銀行預金を相続する際の注意点!遺言書の有無で違う手続きや払戻制度を解説 |

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銀行預金を相続する際の注意点!遺言書の有無で違う手続きや払戻制度を解説

銀行預金も分割対象となり相続手続きが必要ですし、手続きも少し複雑で面倒です。

また遺言書の有無によって必要書類も相続手続きも変わってきます。

その上預金者の死亡後、銀行預金が凍結されますので、当面の必要な資金の調達にも必要な手続きがあります。

そうした時に使える制度やその制度を使う時の注意点もこの記事で解説しますのでぜひ役立ててください。

銀行預金は相続における遺産分割の対象

銀行預金は、平成28年12月19日の最高裁決定で判例が変更されるまで、遺産分割が不要の遺産とみなされていました。
それで遺産分割協議を経ることなく相続開始と同時に、相続人それぞれが法定相続分に応じた割合で分けられ自由に遺産の銀行預金から引き出すことが可能でした

しかし平成28年12月19日最高裁決定の判例で変更されました。

『共同相続された普通預金債権、通常貯金債権及び定期貯金債権は、いずれも、相続開始と同時に当然に相続分に応じて分割されることはなく、遺産分割の対象となるものと解するのが相当である。』

<出典:裁判所

つまり最高裁決定の判例で変更されるまでは、銀行預金は遺産分割の対象外とされていたのです

判例による変更で、様々な弊害や不公平が是正されることになりました。

たとえば、遺産を相続して分割する際に、相続人の間で遺産分割でちょっとした不公平が出た場合、預貯金はその調整として便利に使えていたのですが、先に相続人の一人が法定割合で引き出されてしまうと、公平を測るための調整がしにくくなっていました。

さらに、生前に故人から多額の援助を受けるなどの特別受益を得ていた相続人がいたとします。

しかし従来は、特別受益のことが考慮されないまま、その相続人が故人の銀行預金から法定相続分を引き出せていたため、偏った遺産相続になっていました。

それで平成28年の判例で銀行預金も遺産分割の対象となり、それらの事態が是正され遺産の公平な分割が可能になりました。(民法903条

遺産分割前の預金引き出しを避ける

銀行預金を相続するためには、まず口座のある銀行すべてに、預金者が死亡したことを知らせなければなりません
するとその口座は凍結され、締結していた自動引き落としもできなくなり少し不便が生じてきます。


ですが、銀行に問い合わせ預金残高がいくらあったのか残高証明を請求する必要があります。
なぜなら、銀行にある口座の残高も遺産の一部ですから、財産が全部でいくらあったのかを知る上で重要な資料になるからです。
そして残高証明が送られてくるのに1~2週間かかるため、早目に取引のあった銀行に連絡しておくことが賢明でしょう。

ただし、預金者が亡くなると同時に預金口座が凍結されるわけではありません。
金融機関が死亡の事実を知らなければ、キャッシュカードでも自由に預金を引き出せるのです。
ですから当面の必要資金として、できるだけ多く預金から引き出しておきたいと思うものですね。
しかしここに落とし穴がありますから注意してください。


なぜなら口座がすぐに凍結されないことで、正しい手続きなしに預金を引き出すと、後々困難な事態を引き起こすことになるからです。


相続放棄や限定承認ができなくなる

遺産分割前に預金口座から引き出して使ってしまうと、相続を「単純承認」したとみなされ、プラスの財産もマイナスの財産も両方受け継がなければなりません。

したがって、不動産などのプラスの財産より借金のマイナス財産が上回ることになっても「相続放棄」ができなくなります。
また「限定承認」というプラスの財産の範囲内でマイナス財産を相続する方法もとれません。

遺産に借金も含まれており、将来的に相続放棄や限定承認の可能性がある時には、遺産分割前に銀行預金からの引き出しは控えるべきでしょう。

トラブル防止

遺産分割前に銀行預金から現金を引き出す必要が生じる場合があります。

そんな時は、分割前は相続人全体の共有財産であることを考慮し、すべての相続人の了解を得ておくべきです
また自分のために使ったのではないことの証明として、領収書などを残し何に使ったのかが明確になるようにしておきましょう。

一番多いトラブルは、遺産分割前に相続人の一人が預金を引き出し、自分のために使ってしまい、他の相続人に不信感を与えてしまうことから始まっています。

またそうした使途不明金は、銀行預金の全体額が不明瞭になったり、いざ分割する際に正確に分配できなくなったりしかねません。

それで分割前に銀行預金口座から勝手な都合でお金を引き出すことは、公平な分配を妨げトラブルの元になりますから絶対にやめましょう。

銀行預金の相続手続き

銀行預金の相続手続きをする時は、まず金融機関に預金者が死亡したことを知らせます。

それまでは口座は凍結されませんが、前述したように分割前に預金を引き出さないようにしましょう。

銀行預金を相続する方法には、銀行預金の解約したり銀行預金口座を引き継ぐことが挙げられます。

なお、遺産の銀行預金の相続手続きでは、遺産分割協議書や遺言書の有無によって必要書類が変わってきます

手続きに期限はない

銀行預金の相続手続きの期限はありませんが、遺産分割の対象となる遺産は相続税の申告対象になり、その申告期限は死亡日の翌日から10か月後で、それまでに済ませる必要があります。

