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公正証書遺言の証人の役割と条件は?費用や当日の流れも解説

公正証書遺言書の作成には、遺言者のほかに証人2人が立会う必要があります。

ただし、法律上、証人になれない要件があり、誰にお願いするべきか不安になる人もいるでしょう。

そこで本記事では、証人の役割や責任をはじめ、証人になれない条件を詳しく解説しております。

さらに、証人に依頼した場合の費用や、作成当日の手続きの流れもわかるので、ぜひ最後までご覧ください。

公正証書遺言の証人とは?

遺言書には主に、自ら作成して保管する「自筆証書遺言書」と、公証人が方式に則って作成する「公正証書遺言書」があります。

このうち、遺言に法的効力を持たせる公正証書遺言書では、遺言作成日に公証人のほか「証人2人」の立合いが必要です。

ここでは、公正証書遺言書の作成に不可欠な、証人の役割や責任をみてみましょう。

【公正証書遺言書と自筆証書遺言書の違いについては下記をご覧ください】

公正証書遺言には2名の証人が必要

公正証書遺言の作成には2人の証人による立合いが法律で規定されています。

民法第969条では、公正証書遺言の作成方法について次のように定めています。

公正証書によって遺言をするには、次に掲げる方式に従わなければならない。

 一 証人二人以上の立会いがあること。

 遺言者が遺言の趣旨を公証人に口授すること。

 公証人が、遺言者の口述を筆記し、これを遺言者及び証人に読み聞かせ、又は閲覧させること。

 遺言者及び証人が、筆記の正確なことを承認した後、各自これに署名し、印を押すこと。ただし、遺言者が署名することができない場合は、公証人がその事由を付記して、署名に代えることができる。 公証人が、その証書は前各号に掲げる方式に従って作ったものである旨を付記して、これに署名し、印を押すこと。

引用元: e-Gov法令検索

すなわち、2人の証人は「遺言書の作成当日に公証役場に出向き、公証人が筆記した遺言内容と遺言者が口述した内容が一致しているかを確認後、署名・押印をする」役割を担います。

公正証書遺言の証人の役割

公正証書遺言の証人の重要な役割として、主に次の3つが挙げられます。

  1. 遺言者は正常な判断能力を持っており、精神状態も健全であるか
  2. 遺言者の身元は正しく、人違いなどの誤りはないか
  3. 遺言者は自らの意思に基づいて遺言しており、その真意を公証人に伝えているか
  4. 遺言者が口授した遺言内容を、公証人は正確に筆記できているか

証人は①〜④を承認することで遺言者の真意を証明できるほか、遺言書が信頼性のある確実なものになります。

証人の役目は、遺言者の意思が明確に遺言されたことを確認し、遺言書が法的に有効であることを証明する立場となるのです。

証人2人は遺言作成当日の最初から最後まで立合う必要があり、途中で離席することは許されません。

また、遺言に対して「証人自身」の思考を反映させたり、途中で口を挟むこともできません。

一方、証人は遺言書の作成当日以外の打ち合わせに出向く必要はなく、公証人や遺言者と遺言内容について話し合うこともありません。

また、証人だからといって遺言・相続知識を持つ必要はなく、あくまでも法的手段に則った手続きを静かに見守り確認する立場になります。

公正証書遺言書の作成時間は数十分程度とされ、証人の伴う心身的負担はさほど重くないでしょう。

(※最三小判昭和52年6月14日家月30巻1号69頁、東京地判昭和55年3月24日判時980号92頁、
東京地判昭和56年1月28日判時1008号167頁、横浜地判昭和56年5月25日判時1018号109頁)

参照元:学習院学術成果リポジトリ

公正証書遺言の証人の責任

公正証書遺言書の証人は、遺言作成日に立会うだけにとどまらず、その後も非常に重要な責任を負います。

例として、遺言者が認知症で判断能力が不十分であることを知りながら、証人が署名・押印を行うと、損害を受けた相続人から損害賠償の請求がなされる場合もあります。(民法第969条4号

同じく、公証人が遺言内容を口授する際、証人が公証人と遺言者から7メートル離れた場所にいたため、遺言内容を聞くことができなかったとされ、公正証書遺言の作成が無効となった事例もあります。(※広島地呉支判平成元年8月31日判決)

