補充遺言の書き方|予備的遺言の文例と注意点を行政書士が解説|【大阪の相続相談】相続手続・遺言書作成『北大阪相続遺言相談窓口』

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補充遺言の書き方|予備的遺言の文例と注意点を行政書士が解説

補充遺言とは、遺言で財産を受け取る人が遺言者より先に亡くなった場合に備え、「次に受け取る人」をあらかじめ指定しておく条項です(法律上の通称は「予備的遺言」)。入れておかないと、受取人が先に亡くなった部分の遺言は効力を失い、結局、相続人全員での話し合い(遺産分割協議)に戻ってしまいます。

書き方の基本は、①誰に遺すか、②その人が先に亡くなったら、③誰に遺すかの3点を順に書くことです。

当事務所は終活専門の行政書士事務所として7年、公正証書遺言の作成から、証人の手配、遺言執行者の就任まで一貫して担当してきました。本記事では、その実務経験をもとに、次の内容を解説します。

  • そのまま使える補充遺言の文例(配偶者→子、姉妹→甥など)
  • 失敗しやすいポイントと、補充遺言でできないこと
  • 公正証書と自筆証書、どちらで作るべきか
  • すでに遺言を書いた方が、補充遺言を加える方法

補充遺言とは?書かないとどうなるのか

結論から言うと、補充遺言を入れていない遺言は、受取人が先に亡くなった時点で、その部分が使えなくなります。まずは仕組みを確認しましょう。

補充遺言(予備的遺言)とは

補充遺言とは、遺言の受取人が遺言者より先に亡くなった場合などに備えて、第二の受取人を指定しておく条項です。遺言の「予備の保険」と考えると分かりやすいでしょう。

たとえば、次のような書き方になります。

遺言者は、全財産を妻に相続させる。ただし、妻が遺言者の死亡以前に死亡したときは、全財産を長男に相続させる。

後半の「ただし〜」の部分が補充遺言です。

受取人が先に亡くなると、遺言はどうなるのか

その部分の遺言は効力を失い、財産は相続人全員の話し合い(遺産分割協議)で分けることになります。

  • 遺贈(遺言による贈与)の場合:受取人が遺言者より先に亡くなると、遺贈は効力を生じません(民法994条)。
  • 「相続させる」遺言の場合:最高裁判所の判例(平成23年2月22日)で、原則として効力を生じないとされています。ただし、遺言の他の記載や作成当時の事情から、遺言者が「代わりの人に遺したい」と考えていたと認められる特段の事情があれば、別の判断になります。

たとえば、夫が「妻に全財産を相続させる」とだけ書き、妻が先に亡くなった場合は、相続人である子ども全員で遺産分割協議をすることになります。受取人が兄弟姉妹で、疎遠なきょうだいがいる場合は、そのきょうだいも含めた話し合いが必要です。誰かの署名や押印が得られず、預貯金の解約も不動産の名義変更も進まない「塩漬け」状態になるおそれもあります。

当事務所の実務では、受取人が先に亡くなるとは思っていなくても、何があるかはわかりません。病状が悪化して、急に遺言の作り直しが必要になるケースもあります。

補充遺言が特に必要な人

次に当てはまる方は、補充遺言を入れておくことをおすすめします。

  • 高齢の配偶者に財産を遺す方:配偶者が先に亡くなる可能性を、現実的に考えておく必要があるためです。
  • 兄弟姉妹や甥・姪に遺す方(子どもがいない夫婦、おひとりさまなど):先に亡くなった場合に、疎遠なきょうだいを含む協議になりやすいためです。関連記事:遺言で兄弟一人だけに全財産を相続させる方法
  • 受取人が病気や持病を抱えている方
  • 子や孫に、遺す人まで具体的に指定したい方

補充遺言をご提案すると、「確かに必要ですね」と納得して入れる方が、当事務所では多くいらっしゃいます。裏返せば、多くの方は、必要性を知らないだけなのです。

補充遺言の書き方|基本の型と文例

結論から言うと、補充遺言は**「主となる指定」→「条件」→「予備の受取人」の順に、3つの文でつなぐ**だけで書けます。ここでは基本の型と、ケース別の文例を紹介します。

基本の型(3つの要素)

順番要素書く内容例
①主となる指定誰に、何を遺すか全財産を妻〇〇に相続させる
②条件どんな場合に補充が働くか妻が遺言者の死亡以前に死亡したとき
③予備の受取人次に誰に遺すか長男〇〇に相続させる

