相続登記の義務化に対応し法務局で手続きを自分で行う手順

遺産に不動産が含まれていた場合、法務局で相続手続きを行う必要があります。
しかし不動産の手続きは何度も経験するものではありませんよね。
慣れない申請で、何度もやり直しになるのは避けたいところ。
そこで今回は、法務局での相続手続きの流れについてまとめました。
法務省の公式ホームページでも詳細な情報が提供されており、各種の様式や手続きに関する説明が掲載されています。
最後までお読みいただければ、専門家に頼らずに手続きを終わらせられる方法が分かりますよ。
令和6年4月から開始された「相続登記の義務化」と罰則
義務化の対象者と期限
2024年4月1日から、相続によって不動産の所有権を取得した相続人は、その取得を知った日から3年以内に相続登記の申請を行うことが法律で義務付けられました。この義務化は、施行日以降に開始した相続だけでなく、過去に発生した相続についても遡及適用されます。つまり、昭和時代に相続したまま放置している不動産であっても、この法律の対象となる可能性があります。
「取得を知った日」とは、一般的には被相続人が亡くなったことを知った日を指します。相続人であることを知らなかった場合でも、実際に知った時点からカウントが始まるため、後から相続の存在に気付いた場合は要注意です。
罰則と過料の内容
期限内に申請しなかった場合、10万円以下の過料に処せられる可能性があります。過料は民事上の制裁であり、相続登記そのものを否定するものではありませんが、義務化によって放置のデメリットが一層明確化したといえます。
「正当な理由」による猶予
ただし、すべての放置が罰則対象となるわけではありません。法律では「正当な理由」がある場合は過料を免れる可能性があります。実務上、正当な理由と認められやすいケースは以下の通りです。
- 相続人が極めて多数で、全員の戸籍謄本を集めるのに著しく時間がかかる場合
- 遺産分割協議がまとまらず、数年単位で紛争が続いている場合
- 相続人の所在が不明で、戸籍調査に多大な時間を要する場合
- 相続人自身が認知症等の理由で判断能力がない場合
複雑な相続関係のため手続きが進まない場合は、法務局のホームページに掲載されている相談窓口や、専門家への相談を通じて、早期に対応の方向性を検討することが重要です。
義務化による制度面の充実
法律改正に伴い、相続登記の負担を軽減するための新しい制度も開始されています。相続登記の申請が遅れそうな場合でも、取得から3年以内に「相続人申告登記」という応急的な手続きを利用すれば、一時的な対応が可能です。この制度を活用することで、即座に罰則を回避しながら、その後の本格的な相続登記を進めることができます。
法務局で不動産の相続手続き!相続登記をする3パターン

土地や建物といった不動産を、相続人名義に変更することを相続登記と呼びます。
相続登記は、対象となる不動産を管轄する法務局へ申請して行うもので、大きく「登記申請」→「登記の審査」→「登記の完了」という3つのステップで完了です。
2021年5月現在、相続登記の手続きは
の3つから選べるようになりました。
書類の不備を一緒に確認してもらいたい場合は「窓口」で。
出歩きたくない・窓口が開いている時間内に法務局へ行けない場合は「郵送」か「オンライン」が便利です。
また、申請書類は
こちらで取得できますので取得してから窓口に行ったりしたほうが手間も省けるのでおすすめです。
相続手続きの基礎について「
相続手続きの必要書類一覧〜入手場所や提出先までわかりやすく」でも紹介しておりますのでそちらも併せてご覧ください。
では、法務局での相続手続きについて紹介していきます。
1.法務局の窓口
窓口に直接提出するので、その場で書類の不備がないか確認してもらえます。
ですが2回も訪問しなければなりませんので、平日昼間に自由に出歩けない人には時間的制約が大きな方法です。
相続登記を行う不動産の所轄の法務局へ赴き、窓口に書類を提出します。
原則として、書類に不備がなければ提出した10日前後が登記完了予定日です。
登記完了予定日が来たら、再び法務局へ足を運びます。
登記完了の書類を受け取って、手続きは完了です。
