吹田市「江坂駅」から至近にある、相続問題の便利な窓口

大阪メトロ御堂筋線 江坂駅の近くに遺言や遺産相続に関する問題を相談していただける「北大阪相続遺言相談窓口」があります。MIRAI行政書士事務所が開設している総合的な相談受付センターであり、弁護士から司法書士、行政書士、税理士などの国家資格者から、金融機関、不動産会社に至るまで、遺言や相続にまつわる各手続きに詳しい専門家から、ワンストップでアドバイスを受けることができる便利な窓口として、おかげさまで吹田市内だけでなく、関西一円のご相談者様から好評を博しています。遺言や遺産相続、相続税に関するあらゆる場面の問題につき、解決策をお示しできます。

さらに、この窓口では、出張相談も無料で受け付けています。遺言書の書き方がわからない方が、たとえ入院中であっても、あるいは老人ホームや介護福祉施設などに入所していても、スタッフや専門家が駆けつけて無料でアドバイスを差し上げます。

そもそも、遺言書の意味とは?

遺言書とは、人がこの世に残す最終の意思を、文章で書き残したもので、しかも法的な強制力が備わっています。つまり、ある人がこの世に生きた証であり、大切な家族に対して伝える最後のメッセージなのです。よって、遺言書の書き方や残し方などは、法律によってルールが細かく定められています。その遺言書が確かに亡くなった本人が書いたものであって、他の誰かが不正に書き換えたりしておらず、内容がそのまま保持されていることを裏付けるためです。

まず、遺言書は、本人が自分の手で書かなければなりません。筆跡によって、確かに本人の意思が表明された文章だとわかる、有効な証拠のひとつになるからです。「字があまり綺麗じゃないから」といって、ワープロソフトやスマホの中に書き残しても、それは遺言書と見なされず、無効となってしまいますので、ご注意ください。

遺言書の中には、おもに次のようなことを書き記します。

  • 特定の財産を誰にあげるか、「遺贈」先を指定する。
  • 法律で定められたのとは異なる相続分を指定する。
  • 相続人の間で、遺産分割をどのようにするか、その方法の指定(あるいは分割禁止の指定)
  • 遺言の内容を実現させるための様々な手続きを行う「遺言執行者」の指定(あるいは誰かに指定の権限を委ねること)
  • 相続人相互の担保責任(遺産に何か問題があったとき、その埋め合わせで賠償などをする責任)の指定
  • 特定の相続人に相続権を与えない宣言をする「廃除」の指定
  • 内縁の妻、あるいは子の認知
  • 未成年の子がいる場合、自分に代わって保護者の役割を果たす後見人の指定

これら以外のことを書くこともできますが、それは法的な意味が伴わない、普通の手紙と同じ扱いです。誰かに何かを指示する内容が書かれていても、残された相続人などの家族は、従う義務がありません。

自分で遺言を書くことができない場合はどうする?

ご高齢のため、あるいは病気やけが、障がいなどのために、目や手の機能が衰えていれば、ご自分で字を書くことができない場合もあるでしょう。そのような事情をお持ちの方々は、遺言書を残すことができないのでしょうか。

自筆ができなければ、口頭で話を聞き取って別の人が代わりに書いてあげることもできそうですが、遺言書の代筆は原則として許されません。また、本人が遺言書を書こうとしている利き手に、他人が手を添えてサポートすることも禁止されます。どちらも、本人以外の意思が混じって、書き換わるリスクがあるためです。

ご自分で字を書けず、入院などの事情で外へも出られない方が遺言書を残すには、公証人という専門家のサポートを借りて作成する特別な方式があります。基本的には公証人役場に出向いて手続きをしなければなりませんが、難しければ公証人に出張してもらうこともできます。

なお、遺産の内訳を記録する「財産目録」を、遺言書に添える参考資料として残す場合がありますが、財産目録は遺言書本文と違い、パソコンで作成してプリンタで印字しても構いませんし、別の人が代理で作成しても構いません。

豊中市で遺言書作成のご相談なら