「死亡以前」と書くのがポイントです。「先に亡くなったとき」ではなく「死亡以前に死亡したとき」とすると、事故などで同時に亡くなった場合も含められます。

また、受取人は氏名だけでなく、続柄と生年月日も書いて特定します。同姓同名の人がいても、誰を指すか明確にするためです。

ケース別の文例と、当事務所の事例

文例は一般的な形です。実際に使うときは、財産の内容や家族関係に合わせた調整が必要なので、作成前に専門家へご確認ください。

【文例A】配偶者に遺し、先に亡くなったら子に遺す(最も多いパターン)

第1条 遺言者は、遺言者の有する全財産を、妻〇〇(昭和〇年〇月〇日生)に相続させる。 第2条 前条の妻〇〇が遺言者の死亡以前に死亡したときは、前条記載の財産を、長男〇〇(昭和〇年〇月〇日生)に相続させる。

当事務所のご相談でも、「配偶者→子」の補充の指定が最も多いパターンです。

【文例B】相続人ではない甥・姪に遺す場合(姉妹→甥など)

第2条 前条の妹〇〇が遺言者の死亡以前に死亡したときは、前条記載の財産を、甥〇〇(昭和〇年〇月〇日生)に遺贈する。

相続人ではない人に遺す場合は、「相続させる」ではなく「遺贈する」と書くのが一般的です。「相続させる」は、法律上、相続人に対して使う言い方だからです。

【相談事例】80代姉妹が、補充遺言を入れた公正証書遺言を作成したケース

※個人情報保護のため、内容は一部改変しています。

姉が入院することになり、「介護で支えてくれた妹に財産を遺したい」と、妹さんが当事務所の無料相談会にお越しになりました。他のきょうだいとは疎遠で、財産は共有名義のマンションと預貯金です。

作成した公正証書遺言には、妹さんに財産を遺す内容に加えて、「妹さんが先に亡くなった場合は、甥に遺す」という補充遺言を入れました。高齢のお二人だからこそ、受取人が先に亡くなる場合まで備えておく必要があるためです。遺言執行者には、当事務所の行政書士が就任することになり、現在もお二人はお元気に過ごされています。

条件の書き分け|「先に亡くなった場合」以外も考える

補充が働く条件は、「先に亡くなった場合」だけとは限りません。次の2つも検討しましょう。

  • 同時に亡くなった場合:「死亡以前」と書けば含められます(上記)。
  • 受取人が受け取りを辞退した場合:遺贈の受取人は、遺言者の死亡後に、遺贈を放棄できます(民法986条)。辞退に備えた条項を入れるかどうかは、財産の内容や家族関係で変わるため、専門家と相談して決めます。

遺言執行者の補充も忘れずに

遺言執行者(遺言の内容を実際に実行する人)も、予備の人を指定しておくと安心です。指定した人が、病気や辞退などで就任できない場合に備えるためです。

当事務所では、公証役場での証人2名の立会いから、遺言執行者への就任まで、一貫して対応しています。

書き方のルールと、失敗しやすいポイント

結論から言うと、補充遺言の失敗の多くは、**「方式のミス」「人物の特定不足」「補充先が1人だけ」**の3つに集約されます。

自筆証書遺言で守るべき要件

自筆証書遺言(自分で書く遺言)は、次のすべてを満たさないと無効になるおそれがあります(民法968条)。補充遺言の部分も同じです。

  • 全文を自分で手書きする(代筆やパソコン作成は不可)
  • 日付を書く(「令和〇年〇月吉日」は日付が特定できず無効になるため、年月日をすべて書く)
  • 氏名を自分で書く
  • 押印する

例外として、財産目録(財産の一覧)だけは、パソコン作成や通帳のコピーでも構いません。その場合は、すべてのページに署名と押印が必要です。

よくある失敗例

① 受取人の特定が不十分 氏名だけで、続柄や生年月日がないと、同姓同名の人がいる場合などに、誰を指すか争いになるおそれがあります。

② 条件の書き方が曖昧 「万一のときは」といった書き方では、どんな場合に補充が働くのか分かりません。「遺言者の死亡以前に死亡したとき」と、条件をはっきり書きましょう。

