遺言書の種類とは?各種類のメリットを徹底解説|【大阪の相続相談】相続手続・遺言書作成『北大阪相続遺言相談窓口』

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遺言書の種類とは?各種類のメリットを徹底解説

遺言書には自筆証書、公正証書、秘密証書の三種類があり、費用や安全性、手続きの手間が大きく異なります。方式選びを誤ると無効や紛失のリスクが高まり、相続争いの火種になりかねません。

本記事では、各方式の書き方やメリット・デメリットを徹底比較し、あなたの事情に合った遺言作成の最適解をわかりやすく紹介します。

遺言書の種類とは


遺言書には主に自筆証書、公正証書、秘密証書の三種類があります。それぞれの方式には特徴があり、費用や手続きの手間、安全性において大きな違いがあります。適切な方式を選ぶことは、遺言の有効性や相続のトラブルを避けるために非常に重要です。

自筆証書遺言書


自筆証書遺言書は、遺言者が全文・日付・氏名を自書し押印すれば成立する最も簡易な方式です。紙とペンさえあれば費用はゼロに近く、第三者に知られず即日作成できるため、急な入院や海外出張前など切迫した状況でも対応しやすい点が魅力です。

加えて、法務局の遺言書保管制度を利用すれば、原本を国が保管してくれるため、紛失や改ざんリスクを大幅に低減できます。一方、要件を一つでも満たさないと無効になる厳格さがあり、加除訂正にも自署・押印が義務付けられるため、形式ミスが後の争いを招きやすいことは留意点です。

また、保管制度を利用しない場合は死後に家庭裁判所の検認が必要で、相続手続きが遅れることがあります。法的安定性を高めるには、作成後に専門家へ確認依頼し、長期保存用の耐水紙やスキャンデータのバックアップを取ると安心です。

さらに、2019年改正で財産目録部分はパソコン作成や通帳コピー添付が可能となり、資産が多い場合でも記載負担が軽減されました。

公正証書遺言書


公正証書遺言書は、公証役場で公証人と証人二人の立会いのもと、遺言者が口述した内容を公証人が筆記し読み聞かせて確認したうえ署名押印する方式です。

原本は公証役場に永久保存され、正本・謄本は遺言者が保管するため紛失や改ざんのリスクが極めて低く、検認手続も不要なので相続開始後の処理がスムーズです。

費用は財産総額に応じた公証人手数料(例:3,000万円なら約4万円)と証人日当がかかりますが、無効リスクの低さと相続トラブル予防効果を考慮すれば費用対効果は高いといえます。

また、文字を書くことが困難な高齢者や視覚障害者でも口述で作成でき、認知症発症リスクがある場合の安全策として弁護士や税理士も推奨します。

さらに、内容の秘密保持は証人に伝わる範囲で限定的ですが、原則非公開で第三者に漏れる心配はほとんどありません。定期的に見直して訂正や撤回を行う際も、前回の正本を回収しない手続きが整備されており、最新の意思を常に公的に担保できます。

秘密証書遺言書


秘密証書遺言書は、遺言者が作成した遺言書に公証人と証人二人の前で署名押印して「存在」だけを公証してもらう方式です。内容は公証人にも開示されないため、高い秘匿性を確保できます。

さらに、本文はパソコンで作成したり代筆を依頼したりできるため、筆記が困難な人や複雑な財産目録を作りたい人にも向いています。公証人手数料は自筆証書より高いものの公正証書より安価で、封筒1件につき約3,000円程度が目安です。

ただし、本文の方式違反や封印破損があると無効となるリスクが高く、死亡後は自筆証書と同じく検認手続が必要で、原本を紛失すると効力を証明できません。利用件数は年間百件前後と少数ながら、遺言内容を家族や第三者に知られたくない場合には有力な選択肢です。