また必要書類を揃えるのに時間や手間がかかることを考えると相続開始と同時に早急に取り掛かるのがベストです

金融機関に知らせる

故人が取引のあった金融機関に預金者の死亡を知らせる必要があります。

なぜなら遺産がどれだけあるかを知るために、銀行すべてに残高証明書を請求したり「相続手続依頼書」の必要書類を揃えたりするために大切だからです。

死亡の事実を知った金融機関は、銀行預金からの不正出金をなくすために口座を凍結します。

それから金融機関ごとに必要書類を提出し、凍結された口座の解約や引き継ぎの手続きを行います。

「法定相続情報一覧図」の交付を受けておくと便利

必要書類は、遺言書などの有無や金融機関ごとに違いますので、あらかじめ問い合わせて確認しておくのが最善です。
この手続きは、口座のある金融機関ごとに行うため、必要な除籍や戸籍謄本などが複数に及ぶことになるでしょう。

手続きごとに、いちいち必要書類を取り直すことは面倒で手間になってきます。

そこで、法務局で法定相続情報一覧図」の交付を受けておくなら便利でおすすめです。

「法定相続情報一覧図」とは、亡くなった人の相続関係を一覧にした家系図のようなもので相続関係を1枚にまとめ、それを法務局の登記官が証明したものです

「一覧図」の写しは、死亡した人の戸籍謄本・除籍謄本や相続人の戸籍謄本の代わりとして利用できますし、法務局で必要枚数を無料で交付してもらえますので、複数の金融機関で手続きするのが楽になります。

遺産分割協議書や遺言書がない場合

まず遺産分割協議書や遺言書がない場合の手続きの流れを説明しましょう。

1.遺産分割協議を行う

遺産分割協議とは、故人の財産の全貌を調査した後、相続人全員が参加して遺産の分割についての話し合いです。
ですから相続人のうち誰か1人でも欠けていたりすると、その協議結果は無効となりますので注意しましょう。


なお、不動産や銀行預金は相続人の共有財産ですので、法定相続人のうち一人が遺産を処分することはできません。


銀行預金の相続の場合は、複数人の相続人が相続するのか、それとも一人の相続人が口座を引き継ぐのか、または解約して現金化し分割するなどを具体的に話し合って決めます

そして最終的に協議内容について、すべての法定相続人が納得していることが必要です。

2.遺産分割協議書を作成する

遺産分割会議で様々な遺産を詳細にどう分割するかの話し合いが決着すれば遺産分割協議書を作成します。

遺産分割協議書を作成し書面にして協議の結果を残すことは、相続人の間の誤解をなくし、後々問題が起こるのを未然に防ぐので大切です。
そして遺産分割協議書を有効にするため、相続人全員の署名捺印も必須ですから忘れないでください。

その後相続人に決まった人が、金融機関で手続きします。

3.金融機関で手続きを行う

遺産分割協議書の作成が完了したら、相続する銀行口座の金融機関ごとに、名義変更や入出金口座の変更手続きが行えます。

必要書類の中には金融機関の所定の届出書もあります。

その書類は銀行独自のものであったり、金融機関で細かく異なっていたりしますので、あらかじめ確認しておきましょう

4.提出する必要書類

金融機関に提出する際の必要書類を説明します。

1.故人の口座の通帳・キャッシュカード
2.金融機関所定の届出書
3. 遺産分割協議書
4.故人の出生から死亡までの戸籍謄本・除籍謄本
5.相続人全員の戸籍謄本
6.相続人全員の印鑑証明書
7.手続きする人の本人確認書類(運転免許証など)

※前述した「法定相続情報一覧図」があれば4と5は必要ありません。

<参照サイト:相続会議朝日新聞

銀行預金の相続で遺言書がある場合

遺言書の有無で銀行預金の相続手続きは違ってきますが、遺言書がある場合の手続きはスムーズです

もちろん遺産分割協議は必要ありません。
遺言書がある場合、銀行預金の相続人が明示されているなら、その相続人が金融機関で手続きをして預金を引き出せます。

銀行に必要書類を提出する

1.金融機関指定の届出書
2.遺言書
3.検認済証明書(公正証書遺言以外の場合)
4.被相続人の死亡が確認できる戸籍謄本
5.被相続人の通帳・キャッシュカード
6.相続人の印鑑証明書

