【注意】
相続登記とは、亡くなった方(被相続人)の不動産の名義を、相続人の名義へ変更する手続きです。
不動産を相続する場合、この登記を行わなければ売却・担保設定・名義変更などができません。
さらに、2024年4月から相続登記は義務化されました。
相続を知ってから3年以内に登記を行わなければならず、正当な理由なく放置した場合、10万円以下の過料(罰金)が科される可能性があります。
お気軽にご相談ください
大阪でも「相続登記をせずに放置していた」
ことによるトラブルが多発しています。
「そのうちやろう」と放置すると、
相続人の数が増えて関係が複雑になり、
解決が困難になるケースが多いのです。
行政書士・司法書士・弁護士などの専門家がチームでサポート!
相続に特化した専門家のサポートでご安心いただけます。
これまでに800件以上の相続・ご生前の相続相談の実績がございます。

税理士神谷 拓摩

弁護士久保 勇二

行政書士西脇 清訓



大阪府豊中市 Y様
戸籍収集から遺産分割協議書作成、遺産整理まで迅速に行っていただきありがとうございました。
大阪府吹田市 S様
西脇さんには何度も親身に相談に乗ってもらい安心してお願いできました。
岡山県総社市 Y様
5年も手が付けられなかった相続でしたが おじさんの複雑な相続手続きにもかかわらず完了いただき、ありがとうございました。
お気軽にご相談ください
実際に大阪で相続登記を行う場合の流れをご紹介します。

被相続人の出生から死亡までの戸籍を収集し、すべての相続人を確定します。 戸籍は大阪市役所・吹田市役所・豊中市役所などで取得可能です。

不動産については登記事項証明書を大阪法務局(本局・各支局)で取得し、所有状況を確認します。

相続人全員で不動産の分け方を話し合い、協議書にまとめます。
署名・実印押印、印鑑証明書が必要です。

必要書類を添付し、管轄の法務局に申請します。
大阪市や北摂エリアの不動産は「大阪法務局」や「豊中出張所」などが窓口です。

通常1~2週間で登記が完了し、新しい名義人として不動産登記簿に記録されます。
相続登記に必要な主な書類は以下の通りです。
書類の不備があると、法務局で受理されず再提出を求められることがあります。
相続登記の手続きでは、以下のような失敗がよく見られます。
「自分でできると思ったが、
結局専門家に依頼することになった」
という方も少なくありません。
相続登記はご自身で申請することも可能ですが、
専門家に依頼することで大きな安心が得られます。
北大阪相続遺言相談窓口では、
提携司法書士が登記申請を行う
「ワンストップ対応」が可能です。
当窓口では、大阪・北摂地域を中心に、
相続登記や名義変更を数多くサポートしてきました。
戸籍・住民票などの取得を代行。
手間なく準備できます。
法的に有効な形式で協議書を作成。
円滑な相続をサポート。
信頼できる司法書士が登記手続きをスムーズに代行します。
複雑な手続きにも対応。
相続に関する多様なご相談を受付中。
※不動産の名義変更(登記)は司法書士の業務です。
必要に応じて提携専門家と連携します。
可能ですが、戸籍収集や書類作成が複雑なため、専門家に依頼される方が多いです。
登録免許税は固定資産評価額の0.4%が基本です。
別途、司法書士や行政書士の報酬がかかります。
郵送やオンラインでやり取り可能です。
当窓口が全体を管理します。
遺産分割協議が整わなければ登記できません。
その場合は家庭裁判所での調停を検討します。
お気軽にご相談ください
相続登記は相続手続きの中でも最も重要な手続きの一つです。
義務化により、放置は罰則のリスクにつながります。
「名義変更の流れが分からない」「大阪法務局での申請が不安」という方は、ぜひ専門家にご相談ください。
北大阪相続遺言相談窓口では、大阪・吹田市・豊中市を中心に、相続登記から相続全般までワンストップでサポートしています。