遺言書作成の無料相談窓口と各専門家の特徴を解説!|大阪で相続手続・遺言書作成なら北大阪相続遺言相談窓口

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遺言書作成の無料相談窓口と各専門家の特徴を解説!

「遺言書を書きたいけれど、どのように作成するの?」

「随分前に作成した遺言書を書き直したいのだけど・・・」

「亡くなった父の遺言書内容に納得できない。今後どうすればいい?」

遺言書の悩みは千差万別ですが、自身の思いを確実に実現させるためには、遺言作成の実績のある専門家への相談をおすすめします。

ここでは、遺言書を作成するにあたり、無料で相談を実施する窓口をはじめ、専門家(弁護士・行政書士・司法書士・税理士)の特徴をわかりやすく解説しております。

ぜひ参考になさり、遺言書を作成する際の参考にしてください。

遺言書の相談を行うべき事例

相続は、自身が死亡した直後から開始され、財産も一定の割合で相続人が引き継ぎます。

ここでは、遺言書の相談を行うべきケースをはじめ、相続人としての相談事例を紹介します。

  • (子のない夫婦)配偶者に全財産を遺したい場合
  • 内縁の妻(夫)と子に遺言で家を遺す相談
  • 高齢や病気で遺言書が書けない場合の相談
  • (預貯金と不動産)など複数財産を所有の遺言相談
  • 不動産が相続税の対象がどうかの相談
  • 重度の知的障がいの子を持つ親の相談
  • 未成年の子に親権者が死亡した場合の相談
  • 前妻の子に相続をさせたくない場合の相談

遺産相続で悩みを抱えている場合、遺言作成の前に「早めに専門家への相談」をおすすめします。

(子のない夫婦)配偶者に全財産を遺したい場合

夫婦に子どもがいない場合、配偶者と直系尊属(父母)が相続分を取得し、直系尊属もいない場合は配偶者と兄弟姉妹(甥・姪)が引き継ぎます。

この場合、早めに遺言書を作成する必要があり、遺言を書かなければ妻は夫の全財産の取得はできません。

他の相続人の同意がなければ預貯金の解約手続きもできず、夫亡き後の生活に大きく影響を与えてしまうのです。

相続財産の多くが不動産の場合、遺産分割のために不動産を売却する必要がある場合もあります。

(※両親や祖父母がすでに他界し、兄弟姉妹がいる場合は兄弟姉妹が相続人になります。)

そこで、遺言書に「全ての財産を妻に相続させる」という趣旨を遺言することで、今後も妻は安心して暮らせます。

兄弟姉妹には「遺留分」がないため、後の主張や反論も不可能なわけです。

遺留分とは、相続人が必ず相続できる「財産の取り分」のことをいいます。

法律は、最低限度の相続人の公平と生活の安定を図っており、相続の権利も保証しているのです。

遺留分に満たない財産を相続した場合、遺産を多く受け取った相続人に対して不足分の請求が行えます。

なお、遺留分が認められるのは「配偶者・直系尊属(父母)・直系卑属(子や孫)」となり、兄弟姉妹・甥や姪には遺留分はありません。(※孫は子が死亡している場合に相続できます)

【遺言書で一人に相続させたい方は、下記の記事をご覧ください)