参照元:学習院学術成果リポジトリ

参照元:日本公証人連合会

公正証書遺言の証人2人は、遺言者の意思が遺言書に反映してるかをチェックし、遺言者の意思の尊重と後の紛争を抑えるためにも重要な位置づけです。

そこで遺言作成時に証人が、万が一故意や過失といった「不法行為」を行うと、損害賠償が発生する場合もあります。

相続人(被害者)からの損害賠償請求権は、遺言承認を行ってから20年間は消滅しないため、思いもしない時に請求される場合があるのです。

※被害者が損害あるいは加害者を知ってから3年間、権利を行使しなければ損害賠償請求権は時効によって消滅します)(民法第724条

もっとも、遺言者の死亡後、相続財産をめぐって相続人間でトラブルが生じた場合、遺言書の有効性が問題となります。

この場合も、裁判所での証言人として、公正証書遺言書の有効性を求められる場合もあります。

公正証書遺言の証人になれない条件は?

公正証書遺言の証人になれない人を「欠格者」と呼んでおり、民法では次の欠格者は証人になれません。

万が一、欠格者が証人になると遺言書そのものが無効になるため注意が必要です。

民法第974条 (証人及び立会人の欠格事由)

次に掲げる者は、遺言の証人又は立会人となることができない。

 未成年者

 推定相続人及び受遺者並びにこれらの配偶者及び直系血族

 公証人の配偶者、四親等内の親族、書記及び使用人

引用元:e-Gov法令検索

公正証書遺言の証人は、上記以外の「一定以上の責任感と判断能力のある人」に依頼する必要があります。

ここでは、公正証書遺言の証人になれない条件(欠格事由)を具体的にみてみましょう。

未成年者 

公正証書遺言書は法的な公文書となり、その意味や責任能力あるいは判断能力が乏しい未成年者は証人にはなれません。

証人は、遺言者が間違いなく本人であり、自らの正常な意思で遺言を行っていることを証明する必要があります。

その点、未成年者は遺言内容を的確に把握する能力が低く、知識も人生経験も未熟なため、証人に求められる要素が備わっていないのです。

また、未成年者による法的な締結には「親権者による同意が必須」なため、公正証書への署名・押印は法的にも不可能となります。

証人になれる年齢は、成人とみなされる「18歳以上」ですが、地域によって20歳以上と定める場合もあり、公証役場に確認することが大切です。

なお、遺言書の作成は「満15歳以上の未成年」から可能ですが、証人とは異なるため注意してください。

推定相続人及び受遺者並びにこれらの配偶者及び直系血族

「推定相続人及び受遺者並びにこれらの配偶者及び直系血族」とは、遺言者の死亡後に法律に基づいて「遺産相続する可能性のある者」を指し、遺言書に明確に指定されています。

これらの人は、いずれ遺産を受け継ぐ相続人や、遺産分割方法を選択する権利を持つ者とされており、利害関係に大きく影響を受けるため公正証書遺言の証人にはなれません。

同じく、これらの者の配偶者や直系尊属も遺産分割に関わるため、公正証書遺言の証人になれません。

「推定相続人」とは、相続開始時に相続人になると推定される者をいいます。

「受遺者」とは、遺言内容に基づいて遺産を受け取る者のことです。

「直系血族」とは、親子や祖父母・孫など、遺言者からみて直接に血縁関係のある親族をいいます。

こうした「推定相続人・受遺者・これらの配偶者・直系血族」といった身内を証人に立てることで、遺産を平等に保つことが困難となり、将来的に紛争の火種に繋がるため注意が必要です。

【相続人の優先順位については下記の記事をご覧ください】

公証人の配偶者、四親等内の親族、書記及び使用人

公正証書遺言に公証人が必要な理由は、遺言書の正確性および高い信頼性や合法性を確保し、将来的に起こりうる紛争を防止するためでもあります。

そのため、「公証人の配偶者及びこれら四親等内の親族・書記あるいは使用人」といった公証人に関わる者は証人になれません。

もっとも、公証人は中立的な立場を持ち、遺言者の意思を確実に守るとともに、遺言書作成における信頼性を強固なものにします。

また、公証人は、遺言書が法的に有効であることを表明する立場であるため、公証人に関わる者の証人は禁止されています。

公正証書遺言の証人がいない場合の3つの選択肢

公正証書遺言の証人は必ず2人以上に依頼して、遺言作成日に立会ってもらう必要があります。

一方で、適格な証人が見つからない場合もあるでしょう。

そこで、証人を見つける選択肢として次の3つの方法が考えられます。

  1. 信頼できる友人や知人に依頼する
  2. 公証役場で証人を紹介してもらう
  3. 遺言の専門事務所に相談している場合は所属する専門家に依頼する

未成年者や遺言者の配偶者や子、兄弟姉妹などの推定相続人・遺言で遺贈を受ける受遺者やその配偶者・直系血族や公証人の関係者など「利害関係」に関わる人は証人になれません。

