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北おおさか信用金庫の相続手続きの流れ

ご家族が亡くなられた場合、落ち着く間もなくやってくるのは相続手続きの作業です。今回は数ある相続手続きの中でも銀行口座の相続に関して掘り下げていきます。

 

相続の一種となる金融機関の口座は、預金者がお亡くなりになると凍結され、相続には手続きが必要となります。相続の手続きは、金融機関や内容により提出書類が異なります。

 

そこで今回は、北おおさか信用金庫相続手続きについて解説します。

1.北おおさか信用金庫とは

北おおさか信用金庫は、大阪府茨木市に本店を置き、現在は大阪府のほぼ全域、兵庫県では尼崎市・伊丹市に合わせて65の支店を構えています。故人のお住まいが北摂エリア内であった場合、北おおさか信用金庫の口座をお持ちの方はたくさんいらっしゃいます。

特に事業をされている方であれば、融資を受けていることも十分に考えられるでしょう。口座の有無が不明確であったとしても、支店の窓口でご確認いただくことも可能です。

ちなみに、窓口の受付時間は9:00〜15:00となっており、11:30〜12:30は営業時間外で閉鎖されるため注意が必要です。

2.金融機関口座の手続き期限について

金融機関口座の相続については手続き期限はありません民法上は払戻しの要求をする権利は5年と定められていますが、一般的に5年以上経ったとしても、休眠口座にならない限り、金融機関は払戻しに応じてくれるようです。しかし、放置するとリスクもあります。

預金を引き出されるリスク

金融機関は、名義人の死亡に関する連絡の有無に限らず、名義人の死亡を把握した際に口座の凍結を行いますつまり、銀行は名義人の死亡の事実を把握しない限りは凍結せず、入出金ができてしまうのです。

 

その状態を放置することで以下のリスクがあります。


  • 勝手にお金を引き出して使う
  • 相続人の身に覚えのない名前で自動引き落としが継続される

 

凍結する事で、必要な時にスムーズにお金の引き出しができないなど、ネガティブなイメージを持つ方も多くいます。しかし、凍結しない状態とは、相続人に限らず引き出し可能な状況を継続してしまうということなのです。

 

相続手続きをすぐに進められなくても、えて口座を凍結することで預金が守られることになり、遺産の相続割合を決める遺産分割協議を安心して行うことができます。

相続関係が複雑になるリスク

銀行の手続きのみならず、相続手続きのほとんどは、遺言書などで指定された人がいない限り、相続人全員で行うことになります。大事なポイントは「相続人全員」というワードです

 

誰が相続人であるかは死亡時点で判断され、手続き内容やタイミングに左右されません。しかし、手続きを先延ばしにすると、手続きをしないままに相続人のうち誰かが死亡する可能性もあります

 

その場合、相続権は消滅せず、亡くなった人の相続人へ移る「数次相続」となるのです。その結果、相続に関与する人数が増えてしまいます。

 

相続人が死亡するケースに限らず、認知症などにより判断能力に欠ける状態になってしまうと、代理人が手続きに参加することになり、さらに複雑化します。そのため、相続人が健在である間に手続きをされるのが良いでしょう。

休眠口座になるリスク

休眠口座とは、長期にわたり取引されず放置されている口座を指し、一般的に10年以上の放置期間を経て休眠口座となります。休眠口座となった預金は、法律に従い、預金保険機構に移管され、民間公益活動に活用されます。

 

また、手数料の導入がある銀行もあります。手数料により、預金が減ってしまうことも考えられるため、相続手続きは早めに行うことが好ましいのです。

 

故意に後回しにするばかりではなく、気づかず放置してしまう可能性もあるでしょう。その場合もできるだけ早い段階で手続きされることをおすすめします。

3.相続手続きの手順

北おおさか信用金庫の相続手続きは「解約」「名義変更」の2種類あります。それぞれの必要書類、手続きの申請方法をまとめました。どちらの方法が向いているか判断したうえで、漏れの無いよう書類を揃えましょう。

 

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「解約」と「名義変更」の違い

解約とは預貯金口座を廃止し、現金として払い戻しを受けることを指します。普通預金や・貯蓄預金・通常貯金が解約に向いているといえます。

 

一方、名義変更は、その名の通り名義を変更し、預貯金口座の継続利用をする手続きのことを指します。定期貯金や、定額貯金は解約して契約をし直すことで利率が下がる可能性があります。そのため、名義変更が向いているといえます。

必要書類

解約・名義変更の必要書類はそれぞれ以下の通りとなります。

 

手続の種類 必要書類
解約 ・相続手続依頼書(相続人全員の署名・実印で押印)

・遺産分割協議書(相続人全員の署名・実印で押印)

・被相続人の出生から死亡までの戸籍

・相続人全員の戸籍

・相続人全員の印鑑証明書(3か月以内)

・被相続人の通帳及びカード(紛失している場合には、相続手続依頼書にその旨を記載)

・相続人代表者の免許証等本人確認書類

名義変更 解約に必要な上記7種類

・相続人代表者の実印

・名義変更を受ける相続人の実印及び銀行印(※ 新たに口座を作る場合には、口座開設届出書類等が必要となります。)

・名義変更を受ける相続人の免許証等本人確認書類

 

手続きの流れ

相続手続きの流れ

北おおさか信用金庫へ相続手続きをする際の流れを解説します。相続手続きの際、届け出をしたタイミングで申請した口座は凍結されますのでご注意ください

 

公共料金などの引き落としがある場合には、事前に引き落とし口座を相続人へ変更するなどの手続きをされることをおすすめします。また、貸金庫を持っている方も多いので確認されると良いでしょう。

相続の申出

銀行窓口イメージ

亡くなられた方の預金口座に対し、相続の申出を行います。受付は預金口座のある支店へ電話もしくは来店により可能です。また、このタイミングで口座の凍結が行われますのでご注意ください。

 

この時、口座等の不明な情報がある場合は、窓口へ来店し、被相続人の死亡記載がされている戸籍と、届出される相続人の戸籍を持参し、残高証明の手続きを取れば口座の調査も可能です。

相続手続き依頼書の交付

相続手続き依頼書

申出が受理されると、相続手続き依頼書が交付されます。必要事項を記入しましょう。

必要書類を提出して相続手続き完了

提出書類の確認完了後、数日の内に、解約金の払戻・名義変更等が行われます。払戻は原則として振込での対応となります。

4.まとめ

相続は種類も多岐にわたり、期限があるものも多く焦りや不安を覚える方も多くいることでしょう。期限があるものの手続きに追われてしまった結果、預金口座の相続手続きを後回しにしてしまうこともあるかもしれません。

 

しかし、思わぬリスクに直面しないようできるだけ早く手続きを行うことをおすすめします。また、安心できて相続人の方全員が納得のいく相続を行うには、ご自身だけで行わず、相続を大阪で専門に活動する行政書士などの専門家に相談されるのも手続きに費用がかかるものの心強く、おすすめです。

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