内縁の妻(夫)と子に遺言で家を遺す相談

内縁の妻には相続権がないため、住まいを遺すには遺言で遺贈する必要があります。

他方、遺言者と内縁の妻との間に子どもがいる場合、認知しなければ遺言者の相続人にはなれないため、遺言書によって認知する必要もあります。

これを「遺言認知」といいますが、これにより子どもは法律上でも「子」となり相続権も発生します。

なお、認知される子どもが未成年の場合は妻(母親)の承諾が必要となり、成年では子ども本人の承諾が必要です。

ただし、他の相続人から「遺留分の減殺請求」される場合もあるため、遺言書の作成は専門家のアドバイスが不可欠です。

「特定の相続人だけに多くの遺産が渡った」といった、「特定者だけに有利な遺産分配」がなされたとします。

その場合、法定相続人は自身の遺産の取り分として、家庭裁判所で最低限度の請求を行うことができます。こうした調停手続きを「遺留分減殺請求」といいます。

【遺留分の詳細は下記の記事をご覧ください】

参考元:法務省

高齢や病気で遺言書が書けない場合の相談

ご高齢や病気などで遺言書が書けない場合、公正証書遺言の作成をおすすめします。

公正証書遺言は、遺言者が公証人に遺言内容を口述し、公証人は口述内容の筆記を行います。

公証人が筆記した遺言内容を、「遺言者と証人2人」に読み聞かせ(あるいは閲覧)させて確認してもらい、各自署名・押印をする遺言方法です。

また、遺言者がたとえ文字が書けない状態でも「公証人が代筆」し、その理由を記載するので心配は不要です。

他方、病気等で入院をしている場合は、公証人が直接入院先に伺うことも可能です。

自筆証書遺言書の場合、遺言内容を最初から最後まで自筆で作成する必要があり、手書きによる「署名」と「日付け記入」が不可欠です。

そのため、病気などで文字が書けない人は、自筆証書遺言の作成はできません。

参考元:みずほ信託銀行

(預貯金と不動産)など複数財産を所有の遺言相談

相続財産に「預貯金と不動産」あるいは「預貯金と有価証券」など、複数の財産を所有の相続は、相続人同士でトラブルに発展しやすいため、専門家への遺言相談が不可欠です。

長年連れ添った配偶者には、引き続き「この家で安穏な生活」を続けて欲しい想いと、預貯金財産を多く遺してあげたい想いは当然の願いです。

しかし、「預貯金と不動産」あるいは「不動産と有価証券」など、複数の相続財産がある場合、「誰にどの遺産を渡すのか」といった問題が生じ、遺言者の意思の実現も困難になります。

一つの不動産を相続人間で分け合うのは物理的に無理であり、不動産を売却するか、不動産を受け継いだ人が相続人に現金で払うかなど、相続人同士で揉めることになるでしょう。

遺言内容に不動産が含まれている場合は早めに専門家に相談し、トラブル回避の対策を講じる必要があるのです。

【下記では相続財産の空き家問題を取り上げているのでご覧ください】

不動産が相続税の対象がどうかの相談

一定の相続額(基礎控除額)を超えると「相続税」が発生し、相続財産が3,000万円を超えた場合は20%の税率となります。

基礎控除額は3000万円+(600万円×法定相続人の数)となり、財産の大小に関わらず、まずは3000万円が引かれます。

そこから法定相続人の数ごとに600万円が引かれ、相続人が2人いる場合は3000万円+600万円×2人で、基礎控除額は4,200万円になります。(相続税法第15条

相続人の人数:
一律3,000万円+(600万円×人数)
基礎控除額
3,000万円+(600万円×1人)3,600万円
3,000万円+(1,200万円×2人)4,200万円
3,000万円+(1,800万円×3人)4,800万円
3,000万円+(2,400万円×4人)5,400万円
3,000万円+(3,000万円×5人)6,000万円

上記のように、相続人の数によって税率も異なるとともに、不動産相続は「相続人のトラブル」に発展しやすいため、事前に専門家への相談が大切です。

(※平成27年の法改正によって基礎控除額が下げれており、戸建ての持ち家の場合は相続税の対象となる可能性が高まります。)

