相続財産の中に借金が判明!対処の仕方と注意点
遺産を整理していたら思いがけず多額の借金があることが判明すると、驚いて途方に暮れてしまいますね。
ですがそうした借金も相続しなくてはならないのでしょうか?
借金を相続するとしたら、どんな方法を取ればいいのでしょうか?
相続財産に借金が見つかった時、慌てなくていいように対処の仕方と注意点について説明したいと思います。
借金も相続するのが原則
相続は原則としてプラスの財産だけでなく、借金も相続しなければなりません。
民法では、相続の対象には一切の権利義務が当てはまるとされています。(民法第896条)
ですから相続人は権利としてプラスの財産を引き継げますが、借金やマイナスの財産も相続する義務があります。
したがって借金や負債を引き継いだ相続人は、故人の代わりに返済する必要があります。
そして借金は法定相続分の割合に応じて、法定相続人が支払うことが原則です。
まず遺産の全体を把握する
遺産の全体額がわからないと何も進みません。
プラスの遺産があると思っていたら、意に反して高額な負債が見つかることもあります。
または借金まみれだと予想していたのに、よく調査するとプラスの遺産が上回ることもあり状況は様々です。
そして相続方法として単純承認、相続放棄、限定承認の3つがありますが、相続放棄、限定承認を選択する場合は3か月の期限が定められています。
つまり熟慮期間が3か月しかないということです。
つまりその3か月もあっという間に過ぎてしまうことが多いです。
なぜなら、葬儀、四十九日の手配や死亡後の公的機関での手続きなどで多忙極まるからです。
それで財産の全容が明らかになるまで時間がかかりそうだと判断した場合は、3か月の期限を延ばしてもらう手続きを、あらかじめ家庭裁判所でしておくとよいでしょう。
相続の方法を決める
・単純承認はプラスもマイナスの財産もすべて受けつぐことです。
・限定承認はプラスとマイナスの財産がどれだけあるか分からない時に便利です。
・相続放棄はプラスの財産もマイナスの財産も一切引き継がないことです(詳細は後述)
遺産の全体額が分かり、どんな借金があり、また借金額の大きさで相続方法を決められます。
相続財産に借金が判明した時に取られる3つの方法を次で紹介します。
・相続の借金を一人が引き継ぐ ・相続の借金を限定承認する ・相続放棄する |
以上の点と注意点を説明していきます。
相続の借金を一人が引き継ぐ
故人の事業を相続人一人が受け継ぐ場合や故人の家に住み続けたい場合に、事業上の借金や家のローンの返済などを、相続人が一人で借金を引き継ぐことがあります。
しかしその場合でも、法定割合であくまでも相続人全員で借金を返済する原則は変わりません。
その点について注意するべき点を次に説明します。
一人が借金を相続する際の注意点
・債権者の承諾を取る
一人が借金を相続する際には、その旨について債権者の承諾を取っておかなければなりません。
なぜなら、いくら遺産分割協議で話し合い、長男などの特定の相続人が借金を支払う取り決めをしても、それは相続人間の内部的な取り決めにすぎないからです。
また遺言書で借金を引き継ぐ人を定めてあったとしても同じです。
そうした内部的な取り決めは債権者には通用せず、相続人間の内部だけで効力をもつにすぎません。
それで、こうした内部的な取り決めを、債権者である金融機関やローン会社にも了承してもらうために、一人が借金を支払うことを承諾してもらう必要があります。
たとえば長男が事業を継承する場合、故人となった父親が生前に金融機関に長男を紹介し事業の継承を伝えておくなら、債権者の承諾も得やすいかもしれません。
そうして債権者の承諾を得ておくなら、他の相続人には返済の請求はいかず、借金の相続から免れることになります。
ですが債権者にとって相続人一人だけが返済する取り決めには、不安を感じて承諾が難しい場合もありえます。
・債権者の承諾が難しい場合は求償で対処する
