

お気軽にご相談ください
相続手続き全体を安心スムーズに進めるためにも、
相続に特化した専門家チームがあなたをサポート。
行政書士・司法書士・弁護士・税理士の専門家が連携し
これまでに800件以上の相続・ご生前の相続相談の実績がございます。
税理士神谷 拓摩
弁護士久保 勇二
行政書士西脇 清訓
遺産分割協議書は形式を守らないと無効となったり、
金融機関で受理されないことがあります。
特に注意が必要なのは以下です。
これらはすべて
専門家が関与していれば
防げたケースです
大阪府豊中市 Y様
戸籍収集から遺産分割協議書作成、遺産整理まで迅速に行っていただきありがとうございました。
大阪府吹田市 S様
西脇さんには何度も親身に相談に乗ってもらい安心してお願いできました。
岡山県総社市 Y様
5年も手が付けられなかった相続でしたがおじさんの複雑な相続手続きにもかかわらず完了いただき助かりました。本当にありがとうございました。
遺産分割協議書とは、相続人全員が遺産の分け方について合意した内容を、書面にまとめたものです。
不動産や預貯金などの名義変更・解約手続きでは、この協議書が必要になるケースがほとんどです。
口頭で「兄が不動産、弟が預金」と決めていても、将来的にトラブルが起きる可能性があります。
書面に残すことで、相続人間の合意を明確にし、将来の争いを防ぐ効果もあります。
大阪での相続相談でも、以下のような場合に
遺産分割協議書の作成が必須または強く推奨されます。
特に不動産を含む相続では、遺産分割協議書がないと登記変更ができません。
実際に大阪で遺産分割協議書を作成する際の流れは次の通りです。
被相続人の戸籍を出生から死亡まで全て収集し、相続人を調査。
相続関係説明図を作成します。
不動産(土地・建物)の登記事項証明書、預貯金の残高証明、株式・保険などを調査します。
相続人全員で集まり、誰がどの財産を取得するか話し合い、合意を形成します。
合意内容を法的に有効な書面としてまとめます。
各相続人が署名・実印を押印し、印鑑証明書を添付します。
不動産の相続登記は大阪法務局、預貯金や株式は各金融機関へ協議書を提出します。
当窓口では、大阪・北摂地域にお住まいの方を中心に、
数多くの遺産分割協議書の作成をサポートしてきました。
「遺産分割協議書の作成だけでなく、相続全体を安心して任せられる窓口」
として、地域の皆さまにご利用いただいています。
法的には有効ですが、書式の不備や記載漏れで金融機関や法務局に受理されないことがあります。専門家に依頼すると安心です。
相続人全員分と登記や銀行手続き用に複数通作成するのが一般的です。
郵送で署名押印を取り交わすことが可能です。行政書士が全体の進行を管理できます。
協議書は作成できません。その場合は家庭裁判所での調停・審判を検討する必要があります。
遺産分割協議書は、相続人間の合意を明確にし、
不動産登記や金融機関での相続手続きを円滑に進めるために欠かせない書類です。
しかし、形式や記載内容を誤ると無効となる可能性があるため、
専門家のサポートを受けることが安心です。
北大阪相続遺言相談窓口では、大阪を中心に、
遺産分割協議書作成から相続全般まで幅広くサポートしています。
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