生前贈与を非課税枠『110万円』のボーダーラインとは? |

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生前贈与を非課税枠『110万円』のボーダーラインとは?

家族にできるだけ多くの財産を渡したいと考えている人には、『相続』『生前贈与』『非課税』『贈与税』など、耳にする機会が多くなっていることでしょう。

 

財産の相続対策といえば『遺言』を頭に浮かべる人も多いかと思いますが、生きている間に財産分与をしておくことも、相続対策の仕方としてとても有効です。

 

しかし、生前贈与の金額は110万円以下にしておけば良いとだけ考えていると落とし穴にはまってしまう可能性があります。そこで今回は、生前贈与を非課税で実施する110万円」のボーダーについて解説します。

 

 

生前贈与

1.生前贈与とはなにか?

 

簡単に言えば、個人の財産を生きている間に無償で他の人へ譲渡することです。亡くなってから財産を受贈者へ譲渡した場合、金額によっては『相続税』が受贈者へ課せられます。

 

しかし、生前贈与であれば、金額や、方法によって非課税で贈与できるのです。生前贈与には、『暦年課税』『相続時精算課税』の2種類があります。

 

『相続時精算課税』は大まかに言うと、課税タイミングを相続税が発生するタイミングまで先延ばしにできるという制度で、節税対策というわけではありません。つまり、贈与税の代わりに相続税が課税される仕組みです。

 

人によってはデメリットが強い可能性もあるのでしっかりと制度を理解し、検討が必要です。それに比べ『暦年課税』は、年間の贈与額によっては非課税で受贈者へ贈与できる特徴を持っています。

 

また、『相続時精算課税』を選択する場合には、税務署への選択届出書を提出しなければなりません届出書を提出しない場合には、自動的に『暦年課税』が適用されます

 

もちろん、『相続時精算課税』と『暦年課税』の差はそれにとどまりませんが、今回は『暦年課税』について掘り下げていきます。

 

『暦年課税』の非課税額は年額110万円

 

『暦年課税』の非課税額は年額110万円までとなっています。この金額は受贈者が1年間に受け取った合計金額の上限となります。贈与者には制限がありません。

 

110万円を超えた場合には、超過分に対して贈与税がかかってきます超過した金額によって税率が変わるので注意が必要です。

 

また、『暦年課税』で生前贈与を110万円に収めた場合でも課税対象となってしまうケースもあるので注意が必要です。

 

税金のこと

2.課税対象になってしまうケースとは

課税対象になるケースは2つあります。

 

  1. 定期贈与と判断された場合
  2. 贈与者が死亡する3年以内の贈与額(202411日より7年に延長)

 

上記について詳しく見ていきましょう。

 

定期贈与と判断された場合

 

 

110万円以下だと非課税だからと毎年暦年贈与をしていた場合に、税務調査で定期贈与とみなされてしまうケースがあります。つまり、贈与しようと思っていた額を分割して贈与したと判断されるということです。

 

その場合には、暦年贈与ではなく、定期贈与が適用されてしまいます。受贈した総額分を一括贈与した贈与税がかけられてしまうので注意が必要です。

定期贈与とみなされないためには

 

  • 『贈与契約書』を贈与する年毎に作成する
  • 銀行振込記録を残す
  • 不動産などの名義を受贈者へ変更する

 

定期贈与としてみなされないようにするには『贈与契約書』の作成が有効です。子供や、孫へ向けた生前贈与であったとしても、きちんとした『贈与契約書』を作成しましょう。

 

この契約書は毎年、贈与を行う度に作成しなければなりません。また、『贈与契約書』のみで、生前贈与であるという証拠として証明するには不十分です。

 

金銭の贈与は、銀行振込を使いましょう。手渡しで贈与してしまうと、履歴が残っていないので、税務署から生前贈与として認められないと判断される可能性があるからです。

 

そして、生前贈与の大事なポイントは『贈与者と受贈者、双方の合意の上で贈与を行い、贈与した財産は受贈者が自由に使える』ということです。

 

銀行振込は使っているけれど、通帳を管理しているのが贈与者である場合には、生前贈与として認められず、名義預金とされてしまい相続税の課税対象となるので注意しましょう。

贈与者が死亡する3年以内の贈与額(202411日より7年に延長)

 

 

贈与税の非課税枠を利用して生前贈与をしていた贈与者が亡くなった場合、受贈者が受け取った贈与のうち亡くなる3年以内の贈与分については、持ち戻され『相続税』として課税対象になります

 

ただし、持ち戻されるのは、『相続人もしくは遺言による受贈者』の贈与分のみとされています。孫へ贈与した場合、孫が相続人や、遺言書に記載された受贈者でないならば、3年以内の贈与分があったとしても持ち戻されることはありません

 

※令和4年の税制改正により、2024年1月1日より持ち戻し期間を3年から7年に変更となりました。

贈与

3.贈与税の申告手続について

申告期限は、贈与を受けた年の翌年21日から315日までとなっています。贈与を受けた財産価格が110万円を超える場合は必ず申告をしましょう。

 

贈与税の申告方法は3つあります。

 

  • 受贈者の納税地を所管する税務署まで、直接持ち込む
  • 電子申告(e-Tax
  • 郵送

 

毎年、贈与税の申告の期限間近になると、税務署はかなり混雑します。申告期限の直前に様々な書類を用意すると漏れも起こりがちです。贈与税の申告や提出は早いタイミングで行うようにしましょう。

贈与税を申告しないとどうなるのか

 

生前贈与により得た財産が1年間に110万円以上となったにも関わらず、贈与税の申告をしなかった場合は追徴課税が課せられます

 

追徴課税とはペナルティとなる附帯税を指します。附帯税には、過少申告加算税・無申告加算税・不納付加算税・延滞税など数種類あり、本来納めるべき贈与税+5%〜40%相当額の附帯税が課せられることになります。

 

追徴課税を課せられないよう、きちんと管理しましょう。

4.まとめ

 

今回は生前贈与の中でも『暦年課税』について紹介しました。この『暦年課税』の110万円の非課税制度は、将来廃止される方向で現在検討されていますが、相続に関する節税対策としてこの制度は有効な面が多いです。

 

また、令和4年の税制改正により、2024年以降の贈与分に関しては、相続税への持ち戻し3年が7年へ延長され相続税の増税が決定されました。

 

少しでも相続に対する税金を減らしたいと考える方は早めに生前贈与をご検討されることをお勧めします。

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