遺言書を法務局で保管するサービス!自筆遺言書保管制度の概要と注意点 | 相続手続・遺言書作成『北大阪相続遺言相談窓口』

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自筆証書遺言を法務局の保管サービスで預ける!制度の概要と注意点

「遺言を書いても自宅で保管するとなくしそうだな…」

「相続人に見つけてもらえるか不安…」

これまで自分で書き残せる自筆証書遺言は、自宅で保管するしかありませんでした。ところが2020年7月10日より、作成した遺言書を法務局で預かってくれるサービスが誕生したのです。その名も「自筆証書遺言書保管制度」。

今回は制度の概要や利用の仕方、そして注意点についてご紹介します。

  • 自筆遺言書保管制度とは

この制度は、自筆で作成した遺言書を法務局が預かってくれるものです。作成した遺言書の原本を預けることで、紛失を防ぎます。また相続人は、自宅の中で遺言書を捜索する手間が省けます。さらに検認手続きも省略されるため、相続手続きがスムーズに行えます。遺言書の交付や閲覧は何度でもできる、大変便利な制度です。

  • そもそも自筆証書遺言とは?

自筆証書遺言とは、内容のすべてを自筆で書き記した遺言書のことです。公正証書遺言などとは異なり、自分一人で作成できるのがポイントです。手数料もかからず証人も必要ありません。また誰にも内容を知られることがありません。そのため非常に手軽に作成できます。

ただしデメリットもあります。自筆証書遺言は財産目録以外のすべてを自筆で書かなければなりません。手に痺れがある・ペンが持てないといった人には不向きの作成方法です。また自筆証書遺言は、その手軽さから要件を満たしていない形式で書かれることもしばしば。定められた形式で書かれていなければ、法的効力を持ちません。そのため事前に作成方法をきちんと理解しておく必要があります。

  • 自筆遺言書保管制度ができた背景

自筆証書遺言は誰にも知らないように自宅で作成し、自宅で保管されることが多かったため、亡くなった後でも遺言書が見つからず、相続争いの火種となることがよくありました。

また自筆証書遺言が見つかった場合、家庭裁判所による検認をしなければなりません。検認手続き自体は簡単ですが、資料の準備と家裁の順番待ちで、数ヶ月の待機を余儀なくされることもあります。

自筆遺言書保管制度は、この2点の問題点を解消できる制度なのです。

  • 遺言書を法務局で保管する流れ
  • 遺言書の作成

法務省令で定められた様式に従って手書きで作成してください。

法的効力をもたせるための要件は大きく次の4つです。

  • すべて自分の手で書く。パソコンなどは使用しない
  • 年月日を正確に記入する。吉日や末日はNG。
  • 署名する。
  • 実印にて押印する。

保管できる自筆証書遺言書は、さらに下記の3点をクリアしている必要があります。

  • A4版
  • 片面のみ
  • とじたり封がされていない

法務局では、法的効力を持つ遺言書作成についてのアドバイスは受けられません。遺言書作成に不安がある場合は、行政書士等の専門家にご相談ください。

  • 予約する

作成した遺言書を保管する法務局を決め、予約をします。

保管できる場所は、本人の住所地・本籍地・所有不動産の所在地のいずれかを管轄している法務局内の遺言書保管所です。

該当の法務局は「法務局サイト」から探しましょう。

保管場所が決まれば来庁の予約を行ってください。

予約方法は以下の3つです。

「サイトから」

法務局手続き案内予約サービス→該当の法務局を選択→遺言書保管手続予約

「電話で」

該当の法務局に電話で予約申し込みを行えます。

受付時間は平日8:30〜17:15まで(土日祝日・年末年始は除く)

「法務局窓口で」

窓口で直接申し込めます。

事前予約なしで来庁することも可能ですが、長時間待たされたり、その日中に手続きが完了しないことも考えられます。できる限り事前に予約してから来庁されることをお勧めいたします。

