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相続割合を徹底解説!あなたの相続割合は?

身内が亡くなるというのは、誰しも経験することです。そして亡くなった人の遺産をどうするのかも、必ず発生します。

 

「遺産を誰が引き継ぐのか」「遺産を何人で分けるのか」など遺産の相続に関して頭を悩ませる方も多いでしょう。

 

故人の遺産を相続する場合、相続できる分割割合である相続割合が民法で定められています。今回は相続する時に知っておきたい相続割合について解説します。

相続について悩んでいる方は、ぜひ参考にしてください。

相続割合とは相続分のこと

相続割合

相続割合とは、相続人が遺産を取得できる割合のことを指します。法律用語では相続分とも呼ばれています。

遺産相続は、まず相続人間で協議して決めることが一般的です。ですが相続人の間で協議がまとまらないケースが発生します。そういった際に、民法で定められた遺産を取得できる割合に従って遺産分割をします。

協議で上手くまとまらなかった場合に運用される制度が、相続割合です。

遺産分割の決め方

遺産分割決め方

相続割合の決め方は、民法で明確に定められています。大前提として故人の遺志が尊重されるため、遺言があるかどうかは必ず確認しましょう。その上で、以下の順番で相続割合が決められます。

  1. 遺言がある場合
  2. 遺言がない場合
  3. 遺産分割協議がまとまらない場合

 

遺言がある場合

遺言がある場合は、遺言書の内容に従います。包括または特定の名義で、財産の全部もしくは一部を処分することができると民法964条にて規定されているからです。

包括遺贈・特定遺贈とも呼ばれ、それぞれ以下のように違います。

  • 包括遺贈:遺産割合を遺言で指定している
  • 特定遺贈:特定の遺産を特定の人に遺贈する

遺産分割で焦点となるのは、包括遺贈の方です。特定遺贈の対象となった財産は遺産分割の対象から外れるため、遺産割合には該当しません。

以上のことから、遺言がある場合は何よりも遺言が優先されることは覚えておいてください。

遺言がない場合

遺言がない場合は、遺産分割協議を行います。相続する遺産の割合を相続人間で協議して決める形です。

 

原則として、相続財産は全相続人の共有とされています。そのため、共同相続人はいつでも協議によって遺産の分割ができると定められています。

 

また遺産分割協議では、法定相続分に縛られずに自由に相続割合を決めることが可能です。相続人間の合意さえあればどのように決めても問題ありません。一方で、相続人間の利害によって対立するケースが多くあるのも事実です。

遺産分割協議がまとまらない場合

遺産分割協議がまとまらない場合は、最終的に法定相続分に従う形になります。話し合いが円満にまとまるケースは少ないため、多くの場合で協議は決裂するでしょう。

 

  • 遺産分割調停
  • 遺産分割審判

 

こうしたケースに発展する可能性があります。遺産分割審判ともなると、家庭裁判所が遺産分割の割合と内容を決定することに。

 

つまり、民法上の最後の砦が相続割合なのです。

 

相続割合は法定相続人で大きく変わる

相続関係図

相続割合は法定相続人によっても大きく変わります。法定相続人とは、相続できる権利のある人のこと。民法上、法定相続人になれる親族は以下に限られています。

  • 配偶者
  • 子ども
  • 直系尊属(父母や祖父母)
  • 兄弟姉妹

これらの中で、常に相続人となるのは配偶者と子どもだけです。直系尊属や兄弟姉妹は、配偶者・子どもがいない場合に限ります。相続する際は、この関係性をまず覚えておく必要があります。

これらを踏まえた上で、代表的なケースである以下のパターンを詳しく見てみましょう。

  • 相続人が被相続人の配偶者と子どもの場合
  • 相続人が被相続人の配偶者と父母(直系)の場合
  • 相続人が被相続人の配偶者と兄弟姉妹の場合
  • 相続人が被相続人の配偶者と孫の場合

 

相続人が被相続人の配偶者と子どもの場合

相続人が被相続人の配偶者と子どもの場合、相続割合は以下になります。

 