1回目の来局時に必要な書類は「不動産の相続登記に必要な書類一覧」をご確認ください。
2回目の来局時には、下記のものを持参します。
- 登記申請時に使用した印鑑
- 免許証などの身分証明書
- そのほか法務局から持参の指示があった書類(あれば)
登記完了時に受け取れる書類は、以下のとおりです。
- 登記識別情報通知書1通
- 登記完了証
- 原本還付書類一式
「原本還付書類一式」とは、相続登記の申請時に提出した書類のことです。預貯金解約など別の相続手続きに流用可能ですので、捨てずに取っておきましょう。
2.郵送で相続登記の申請
法務局宛に書類一式を郵送して申請する方法です。
窓口に直接訪問せずに済むので楽ではありましが、書類に不備があった際にすぐ対応できません。書類の漏れがないかどうか、書き損じがないかどうかなど、封をする前に今一度チェックしておきましょう。
申請書に申請者全員の捨印を押しておくと安心です。
なお書類の郵送には普通郵便ではなく、必ず表面に「不動産登記申請書在中」と記載したうえで「書留郵便」で送りましょう。
登録完了予定日は、各法務局のサイトでチェックしてください。
もしサイト上に予定日の情報が見当たらない場合は、投函から15日ほど見ておきましょう。
完了書類の受け取りも郵送で完結させたい場合は、以下のものを同封してください。
- 宛名を記載した返信用封筒
- 返信用の郵便切手(書留郵便の料金になります)
- 105円分の郵便切手(登記識別情報を記載した書面の交付を希望する場合)
返信用の郵便も書留になるので、切手代金を間違えないようにしましょう。
また登記識別情報を記載した書面は本人限定受取郵便で発送されるため、追加料金として105円(2021年5月現在)の切手が必要です。
3.オンラインで相続登記の申請
自宅にいながら申請できる便利な方法です。しかし添付書類は原本必須のため、法務局の窓口に持参するか、郵送しなければなりません。
「
登記ねっと」と呼ばれるサイト上で、申請書をオンラインで送信します。登記ねっとは政府管轄下のサイトですので、安心してお使いいただけますよ。
もし送信した申請書に不備が見つかった場合でも、パソコン上で修正し再送すればOK。処理状況もサイト上で分かります。さらに登録免許税の電子納付も可能です。
しかし電子証明書の取得など、申請までに手間がかかります。
パソコン操作に慣れていない人には難しく感じるかもしれませんが、日頃からパソコンを使いこなしている人には非常に便利な申請方法です。
申請先はどこ?管轄の法務局を確認する方法
管轄の法務局を確認することが第一歩
相続登記を申請する際、多くの人が見落としやすいポイントがあります。それは「どの法務局に申請するか」という点です。相続登記はどこの法務局でも受理されるわけではなく、不動産の所在地を管轄する法務局にのみ申請できます。管轄を間違えて申請してしまうと、受け付けてもらえず、改めて正しい法務局に提出し直す手間が発生してしまいます。
手続きを進める前に、自分の不動産がどの法務局の管轄かを正確に確認することが非常に重要です。
「住所」ではなく「地番」で確認する
管轄を調べる際に最も注意すべきなのが、住居表示の住所と不動産の地番は異なる場合があるということです。多くの人は「住んでいる場所の住所」で検索しようとしますが、これが誤りの原因となります。
正確な地番を確認するには、以下の書類を確認してください。
- 固定資産税の納税通知書
- 登記事項証明書(登記簿謄本)
- 不動産の登記簿に記載された地番
これらの書類に記載されている地番こそが、法務局の管轄を調べる際の正確な情報源となります。同じ市区町村内でも隣接自治体との境界付近では管轄が割れているケースが多いため、「同じ市だから同じ法務局」という思い込みは禁物です。
法務局ホームページで管轄を確認する方法
管轄の法務局を調べるには、法務局のホームページが便利です。全国の法務局の一覧から、不動産の所在地をもとに管轄の登記所を特定できます。地番をページ内検索機能で探すことで、自分の不動産を担当する法務局が一目でわかります。
確認方法が不明な場合は法務局に直接問い合わせ