  • 住民票を取得

保管申請には作成後3ヶ月以内の、本籍の記載がある住民票の写しが必要です。予約日から逆算して3ヶ月以内に住民票を取得しましょう。

  • 保管申請書の作成

保管申請書は窓口に備え付けられているほか、法務局サイトからダウンロードもできます。プリントアウトできる環境であれば、来庁前に作成しておきましょう。

書類は原則5枚で「受遺者等・遺言執行者等欄」や「死亡時の通知の対象者欄」など比較的記載内容が多岐に渡ります。来庁前に作成しておくと当日がスムーズです。

  • 予約日時に法務局に赴く

作成した自筆証書遺言・保管申請書・住民票の写し・本人確認書類・手数料3900円を持参して、予約日時に来庁してください。

本人確認書類はマイナンバーカード・運転免許証・運転経歴証明書・パスポート・乗員手帳・在留カード・特別永住者証明書のうちのいずれか1点です。

申請手続きは代理人では行えません。必ず本人が来庁しましょう。

予約時間を過ぎてしまうとキャンセルとみなされてしまいます。遅れないようにご注意ください。

  • 書類提出と保管証の受け取り

本人確認後、作成した遺言書を提出します。

手続きが完了すると「保管証」が渡されます。

保管証は内容を変更する時や、相続人が閲覧する時などに便利なものです。再発行は原則不可なので、大切に保管しましょう。

  • 自筆証書遺言書保管制度の特徴
  • 家庭裁判所の検認が不要

通常、自筆証書遺言が見つかった場合、相続人は家庭裁判所の検認を受けなければなりません。ところが法務局に保管されていた遺言書は検認が不要です。亡くなった人が生前残したものであると明確なためです。検認手続きに数ヶ月かかるケースもありますので、検認手続きが不要になるだけで相続人の負担を大幅に減らせます。

  • 最長150年保存

公正証書遺言が公証役場に保管されるのは原則として20年と定められています。もし60歳で遺言書を作成したなら80歳までは確実に保管されますが、それ以降は定かではありません。一方で自筆証書遺言書保管制度では、最長150年保存されます。先の例でいくと60歳で作成した遺言書は、210歳まで保存されるのです。つまり一度作成して保管しておけば、来るべきその日まで原本がなくなることはありません。

  • 死亡時の通知

遺言を預けている人が亡くなり、相続人の誰かが法務局で閲覧したり証明書の交付をしたりした時に、そのほかの関係相続人に対して、法務局に遺言書が保管されていると通知するものです。

亡くなっていることを知らない相続人がいた場合に非常に有効な手段です。ただし誰かが法務局で遺言書を閲覧などしなければ、実際に亡くなっていても通知がなされることはありません。

  • 自筆証書遺言書保管制度を利用するときの注意点
  • 遺言書が有効かのチェックはされない

この制度はあくまでも「作成された遺言書を保管する」制度です。作成された遺言書が法的に無効であったとしても、保管時に是正されることはありません。

  • 確実な遺言書を確実に相続人の手に届けるには

自筆証書遺言書保管制度を利用しても、遺言自体が無効である可能性があります。公正証書遺言を選択したとしても、遺留分や生前贈与等まで考慮してくれるわけではありません。

確実に有効となり、相続トラブルを極力抑えた遺言書を作成するためには、専門家と共に作成するのがベストです。

あなたの財産や相続人、そして希望の分配などを考慮して、法的効力のある遺言内容を提案してくれます。自筆証書遺言書保管制度を利用すれば「死亡時の通知」をしてもらえますので、一定の相続人だけが遺言書の存在を知り相続手続きを完了させることもありません。専門家と確実に有効となる遺言書を作成し、自筆証書遺言書保管制度を利用するのが最も確実に希望の相続を叶える方法ではないでしょうか。

  • まとめ

法務局による自筆証書遺言の保管サービスは、非常に便利で使い勝手のよいものです。ただし遺言書作成自体にアドバイスをくれるものではありませんので、内容が無効になる可能性も否めません。

遺言書の作成は専門家と行い、出来上がった遺言書を法務局に預けましょう。手続きに疑問があれば、吹田市の遺言書作成事務所北大阪相続遺言相談窓口までお気軽にご相談ください。遺言書作成や資料の収集などをお手伝いし、あなたの不安を取り除きます。

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