作成後は防火・防湿に配慮した耐火金庫や貸金庫で保管し、発見者が検認申立てを行えるよう封筒の表に家庭裁判所提出先を明記しておくと安心です。なお、封印時に使う印鑑は実印が推奨され、印影を印鑑登録証明書で裏付けておくとよいでしょう。

自筆証書遺言書のメリットとは

自筆証書遺言書は、遺言者が自らの手で書いた遺言です。これから解説するメリットを踏まえて、自筆証書遺言書を取り入れることを検討しましょう。

費用がかからない


自筆証書遺言書の最大のメリットの一つは、作成にかかる費用がほとんどないことです。自筆証書遺言書は、遺言者が自らの手で書き記す形式であり、特別な手続きや公証人の関与が必要ありません。そのため、紙とペンさえあれば、誰でも簡単に作成することができます。

具体的には、遺言書を作成するために必要なのは、基本的に筆記用具と用紙のみです。これにより、他の遺言書の形式に比べて、経済的な負担が大幅に軽減されます。

また、公正証書遺言書や秘密証書遺言書の場合は、公証人に依頼するための手数料が発生しますが、自筆証書遺言書ではそのような費用がかからないため、特に資金に余裕がない方にとっては非常に魅力的な選択肢となります。

ただし、費用がかからないからといって、作成にあたっては注意が必要です。自筆証書遺言書は、法律に則った形式で作成しなければ無効となる可能性があるため、内容や書き方には十分な配慮が求められます。

他者に遺言内容を知られない


自筆証書遺言書の大きなメリットの一つは、遺言の内容を他者に知られないという点です。自筆証書遺言書は、遺言者自身が手書きで作成するため、内容が外部に漏れるリスクが低くなります。

特に、相続に関する意向や財産の分配については、家族や親族間でのトラブルを避けるために、秘密にしておきたい場合が多いでしょう。

この方式では、遺言書を作成した後、遺言者がその保管場所を選ぶことができます。例えば、自宅の安全な場所や信頼できる友人に預けることが可能です。これにより、遺言の内容が他者に知られることなく、遺言者の意向をしっかりと守ることができます。

また、自筆証書遺言書は、遺言者が亡くなった後に開封されるため、遺言の内容が生前に知られることはありません。この点は、特に相続人間の関係が複雑な場合や、遺言者が特定の相続人に対して特別な配慮をしたい場合において、非常に重要な要素となります。

作成までに時間がかからない


自筆証書遺言書の大きなメリットの一つは、作成までにかかる時間が非常に短いことです。遺言書を作成する際、特別な手続きや外部の専門家を必要とせず、自分自身で手軽に書き上げることができます。

必要なのは、遺言の内容を明確にし、適切な用紙とペンだけです。このため、急な事情が発生した場合でも、すぐに遺言書を作成することが可能です。

また、自筆証書遺言書は、特定のフォーマットに縛られることがないため、自分の言葉で自由に表現できる点も魅力です。これにより、遺言の内容を自分の思いを込めて記すことができ、相続人に対するメッセージを伝える良い機会にもなります。

時間がない中でも、必要な情報を整理し、迅速に作成できる自筆証書遺言書は、特に急な相続問題に直面している方にとって、非常に有効な選択肢と言えるでしょう。

公正証書遺言書のメリット

公正証書遺言書は、遺言の内容が公証人によって確認されるため、無効になる可能性が低く、信頼性と安全性が高いのが特徴です。他にもいくつかのメリットが存在します。

無効になる可能性が低い


公正証書遺言書の最大のメリットの一つは、その無効になる可能性が非常に低いことです。公正証書遺言は、公証人が関与するため、法律に則った形式で作成されます。

このため、遺言書の内容が法律に適合しているかどうかを事前に確認してもらえるため、無効となるリスクを大幅に減少させることができます。

また、公証人は遺言者の意思を尊重しつつ、適切なアドバイスを提供してくれるため、遺言書の内容が明確であることが求められます。これにより、遺言書の解釈に関するトラブルを避けることができ、相続人間の争いを未然に防ぐ効果も期待できます。