債権者の承諾が難しい場合は、債権者は長男だけでなく他の相続人に対しても返済を請求することになります。
その場合は、相続人それぞれの法定相続分を限度としての額が請求されるでしょう。
その時の対処方法は、他の相続人への請求は求償で対応できます。
たとえば長男が借金を相続する取り決めの時、長女や次男が債権者から請求された額を返済した場合に、その金額を長男に請求できます。
そのような請求のことを「求償」といい、長男は長女、次男が返済した額を支払います。
以上の点から、一人が借金を相続する場合は債権者の承諾を得ることで、他の相続人に請求がいかないようにできます。
また承諾が得られない場合は他の相続人に仮に支払ってもらい求償されて、その額を支払うことで対処できるでしょう。
相続の借金を限定承認する
限定承認は、財産の全容がわからず、プラスとマイナスの財産がどれだけか判明できない時に取られる相続の方法です。
相続財産にはプラスの財産と借金も含まれますが、借金の部分はプラスの財産の範囲内で返済できます。
つまり裁判所の手続きでプラスの財産でマイナスの財産を清算する方法が取られます。
そのため、相続財産が全体的にマイナスになっても、相続した財産を上回る負債を負うことがなく、不測の不利益を被らなくてすみます。
つまり相続人自身の財産から弁済しなくて良くなるのです。
また負債を清算した後、プラスになった資産があれば受け継げるのもメリットです。
こうしてみると限定承認は、大変役に立つ相続方法なのですがデメリットとなる注意点もあります。
限定承認をする際の注意点
限定承認をする際には下記の4つの注意点があります。
1.限定承認は相続人全員で行う 2.時間がかかり手続きが煩雑 3.みなし譲渡所得税が発生する 4.小規模宅地等の特例を受けることができない |
1.限定承認は相続人全員で行う
相続放棄は単独でもできますが(後述)限定承認は相続人全員の合意が必要で家庭裁判所に申し出なければなりません。
また限定承認の手続きが終わる前に、相続人の一人が遺産の預貯金を使ったり処分してしまうと、単純承認したことになり限定承認はできなくなるのが注意点です。
2.時間がかかり手続きが煩雑
限定承認の手続きの流れです。
<引用元:遺産相続弁護士ガイド>
- 申述書および財産目録の作成
- 添付書類(戸籍謄本等)の準備
- 限定承認の申述
- 必要に応じて照会への回答や資料の補完
- 限定承認受理通知書の受領
- 官報公告
- 請求申出の催告
- 必要に応じて鑑定人選任申立て、先買権の行使
- 相続財産の換価
- 相続債権者および受遺者への弁済
- 残余財産があれば遺産分割および相続財産の取得
期限までのわずか3か月の間に、以上のような煩雑な手続きを済ませなければなりません。
最後は、債務清算でプラス財産が何も残らない可能性を考えれば、手間と費用だけかかって終わることもあります。
ですが、限定承認のメリットがまさる場合もありますので、費用対効果をよく考えて判断できるでしょう。
3.みなし譲渡所得税が発生する(租税特別措置法33条)
譲渡所得税は、限定承認すると相続発生時の価額で相続人に資産の譲渡があったとみなされます。
たとえば故人が4000万円で買った土地が、相続発生時にその土地の価額が6000万円に値上がりしていた時、値上がりした差額の2000万円について譲渡所得税が発生する仕組みです。
4.小規模宅地等の特例を受けることができない
限定承認すると小規模宅地等の減税処置を受けられなくなります。
相続税の減税制度である小規模宅地等の特例は、相続税評価額を80%から50%まで減税してもらえるので、普通に単純相続していた方がプラスの財産が残る場合があります。
以上の注意点を考えると、限定承認は一見すると非常に役立つ制度なのですが、こうしたデメリットがあることも考慮に入れて判断しましょう。
ですが、借金が多額になった場合についてはどうでしょうか?