そのため、上記以外の人に証人を依頼する必要があり、遺言者は思いのほか精神的な負担を抱えることになります。

ご自身の意思を確実に実現してもらうためにも、証人選びは慎重に選択しましょう。

信頼できる友人や知人に依頼する

公正証書遺言の証人は、利害関係のない友人や知人に依頼することができます。

ただし証人は、遺言者の全財産や遺言内容、あるいは借金額を含む全ての経済状況を知ることになり、お互い気が引けることでしょう。

なお、友人・知人選びは「知り得た情報を外部に一言も漏らさない」など、確実に信頼できる人に依頼する必要があります。

公証役場で証人を紹介してもらう

公正証書遺言は、遺言者自身が公証役場に出向いて直接作成することができます。

この場合、公証役場で証人を手配してくれるため、自身で探す必要もなく遺言内容を内緒にしたい人にも安心です。

遺言作成を依頼してる専門家にお願いする

遺言書の作成を専門家にアドバイスを受けている場合、引き続き専門家に証人を依頼すると良いでしょう。

弁護士や行政書士などは守秘義務があり、遺言者の友人・知人に依頼するより安心・確実です。

もっとも、専門家は遺言への法的知識も持ち合わせており、どういった遺言内容にすれば意思が確実なものになるか、あるいは遺産相続に関わる財産額はどの程度なのか等を確定し、正確な遺言書を作成することができます。

なお、遺言作成を専門事務所に依頼している場合は、証人の依頼費用もセットに含まれているので確認してみましょう。

公正証書遺言の証人が行う作成当日の流れ

公正証書遺言の作成当日、証人2人は次のように手続きを踏んでいきます。

  1. 証人2人は遺言者とともに公証役場に出向く
  2. 公証人が遺言書全文を読み上げる
  3. 遺言内容に間違いがなければ署名・押印
  4. 正本や謄本の交付
  5. 証人に日当を支払う

以下より、順を追ってみてみましょう。

【遺言作成を行政書士に依頼するメリットもあわせてご覧ください】

証人2人は遺言者とともに公証役場に出向く

事前に予約した時間に、証人2人は遺言者と一緒に公証役場に出向きます。

公証人によっては、多忙なスケジュールを抱えている場合があるため、必ず指定された時間(なるべく10分前以上)には到着するようにしましょう。

なお、遺言作成日には次の2点を必ず持参してください。

  • 本人確認のための身分証明書(運転免許証・マイナンバーカードなどの顔写真付きのもの)
  • 証人の印鑑(認め印は可能/シャチハタは不可)

他にも、事前に遺言内容についてまとめたメモ類があると良いでしょう。

遺言者の体調不良などで公証役場に行けない場合、公証人が遺言者のもとに出向いて公正証書遺言書を作成します。

その場合は、証人2人も遺言者の自宅や入院先に出向く必要がでてきます。

(※公証人は管轄する公証役場が決まっており、遺言作成を行う入院先などの最寄りの公証役場を利用するようにしてください)

