みなさんは「名義預金」という言葉を聞いたことはございますでしょうか?
相続の経験がある方は聞き覚えがあると思いますが、耳にしたことがある人は少数でしょう。
または相続問題に直面してたどり着いた方もいるかもしれません。
普段はあまり使いませんが、親族が亡くなった時など、いざという時に役に立つ知識です。また、亡くなる前にしておくべき対策もあります。
そこで今回は、名義預金について相続財産を中心に解説していきます。
1.相続に関する名義預金とは?
口座の名義と異なる人が口座を使っている預金のことであり、簡単に言うと別の人の名前で作った預金のことです。
故人が子や孫、配偶者の名義で口座を作り、入金していたり財産を残していたりするものが名義預金になります。
相続の際に名義預金と言われてしまったら、相続税が加算になってしまいます。
2.判断される際の基準
名義預金かどうかについては、税務上の観点から判断することが可能です。
〇預金の資金源
預金に入っているお金の資金源(誰から入金されたのか)が故人だった場合には名義預金となってしまいます。
夫が稼いだ収入を専業主婦(=収入源がない、稼いでいない)の奥さん名義の預金に入っているものも、資金源は夫になります。
〇預金の存在を名義人が知っているか
預金の存在を名義人や親権者が知らない場合にも、名義預金になります。口座作成を黙って行い、渡すときに存在を知らせようと考えているものはこれにあたります。
子や孫のために口座を作ったけれど、まだ小さいから大人になってから伝えようかなと考えている、というときは注意しましょう。
〇生前贈与の有無
故人と名義人との間で生前贈与があったか否かも関わってきます。
あげる人ともらう人の間であげたもらったという共通認識がある場合には生前贈与になるので相続税には関与しなくなります。逆に言うと、贈与されていないときは名義預金になり得るということです。
亡くなってしまった後では故人にその意思があったのかを確かめることができないため、贈与を行う場合には証拠として契約書を作成しておくと良いでしょう。
また、110万以上の贈与は贈与税の申告が必要となってきますが、その申告も生前贈与の証明になります。
〇管理者が誰なのか
管理者が故人であった場合には、その故人の名義預金です。
管理とは具体的に
・通帳、印鑑の管理
・預金の入金、引き出し等
・定期預金の満期による書き換え
等が挙げられます。
子や孫のために口座を作ったが、まだ小さいので管理させるのは気が引けて…という方は注意が必要です。
3.名義預金は税務署に発覚しやすい
申告の際漏れることが多く、指摘されてしまいやすい事項です。税務署が相続税調査を行う際は故人の周囲(親族など)の財産も調査できるので、故人の過去の収入や周囲の親族の収入と照合して預金が隠されているのではないか?と疑いをかけてきます。
例えば、
・故人の収入から目算し、相続税で申告された金額がそれよりも大幅に少ない=別人の名前で作った名義預金があるのでは?
・稼いでいない10歳の孫名義の通帳に預金が5000万もあるなんて、故人の預金から移しただけの名義預金なのでは?
といった具合です。
〇時効が決められていない
贈与税で申告漏れがあった場合、6年(悪質な場合は7年)経過すると時効になります。ですが名義預金は贈与にはあたらないため、このルールは適用されないのです。
名義預金には時効が定められていないので、調査され発覚した場合には何年もさかのぼってペナルティが課せられてしまいます。
〇発覚した場合のペナルティ
申告から漏れた財産が税務調査で発覚した場合追徴課税となります。本来払う予定だった残りの相続税を払うと同時に、
支払いが遅延した「延滞税」2.4~8.7%
少なく申告した「過少申告加算税」10~15%
故意に隠した「重加算税」35~40%
等を追加で払わなくてはなりません。(割合は金額によって異なります)
また、期限内に相続税の申告を行わなかったとして「無申告加算税」15〜20%が課される場合もあるので要注意です。
特に故意に預金を隠していたと思われると、重加算税として高額な支払いをしなければならない可能性があります。名義預金があることに気がついた場合は、早めに申告をし直すのが得策でしょう。
真偽の程は分かりませんが、名義預金の存在に気がついていることを隠して調査をする調査官もいる様なので、「気づかれていないのだったら隠し通そうかな…」という考えは改めた方が良いと思います。
税務調査が入り発覚する前に自ら修正申告を申し出れば、故意ではなく失念していたとされ、重加算税を支払わずに済むかもしれません。
4.名義預金と判定されてしまわないために
大切な財産を名義預金と判定されないためにも、正しい知識を学び事前準備をしておく必要があります。
〇贈与契約書を作成する
財産をあげる側が亡くなる前に生前贈与をしておくことで名義預金とされるのを防げます。
また贈与の事実を証明するために、契約書を作成しておきましょう。
①誰から誰へ、②いつ、③何を、④どうやって贈与したのかを記載し、お互いの署名捺印があるので、贈与の共通認識があったと証明することができます。未成年でも贈与を受けることができますが、その場合には親権者の同意と代理人としての記載を行います。
書き方やフォーマットがインターネット上にあるので自分で作成することもできますが、不安な方は税理士などの専門家に頼むと良いでしょう。
〇手渡しではなく銀行送金
現金手渡しでは、贈与した証拠が残りません。銀行振込を行うことで、誰から誰へ、いついくらあげたのかが明確になります。
〇名義人だけが預金を使う
贈与された側が自由に使用、管理できているということも重要です。名義人がいつでも口座を利用できるように、通帳などの管理を名義人が行なっていると胸を張って言えるような状況が望ましいです。名義人が通帳の収納場所を知らない、という状況では管理できているとは言えません。名義人がまだ幼いときでも、親権者と共に通帳や印鑑の保管場所を把握しておきましょう。
また、口座開設者とは違う印鑑を名義人が使用することも重要です。同じ印鑑を使用しているのでは名義人以外の人が財産を引き出すこともできてしまい、そうなると名義人のみが使用していたと言い切るのは難しくなります。
〇贈与税の申告をする
できれば110万を超える額で贈与し、贈与税の申告をおこなっておくことも対策になります。申告を行うことで、贈与税も払っている「贈与されている財産」だと証明することができます。
5.解消する方法
現在すでに名義預金がある場合の解消方法ですが、実は簡単な方法が2つあります。
〇元の持ち主の口座へ入金
名義預金を解消するには、本来の持ち主の口座へ入金(=返還)しましょう。
相続時に名義預金とならずに済みます。
〇相続税の申告書に計上してしまう
名義預金の対策をする前に口座を使っていた方が亡くなった場合は、隠蔽などせずに相続税の申告で名義人が違う財産として計上しておきましょう。故人と違う名義なので相続時に見逃しがちですが、税務署が調べれば必ずわかります。気をつけましょう。
6.まとめ
名義預金とは端的に言えば、口座の名義と使っている人が異なる預金です。相続の申告のときに税務署が目をつけるであろう故人の財産です。相続時に見落としやすく、多額のペナルティが課せられてしまうかもしれません。
高齢の方などが亡くなる前に発覚した場合は、契約書を作成して生前贈与を行ったり、その贈与税の申告を行ったり、口座使用者の別口座へ戻したりするなどして証拠を残して対策を行っておきましょう。
他界してしまってから発覚した際は、申告しておけば後から税が加算されてしまうことはありません。誤って申告漏れした場合も、早めに修正して申告し直すことで追徴課税は最低限に抑えられます。
相続時に慌てないようにするためにも、不明な預金に気がついた場合は、2.の判定基準に照らし合わせて考え、早めに手を打つと良いでしょう。