さらに、公正証書遺言は、作成後に公証役場で保管されるため、紛失や改ざんのリスクも低くなります。遺言書が見つからない、あるいは内容が変更されているといった問題が発生することはほとんどありません。

信頼性・安全性が高い


公正証書遺言書の最大のメリットの一つは、その信頼性と安全性の高さです。公正証書遺言は、公証人という法律の専門家によって作成されるため、法律的な要件を満たしていることが保証されます。

これにより、遺言書が無効になるリスクが大幅に低減します。自筆証書遺言や秘密証書遺言と異なり、公正証書遺言は公証人が内容を確認し、適切な形式で作成されるため、相続人や関係者が遺言の内容に対して疑義を持つことが少なくなります。

また、公正証書遺言は公証役場に保管されるため、紛失や盗難の心配もありません。遺言書が見つからないことで相続争いが起こるリスクを避けることができるのは、大きな安心材料です。

さらに、遺言の内容が公証人によって記録されるため、相続人がその内容を確認することも容易です。このように、公正証書遺言は信頼性と安全性を兼ね備えた選択肢として、多くの人に支持されています。

検認の手続きが不要


公正証書遺言書の大きなメリットの一つは、検認の手続きが不要であることです。一般的に、遺言書が発見された場合、家庭裁判所での検認手続きが必要となります。

この手続きは、遺言書の内容が本物であることを確認し、相続人に対してその内容を公示するためのものです。しかし、公正証書遺言書の場合、すでに公証人によって作成されているため、検認手続きが省略されます。

この点は、相続手続きの迅速化に寄与します。遺言書が公正証書であれば、相続人はすぐにその内容に基づいて相続手続きを進めることができ、無用な時間や手間を省くことができます。また、相続手続きが不要であることは、相続争いを避けるためにも重要です。

遺言書の内容が公証人によって確認されているため、相続人間でのトラブルが起こりにくくなります。

このように、公正証書遺言書は、検認手続きが不要であることから、相続手続きのスムーズさやトラブル回避において大きな利点を持っています。

自分で書くことが難しい場合でも作成できる


公正証書遺言書の大きなメリットの一つは、自分で遺言を書くことが難しい場合でも、専門家の助けを借りて作成できる点です。

例えば、身体的な理由や精神的な負担から自筆での作成が困難な方でも、公証人が立ち会うことで、遺言の内容を正確に反映させることが可能です。公証人は、遺言者の意向をしっかりと聞き取り、その内容を文書としてまとめてくれます。

このプロセスにより、遺言者は自分の意思を明確に伝えることができ、また、法律的な要件を満たした形で遺言を残すことができます。

さらに、公正証書遺言書は公証人が作成するため、法律的な知識がない方でも安心して利用できるのが特徴です。これにより、遺言の内容が後に無効とされるリスクを大幅に減少させることができます。

また、遺言書の作成にあたっては、必要な書類や手続きについても公証人がアドバイスをしてくれるため、初めて遺言を作成する方でもスムーズに進めることができます。

何度でも作成し直すことができる


公正証書遺言書の大きなメリットの一つは、何度でも作成し直すことができる点です。人生は常に変化しており、家族構成や財産状況、さらには個人の意向も変わることがあります。そのため、遺言書もそれに応じて見直しや修正が必要になることが多いです。

公正証書遺言書は、専門の公証人が関与するため、変更や修正を行う際もスムーズに手続きが進みます。

新たな遺言書を作成することで、以前の遺言書は自動的に無効となるため、古い内容が残ってしまう心配もありません。このように、柔軟に対応できる点は、特に相続に関するトラブルを未然に防ぐために重要です。

また、遺言書を作成する際には、家族や親しい人との話し合いを通じて意向を確認することが大切です。公正証書遺言書であれば、何度でも見直しが可能なので、家族の意見を反映させながら、最適な内容に仕上げることができます。