次に相続放棄について説明します。
<参考サイト:相続会議朝日新聞>
遺産相続を放棄する
借金が多額で相続人が支払えず自己破産しなければならない時は相続放棄した方がいいでしょう。
相続放棄は、単独で家庭裁判所で手続きすることで成立します。
相続放棄すると他の相続人との遺産分割協議をする必要がなくなり、面倒な相続トラブルから解放されます。
ただし、故人が借金の保証人となっていた場合、相続放棄しても支払い義務から逃れることはできませんので注意してください。
相続放棄をする際の注意点
1.借金の支払い義務から解放されますが、他のプラスの財産もすべて得られなくなります。
つまり最初から相続人ではなくなりますから、遺産に一切関われなくなります。
2.一度相続放棄をすると撤回ができない
相続放棄をしたあとで、借金を相殺しても余る多額のプラス財産が発覚することがあります。
慎重に財産すべてを把握できるよう十分な調査をしてから行いましょう。
3.相続放棄には期限がある
家庭裁判所で手続きしますが、相続開始から3か月という期限しかありません。
前述しましたが、財産全体が把握できないと思える場合は、その期間を伸長する手続きを家庭裁判所でしておけます。
4.単純承認をしてしまった後では相続放棄ができない
遺産の一部、たとえば故人の預貯金を自分のために少額だけ使った場合なども単純承認とみなされます。
また故人名義の古い自動車を、わずかな価格で売却してしまったような場合も単純承認をしたことになります。
ですから相続放棄を考えている場合には、故人の財産にはたとえ少額でも一切手をつけないように注意してください。
<参考サイト:三井住友信託銀行>
相続放棄に伴う問題点
相続放棄をしたら借金問題は解決されたといえるでしょうか?
いいえ、相続放棄をしても故人の借金は消えたことになりません。
次の順位の相続人に引き継がれてしまい、借金の返済義務は親族中を駆け巡ることになりかねません。
相続放棄をした人が、次順位の相続人に借金や相続放棄のことを伝える義務はないのですが、せめて事前に連絡や説明をしておくべきでしょう。
なぜなら次順位の相続人に家庭裁判所から相続放棄があったことが通知されることはなく、いきなり借金を背負わされることになるからです。
そうして次順位の相続人は、債権者からの取り立てによって初めて自分が借金の相続人になっていたと知らされるわけですから、トラブルの原因になることは明白です。
さらに借金が引き継がれる相続人に事前に連絡や説明をし、相続人全員が相続放棄をする手続きが必要になるなら、そうした手間をかけさせるお詫びも入れ穏便にすすめていきましょう。
なお借金が引き継がれる相続人の順位を以下に挙げます。
故人の配偶者は常に相続人であり地位は変わりません。
第1順位は、故人の子もしくは孫、ひ孫(直系卑属)
第2順位は、故人の父母、祖父母(直系尊属)
第3順位は、故人の兄弟姉妹(甥や姪含む)
となります。
普段あまり付き合いがない場合もあるなら、なおさら事前の連絡と説明は肝要となるでしょう。
相続人全員が相続放棄した場合の借金の行方
法定相続人が全員相続放棄すると、誰も借金を引き継ぎません。
こうした場合は、家庭裁判所が相続財産管理人を選任し、相続財産の管理・清算を行うことになります。
ただし、相続財産管理人が管理を始めるまでは、相続放棄しても相続財産の管理義務は残りますので注意しましょう。(民法第940条)
つまり空き家や土地などを維持管理する費用や労力を払う義務は残るわけです。
そして借金が相殺された上、財産がプラスになった場合は国庫に帰属します。
しかしながら借金に連帯保証人がいる場合は、その人にすべての請求がいくことになります。
ですから相続放棄は借金のスムーズな解決策ではありません。
できるだけ法定相続人全員の義務として借金の返済を努めるようにしましょう。
相続財産に借金があった場合のまとめ
相続が突然に発生した場合は、煩雑な手続きに追われてしまう上、借金まで判明した場合は、驚き戸惑ってしまうことでしょう。
そして原則として借金も相続しなければなりません。
そんな時もできるだけ冷静さを失わず、財産の全体額を把握することが大事です。
その上でどうしていくのが最善かを探れます。
借金を一人が相続する場合もあり、限定承認という相続の仕方もあります。
借金がある場合は、すぐに相続放棄を思い浮かべるかもしれませんが、後で後悔することも多いようです。
以上に挙げた対処の仕方を取る場合も、それぞれに注意点がありますので熟慮して行動してください。
できるだけ相続に関する権利だけでなく義務を負うことも考え、時には専門家の助けを受けながら対処していくようにしていきましょう。