ホームページでの確認が難しい場合や、隣接自治体との境界付近にある不動産の場合は、迷わず法務局の代表電話に問い合わせることをお勧めします。手元に地番を用意した上で問い合わせれば、スムーズに管轄を確認してもらえます。
さらに、「登記・供託オンライン申請システム」でも申請書作成時に不動産所在地を入力すると、自動的に管轄登記所が表示される機能があります。この機能を使って、法務局への問い合わせ内容を事前に照合するのも有効な確認方法です。
法務局の相続手続きで使用する必要書類は?不動産の相続登記に必要な書類一覧

相続登記の申請手続きには多くの書類が必要になります。
もし書類の収集に時間がかかりそうなら、早めに
大阪の相続専門家に相談されることをオススメします。
・登記申請書
使用する登記申請書は、相続のパターンによって変わります。
1.公正証書遺言に従う場合
2.自筆証書遺言に従う場合
3.遺産分割協議書に基づく場合
4.法定相続分に基づく場合
5.数次相続(遺産分割協議が終わらないうちに相続人が死亡した場合の相続)に基づく場合
各登記申請書は法務局サイトに様式と記載例が掲載されていますので、ご自分で申請される場合は参考になさってください。
・不動産登記事項証明書(登記簿謄本)
全国の法務局で取得できます。
所在地等の対象不動産の地番情報があれば、相続人以外でも取得可能です。
・亡くなった人の住民票除票(本籍地の記載があるもの)
相続人であれば、亡くなった人の最終住居の役場で取得できます。
・亡くなった人の出生から死亡までの戸籍謄本
亡くなった人の最終本籍地の役場で現戸籍謄本および除籍謄本を取得します。本籍地を移転しているなら該当地の役場で現戸籍謄本を取得し、出生まで遡ります。
・相続人全員の戸籍謄本
相続人の本籍地の役場で取得できます。
・不動産を相続する人の住民票
実際に不動産を相続する人のみ住民票が必要です。
・固定資産評価証明書
不動産がある役場で取得できます。
・遺産分割協議書または遺言書
遺産分割協議書による相続の場合は、相続人全員の印鑑証明書も必要です。
手続きを簡略化できる「法定相続情報証明制度」の活用
直列から並列へ:戸籍謄本の「使い回し」が実現する時短効果
相続手続きで最も手間がかかるのが、複数の機関(銀行、証券会社、保険会社など)に戸籍謄本を提出することです。制度を使わない場合、亡くなった方の出生から死亡までの戸籍謄本一式を1カ所に提出し、確認が終わって返却されるのを待ってから次の機関へ回す「順番待ち」のフローになります。窓口によっては返却までに数日から数週間かかるため、手続き先が多いほど全体の所要期間が延びていきます。
法務局で作成した「法定相続情報一覧図」の写しは、法務局が無料で必要枚数を発行してくれるため、複数の手続き先に同時に提出できます。この「直列」から「並列」への転換が、この制度の最大のメリットです。
手続き先別の時短効果:銀行・証券・保険・年金
銀行の預金口座が複数行に分散している場合、一覧図の写しを各行に同じタイミングで提出できるため、1行ずつ順番に手続きするよりも完了時期が大幅に前倒しになります。証券会社での株式や投資信託の名義変更も同様で、相続関係の確認プロセスが圧縮できます。
生命保険金の請求では、複数の保険契約(生保・簡易保険・共済など)がある場合、各社に一覧図の写しを同時提出することで、請求から入金までのリードタイムが短縮されます。また2020年10月26日から、年金関係(遺族年金・未支給年金・死亡一時金)の請求にも利用範囲が拡大されています。
相続登記を含む複数管轄への対応
相続した不動産が複数の市区町村に分散している場合、それぞれ異なる法務局に申請する必要があります。法定相続情報一覧図があれば、各登記所に同じ一覧図を提出できるため、管轄ごとの手続きを同時並行で進められます。
「5年間の保管」と「原本の返却」が生むメリット
戸籍謄本一式は、一覧図の作成後に法務局から返却されます。さらに一覧図自体は法務局で5年間保管され、その間は再発行(無料)も可能です。後から想定していなかった口座や証券が見つかった場合でも、戸籍を集め直す必要がなく、法務局に再交付を申請するだけで済みます。この「保険機能」があることで、相続手続きの後半で新たな資産が判明しても対応が容易になります。
準備のコストを補って余りある効果
