大阪で遺産分割協議書作成でお困りの方へ|北大阪相続遺言相談窓

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このような お悩み
ありませんか?

  • 戸籍収集・財産調査は
    自分たちでは難しい
  • 法的に有効な遺産分割協議書を
    作成できるか不安
  • 大阪の法務局や金融機関で
    通用する書式なのか不安
  • 相続人の調整を
    中立的な立場でサポートしてほしい
  • 登記や調停がある可能性もふまえて
    費用を抑えたい

相続の専門家がワンストップで解決!

相続手続き全体を安心スムーズに進めるためにも、
相続に特化した専門家チームがあなたをサポート。
行政書士・司法書士・弁護士・税理士の専門家が連携し
これまでに800件以上の相続・ご生前の相続相談の実績がございます。

  • 税理士神谷 拓摩

  • 弁護士久保 勇二

  • 行政書士西脇 清訓

よくあるトラブル事例
遺産分割協議書作成の注意点

遺産分割協議書は形式を守らないと無効となったり、
金融機関で受理されないことがあります。
特に注意が必要なのは以下です。

  • 相続人全員の署名押印が必要
    (一人でも欠けると無効)

  • 実印での押印と
    印鑑証明書の添付が必須

  • 銀行手続きで書式が不備とされ、
    再度作成を求められた

  • 協議書を作らずに相続手続きを進めた為、
    数年後に別の相続人から異議が出た

これらはすべて
専門家が関与していれば
防げた
ケースです

お客様の声

  • 大阪府豊中市 Y様

    遺産分割協議書作成、遺産整理

    戸籍収集から遺産分割協議書作成、遺産整理まで迅速に行っていただきありがとうございました。

  • 大阪府吹田市 S様

    親身さがありがたかったです

    西脇さんには何度も親身に相談に乗ってもらい安心してお願いできました。

  • 岡山県総社市 Y様

    複雑な相続手続を完了していただき

    5年も手が付けられなかった相続でしたがおじさんの複雑な相続手続きにもかかわらず完了いただき助かりました。本当にありがとうございました。

遺産分割協議書とは?

遺産分割協議書とは、相続人全員が遺産の分け方について合意した内容を、書面にまとめたものです。
不動産や預貯金などの名義変更・解約手続きでは、この協議書が必要になるケースがほとんどです。

口頭で「兄が不動産、弟が預金」と決めていても、将来的にトラブルが起きる可能性があります。
書面に残すことで、相続人間の合意を明確にし、将来の争いを防ぐ効果もあります。

遺産分割協議書が必要となるケース

大阪での相続相談でも、以下のような場合に
遺産分割協議書の作成が必須または強く推奨されます。

  • 相続財産に不動産が含まれている場合(登記移転のため必須)
  • 預貯金や株式など、金融機関での名義変更・解約が必要な場合
  • 相続人が複数いて、全員の合意を明確に残したい場合
  • 将来の親族間トラブルを未然に防ぎたい場合

特に不動産を含む相続では、遺産分割協議書がないと登記変更ができません。

大阪での遺産分割協議書作成の流れ

実際に大阪で遺産分割協議書を作成する際の流れは次の通りです。

相続人の確定

被相続人の戸籍を出生から死亡まで全て収集し、相続人を調査。
相続関係説明図を作成します。

相続財産の調査

不動産(土地・建物)の登記事項証明書、預貯金の残高証明、株式・保険などを調査します。

遺産分割協議

相続人全員で集まり、誰がどの財産を取得するか話し合い、合意を形成します。

協議書の作成

合意内容を法的に有効な書面としてまとめます。
各相続人が署名・実印を押印し、印鑑証明書を添付します。

各種手続きへ利用

不動産の相続登記は大阪法務局、預貯金や株式は各金融機関へ協議書を提出します。

北大阪相続遺言相談窓口
安心のサポート
内容

当窓口では、大阪・北摂地域にお住まいの方を中心に、
数多くの遺産分割協議書の作成をサポートしてきました。

  • 遺産分割協議書の
    原案作成・整備
  • 相続関係説明図
    財産目録の作成
  • 戸籍収集の代行
  • 提携司法書士による
    相続登記申請サポート
  • 遺言書作成・相続放棄
    死後事務等のトータル相談

「遺産分割協議書の作成だけでなく、相続全体を安心して任せられる窓口」
として、地域の皆さまにご利用いただいています。

よくある質問

  • 遺産分割協議書は自分で作っても有効ですか?

    法的には有効ですが、書式の不備や記載漏れで金融機関や法務局に受理されないことがあります。専門家に依頼すると安心です。

  • 協議書は何通作成するのがよいですか?

    相続人全員分と登記や銀行手続き用に複数通作成するのが一般的です。

  • 相続人が遠方に住んでいる場合は?

    郵送で署名押印を取り交わすことが可能です。行政書士が全体の進行を管理できます。

  • 相続人の間で意見が合わない場合は?

    協議書は作成できません。その場合は家庭裁判所での調停・審判を検討する必要があります。

大阪で遺産分割協議書を作成するなら 専門家にご相談ください

遺産分割協議書は、相続人間の合意を明確にし、
不動産登記や金融機関での相続手続きを円滑に進めるために欠かせない書類です。

しかし、形式や記載内容を誤ると無効となる可能性があるため、
専門家のサポートを受けることが安心です。

北大阪相続遺言相談窓口では、大阪を中心に、
遺産分割協議書作成から相続全般まで幅広くサポートしています。

運営事務所

事務所名
大阪相続遺言相談窓口
(MIRAI行政書士事務所 相談受付窓口)
代表者名
西脇 清訓
住所
〒564–0051大阪府吹田市豊津町1–31 ヨシタケビル3F
TEL
06–6386–8000
営業時間
平日 9:00 ~20:00※メール、FAXの受付は24時間対応※相続相談・ご相談の事前予約で、夜間土日のご面談も対応可能です。
業務内容
高齢者様の生前対策
(家族信託・成年後見・相続遺言・事業承継)
相続後のお手続き支援
(金融機関の口座解約・不動産名義変更・相続放棄・相続税申告)

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