秘密証書遺言書のメリットとは

秘密証書遺言書は、遺言の内容を他者に知られないという大きなメリットがあります。実は意外と知られていないいくつかのメリットが存在するので、このセクションで全て解説します。

遺言の内容を誰にも知られない


秘密証書遺言書の大きなメリットの一つは、遺言の内容を誰にも知られないという点です。この方式では、遺言者が自らの意思を記した文書を作成し、それを公証人に提出することで成立しますが、遺言の具体的な内容は公証人や他の第三者には開示されません。


特に、相続に関する内容は非常にデリケートな問題であり、家族や親族間でのトラブルを避けるためにも、遺言の内容を秘密にしておくことは重要です。

例えば、特定の財産を特定の人に相続させたい場合、その意向が他の相続人に知られることで、争いが生じる可能性があります。秘密証書遺言書を利用することで、こうしたリスクを軽減することができます。

また、遺言の内容を知られないことは、遺言者自身の精神的な安心感にもつながります。自分の意思が尊重される形で相続が行われることを信じられるため、心の平穏を保つことができるでしょう。

このように、秘密証書遺言書は、遺言者のプライバシーを守りつつ、円滑な相続を実現するための有効な手段と言えます。

パソコンや代筆でも作成ができる


秘密証書遺言書の大きなメリットの一つは、パソコンや代筆を利用して作成できる点です。自筆証書遺言書では、遺言者自身が手書きで作成する必要がありますが、秘密証書遺言書ではこの制約がありません。

これにより、手書きが苦手な方や、体調に不安がある方でも、スムーズに遺言を作成することが可能です。パソコンを使用することで、文書の整形や修正が容易になり、見やすく整理された遺言書を作成できます。

また、代筆を依頼する場合も、信頼できる人にお願いすることで、遺言の内容を正確に反映させることができます。このように、秘密証書遺言書は、作成の自由度が高く、さまざまな状況に対応できる柔軟性を持っています。

さらに、遺言書の内容を他者に知られないという特性も相まって、プライバシーを重視する方にとっては非常に魅力的な選択肢となります。自分の意向をしっかりと反映させつつ、安心して遺言を残すことができるのは、秘密証書遺言書の大きな利点と言えるでしょう。

公証人への手数料が安い


公正証書遺言書の大きなメリットの一つは、公証人への手数料が比較的安価であることです。公正証書遺言書を作成する際には、公証役場での手続きが必要ですが、その際に発生する手数料は、他の遺言書の作成方法に比べて負担が少ないとされています。

具体的な金額は地域や公証人によって異なるものの、一般的には数千円から数万円程度で済むことが多いです。

また、公正証書遺言書は、遺言の内容が公証人によって確認されるため、信頼性が高いという特徴もあります。手数料が安いにもかかわらず、遺言の内容が法的に有効であることが保証されるため、相続人にとっても安心感があります。

さらに、遺言書の作成にあたっては、必要な情報や形式について公証人がアドバイスをしてくれるため、初めて遺言書を作成する方でもスムーズに進めることができるでしょう。

このように、公正証書遺言書は手数料が安いだけでなく、信頼性や安全性も兼ね備えているため、相続に関するトラブルを避けるための有力な選択肢となります。

まとめ


遺言書の種類には自筆証書、公正証書、秘密証書の三つがあり、それぞれに特徴とメリットがあります。自分の状況や希望に応じて適切な方式を選ぶことが、相続トラブルを避けるためには非常に重要です。

自筆証書遺言書は手軽に作成できる一方で、無効になるリスクも伴います。公正証書遺言書は信頼性が高く、法的な安全性が確保されますが、費用がかかることがデメリットです。

秘密証書遺言書は内容を秘匿できる利点がありますが、手続きには注意が必要です。各方式の特性を理解し、自分に最適な遺言書を作成することが、円滑な相続を実現する第一歩となります。

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