参考元:SNBC日興証券

下記では相続時精算課税制度を説明しているのでご覧ください】

重度の知的障がいの子を持つ親の相談

重度の知的障がいをお持ちのご両親様は、自身の死亡後の子どもの末がどんなに心配なことでしょうか。

本来、愛する我が子に全財産を譲りたい気持ちではありますが、意思表示も財産管理も厳しい故、切実な悩みを抱えている人も多いでしょう。

もしも他に「子の面倒を見てくれる信頼できる相続人」がいる場合、全財産を相続させて、その費用を子の介護に利用してもらう場合もあります。

市区町村役場と連携を取りながら、専門家に早めに相談なさると心強いものです。

未成年の子に親権者が死亡した場合の相談

未成年の子の両親のどちらかが亡くなったり、離婚して親権者が一人の場合、自身の死亡後に遺された子の今後が心配でならないでしょう。

そうした「万が一」の事態に備えて、遺言で「未成年後見人」や「後見監督人」を置くことができます。

未成年後見人は、未成年の子の法定代理人として、未成年者の監護や財産管理、教育やしつけなどの権利義務を担うものです。(民法第857条

後見人は親権者と同じ権限を持ち、未成年の子の心身の発達や意思の尊重、そして生活状況の見守りやしつけなど、心身の発達面でも充分な配慮が必要となります。

財産管理については、自身の財産以上に注意を払う必要があり、後見人による不正行為が発覚した場合は賠償責任あるいは刑事責任を負う場合もあります。

一人で子を育てている人は遺言によって、子の将来を育んでもらえる手段をぜひ活用してください。

参考元:裁判所「未成年後見人 Q&A

前妻の子に相続をさせたくない場合の相談

再婚男性で前妻との間に子がいる場合、「前妻の子に財産の相続をさせたくない」との悩みを抱える人も少なくないでしょう。

遺産分割協議は、相続人全員が揃う必要があり、前妻の子と後妻は心情的に対面しにくい間柄です。

一方で、前妻の子にも相続権があり、法定相続分の2分の1が最低限の取り分と規定されています。

何等かの事情で前妻との子に相続をさせない場合の対処法として、次の方法を検討してみてください。

「生前贈与」を行う・「生前贈与」によって、前妻の子の相続財産額を減らせる。

※遺言者の死亡後10年以内に贈与したものは「相続遺産」となり遺留分の対象のため、早めに生前贈与を行う。
「死因贈与」を行う・前妻の子との間で「死因贈与契約」を行う
「公正証書遺言」を作成し遺贈を行う・法定相続分2分の1相当額は遺留分として請求される恐れはある

・専門家に相談し、遺留分も充分検討した遺言書を作成する
生命保険金を利用する・生命保険は遺留分や遺産分割協議の対象にはならない。

・生命保険金の受取を後妻と後妻の子にすることで、2人は全額を受け取れる。

(※生命保険は保険会社と保険契約者との契約のため、保険金受取人を指定あるいは変更することが可能)
「相続放棄」をしてもらう・前妻の子が相続開始から3ヶ月以内に家庭裁判所に出向き「相続放棄」をしてもらう

(※ただし、強制や脅迫による相続放棄は認められず、あくまでも自身の意思によることが重要)
相続人から廃除する・前妻の子から「虐待や暴力」「激しい屈辱」を受けたり「犯罪行為や反社会への加入」「多額な借金」などで相続人を廃除することができる。

・相続人廃除によって相続財産の全ての取得権利は失う。(家庭裁判所で認めてもらう必要がある)

これら複雑な「遺言・相続」に関する悩みは、専門家に必ず相談し、適切なアドバイスを受ける必要があります。

参考書籍:家族でもめないための公正証書遺言のすすめ(弁護士 堀川末子・著)自由国民社

【下記では相続問題の相談先を説明しております。ぜひご参考ください】

相談前に必読!遺言書の2つの種類

人が死亡すると、遺言書の有無関わらずその瞬間から相続が開始されます。

もしも自身が「法定相続人以外の子に財産を渡したい」「特定の財産を妻には多く残したい」「複雑な家族関係のため死後のトラブルをなくしたい」などといった思いがある場合、遺言作成は不可欠です。

そこで、主な遺言書の種類には次の2つがあります。

  • 自筆証書遺言書
  • 公正証書遺言書

ここでは、2つの遺言方法をわかりやすく説明します。

遺言書の相談を受ける前に、まずは遺言書の特徴を正しく把握しましょう。

自筆証書遺言書の特徴

自筆証書遺言書は、遺言者自身が遺言内容の全文・日付を手書きで書き、署名・押印して作成する遺言書をいいます。

自ら書いて保管をするため、「いつでも・どこでも」手軽に作成することが可能であり、証人の依頼も必要ないので費用がかからないというメリットがあります。

自筆証書遺言書の場合、形式不備や内容の不明さなどで無効になりやすく、さらに、遺言書の偽造や変造・紛失・隠匿などの危険性も歪めません。

また自筆証書遺言書は、遺言者の死亡後に家庭裁判所による「検認」が必要となり、検認手続きをしないで遺言を遂行すると、5万円以下の過料が科される可能性がでてきます。

検認は、遺言者が遺言形式に沿ったものかどうかを確認するとともに、遺言書の偽造などを防ぎ、確実な保存を行うための手続きです。(※遺言書の有効や無効が判断されるものではありません)

