相続する優先順位と割合を徹底解説|【大阪の相続相談】相続手続・遺言書作成『北大阪相続遺言相談窓口』

相続する優先順位とその割合を徹底解説

「もしこのまま自分が亡くなったら、誰がいくら受け取るんだろう?」

「一人っ子で親も亡くなっている自分の財産は一体誰が受け取るの?」

「きっとあの人が財産を平等に分けてくれるだろう」

人生のゴールを考え始めた時に、気になるのが財産の行方ですよね。

実は相続する人とその分配率は、法律で決まっているのです。

今回は相続人とその受け取る割合について分かりやすくまとめました。

法律上では遺産を受け取れない人への財産の残し方もまとめてありますので、ぜひ最後までお読みください。


  • 相続できる人は法律で決まっている

法律上、相続人になれる人を法定相続人と呼び、戸籍上の配偶者(夫や妻)と親族がこれにあたります。戸籍上というのがポイントです。

たとえば、養子でも戸籍上の子になっていれば法定相続人ですが、血を分けた子でも認知をしていない隠し子の場合はなれない可能性があります。

婚姻していないパートナー(いわゆる事実婚)もなれません。戸籍上の配偶者ではないためです。

法定相続人になれない人に財産を譲りたいときは、正式な遺言書を作成して財産を譲りましょう。


  • 相続に関する順位とルール

血縁であれば誰でも法定相続人になれるわけではなく、明確なルールに基づいて定められます。このルールは相続順位と呼ばれています。

亡くなった本人との関係性により、第1順位から第3順位まで分けられています。

まずは下記の図表をご確認ください。

相続関係図

<法律上のルール>

  1. 配偶者は常に遺産を受け取れる

戸籍上の配偶者は常に相続人です。

ただし婚姻届を提出していることが前提ですので「内縁の妻」や「事実婚」の場合は当てはまりません。同じ家に住んでいても同一家計でも、法律上婚姻関係になければ法定相続人にはなれませんので、ご注意ください。


  • 配偶者以外の親族には順位があり、数字が小さいほど優先されるつまり第1順位である「子」が最も優先されるということです。

子が1人もいなければ、第2順位の親に相続権が移ります。

  • 複数の順位の人が相続人になることはない

まずは相続順位を確認しましょう。

常に相続人:配偶者

第1順位:子

第2順位:親

第3順位:兄弟姉妹

まず第1順位である「子」が一人でもいるなら、第1順位と配偶者が相続人で確定します。

順位の人が一人もいない場合にのみ順位が繰り下がり、最高で第3順位まで。

第4順位はありませんので、第3順位の人もいなかった場合、遺産は配偶者に渡ります。もし婚姻していなければ、すべて国庫に帰属します。

  • 同順位の人は全員が平等

たとえば戸籍上の子どもが複数いた場合、その子が実子・養子・認知した隠し子など、どのような子どもでも平等に相続権が与えられます。もらえる遺産も同額です。

もちろん第2順位の父母も同様ですし、第3順位の兄弟姉妹も生まれた順に関わらず平等に相続できます。


  • 相続権は引き継がれる

代襲相続と言って、遺産をもらう権利のある人がすでに死亡している場合は、一定条件で相続権が引き継がれます。

第1順位の子が先に死亡しており子に孫がいた場合、子の代わりに孫が相続します。

第2順位の両親が先に死亡しており、その両親(つまり祖父母)が健在である場合、親の代わりに祖父母が相続します。

第3順位の兄弟姉妹も同様で、先に兄弟姉妹が死亡していた場合はその子ども(つまり甥や姪)が相続します。

例:配偶者と長男はすでに他界しており、長男には子が2人、次男は独身の場合

この時の法定相続人は、長男の子2人と次男になります。

  • 胎児も法定相続人になる


胎児も親族に違いありませんので、生まれてきたら第1順位の正統な法定相続人となります。なお胎児には代襲相続も認められています。

  • もらえる遺産の割合(法定相続分)

