税理士神谷 拓摩
弁護士久保 勇二
行政書士西脇 清訓
大阪の行政書士・税理士・弁護士・司法書士を中心とした相続に精通した専門家集団が、ご生前の対策として遺言書作成を全面的にサポート致します。
将来円満な相続を実現するためのアドバイスもしっかりとさせていただきます。
お問合わせの後、予約すれば土日・夜間もご相談可能です。
お忙しい方にも喜んでいただいております。
大阪・兵庫・奈良・滋賀・京都のお客様は無料で出張相談させていただきます。お気軽にお問い合わせください。
すべて事前にご試算し、ご理解いただくまで丁寧にご説明します。
受任させていただくまでは一切費用は発生しません。
遺言書作成以外もご生前の対策は色々ございます。お客様に合った相続対策をご提案させていただきます。
遺言書は、法律に則った書き方をしていないとせっかく作成されていても無効となってしまいます。
ご家族にご意志を伝えるためにも、法的に有効な遺言書作成するためのお手伝いをいたします。
遺言書とは、被相続人の最後の意思表示です。
金銭が絡むと仲が良かった家族間でもトラブルが発生しないとも言い切れません。無用な争いを防ぐためにも、遺言書作成はとても重要です。
遺言書には3種類あり、それぞれ法律で書き方が決められています。
せっかく作成した遺言書が無効となってはいけませんので、専門家にアドバイスやチェックを依頼し、遺言書を作成することがおすすめです。
費用がかからず、最も手軽に遺言書の作成ができます。
しかし、内容を専門家が確認していないため、不備があり無効になる可能性があります。
また、保管場所には注意が必要です。
自宅等、他者に見つかる場所ですと書き換えられる恐れもあり、また死後発見されないという恐れもあります。
銀行の貸金庫や法務局の保管サービスをご利用いただけます。
ご生前にご自身で管理ができ紛失の心配もありません。
また法務局の保管サービスを利用すると家庭裁判所の検認も必要ございません。
本人が口頭で伝えた内容を公証人が遺言書として作成します。
公証人が内容を確認して作成するため、内容に不備がなく、保管についても 公証役場で行うため手間が要らず、偽造や隠蔽の心配はいりません。
特別な理由がない場合、公正証書遺言の方法で遺言書を作成することがおすすめです。
自筆証書遺言のように死後隠蔽されることはありませんが、公証役場で内容確認は行っていないため、無効となるリスクはあります。
公正証書遺言では、遺言の内容が公になってしまうため、それが困るという特殊な場合にこの方法を取ることがあります。
相続人は死後、自筆の遺言書(自筆証書遺言、秘密証書遺言)が金庫等で見つけた場合には、開封前に家庭裁判所で検認を受ける必要があります。
検認は、遺言書の内容を裁判所に確認してもらい、偽造を防ぐ目的で行われます。
検認手続きを行わず、遺言書を開封した場合は、5万円以下の過料が科せられる他、偽造や破棄などを行なった場合は相続権を失うことになるので注意が必要です。
公正証書遺言は、相続人が最寄りの公証役場で、全国の公証役場で作成された遺言書を遺言者の名前で検索することができ、遺言書の有無を確認できます。
(平成元年以降に作成されたものに限ります)
検索するには、戸籍などの必要書類の持参が必要となりますので、事前に確認する必要があります。
被相続人の財産を渡す方法としては、相続と生前贈与があります。
生前贈与とは、被相続人が生きている間に財産を渡すことです。
生前贈与すると相続税はかかりませんが、かわりに贈与税を納めなくてはいけない場合があります。
生前贈与する場合には、相続税と贈与税どちらが高くなるかわかっておかなければ、多く税金を納めることになります。
また、相続人が複数の場合、相談なしに生前贈与するとトラブルの原因となります。
それらを踏まえて、生前贈与を行う際に気をつけるべきポイントは以下です。
すべての財産と法定相続人を把握してみましょう。
生前贈与が必要かどうか判断するためにとても重要です。
相続税は、3000万円+法定相続人数×600万円の基礎控除や、配偶者税額軽減、 未成年者控除などがあります。
従って、相続税がそもそも発生しない(生前贈与を考慮する必要がない)場合も多々あります。
ただ、不動産を複数所有している不動産も預金もあるような場合には、相続税が発生する可能性が考えられます。
相続税が発生する場合、生前贈与を行うことで節税効果を生むと考えられます。
贈与税は、1年間で110万円以下の贈与であれば課税されず、申告も不要です。
多くの財産をお持ちの場合でも、年間110万円以下の金額を何年も贈与すれば贈与税はかかりません。
贈与税には配偶者控除の制度があります。
条件は、以下の2つです。
条件を満たせば、2000万円まで贈与税はかかりません。
当窓口では、ご生前の遺言書作成・任意後見・家族信託のサポートから相続後の相続手続き・死後事務委任(葬儀手配・遺品整理)サービスをエンディングサポートとしてトータルで行っております。
多くの相続専門事務所と連携しているため、ご依頼いただくだけですべての手配は完了します。
大阪で遺言書作成から相続手続きのサポートまで北大阪相続遺言相談窓口にご相談下さい。
事業継承とは、会社の経営権や株式や財産、負債等、事業に関するすべてのものを、次の経営者に引き継ぐことです。
事業継承の際には、検討しなければいけないことがたくさんあり、頭を悩ませている方も多くいらっしゃいます。
以下のポイントについて、当窓口では専門家がアドバイスいたします。
※私たちは、皆さんがご安心していただける遺言書作成にあたり、ご意向に沿った形で法律に基づきサポートさせていただきます。
※必要な書類の取得代行:戸籍・住民票等の取得、登記事項証明書、不動産評価証明書を取得させていただきます。
パック
料金78,000円〜
まずは無料相談・相続相談のご予約を
お電話かメールフォームでご入力ください。
担当者と打ち合わせいただき、無料相談(相続相談)の
ご日程の調整をさせていただきます。
20時以降は留守番電話になりますので、
留守番電話にメッセージを残していただくか、
メールフォームにてお問い合わせください。
一両日中には必ずお返事させていただきます。
当日は、当事務所又はご自宅(ゆっくりお話しできる場所)で、初回無料で相続相談をさせていただきます。
出張費も全て無料です。
相続相談・ご相談の内容に応じて、
費用をお見積りさせていただきます。
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あんしんのサービスをご提供させていただきます。
はい、当窓口の行政書士が無料でご相談(出張OK)させていただきます。
相続に精通した資格者が、しっかりとお客様のお話をお聞きして、必要なお手続きについてご説明させて頂きますのでご安心ください。吹田市相続は北大阪相続遺言相談窓口まで
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相続財産額が2000万円以下であれば、預貯金・不動産などの名義変更 遺産分割協議書作成、戸籍収集など、よくある相続手続きをすべてまとめて 安心価格で手続き代行させて頂きます。
例えば、相続人が海外にいらっしゃって連絡がとれない方がいたり、過去に養子縁組などを していて知らなかった相続人が増えたなどの場合は、別途ご相談させていただき 内容にあった費用をご試算させていただきます。
はい勿論です。
残されたご家族が安心して生活できるように全力でご支援させていただいております。
相続税も考慮した遺言書作成や、生活面での見守りも兼ねた任意後見のサポートなど、相続に関係するどんな事でもお気軽にご相談下さい。
北大阪相続遺言相談窓口では、
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贈与税は最も負担が重い税だと言われてはいますが、
生前贈与には、様々な方法があります。
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