なお、公正証書遺言書の作成時間は、おおよそ30分~1時間程度かかるでしょう。

【相続手続きに必要な書類は下記をご覧ください】

公証人が遺言書全文を読み上げる

遺言作成当日、遺言者が公証人と証人2人の前で遺言内容を口頭で伝えます。

公証人は筆記した遺言内容全文を、遺言者と証人2人に読み上げ(または閲覧させて)、公証人は遺言者が正常な判断能力のもと本人の意思の遺言であることを確認します。

ここで、間違いなどがある場合は訂正・修正を行います。

なお、証人2人は遺言作成の始めから終わりまで立会い、遺言内容に相違などがないかを確認する必要があります。

そのため、証人のいずれかが席を離れることは原則的に許されず、場合によっては遺言作成が無効になる可能性もあるため注意してください。

遺言者が聴覚・言語機能障害あるいは病気等で発言が困難の方も、公正証書遺言書の作成は可能です。

言語の不自由な方には、遺言の趣旨を通訳人の通訳や本人の自筆によって公正証書遺言書の作成はできます。

聞こえの不自由な方は、通訳人の手話あるいは公証人が筆記した遺言書面を閲覧することで公正証書遺言書の作成はできるのです。

そのため、障害をお持ちの方も、不安なく安心して遺言書の作成を行えます。

遺言内容に間違いがなければ署名・押印

公証人が読み上げた遺言内容や閲覧した遺言書面が遺言者の口授内容と間違いないことを確認し、遺言者が署名・押印後、証人も署名・押印を行います。

押印は遺言者は実印が必要ですが、証人は認め印でも可能です。(シャチハタは使用できません)

その後、公証人が民法上の公正証書遺言の形式に則って、「いつ・どこで・誰が作成したか」を記載し、署名・押印します。

正本や謄本の交付

遺言者が公正証書遺言書の正本と謄本を請求することで、「いつ・どこで原本に基づいて作成さいたものか」を記載し、公証人の署名・押印がなされた正本・謄本が交付されます。

なお、公正証書遺言書の原本は公証役場で20年間保管されます。

公正証書遺言を証人に依頼する費用相場

公正証書遺言書の証人をお願いする場合、おおよそ次の費用がかかります。

  • 専門家に依頼する:10万円~20万円(※遺言書作成のパック費用に含む)
  • 公証人役場で証人を紹介:6,000円~7,000円(一人あたり)
  • 自身の知人や友人を探す:5,000円~1万円(一人あたり)

ここでは依頼費用の相場を確認され、証人を探す際の参考にしてください。

行政書士や弁護士・司法書士など専門家に依頼する場合

行政書士・弁護士・司法書士などの専門家と事前に遺言の相談を行い、同時に文案をまとめてもらうことで「より確実に遺言者の意思に沿った遺言書」の作成が可能です。

また、専門家は遺言者の秘密を守る義務があるため、「ご自身の経済状況や遺言内容」を外部に知られたくない人にも、安心して頼むことができます。

費用相場として、事務所の多くは「遺言書作成のパック料金」として取扱っており、ご紹介する中では割高です。

もっとも、遺言書作成から証人立ち合い費用・遺言の実現込みで10万円前後から受ける事務所が多いので、まずは無料相談を利用して見積もりを取ってもらうことをおすすめします。

公正証書遺言の証人は、慎重な遺言書作成を行ううえで非常に重要な存在です。

守秘義務のある、遺言作成の実績のある専門家に依頼することで、外部に漏れる心配はなく、将来的にも安心して遺言の実現を一任できます。

【相続手続きの必要経費は以下の記事をご覧ください】

公証役場で証人の紹介を受ける場合

証人が見つからないでお困りの方は、公証役場で証人を紹介してもらえます。

費用は管轄する公証役場で若干異なるため、事前に相談してみると良いでしょう。

おおまかの費用相場として、一人あたり6,000円~7,000円程度かかります。

(※証人がご自宅や入院先に出向く場合、上記費用の他にも交通費なども必要です。)

【関連記事】:公証役場で作成する遺言(公正証書遺言)は自筆証書遺言と何が違うのか

自身の知人や友人に依頼する場合

公正証書遺言の証人は、相続に利害関係がなければご自身の友人や知人に依頼することも可能です。

費用の面でも、友人・知人であれば感謝の気持ちとして数千円~と費用も抑えられます。

ただし、その場合でも確実に信頼できる人物を選定する必要があり、下記の証人「欠格事由」に当てはまらない方にお願いしましょう。

公正証書遺言の証人の欠格事由
・未成年・推定相続人
・遺贈を受ける人
・推定相続人や遺贈を受ける人の配偶者や直系血族など

証人の欠格事由が生じると、遺言書そのものが無効となるため注意してください。

公正証書遺言の証人の役割のまとめ

公正証書遺言書の証人の役割や作成当日の流れなどを解説いたしました。

証人になるための厳格な要件があるため、探すのに苦労している人もいるかもしれません。

しかし、証人が見つからなくても、公証役場で証人を紹介してくれるほか、遺言作成を専門家に依頼している人は、事務所で証人を立ててくれるため心配は不要です。

北大阪 相続遺言 相談窓口は、専門家が遺言の悩みをワンストプで解決してくれます。

もちろん証人として立ち合いも可能なので、まずは無料相談から専門家の温かさを実感してみてください。

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