遺産相続の遺留分とは?法定相続分との違いや割合・請求方法を解説|【大阪の相続相談】相続手続・遺言書作成『北大阪相続遺言相談窓口』

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遺産相続の遺留分とは?法定相続分との違いや割合・請求方法を解説

遺産相続では、遺言書がある場合は原則遺言書の記載通りに相続が行われます。ただし、遺族の生活を守るため一部の相続人には「最低限受け取ることのできる相続割合(遺留分)」が法律で保証されています。

そのため、遺言によって自分の相続財産が少なかった場合は、他の相続人に対して「遺留分侵害請求」ができる可能性があります。

当記事では、遺留分が認められる相続人がどんな人か、どのくらいの遺留分が保証されているのかについて解説いたします。遺留分が侵害された場合の請求方法についても紹介しているので、思うように遺産相続が進められず困っている方はぜひ参考にしてください。

【この記事はこんな方におすすめです】

・被相続人の配偶者や親族の方
・遺留分とは何かを知りたい方
・自分の相続財産が少なく困っている方
・遺留分の請求を行いたい方

遺産相続の遺留分とは?

「遺留分」とは、遺産相続において相続人が受け取れる相続割合として民法で保証されている最低限の遺産取得分のことを指します。遺された家族の生活を保障するために定められた権利であり、限られた相続人にのみ遺留分が認められています。

例えば、複数の子どもがいる被相続人が「特定の子どもに全財産を相続させる」と遺言に明記していた場合、遺された他の子どもたちが生活に困窮してしまいます。このような場合は、遺留分を請求することで最低限の相続財産を受け取ることが出来ます。

遺言で指定できる財産分与に一定の制限を設けることで、遺族の生活を守ることが「遺留分」の役割です。

遺留分と法定相続分との違い

法定相続分とは
・民法で定められた遺産相続割合のこと
・遺言書や遺産分割協議によって、法定相続分とは異なる相続割合に変更することが出来る

遺留分とは
・一定の相続人に対して保証されている遺産相続割合のこと
・遺言書で侵害された遺留分は請求することが出来る
・強制力はないので、自動的に遺留分がもらえるわけではない(自ら請求する必要がある)

法定相続分は、法律で定められた遺産相続割合のことであり、遺言や遺産分割協議で相続割合を変更することが可能です。

一方で、遺留分は最低限保証されている権利であるため、遺留分を侵害する内容の遺言が発見された場合であっても、自分の遺留分を請求することができます。

ただし、その権利を行使するかどうかは本人の自由であるため、強制力はありません。

遺留分権利者の対象範囲

遺留分が認められた相続人のことを遺留分権利者といい、下記の相続人に限定されます。

  • 被相続人の配偶者
  • 子どもや孫などの直系卑属
  • 親や祖母などの直系尊属

相続人には優先順位があるため、兄弟姉妹に遺留分は認められません。また、被相続人に子どもがいる場合は、親などの直系尊属にも遺留分はありません。

ただし、代襲相続にも遺留分は認められるため、被相続人の子が既に死亡している場合であっても、その人に子どもがいる場合(被相続人の孫がいる場合)は、孫が子の遺留分を引き継ぎます。直系尊属の遺留分が発生するのは、直系卑属がいない場合に限られるということです。

遺留分の割合と計算方法

実際に相続が発生した場合には、念のため自分の遺留分を確認しておくと安心です。ここでは、遺留分の計算方法を解説します。

遺留分の割合

相続人遺留分割合(権利者全員の遺留分の合計)
配偶者のみ1/2
子のみ1/2
父母のみ1/3
配偶者と子1/2
配偶者と父母1/2

遺留分の割合は、「法定相続分の1/2」とされています。ただし、父母などの直系尊属のみが相続人である場合は、「法定相続分の1/3」となります。

例えば、法定相続分が600万円の場合、600万円×1/2=300万円が遺留分となります。直系尊属のみであれば600万円×1/3=200万円が遺留分となります。

遺留分の計算方法

遺留分は、下記の式で計算されます。

遺留分=相続財産額×法定相続分割合×遺留分割合

遺留分として保証される金額を確認するためには、「相続財産額」と「法定相続分割合」を知っておく必要があります。

「相続財産額」とは、遺留分の計算においては「相続開始時に被相続人が有していた財産の価額」に「贈与した財産の価額」を加え、「債務の全額」を控除した金額であると民法で定義されています。

