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遺言書の検認とは〜遺言書を見つけたら家庭裁判所へ

自宅などで遺言書を発見した時は、検認という手続きが必要になります。もし相続人全員が揃っていたとしても、遺言書を勝手に開封してはいけません。

今回は遺言書を発見した時に必要となる検認の手続きについて、順序に沿って具体的にご紹介します。

  • 遺言書の検認手続きとは

家庭裁判所に遺言書を確認してもらう手続きのことです。

遺言書が存在することを明確にし、偽造などを防ぐ目的で作られました。遺言書の検認が済んでいないと、不動産の登記手続きができなかったり、預貯金を相続人に名義変更することができなかったりと、相続自体に大きな支障をもたらします。

もし遺言書を勝手に開封してしまうと、最大5万円の過料(罰金)が課せられる恐れもあります。遺言書を発見したら、まずは裁判所に持ち込みましょう。

なお検認手続きが必要なのは、法務局に預けていない自筆証書遺言と秘密証書遺言の2種類です。

  • 検認手続きの流れ
  • 家庭裁判所を検索する

検認を行える裁判所は「亡くなった人の最後の居住地を管轄する家庭裁判所」に限られます。該当の裁判所は裁判所公式サイトから検索できますので、お確かめください。

例えば大阪市内で亡くなった人の遺言書の検認は、大阪家庭裁判所で行えます。

  • 必要書類を集める

申立に必要な書類は以下の3種類です。ケースによっては揃えるのに時間がかかりますので、手早くとりかかることをお勧めします。

  • 亡くなった人の一生分の戸籍謄本
  • 相続人全員の戸籍謄本
  • 検認申立書

このうち検認申立書は裁判所に備え付けてありますので、申立の際に裁判所内で記入できます。また裁判所のサイトからPDFでダウンロードも可能です。

  • 検認手続きができる人を把握しておく

検認手続きができる人(検認の申立人)は、遺言書を保管していた人と、遺言書を発見した相続人です。

亡くなった人と相続の関係にない第三者は申立ができませんのでご注意ください。

  • 検認の申立を行う

上記の書類を揃えて、該当の家庭裁判所に申立を行います。

検認の申立には800円分の収入印紙と、連絡用の郵便切手が必要です。

切手代は各裁判所によって変動します。

  • 通知が届く

書類に不備がなければ、約1か月後に裁判所から検認期日(検認を行う日)の通知が届きます。申立をした人は必ず出席しますが、他の相続人は不在でも構いません。

  • 遺言書が開封され検認される

検認期日に家庭裁判所に赴き、遺言書の開封と検認を目視で確認します。

その際、申立人は「遺言書」「申立人の印鑑」「150円分の収入印紙」「その他裁判所の担当者から指示されたもの」を持参してください。

相続人立会いのもと、裁判官が遺言書を開封します。

滞りなく終わったら、検認済証明書の申請を行いましょう。

検認済証明書は、遺言書に基づいた遺産分配をスムーズに行うために必要な書類です。忘れずに申請しましょう。

  • 遺言書を検認して証明されること

「この遺言書が間違いなく存在する。内容は○○」と証明されます。

また亡くなった人の遺産を分配するにあたり、不動産や預貯金などの名義変更を行うには「検認済証明書がついた遺言書」でなければなりません。スムーズに以後の相続手続きを進める上でも大切な作業なのです。

最後に、裁判所から遺言書の存在が相続人全員に通知されます。これにより遺言書の真偽が明確になり、相続争いの一端を未然に防ぐ効果もあります。

  • 手続きを行う時間がないときは

申立を行ってから実際に開封されるまで、実に1か月以上かかります。その間は相続手続きがストップしますが、期限が延長されることはありません。さらに、申立に必要な戸籍謄本を集めるのも骨が折れるものです。

ご自身で手続きが進められない時は、早めに専門家に依頼しましょう。

検認手続きは行政書士をはじめとした専門家に依頼することが可能です。

  • 検認が不要な遺言とは

検認は遺言書の真偽を明らかにするための作業です。

ですから「本物であるべき遺言書」に関しては、検認手続きは不要とされています。

  • 公正証書遺言

公証人が作成し、内容を証明した遺言書のことです。公正証書遺言は、作成後そのまま公証役場に保管されますので、偽造の余地がありません。作成にあたり証人2名が立会うため、公証人が偽造する可能性も0です。自筆遺言と違いプロが代筆してくれるので、無効になりにくいという特徴もあります。

  • 法務局で保管した遺言書

2020年7月10日よりスタートした新しい制度で、自筆証書遺言書保管制度と言います。したためた遺言書を法務局に預けて原本はそのまま保管されます。いつでも閲覧や変更は可能ですが、本人以外が内容を変更することはできません。法務局に保管する際も顔写真付きの本人確認書類が必要となるので、偽造は不可能です。

  • まとめ

遺言書を見つけたら、開封せずに家庭裁判所に持ち込み検認手続きを行ってください。遺言に基づいた相続手続きは、検認を経てようやく進められるからです。検認は申立から1か月はかかるものですから、早めに取り掛からないと相続手続き期限に間に合わなくなってしまいます。まずは該当の裁判所を探すことから始めましょう。

申立を行う時間が取れない時や、必要書類を揃えることができない時は、早めに北大阪相続遺言相談窓口までご相談ください。「こんなこと相談してもいいのかな?」と思ってしまうほど小さなことでも大丈夫です。親身になってお話を伺います。

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