③ 補充先が1人だけで、その人も先に亡くなる 補充先の人も先に亡くなると、結局、遺産分割協議に戻ります。補充先をさらに指定する(第3順位を設ける)ことは、法律上できます。人数の上限はありません。

④ 遺留分への配慮がない 補充先が誰であっても、遺留分(配偶者・子・親に認められた最低限の取り分)を持つ相続人がいれば、金銭の支払いを請求される可能性があります。

⑤ 相続人でない人に「相続させる」と書く 前述のとおり、相続人でない甥・姪などには「遺贈する」と書くのが一般的です。

補充遺言でできないこと

補充遺言は、「受取人が先に亡くなった場合の、次の受取人」を指定するものです。「受取人が受け取った後に、その人が亡くなったら、さらに次は誰に」と、何段階も先まで指定すること(後継ぎ遺贈)は、有効性に争いがあり、実務では避けるのが一般的です。

「孫の代まで決めておきたい」といったご希望がある場合は、家族信託(財産の管理を家族に託す仕組み)のうち、受益者(利益を受ける人)を連続して指定できる方法が、選択肢になることがあります。この場合は、遺言とは別の契約になるので、専門家へのご相談をおすすめします。

公正証書で作る?自筆で作る?補充遺言の作成方法

結論から言うと、補充遺言を入れるなら、公正証書遺言が安心です。条件や人物の書き漏れを、作成の段階で防げるためです。

補充遺言を入れるなら、公正証書が安心な理由

公正証書遺言とは、公証人(法律の専門家で、法務大臣が任命する公務員)が作成する遺言です。自筆証書遺言と比べて、次の違いがあります。

項目公正証書遺言自筆証書遺言
文案の確認公証人が確認する自分で確認する
方式不備による無効起こりにくい起こりやすい
保管原本を公証役場が保管自宅保管(法務局の保管制度も利用可)
検認(家庭裁判所での確認手続き)不要自宅保管は必要。法務局の保管制度を使えば不要
証人2名が必要不要

補充遺言は、文章が複雑になりやすく、条件や人物の特定を一つ誤ると、狙いどおりに働きません。文案を専門家と公証人が確認する公正証書遺言なら、そのリスクを小さくできます。

なお、公正証書遺言でも、遺言能力(遺言の内容を理解し、判断できる力)が争われて無効とされた例はあります。「絶対に安全」とは言えないため、高齢の方や体調に不安がある方は、診断書などの準備も検討しましょう。

費用・必要書類・期間の目安

費用:公証人の手数料は、遺言で遺す財産の価額に応じて、法令で決まっています。補充の条項を入れたことで手数料が変わるかどうかは、公証役場や依頼する専門家にご確認ください。専門家に依頼する場合は、別途、報酬がかかります。

必要書類(一般的なもの):

  • 遺言者の印鑑証明書(発行から3か月以内のもの)
  • 遺言者と相続人の続柄がわかる戸籍謄本
  • 相続人以外に遺す場合は、その人の住民票
  • 不動産がある場合は、登記事項証明書と固定資産評価証明書(または納税通知書)
  • 預貯金がある場合は、通帳の写しなど

書類は、公証役場や状況によって異なることがあるため、作成前に確認が必要です。

専門家に依頼するメリットと相談の流れ

専門家に依頼する最大のメリットは、文案づくりから、証人の手配、遺言執行者の就任までを一度に任せられることです。公証役場では、遺言者本人と証人2名が立ち会います。

当事務所の相談会経由の事例では、遺言で財産を受け取る妹さんは、公証役場に立ち会えず、外でお待ちいただきました。受け取る人が作成に関わらない形にすることで、後から「無理に書かせたのではないか」と疑われるリスクを減らせます。

相談の流れは、次のとおりです。

  1. 無料相談会で、家族構成と財産、ご希望を整理する
  2. 補充の指定を含めた文案を作成する
  3. 公証人と文案を調整し、必要書類をそろえる
  4. 公証役場で、証人2名の立会いのもと作成する
  5. 遺言執行者に就任する(相続開始後の手続きを担当)