本来は相続人が銀行の窓口で手続きをしますが郵送でも可能です。

そして必要書類に不備がなければ、2週間前後でお金が振り込まれます。

遺産分割前の相続預金の払戻し制度

預金者が死亡すると銀行口座は凍結され、遺産分割が終了するまでは相続する預金口座から現金を引き出せなくなることは前述しました。

そして銀行預金の相続手続きは、煩雑な必要書類を多く揃える必要があり、全部完了するまで3か月程の期間を要します。

それで現金が手元に入るまでの間に当面の必要経費が不足する場合が生じます。

たとえば以下の事例があります。

・亡くなった人の葬儀費用が支払えない
・故人と同居して生活費を出してもらっていたので生活に困ってしまった
・故人の借金の返済の支払いがある
・故人が借りていたアパート・マンションの家賃を支払わなくてはいけない

上記のような当面の必要に応じて相続預金の払戻し制度を利用できます。

相続開始で銀行預金口座が凍結されていても、預貯金の払戻し制度の利用で一定額までですが、取引銀行の窓口で引き出せます

【一定額について】
・死亡日時点の預金残高×3分の1×当該相続人の法定相続分
・それぞれの相続人が1金融機関あたり最大150万円の範囲
<参考サイト:遺産分割前の相続預金の払戻し制度

たとえば、兄弟2人で相続する場合、相続する銀行に1000万円あったとします。
兄が単独で預貯金の払戻し制度を申請する場合、
1000万円×3分の1×法定相続割合の2分の1で約166万円となりますね。
しかし150万円が最大限度額ですので、払戻金は150万円に制限されます。

なお、一定額の払い戻しは金融機関ごとに適用されるため、複数の銀行に口座があった場合には、各行それぞれから150万円まで払い戻しが可能です。

つまり、もし二つの銀行に取引口座がある場合は、2つの預金口座から合計で最大300万円まで払戻しが可能となります。

預貯金の払戻しに必要な書類

預貯金の払戻し制度を利用する必要書類では、口座名義人の死亡や申請者が相続人であることを証明する必要があります。
以下の必要書類を揃えて金融機関に提出してください。

1.故人名義の預貯金通帳およびキャッシュカード、口座の届出印
2.故人の戸籍謄本または法定相続情報一覧図
3. 払戻しを受ける人の身分証明書(運転免許証など、実印・印鑑証明書)
4. 銀行の申請書
<参考サイト:相続会議朝日新聞

預貯金の払戻し制度の申請書も、各金融機関によって異なる場合がありますので事前に確認してください。

また必要書類を提出後すぐにお金が支払われるわけでなく1~2週間かかることから、預貯金の払戻し制度の利用には十分余裕を持って申請することをおすすめします。

払戻し制度を使う注意点

相続放棄できなくなる可能性がある

銀行預金から引き出されたお金は、すでに遺産を一部であっても取得しているとみなされ、遺産は単純承認して相続されると解釈されます

単純承認とはプラスとマイナスの遺産も両方受けつぐ相続の方法でしたね。
単純承認すると「相続放棄」はできなくなります。
また遺産分割協議でも、受け取った払戻金は差し引かれて分割されます。

ただし、払い戻された全額を故人の葬儀や借金の支払いに充てた証拠があれば単純承認とはみなされず、後日相続放棄は可能です。

ですが生活費など自分にために使ったり自分の口座に移しただけでも、単純承認が成立しますので注意しましょう。

亡くなった後で多額の借金がみつかることもありますので、預金の払戻し制度を利用する場合は、使途を明確にしておくのは大切です。

前述で口座凍結前の預金引き出しを避ける項目でも説明しましたが理由は同じです。

やはり安易に預金の払戻し制度を利用するのは控えた方が賢明でしょう

まとめ

平成28年12月の最高裁の判例で変更されるまでは、銀行預金は遺産分割が不要で法定相続分で分けられていました。

しかし現在では相続財産として遺産分割の対象となっており、相続するには手続きが必要です。

そして遺産分割協議書や遺言の有無によって銀行に提出する必要書類も変わってきます。

また銀行口座を相続する場合は、少し煩雑な手続きとなり必要書類を揃えるのも時間がかかりますので、早目に対処しておきたい遺産といえるでしょう。

なお預金者の死亡を知ると金融機関では口座は凍結され、当面の必要となる資金に困った時に便利な預金口座の払戻し制度があります。

しかしその制度を使う時の注意点も留意すべきポイントがあります。

この記事で、煩雑さを伴う銀行預金の相続手続きもスムーズに運んでいくための一助となりますよう願っております。

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