法定相続人が一人の時は遺産のすべてをもらえます。

しかし複数名いる場合、法律で定められた割合に従って分配します。これを法定相続分と言います。

相続分は、配偶者がいる時といない時で大きく分けて考えます。

  • 配偶者がいない場合

基本的に、頭数で均等に分配します。

たとえば遺産総額が1億円で相続人が5人だとすると、

1億円÷5人=2,000万円

1人2,000万円ずつ均等にもらう権利があります。

もし配偶者も血縁者もいない場合は、遺産はすべて国庫に帰属します。


  • 配偶者がいる場合

1配偶者のみ

配偶者:遺産のすべて

2配偶者と子(第1順位)

配偶者:遺産の1/2

子:遺産の1/2を人数で分配

1億円の遺産を分ける場合、

配偶者に5,000万円が渡り、

残りの子は5,000万円を人数で平等に分けます。

3配偶者と親(第2順位)

配偶者:遺産の2/3

親:遺産の1/3を人数で分配

1億円の遺産を分ける場合、

配偶者におよそ6666万円が渡り、

両親は残りのおよそ3,334万円を人数で平等に分けます。

4配偶者と兄弟姉妹(第3順位)

配偶者:遺産の3/4

兄弟姉妹:遺産の1/4を人数で分配

1億円の遺産を分ける場合、

配偶者に7,500万円が渡り、

兄弟姉妹は残りの2,500万円を人数で平等に分けます。


  • 確認方法

まずは亡くなった人の戸籍謄本を確認しましょう。

血縁者は調べなくてもよく知っていると思いがちですが、実は離婚歴があって前妻との子がいたり、疎遠になって失念していた親戚がいたりということも少なくありません。


戸籍謄本は戸籍のある市町村役場で取得できます。出生から亡くなるまでの連続した戸籍が必要です。転籍が多いと戸籍謄本を揃えるだけで大変な作業になりますので、手に余るようでしたら専門家にご相談ください。

  • 遺言書を残すと遺言内容が優先される

法的に有効な遺言は、法定相続人より優先されます。

好きな相手に遺産を残したい時は「遺贈する」旨の遺言を残しておきましょう。



たとえば、面倒を見てくれた息子の嫁に遺産を譲りたい・譲られるはずだと考えても、嫁は実子ではないため財産をもらうことはできません。

また子が存命中のうちから孫に財産を譲りたいと考えても、子がいるため財産は孫に渡りません。

そのほか認知していない隠し子や内縁の妻に遺産を譲りたい場合も、遺言が残されていなければ財産は1円も渡らないのです。


もし遺言がないまま財産を受け取ってしまったら「贈与」とみなされ多額の贈与税がかかる可能性もあり、もらった人に迷惑をかけてしまいます。



遺言では、望む相手に財産を残すことができます。嫁でも孫でも親族でなかったとしても、遺言書で財産の一部を遺贈すると指名すれば、「相続」として財産を受け取れるため税金も安くすむ可能性があるのです。

ただし、配偶者や血縁者には遺留分という権利が認められています。遺留分とは「一定割合の遺産を受け取る権利」のことです。



たとえば遺言に「すべての遺産をA慈善団体に寄付する」と明記されていた場合、配偶者等はA慈善団体に対して遺留分侵害額請求を行い、遺産の遺留分を分配するよう請求できます。

遺留分の請求ができるのは、配偶者、子どもや孫、親や祖父母です。

兄弟姉妹や甥姪には認められていません。



大まかなたとえですが、妻がおり子がいない人の遺言内容が

「Aさんに100万円を、残りの9000万円を配偶者に」

であった場合、配偶者の遺留分は侵害されていないためAさんには100万円全額が渡ることになります。

遺留分を配慮した遺言を残すことで、相続トラブルを未然に防ぎつつ、希望する相手に最大限の財産を譲ることができるのです。


  • まとめ

相続順位は法律で明確に定められており、遺産は配偶者と親族に平等に分配されます。



ですがもし「他に遺産を残したい人がいる」「お世話になった一部の家族に多めに残したい」等の希望があるなら、遺言を残しておきましょう。遺言は法定相続人より優先されますので、あなたのご希望が実現します。ただし遺言が無効と判断されると更なるトラブルを産む恐れもありますから、有効な遺言書の作成が必要不可欠です。この記事でもご紹介した遺留分がその際たる例です。


もし遺言の書き方にお悩みでしたら、北大阪相続遺言相談窓口にご相談ください。遺言の種類や書き方、ポイント等をお伝えします。本当に残したい相手に本当に受け取ってもらうために、有効な遺言を残しましょう。

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