すでに遺言を書いた方、状況が変わった方へ

結論から言うと、すでに書いた遺言に補充遺言を足したいときは、新しい遺言を作り直すのが安全です。受取人の体調や家族の状況が変わったときも、見直しの対象になります。

補充遺言を後から追加するには

新しい遺言を作り直すのが基本です。前の遺言と新しい遺言の内容が食い違う部分は、新しい遺言が優先されます(民法1023条)。

  • 公正証書遺言の場合:公証役場で、新しい公正証書遺言を作成します。前の遺言を撤回する旨も書いておくと、内容がはっきりします。
  • 自筆証書遺言の場合:書き足しや訂正をすることもできますが、決められた方式(変更した場所を示し、変更した旨を付記して署名し、変更場所に押印する)を守らないと、変更が無効になります(民法968条3項)。補充遺言は、書き足すより、全文を書き直すほうが確実です。

当事務所の実務では、受取人の病状が悪化して、急に作り直しが必要になるケースがあります。体調が悪化してからでは、遺言の作成自体が難しくなることもあるため、最初から補充遺言を入れて、作り直しが必要にならないようにしておくのが理想です。

見直しのタイミング

次のような変化があったときは、遺言の見直しを検討しましょう。

  • 受取人が入院した、または持病が悪化した
  • 受取人や補充先の人が、高齢になった
  • 受取人や補充先の人との関係が変わった(疎遠になった、同居を始めたなど)
  • 家族が増えた・減った(結婚、出産、死別など)
  • 財産の内容が変わった(不動産の売却、購入、相続など)
  • 遺言執行者に指定した人が、亡くなった、または引き受けられなくなった

受取人が「遺言者の死亡後」に亡くなった場合は?

遺言者が亡くなった後に、受取人が亡くなった場合は、補充遺言の対象ではありません。 遺言の効力はすでに生じていて、受取人はいったん財産を取得しているためです。

その場合、受取人の財産は、受取人自身の相続(数次相続)として、その相続人に引き継がれます。補充遺言が備えるのは、「遺言者より先に」受取人が亡くなる場合です。

補充遺言のよくある質問(FAQ)とまとめ

よくある質問

Q. 補充遺言は、必ず入れなければいけませんか? A. 法律上の義務ではありません。ただし、入れていないと、受取人が先に亡くなったときに、その部分が遺産分割協議に戻ります。受取人が高齢の方や、疎遠な親族がいる方は、入れておくことをおすすめします。

Q. 予備の受取人は、何人まで指定できますか? A. 法律上、人数の上限はありません。第2順位、第3順位と指定することもできます。ただし、複雑になりすぎると、解釈が分かれる原因になるため、公証人や専門家と相談して決めましょう。

Q. 予備の受取人の同意は必要ですか? A. 遺言は遺言者が一人で行うものなので、同意は不要です。伝えるかどうかは自由です。ただし、遺贈の受取人は、遺言者の死亡後に放棄することもできます。

Q. 付言事項(遺言に添える気持ちのメッセージ)と、補充遺言は違いますか? A. 違います。付言事項には、法的な拘束力がありません。補充遺言は、遺言の本文として、法的な効力を持ちます。

Q. 補充の受取人にも、遺留分はありますか? A. 補充の受取人自身に遺留分があるかどうかは、その人が遺言者の配偶者・子・親にあたるかで決まります。また、補充先が誰であっても、遺留分を持つ相続人がいれば、その人から金銭の請求を受ける可能性があります。

Q. 自筆証書遺言と公正証書遺言で、書き方は違いますか? A. 補充遺言の書き方(3つの要素)は同じです。ただし、自筆は方式を守らないと無効になるおそれがあります。公正証書は、公証人が文案を確認します。

まとめ|受取人が先に亡くなる「もしも」に備える

  • 補充遺言とは、受取人が先に亡くなった場合に備え、次の受取人を指定しておく条項です。
  • 書き方は、①誰に遺すか、②先に亡くなったら、③誰に遺すかの順に書きます。
  • 条件は「遺言者の死亡以前に死亡したとき」と書き、受取人は氏名・続柄・生年月日で特定します。
  • 相続人でない人に遺す場合は、「相続させる」ではなく「遺贈する」と書くのが一般的です。
  • 補充遺言を入れるなら、公正証書遺言が安心です。

【監修者コメント】 「先に亡くなることはないだろう」と思っていても、何が起こるかはわかりません。補充遺言は、遺言の作り直しという手間とリスクを減らすための備えです。作り直しが必要にならないよう、入念に準備をしたうえで作成しましょう。

補充遺言を入れた遺言の作成を検討中の方は、ぜひ当事務所の無料相談会をご利用ください。文案づくりから、公証役場での立会い、遺言執行者の就任まで、一貫してご相談いただけます。

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