豊中市で遺言書作成されるなら

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遺言書作成には、法律の知識が必要不可欠です。

もし内容に誤りがあり「無効」と判断されてしまうと望まぬ相続トラブルを生む結果になってしまうことも。

あなたのご希望を叶え、なおかつ相続人同士のトラブルを防ぐ遺言書の作成は、初回相談料無料・豊中市への無料出張可能な北大阪相続遺言相談窓口がオススメです。

  • 遺言書の作成をオススメするケース

遺言書は必ず作成しなければならないものではありません。

とはいえ、作成しておいた方が良いケースもあります。

それは「財産を譲りたいお相手や内容が決まっている時」です。

・相続人以外の人に財産を譲りたいとき

・不動産など分けにくい財産を所有しているとき

・相続人が一人もいないとき

  • 慈善団体などに寄付・遺贈を考えているとき

上記のようなケースでは、遺言書作成が効果的です。

ご自身が希望するお相手に、希望するだけの遺産を譲ることができます。

なお相続人が一人もいないときに遺言書が残されていなければ、あなたの財産はすべて国庫に帰属します。

  • 遺言書作成前に知っておきたい相続のルール
  • 法定相続人とは

民法で定められた「遺産を相続できる人たち」を指します。

具体的には配偶者(夫や妻)、子ども、親、兄弟姉妹などの血縁者が法定相続人に該当します。配偶者は常に相続人になりますが、そのほかの血縁者は相続順位という基準に則って、実際の相続人となれるかどうかが決まります。

注意したい点は「戸籍上の血縁者」ということです。たとえば、どれだけ長く一緒に住んでいても「内縁の妻」は法定相続人にはなれません。逆に、実家を出て長年行方知れずであったとしても、血縁者であれば法定相続人になりえます。

遺言書がない場合、原則として法定相続人が決まった割合で財産を相続することになります。もしくは法定相続人全員が話し合って遺産の取り分を決めます(遺産分割協議)。

  • 法定相続分とは

「法定相続人が遺産を相続できる割合」を民法で定めたものです。

亡くなった人に配偶者がいなかった場合は、原則として相続人全員で遺産を均等に分けます。配偶者がいる場合は、配偶者の割合とそのほかの相続人の割合が別で定められています。

  • 遺留分とは

相続人が最低限受け取れる相続割合を指します。

たとえば正式な遺言書に「愛人にすべての財産を渡すように」と記されていた場合を考えてみましょう。この遺言どおりに財産をすべて愛人に渡してしまうと、配偶者や他の相続人には1円も残されません。

しかし遺留分を主張すれば、愛人から一定の財産を取得できます。

遺留分とは、遺言よりも強い権利なのです。

遺留分が認められているのは以下の3パターンです。

①配偶者

②子どもや孫(直系卑属)

③親や祖父母(直系尊属)

兄弟姉妹や甥姪には、遺留分は認められていません。

  • 遺言書の効力の範囲とは

遺言に書いた内容は何でも実現されるわけではありません。

大きく下記のような内容に対して効力を持ちます。

①遺産の振り分け方

②相続できる人を指定

③子どもの認知

④遺言執行者の指定

ただし「遺留分を侵害する内容」については、相続人が権利を主張すれば遺言よりも優先されます。

また、法定相続人全員が遺言を認めず、遺産分割協議を決定した場合は、遺産分割協議が優先されます。遺言には相続トラブルを防ぐ目的もあります。ですから相続人全員の意思により遺産の分配がまとまる場合は、遺言よりも遺産分割協議書が優先されるのです。

  • 豊中市で遺言書作成時に知っておくと便利な役所所在地

・豊中市役所

〒561-8501 大阪府豊中市中桜塚3丁目1番1号

06-6858-5050

・豊能税務署

〒563-8688 大阪府池田市城南2丁目1番8号

072-751-2441

・大阪法務局 池田出張所

〒563-8567 大阪府池田市満寿美町9番25号

072-751-3342

・豊中年金事務所

〒560-8560 大阪府豊中市丘上の町4-3-40

06-6848-6831

・大阪家庭裁判所

〒540-0008 大阪府大阪市中央区大手町4-1-13

06-6943-5745(受付係)