  • 配偶者:1/2
  • 子ども:1/2

 

子どもが複数人いる場合、1/2を更に分割します。配偶者の割合は変わりません。ですので、子どもが多くいるほど子どもたちの相続分は少なくなります。

 

もし配偶者が亡くなっている場合は、子どもだけで按分します。

相続人が被相続人の配偶者と父母(直系)の場合

相続人が被相続人の配偶者と父母(直系)の場合、相続割合は以下になります。

 

  • 配偶者:2/3
  • 父母(直系):1/3

 

直系の父と母の双方が生きている場合は、両者に折半されます。父母のどちらかが亡くなっている場合は、生きている方に1/3が相続される形です。

いずれにせよ、配偶者の相続割合が1番大きい点は覚えておきましょう。

相続人が被相続人の配偶者と兄弟姉妹の場合

相続人が被相続人の配偶者と兄弟姉妹の場合、相続割合は以下になります。

  • 配偶者:3/4
  • 兄弟:1/8
  • 姉妹:1/8

兄弟姉妹の数が多いほど、按分されます。また直系の父母が存命の場合は、そちらに相続となるため兄弟姉妹には相続されません。

相続人が被相続人の配偶者と孫の場合

相続人の子どもが亡くなっていて孫がいる場合、以下の相続割合になります。

  • 配偶者:1/2
  • 孫:1/2

相続権が子どもから孫に移る形です。これを代襲相続と呼びます。相続人が死亡または廃除といった理由によって相続権を失うと、その代わりに直系卑属である子が同一順位で相続人になります。

相続割合の特殊なケース

相続特殊ケース

相続割合を考える際に覚えておきたい特殊なケースがあります。全ての人に当てはまるわけではありませんが、以下のケースには注意が必要です。

  • 故人に借金がある
  • 相続放棄した人がいる

これらは相続割合に大きく絡んでくる要素となっています。それぞれ詳しく見ていきましょう。

故人に借金がある

相続する財産は、プラスのもの以外にマイナスのものもあります。故人が借金していた場合、相続人が借金を背負うケースがあります。自分がした訳ではない借金を背負うのは、誰しも嫌なものです。

ただし借金も全額相続するのではなく、相続割合に従って按分されます。どうしても借金を相続したくない場合は、以下の方法を取りましょう。

  • 限定承認
  • 相続放棄

相続放棄はそもそも相続を放棄する相続方法です。一方の限定承認は、相続財産から故人の借金を清算して、財産が余れば引き継ぐ相続方法となります。

借金がある場合に活用したい方法ですが、相続人全員が共同で申述しなければいけないため、しっかり協議するようにしましょう。

相続放棄した人がいる

相続人は、相続する以外に相続を放棄することも可能です。相続を放棄すると、相続の権利そのものを無くします。主に利用されるのは以下のケースです。

  • 多額の借金がある
  • 相続トラブルに巻き込まれたくない

相続放棄した人がいる場合、その人を除外して相続割合を計算します。一人あたりの相続割合が増えると覚えておくと良いでしょう。

ただし相続放棄はいつでもできるわけではありません。

  • 相続を知ってから3ヶ月以上経っている
  • 遺産を使ってしまっている

以上2つの場合、相続放棄は認められません。相続放棄を考えている方は、当てはまっていないかを確認してください。

相続割合は民法で定められている

相続割合とは、法定相続分のことを指します。遺産相続は原則として故人の遺言に従ってされます。しかし遺言がない場合、遺産分割協議で決めるのが一般的です。ですが、往々にしてまとまらないケースが多いため、最終手段として相続割合が適用されます。

 

相続割合は、民法によって定められています。配偶者と子どもが多く、次いで直系の父母と兄弟姉妹となります。相続割合に従って財産を按分する際は、自分がどの順位にいるのかを知ることが大切です。

借金のようなマイナスの財産も相続となるため、相続放棄も視野に入れつつ考えると良いでしょう。

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