遺留分とは〜遺言書を書く前に知っておきたい相続人の権利
「遺言書を残しておけばそのとおりに遺産は分けられる」と考えがちですが、実は遺言には大きな落とし穴があるのです。それが「遺留分」という制度。
遺留分を知っておかないと、残される人のために書き記した遺言書が、相続争いの引き金になってしまうことも。
遺言書を書く前にこの記事をお読みいただき、遺留分の全貌を知っておいてください。
- 遺留分とは
遺留分とは、相続人に認められた最低限の相続分のことです。
遺言などにより受け取れる遺産が遺留分より少なかった相続人は、多く受け取った相続人に対して「遺留分侵害額請求」が行えます。
遺留分侵害額請求ができる相続人は、兄弟姉妹を除く法定相続人のみです。法定相続人とは、血縁関係を主として民法で定められた相続人を指します。亡くなった人の縁者により、法定相続人は変わります。
なお2019年7月1日施工の法改正により、遺留分滅殺請求から遺留分侵害額請求へと名称が変更されました。
- 遺留分という制度が存在する理由
遺留分というのは、相続人の生活を保障するための制度です。
例えば、専業主婦と子どもを養っている夫が亡くなった際に、遺産の全てを愛人に相続させる遺言書が発見されたとします。遺言書どおりに相続が実行されると、妻や子供は路頭に迷ってしまいますね。こうした事態を未然に防ぐ目的で、遺留分という制度が誕生しました。
亡くなった人の兄弟姉妹は、すでに家族を持ったり自力で生活していたりする人が大半でしょう。遺留分は遺族の生活保障のために作られた制度。従って生活基盤が出来上がっていると考えられる兄弟姉妹には、遺留分の制度は適用されません。ただし寄与分(亡くなった人の看病や財産保護を行ってきた人に与えられる相続分)については請求可能です。
- 時効について
遺留分侵害額請求には2パターンの時効が存在します。
1つめは「遺留分があることを知ってから1年間」です。
2つめは「相続が発生してから(人が亡くなってから)10年間」です。
たとえば人が死亡から5年後にその事実を知ったとします。
すでに遺言に基づき相続手続きが完了していたとしても、死亡したことを知った日から1年間は遺留分侵害額請求ができるのです。
なお時効期間中に遺留分の問題が解決できなかった場合、基本的にはその翌日から遺留分侵害額請求権は消滅します。ただし時効が来る前に「遺留分侵害額請求を行う旨をしたためた配達証明付き内容証明郵便を相手に送る」ことで、請求権の消滅を免れます。
- 遺言書と遺留分どちらが優先される?
結論として、遺留分が優先されます。ただしどれだけ不公平であったとしても、遺言書どおりに相続が実施される可能性もあります。
遺留分とは相続人の生活保障のために生まれた制度です。
ですから、遺言書の内容が不平等であった時に、相続人がもらえるはずの遺産の取り分を確保するための権利です。遺産は亡くなった人が培ってきたものですから、当然亡くなった人の意志は尊重すべき。ですが今現在生きている人の生活もまた優先すべきなのです。
遺留分侵害額請求は民法でも制定されており、その権利は法律で守られているのです。
では「遺言書を残しても何の意味もないのか」というと、実はそうではありません。まず遺留分侵害額請求は、自発的に請求して初めて実行されるものです。相続人が亡くなった人の遺志を汲み遺留分侵害額請求を行わなければ、遺言書どおりに相続手続きが行われるでしょう。
- 遺留分割合よりも遺産を減らされた相続人ができること
- 遺留分侵害額請求の概要
遺留分侵害額請求とは、分配された相続財産が遺留分よりも少なかったとき、財産を多くもらった人に対して請求できる権利です。
請求できる割合は「亡くなった人の全財産の1/2×法定相続分」となります。法定相続分とは、民法で定められた相続割合のことで、亡くなった人との関係性に基づいて実際の割合が変わります。
