相続人の基礎知識 裁判所での遺言書検認が必要な場面と不要な場面 【大阪の】相続手続・遺言書作成『北大阪相続遺言相談窓口』

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相続人の基礎知識 裁判所での「遺言書検認」が必要な場面と、不要な場面

遺産相続の手続きを進める上で、亡くなったご家族の遺言書があると、遺産をどのように相続人の間で分配するか、一定の指針になりますが、すぐには遺言書を使えないだけでなく、中身さえ知ることもできない場合が多いのです。ここでは、遺言書の中身を正式に確認する検認手続きの概要をお伝えしています。

遺言書は、家族のために残す単なる手紙ではなく、相続分の指定や遺贈、子の認知など、法律的な効果を伴う特別な文書でもあります。遺言書は、生前に自分ひとりで、特に手続きや申請などを必要とせずに、民法が定める形式に沿って作成しておくことができます。この自筆証書遺言は、作成者の死亡と同時に法的な効果が発生するものとして扱われますが、それだけでは遺言書に書き記された内容を具体的に実現させることはできません。

そこで、遺言書に書かれた内容を実効性あるものにするための『検認』について、その手続きのあらすじを解説いたします。

なぜ、自筆証書遺言に検認が必要なのか

 

遺言書のことを全く知らない人はほぼいないと思われますが、遺言書の検認をご存知ない人はたくさんいます。しかし、遺言書を残して亡くなった方にとっての最終の意思表示を現実に反映させるための、大切な法的手続きです。

検認は、家庭裁判所に遺言書を提出して、相続人の目の前で封が切られ、その内容を明らかにすることです。少なくとも、その時点での遺言書の内容を確定させて、その後の不正な書き換えなどを防ぐ目的があります。

まだ検認の手続きを受けていない遺言書の封を勝手に開けることは禁じられており、最高で過料5万円のペネルティを科されるとも規定されています。実際に違反者に過料まで科されるケースはほぼないですが、最悪の場合、他の相続人から遺言書の偽造や改ざんを疑われて、激しい対立関係になりかねません。とにかく、検認手続きを飛ばして先に進もうとしても、いいことは何もありません。

なお、検認は遺言書の法的な効力とは直接の関係がなく、検認を受けたからといって、無効な遺言書に裁判所のお墨付きが出て有効になったりするものではありません。遺言書が有効かどうかを争うには、別途「遺言無効確認の訴え」を裁判所に提起します。

検認の申立てで必要なこと

検認を申し立てる資格があるのは、生前の被相続人から遺言書を預かっていた人か、遺言書を発見した相続人です。

検認を家庭裁判所に申し立てる際には、遺言書を書き残して亡くなった被相続人や、相続人全員の戸籍謄本をも取得して提出しなければなりません。この戸籍謄本を集める作業が大変で、それぞれの本籍地の役所・役場に問い合わせて、発行してもらう手続きのために出頭するか、遠隔地なら郵送してもらうお願いをしなければなりません。

また、遺言書の作成主である被相続人の戸籍謄本は、生まれてから亡くなるまでの全ての履歴を途切れなく追えるだけのものを揃えなければなりません。場合によっては、複数の役所・役場に問い合わせて謄本を調達せざるをえないかもしれません。家族とはいえ他人ですから、ほぼ知られていない思わぬ戸籍変動を伴う出来事があった可能性もあります。

そこで、弁護士や司法書士など、他人の戸籍謄本を取る権限がある専門家に依頼して、全面的な助力を得たほうが早く完結します。

検認申し立てに必要な費用は、遺言書1通あたり800円です。収入印紙を買って納めます。また、別途、裁判所からの通知の郵送に必要な切手代も合わせて納付しておかなければなりません。

この申し立てを受けて、家庭裁判所は具体的に検認を行う日時を指定します。相続人はその日時に出頭するに超したことはありませんが、都合が付かなくて出頭できない場合でも、検認の結果や遺言書の形式などについては裁判所から通知が届きますので、最低限必要な情報は得られます。

検認が行われる当日には、家庭裁判所に集った相続人の立ち会いの下で、遺言書の封が開けられ、中身が改めて確認されます。

この検認手続きが完了すれば、「検認済証明書」が添えられた状態で、遺言書は家庭裁判所から遺族へ返還されます。そうして、弁護士などの遺言執行者が中心となって、遺言書にある内容が実現されるよう具体的に動き出します。

検認が終わっていなければ、法務局は相続に基づく不動産の所有権移転登記を受け付けてくれませんし、金融機関にも預金口座の名義変更を断られてしまうのが通常の流れです。

遺言書の検認手続きが、例外的に不要となる場合

被相続人が生前に公証役場公証人に依頼して、公正証書遺言を作成した場合には、検認手続きなしで、ただちに遺言を執行することができるようになります。公証人のほとんどは裁判官を引退した後に転身をしているので、家庭裁判所の検認に代わる重要な役割を託しても問題ない専門家として扱われているのです。法律に精通していますから、法律的に無効となる形式の遺言書を作成することはまずありえません。

また、自筆証書遺言であっても、2020年から始まった「自筆証書遺言書保管制度」を生前に遺言作成者が利用していれば、検認不要となります。法務局に原本を保管し、その文面をデジタル画像でも保存するので、偽造や改ざんの心配はありません。相続が開始すればすぐに法務局から相続人に連絡が入り、さっそく遺言書を執行できるようになるのです。

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