一覧図を作成するには、あらかじめ戸籍謄本の一式をそろえる手間がかかります。しかし手続き先が5カ所以上に及ぶ相続では、直列での処理と並列での処理では数週間から1カ月程度の期間短縮につながることもあります。初期の準備コストは、全体の相続手続きの時間短縮によって十分に回収できるのです。
法務局での相続手続きはどのくらいの費用がかかる?不動産の相続登記にかかる費用
・登録免許税
原則として、相続登記を行う際には登録免許税がかかります。
窓口や郵送の場合は収入印紙で、オンラインなら振込等で支払います。
登録免許税額=固定資産評価額×0.4%
たとえば固定資産評価額1000万円の土地にかかる登録免許税は4万円です。
固定資産税評価額は、春頃に届く固定資産税の納税通知書や、固定資産評価証明書を取り寄せることで確認できます。
なお2018年度の税制改定により、一部の相続による所有権移転登記について、2022年3月までの期間限定で登録免許税が免税となる措置が定められました。
かなり限定的ではありますが、支払う税金が安くなる可能性があります。詳細は行政書士等の専門家にご相談ください。
・代行業者への報酬
司法書士等に手続きを依頼した場合は、業者への報酬が発生します。
料金は業者により異なりますが、土地と建物1箇所の相続登記で10万円前後です。
「
相続手続きの必要経費と代行費用の相場はどのくらい?」の記事でも詳しく紹介しておりますので併せてご覧ください。
法務局の「登記手続案内(無料相談)」の予約と利用方法
相談できる内容と相談できない内容の違い
法務局の登記手続案内は、相続登記を自分で行う方にとって心強いサービスですが、サービス内容を正しく理解していないと、相談時に期待と現実のズレが生じます。最初に押さえておくべき大切なポイントは、「何が相談できるのか」「何が相談できないのか」という区別です。
相談できるのは、登記申請書の記載方法や必要書類の確認など、あくまで「書類作成の技術的なサポート」に限られます。登記申請書のどの欄に何を書くのか、戸籍謄本の中のどこを参照するのか、といった具体的な書き方について、法務局の担当者がアドバイスしてくれます。
一方、相談できないのは遺産分割の方法や割合、相続人間での意見対立、相続税の計算方法など、法的判断が必要な事柄です。「兄弟で遺産をどのように分割するべきか」「親族同士の相続トラブルをどう解決するか」といった質問には、法務局は答えられません。このような相談は弁護士や司法書士といった法律専門家に依頼する必要があります。
相談を有効にするための事前準備
限られた相談時間を最大限活用するには、何も持たずに相談へ行くのではなく、事前に書類をそろえることが重要です。
相談時に持参すべき書類は、次の通りです。
- 相続する不動産の登記事項証明書(登記簿謄本)
- 被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本一式
- 相続人全員の戸籍謄本
- 遺産分割協議書(作成済みの場合)
- 遺言書(ある場合)
- 申請人の印鑑と住民票
特に有効な活用方法は、自分なりに作成した登記申請書の下書きを持参することです。ゼロから相談するのではなく、「このように書きました。これで間違っていませんか」という形で確認を求めることで、より具体的で実用的なアドバイスが得られます。
予約方法と相談時間の確認
登記手続案内は予約制です。各地の法務局で予約受付の方法が異なるため、事前に管轄する法務局に電話で問い合わせて、予約の流れと日程を確認する必要があります。
相談時間は一般的に20分から30分程度に限られていることも念頭に置いておきましょう。限られた時間を有効活用するためには、事前に「何について相談したいのか」「困っていることは何か」をメモにまとめておくことが効果的です。質問事項を整理して臨むことで、焦点の定まった相談になり、より実用的なアドバイスを得られます。
また、相談で聞いた内容をその場で完全に理解できないこともあるでしょう。そのような場合は、相談終了後に書類の写しをもらえるか、再度来局や電話での質問が可能かなど、アフターサポートについても確認しておくと安心です。
相続登記を行わず放置するとどうなる?
