池田泉州銀行の相続手続きを解説!
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親族の急なご相続に、息もつく暇もなくほとんどの方に相続手続きは発生します。相続の手続きには100種類以上あると言われており多い方だと20種類以上の相続手続きが必要となります。中には相続税の申告や年金などの手続きなど期限が決められたものまであり、当然ですが不安を覚える方がたくさんいらっしゃいます。
そこで今回は、池田泉州銀行の口座に対する相続の手続きについてお話を深めていきましょう。
1.池田泉州銀行とは
池田泉州銀行は、2010年に池田銀行と泉州銀行が合併し設立された銀行です。大阪府大阪市北区に本店を置き、大阪府内と兵庫県阪神間にあわせて251の支店と、京都府・和歌山県・東京都に支店があります。
故人のお住まいが北摂エリア内の方にはとてもおなじみの銀行です。池田泉州銀行の口座をお持ちの可能性があります。特に事業をされている方であれば、融資を受けていることも十分に考えられるでしょう。
口座の有無がご不明確の場合であったとしても、支店の窓口で調査を依頼いただけます。ちなみに、窓口の受付時間は9:00〜15:00となっており、一部店舗においては12:00〜13:00は営業時間外で閉鎖されるため注意が必要です。
2.池田泉州銀行の相続手続き期限やリスク
様々な相続に対する手続きがある中で、金融機関口座の相続については手続き期限はありません。民法上は払戻しの要求をする権利は5年と定められていますが、一般的に5年以上経ったとしても、休眠口座にならない限り、金融機関は払戻しに応じてくれるようです。
しかし、放置しておくのは以下の3点のリスクがあるので止めましょう。
- 口座の管理者に預金を引き出されるリスク
- そちの相続関係が複雑になるリスク
- 休眠口座になるリスク
預金を引き出されるリスク
金融機関は、名義人の死亡に関する連絡の有無に限らず、名義人の死亡を把握した際に口座の凍結を行います。つまり、銀行は名義人の死亡の事実を把握しない限りは凍結せず、入出金ができてしまうのです。
口座を凍結せず、放置することで以下のリスクがあります。
- 勝手にお金を引き出して使う
- 相続人の身に覚えのない名前で自動引き落としが継続される
凍結する事で、必要な時にスムーズにお金の引き出しができないなど、ネガティブなイメージを持つ方も多くいます。しかし、凍結しない状態とは、相続人に限らず引き出し可能な状況を継続してしまうということなのです。
諸事情により、相続手続きに時間がかかる場合でも、敢えて口座を凍結することで預金が守られることになり、遺産の分配などの相談を安心して行うことができます。
相続関係が複雑になるリスク
銀行の手続きだけでなく、相続手続きのほとんどは、遺言書などで指定された人がいない限り、相続人全員で行うことになります。大事なポイントは「相続人全員」というワードです。
誰が相続人であるかは死亡時点で判断され、手続き内容やタイミングに左右されません。しかし、手続きを先延ばしにすると、手続きをしないままに相続人のうち誰かが死亡する可能性もあります。
その場合、相続権は消滅せず、亡くなった人の相続人へ移る「数次相続」となるのです。その結果、相続に関与する人数が増えてしまいます。
相続人が死亡するケースに限らず、認知症などにより判断能力に欠ける状態になってしまうと、代理人が手続きに参加することになり、さらに複雑化します。そのため、相続人が健在である間に手続きをされるのが良いでしょう。
休眠口座になるリスク
休眠口座とは、長期にわたり取引されず放置されている口座を指し、一般的に10年以上の放置期間を経て休眠口座となります。休眠口座となった預金は、法律に従い、預金保険機構に移管され、民間公益活動に活用されます。
池田泉州銀行では現在、手数料は取られていませんが、金融機関によっては手数料が発生します。故意に後回しにするばかりではなく、気づかず放置してしまう可能性もあるでしょう。その場合もできるだけ早い段階で手続きされることをおすすめします。
3.相続手続きの手順
池田泉州銀行の相続手続きは「解約」「名義変更」の2種類あります。それぞれの必要書類、手続きの申請方法をまとめました。
どちらの方法が向いているか判断したうえで、漏れの無いよう書類を揃えましょう。
「解約」と「名義変更」の違い
解約とは預貯金口座を廃止し、現金として払い戻しを受けることを指します。普通預金や・貯蓄預金・通常貯金が解約に向いているといえます。一方、名義変更は、その名の通り名義を変更し、預貯金口座の継続利用をする手続きのことを指します。