- 遺留分侵害額請求の流れ
遺留分侵害額請求を行う際には、大きく3つのステップを踏みます。
- 内容証明郵便を送付する
遺留分侵害額請求を行う旨を記した内容証明郵便を相手方に送付します。これにより相手方に交渉を促すと共に、時効が消滅することを防ぎます。
- 裁判所外で交渉する
弁護士事務所やカフェなどで交渉を行います。
後々トラブルになった時のことを考慮して、録画や録音をしておくと安心です。
この時点で和解できれば和解書(合意書)を作成して、遺留分をいつまでにもらえるのかをハッキリ決めます。和解書は公証役場で公正証書にしましょう。こちらも後のトラブルを未然に防ぐことに一役買ってくれます。
- 裁判の申し立てを行う
交渉が決裂したら、家庭裁判所に遺留分侵害額の請求調停の申し立てを行うことになります。裁判にもつれ込んだ場合は弁護士に依頼することをオススメします。申立書の作成や必要書類の収集、正確な遺留分の算定には高度な専門知識が必要になるためです。
- 例
- 法定相続人が妻のみで、愛人に全財産を相続させる遺言が残された場合
配偶者の法定相続分は1/2ですので、妻が請求できる遺留分は以下の計算式となります。
亡くなった人の全財産の1/2×法定相続分1/2=1/4
全財産の1/4を愛人に請求できます。
- 法定相続人が妻と子ども2人で、全財産を寄付する遺言が残された場合
配偶者の法定相続分は1/2
子どもの法定相続分は1/2×1/(子どもの総数。このケースでは2)なので1/4
妻が請求できる遺留分は上記と同様に亡くなった人の全財産の1/4です。
子ども1人あたりの遺留分は、
亡くなった人の全財産の1/2×法定相続分1/4=1/8
子どもはそれぞれ1/8ずつ遺留分を請求できます。
- 法定相続人が妻と子ども3人で、妻に全財産を相続させる遺言が残された場合
子ども1人あたりの法定相続分は1/2×1/(子どもの総数。このケースでは3)なので1/6
亡くなった人の全財産の1/2×法定相続分1/6=1/12
子どもは母親に対してそれぞれ1/12ずつ遺留分を請求できます。
- 遺留分が認められない人とは
兄弟姉妹以外の法定相続人であっても、一部の人には遺留分が認められません。あてはまる人は少ないですが0ではないので、念のため把握しておきましょう。
- 相続欠格者
- 亡くなった人や同順位以上の相続人を故意に死亡、または死亡させようとした
殺人や殺人未遂に限らず、寝たきりの人の介護をしなかったり、食べ物を与えなかったりした場合も当てはまります。
- 亡くなった人が殺害されたのに、殺害者をかばって告発や告訴を行わなかった
ただし告訴の能力のない幼い子どもや、自分の配偶者または直系血族が殺人者であった場合は相続欠格者とはなりません。また、すでに警察などの捜査が入っている場合も、告訴等しておらずとも相続欠格者となりません。
- 詐欺や恐喝で遺言の取り消しや変更させた、または妨害した
遺言書の内容を変更、または変更の妨害を脅迫や詐欺行為で行なった場合が当てはまります。
- 遺言書を偽造、改変、隠蔽などした
遺言書を偽造したり、隠したりした場合も相続欠格者に該当します。
- まとめ
遺留分とは、相続人が最低限受け取れる相続割合のことで、民法で守られている制度です。たとえ遺言書があったとしても、法律上は遺留分が優先されます。ただし、相続人が遺留分侵害額請求権を主張せず、遺言書のとおりに相続手続きが行われる可能性も十分にあります。
まずは無効にならない遺言書を作成することが、希望どおりに遺産分配を行う近道なのです。
北大阪相続遺言相談窓口では、有効性の高い遺言書作成のサポートや、遺留分に関するご相談も受け付けております。遺言や遺産分配に関するお困りごとがあれば遠慮なくお問い合わせください。