不動産の相続登記には期限が設けられていません。
罰則も義務もないことから、そのまま放置するケースも見受けられます。では相続登記を行わなくても問題はないのかというと実はそうではなく、大きなデメリットが潜んでいるのです。
・不動産を売却できない
名義を変更していないと、不動産の売買はおろか他人に貸し出すことも難しくなります。
ただその土地が荒廃していくのを見守るほかないのです。
・手続きがどんどん困難になる
名義変更せずに相続した人が死亡してしまうと、以前よりもっと多くの書類を準備する必要が出てきます。
数十年にも渡って放置された不動産の相続人が数十人にも膨れ上がることもよく起こります。早めに名義変更を行えば、子々孫々に迷惑をかけないことにつながるのです。
相続土地国庫帰属制度や遺言書保管制度などの関連制度
相続土地国庫帰属制度
相続で取得した土地のうち、売却が困難で管理負担が重い場合、その土地を国に引き取ってもらう制度が「相続土地国庫帰属制度」です。令和5年4月27日から施行されたこの制度により、相続登記の義務化と相まって、不要な土地の処分選択肢が広がりました。
申請には条件があります。対象となる土地は、相続や遺贈で取得したものに限定され、建物が建っていない更地であること、担保権や使用権が設定されていないことなどが要件です。また、国庫に帰属させる前に10年間の管理費を納付する必要があります。この費用は土地の面積や所在地によって異なるため、法務局や市町村で確認することが重要です。
相続登記を済ませた後、申請地の管轄の法務局に「国庫帰属申請書」と必要書類を提出します。審査期間は通常3~8ヶ月であり、承認されれば管理責任から解放されます。
自筆証書遺言書保管制度
相続登記と同じくらい重要なのが、遺言です。自分で書いた遺言を安全に保管し、相続の際にトラブルを防ぐために利用できるのが「自筆証書遺言書保管制度」です。令和2年1月13日から開始されたこの制度により、自筆で書いた遺言書を法務局で預かってもらえるようになりました。
従来、自筆遺言は自宅や金庫で保管するしかなく、相続発生時に紛失や改ざんのリスクがありました。また、発見されないままになるケースもありました。この制度を利用すれば、法務局が遺言書の原本を安全に保管し、相続人が遺言を探す手間も省けます。
申請方法は、対象不動産の所在地を管轄する法務局で、遺言書の本人確認を行ったうえで受け付けられます。保管手数料は遺言書1通につき3,900円です。相続発生時には、相続人や遺言執行者が遺言書の閲覧や交付を申請できます。
相続登記と合わせて検討すべき理由
相続登記の義務化により、相続人は3年以内に登記申請を行う必要があります。その過程で、取得した不動産をどうするか、次の世代へどのように承継させるかという判断が求められます。
- 管理が難しい土地がある場合は、相続土地国庫帰属制度の検討
- 今後の相続トラブルを防ぐため、遺言書保管制度の活用
- 複数の不動産がある場合の相続方針の明確化
これらの制度は法務局が一元的に扱っているため、相続登記の相談の際に合わせて質問することで、相続全体の最適な方針を立てることができます。
まとめ
法務局で不動産の相続手続きを行う場合、法務局に直接出向くほか、郵送やオンライン申請という方法も選べます。
ただしどの方法を選んだとしても、必要書類は事前に揃えて提出しなければなりません。この記事を参考に、書類を漏れなく揃えてくださいね。
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https://souzoku-ac.net/archives/category1/category1-1 と
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https://souzoku-ac.net/archives/category2/def12
https://souzoku-ac.net/archives/category2/def11
参考:
相続不動産専門メディア|やさしい借地権|借地権に関する基本的な情報から、借地に住んでいる借地人と地主とのトラブルの解決方法などをやさしく解説
参考:
相続不動産専門メディア|やさしい共有持分|共有名義の不動産トラブルでお悩みの方向けに、共有持分の専門家がお役立ち情報の配信やトラブル解決をサポート
参考:
「相続手続きの流れをフローチャートで解説!期限・必要書類などもあわせて紹介!」行政書士 佐藤秀樹事務所
大阪府・北摂エリアの全域対応
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