定期貯金や、定額貯金は解約して契約をし直すことで利率が下がる可能性があります。そのため、名義変更が向いているといえます。
相続手続きに必要書類
解約・名義変更の必要書類はそれぞれ以下の通りとなります。
手続の種類 | 必要書類 |
解約(払戻し) | ・相続に関する依頼書(相続人全員の署名・実印で押印)
・被相続人の出生から死亡までの戸籍 ・相続人全員の戸籍(1年以内) ・相続人全員の印鑑証明書(3か月以内) ・被相続人の通帳及びカード ・相続人代表者の通帳 ・相続人代表者の実印 ・相続人代表者の免許証等本人確認書類 |
名義変更 | ・遺産分割協議書(相続人全員の署名・実印で押印)
・相続に関する依頼書 ・被相続人の出生から死亡までの戸籍 ・相続人全員の戸籍(1年以内) ・相続人全員の印鑑証明書(3か月以内) ・被相続人の通帳及びカード ・名義変更を受ける相続人の実印及び銀行印 ・名義変更を受ける相続人の免許証等本人確認書類 |
池田泉州銀行の相続手続きの流れ
池田泉州銀行へ相続手続きをする際の流れを解説します。相続手続きの際、届け出をしたタイミングで申請した口座は凍結されますのでご注意ください。
公共料金などの引き落としがある場合には、事前に引き落とし口座を相続人へ変更するなどの手続きをされることをおすすめします。また、貸金庫を持っている方も多いので確認されると良いでしょう。
相続の申出
亡くなられた方の預金口座に対し、相続の申出を行います。受付は預金口座のある支店へ電話もしくは来店により可能です。池田泉州銀行では申出のタイミングで「相続預金の支払手続等に関するご案内」という冊子がもらえます。
この冊子は相続についての手続きの流れや申請期日等が記載され、とても分かりやすい冊子になっています。銀行での手続き以外にも不動産などの相続手続きもあり、慌ただしく、慣れない作業の中ですから、安心できる材料のひとつとなるのではないでしょうか。
この時、口座等の不明な情報がある場合は、窓口へ来店し、残高証明の手続きを取れば、口座の調査も可能です。
相続手続き依頼書の交付
申出が受理されると、相続手続き依頼書が交付されます。必要事項を記入しましょう。
必要書類と併せて提出し相続手続き完了
提出書類の確認完了後、2週間ほどで解約金の払戻、または名義変更等が行われます。池田泉州銀行で相続手続きをして払戻しをする場合、最低でも2〜3回は窓口に行く必要があります。
書類に不備があった場合には、さらに窓口へ行く回数が増えてしまい、相続完了までの時間が長引いてしまいます。平日に何度も時間を作るのはお仕事をされている方にはとても厳しいことでしょう。提出の際には提出書類や、記入内容に漏れがないかしっかり確認をしましょう。
残高証明について
残高証明書とは、証明したい日付の口座残高額を金融機関が証明する書類です。残高証明は口座の有無を調べるだけでは無く他にも使い方があります。
それは、遺産分割協議のときや、相続税の申告をするときです。相続発生日時点の正確な残高を証明する書類なので、取得された方が安心できるでしょう。
残高証明が必要な場合、相続手続きとは別で窓口に申請をする必要があります。その際、どの時点の残高証明が必要か確認されるので、「被相続人の死亡した日」を指定しましょう。
その他、以下の通り必要情報をまとめました。
申請方法 | 取引支店窓口 |
必要書類 | ・被相続人・相続人の戸籍謄本
・来店する相続人の印鑑証明書及び実印、身分証明書 |
手数料 | 750円(税込) |
所要時間 | 申請から10日程 |
4.相続に関する7つのサービス
池田泉州銀行では相続に関して7つのサービスを展開しています。
- 相続定期預金
- 遺産整理業務
- 葬儀社紹介サービス
- みらいギフト(生前贈与)
- 遺言代用信託あんしん百年信託
- 遺言信託
- 生命保険
その中でも、「相続定期預金」は相続手続き完了後、1年以内に相続で取得した預金を原資として預けることで金利を0.2%〜0.3%上乗せされるサービスです。多くのサービスを展開されていることで、安心して相談できることでしょう。
5.まとめ
金融機関口座の相続手続きは、思わぬリスクに直面しないようできるだけ早く手続きを行うことをおすすめします。
池田泉州銀行に相続に関するご質問・ご相談は、北摂地域を中心に年間300件以上の相続の相談を行っている北大阪相続遺言相談窓口へ是非一度お電話ください。