「法定相続分割合」は下記の通りです。

相続人法定相続分割合(権利者全員の合計)
配偶者のみ相続財産すべて
子のみ相続財産すべて
父母のみ相続財産すべて
配偶者と子配偶者 1/2子ども 1/2
配偶者と父母配偶者 2/3父母  1/3

例えば、相続財産が6000万円で配偶者と2人の子どもがいた場合、それぞれの遺留分は下記で算出します。

  • 配偶者の遺留分=6000万円×1/2(法定相続分割合)×1/2(遺留分割合)=1500万円
  • 子の遺留分=6000万円×1/2(法定相続分割合)×1/2(遺留分割合)=1500万円

※子ども1人当たりの遺留分は1500万円÷2=750万円となります

遺留分侵害請求をする方法

「遺留分侵害請求」とは、遺留分を侵害された遺留分権利者が、侵害された遺留分相当額の財産の返還を要求することです。例えば、自らの遺留分が1000万円なのに対し、600万円しか相続されなかった場合に、侵害された400万円分の財産を請求することが可能です。

ここでは、遺留分侵害請求をする方法を4つのステップに分けてご紹介します。

相続人と話し合う

まずは、遺留分を侵害している(多くの相続を受けている)相続人に遺留分の支払いを交渉します。話し合いで相手が理解してくれた場合は、円満に解決することができます。

ただし、交渉が難航しそうな場合や、話し合いができない事情がある場合は、事前に弁護士に相談することをおすすめします。遺留分の返還を受ける際は、トラブル防止のため「遺留分侵害額に関する合意書」を作成しましょう。

内容証明郵便を送付する

話し合いが難航している場合は、内容証明郵便で遺留分侵害者宛に遺留分侵害額請求書を送付します。

なぜなら、遺留分の請求は「相続開始および遺留分の侵害を知ってから1年以内」という期限が決められており、話し合いが長引くと1年を超える可能性があるからです。

内容証明郵便があれば「遺留分を請求したことの証明」になるため、話し合いで解決できない場合は、1年以内に必ず内容証明郵便を送付することが必要です。

遺留分侵害額の請求調停を申し立てる

相手と話し合って解決できないのであれば、家庭裁判所へ遺留分侵害額の請求調停を申し立てましょう。その際に必要な「遺留分侵害額の請求調停の申立書」は、裁判所の窓口またはホームページから入手することができます。

調停では、調停委員が間に入って交渉の仲介をしてくれます。当事者双方の主張を個別に聞いてくれるので、顔を合わすことがなく冷静に話を進められるのがメリットです。

当事者双方が合意できれば、調停成立となります。

遺留分侵害請求の訴訟を起こす

調停を行っても合意できない場合は、請求者が原告となって遺留分侵害額請求訴訟を起こすしかありません。請求する遺留分侵害額が140万円以下であれば簡易裁判所に、140万円を超える場合は地方裁判所に訴状を提出します。

訴訟では、遺留分侵害額について原告が主張や立証を行います。途中で裁判官が、和解を提示することがあります。双方が和解に合意したら、和解調書が作成されて訴訟は終了です。和解できない場合は、裁判所が判決を言い渡します。判決に不満がある場合は、控訴することも可能です。

訴訟を起こす場合は、確実に勝てるよう弁護士に相談するのがおすすめです。

まとめ

遺族の生活を守るため、被相続人の配偶者や子など一部の相続人には「遺留分」が認められています。遺留分とは、最低限受け取れる相続割合のことで、民法で保証されています。

ただし強制力はないため、遺留分を侵害された場合は、自ら遺留分侵害請求を行わなければなりません。話し合いで解決しない場合には、調停や訴訟にまで発展する場合があります。確実に遺留分を取得するためには、専門家である弁護士への相談がおすすめです。

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