  • 遺言書作成の流れ
  • お問い合わせ

まずはお電話かメールフォームからお問い合わせください。

遺言書作成に慣れた人などおられません。些細なことでも遠慮なくお尋ねください。

  • 初回のご相談

遺言書作成の専門家とご相談いただきます。

当事務所内またはご都合のよい場所をご指定ください。

お話をゆっくりと伺い、相続トラブルを未然に防ぎ、あなたのご希望を叶える遺言書作成をご提案いたします。

  • お打ち合わせ

遺言書は大きく3種類ございます。(自筆証書遺言・公正証書遺言・秘密証書遺言)遺言書の形式をお選びください。

その後、報酬のお見積もりや今後の流れについて擦り合わせてまいります。

  • 遺言書の作成

お選びいただきました形式で、法律に基づいた遺言書作成を進めます。

必要書類の収集や、遺言書の草案作成などトータルでお任せいただけます。

  • 完了

ご納得いただける遺言書が作成できれば完了です。

  • 北大阪相続遺言相談窓口にご相談されるメリット
  • 懇切丁寧にお話を伺います

「行政書士って、なんだかとっつきにくそう…」

士業と呼ばれる専門家には、近寄りがたいイメージがはびこっていますよね。

北大阪相続遺言相談窓口には「近寄りがたいイメージ」はまったくありません。おひとりおひとりに寄り添い、じっくりとお話を伺います。

「親身になって分かりやすく」は当たり前。小さなことでも相談したくなるような、身近な相談相手であり続けます。

  • 初回のご相談料も出張料も無料

豊中市内でのご相談なら、ご相談料も出張料も無料です!

「くつろげる自宅で話したい」「動けないので病院に来てほしい」

このような場合でも迅速に対応させていただきます。

「何から話せばいいのか分からないけれど、とにかく遺言を作成したい」

このような曖昧な状態でも問題ありません。

無料ですからお気軽にご利用ください。

  • 土日祝日もOK!たっぷりご相談いただけます

遺言書を作成する機会は生涯で一度きりという人が多いはず。

まず何から手をつければ良いのか、何を任せたらよいのかなど、時間をかけて話し合いたいものですよね。

北大阪相続遺言相談窓口では初回相談時間に約90分をかけております。

もちろん時間に関わらず、不明点がクリアになるまで丁寧にご対応させていただきます。土日祝日や夜間もご予約いただけましたら対応可能です。まずは電話かメールフォームから、無料相談のご予約をお願いいたします。

  • 明瞭会計・費用は事前に提示

残念ながら、遺言書作成サポートや相続手続きを行う専門家の中には、「事後報告による追加料金」を請求するケースも。北大阪相続遺言相談窓口では、事前にすべて試算のうえ、ご納得いただけてから受任させていただいております。もちろん受任までにかかる費用もありません。

ご依頼いただく前に、費用をご確認ください。

  • 各専門家と提携して一括サポート

税理士、行政書士、弁護士など、あらゆる専門家と提携しているので、相続税の計算や節税、不動産の名義変更、相続トラブルの解決など気になることも一気に解決できます。遺言書作成だけでなく、相続全体のご相談にも対応可能です。

  • 豊中市にお住まいで遺言書作成をお考えの方は北大阪相続遺言相談窓口までお早めにご相談ください

遺言書作成は大切なライフプランの一つです。

遺言が残されていなかったがために、相続人同士が相続争いでいがみ合うこともしばしば見受けられます。遺言書作成を行い、大切な人たちがいつまでも笑顔でいられる未来を作ってくださいね。

豊中市で遺言書作成をお考えでしたら、相談料無料・出張料無料・各専門家と提携している北大阪相続遺言相談窓口が便利です。あなたからのご相談を、心よりお待ちしております。吹田市で遺言書作成をご検討の方はこちらへ