もっとも、検認手続きのない遺言書の場合、不動産登記ができず、相続財産に不動産がある場合は手続きを踏むことができなくなるといった問題も起こります。

公正証書遺言書の特徴

公正証書遺言書は、公証役場で公証人が作成してくれる遺言方法をいいます。

具体的には、次の手順で公正証書遺言が作成されます。

  • 遺言者が公証人に遺言内容を口述で伝える
  • 公証人が口述内容を書き取り、遺言者と証人2人に読み上げ、あるいは閲覧させる
  • 遺言者と証人2人は、書き取った遺言内容が正確でることを確認する
  • 遺言内容の確認後、遺言者と証人2人は署名・押印をする
  • 公証人が遺言形式に則って作成したことを付記して署名・押印をする

公証人は裁判官や検察官・弁護士などから法務大臣が任命する「法律の専門家」が担うため、遺言形式を欠いて無効になるといったトラブルはありません。

自筆証書遺言書と公正証書遺言書のメリットとデメリット

ここでは、自筆証書遺言と公正証書遺言のメリットとデメリットをみてみましょう。

遺言種類メリットデメリット
自筆証書遺言書・いつでも・どこでも書ける。

・証人がいないため費用もかからない。

・遺言内容は遺言者以外は秘密にできる。

・法務局の「自筆証書遺言保管制度」の利用ができるため、相続人による偽造や変造などを回避できる

・他の人の「代筆」やパソコンなどの遺言作成は無効になる。(※財産目録などは例外)

・自筆による遺言作成日や署名のないものは無効になる。

・遺言の形式不備などで無効になりやすい

・遺言書は自筆のため、字の書けない人は作成できない。

・遺言書を紛失する場合もある

・遺言者の死後、遺言書が誰にも見つからない場合がある。

・相続人は勝手に開封することはできず、地方裁判所の「検認」手続きを踏まなければならない。
公正証書遺言書・公証人が作成するため、遺言形式面で無効になりにくい

・遺言者の意思能力や遺言内容の確認により、遺言効力が問われる可能性は低い

・病気などで文字が書けない人や言語・聴覚の不自由な人も作成できる

・遺言者の遺言能力や明確な意思の確認により、相続人からの異議を抑えられる

・公証役場で作成・保管されるため紛失や盗難の恐れがない

・死後の家庭裁判所による「検認」手続きが不要

・遺言作成の手数料は、政令で規定された「定型金額」
(※財産価額によって異なります)

・自筆証書遺言の作成後に公正証書遺言書への変更も可能
・公証人や証人などの費用がかかる

・利害関係のない証人2人が必要

・遺言内容が証人や公証人に知られる

以上のように、法律上の形式不備がなく、「安心」「確実」に遺言作成が可能なことから、日本では「公正証書遺言書」の作成が主体です。

平成2年7月より、法務局での「自筆証書遺言書の保管制度」が開始され、制度の利用によって「検認手続き」は不要となりました。

また、遺言書は法務局で保管されるため、遺言書の紛失の恐れはなく、相続人等からの遺言書の改ざんや破棄などのリスクを回避できます。

ただし、遺言書の有効性を補うものではないため、事前に専門家による遺言作成のアドバイスが必要です。

「遺言者の意思の実現性」と「将来的な紛争回避」を考えるならば、公正証書遺言書による作成方法をおすすめします。

【自筆証書遺言書と公正証書遺言の違いは下記の記事をご参考ください)

遺言書の相談別による専門家の特徴

遺言書の悩みを相談するには、弁護士・行政書士・司法書士・税理士です。

遺言の相談内容により、専門家選びは下記を参考にしてください。

  • 遺言書作成や遺産分割協議書の相談は行政書士
  • 不動産関連や登記に関する相談は司法書士
  • 相続税の申告など税金に関する相談は税理士
  • 相談内容に紛争性がある場合は弁護士

遺言・相続の専門事務所では、各分野の専門家と連携して対応する事務所が多いので、相談内容が複雑でも安心して悩みを打ち明けられます。

ここでは、各専門家の特徴を把握するとともに、ご自身の相談内容に適した専門家を選びましょう。

ご紹介する各専門家はいずれも遺言書の相談はできますが、専門家によって得意・不得意分野があり、相談後の解決策にも大きく影響を与えます。

そのため、「遺言の相談」は、遺言・相続手続きを専門分野とする専門家への相談をおすすめします。

後に手続きを依頼する場合も、初回相談から親身な対応が続き、安心・確実な作成サポートを受けるだけでなく、将来的に遺言者の意思が確実に実行されることに繋がるのです。

遺言書作成や遺産分割協議書の相談は行政書士

行政書士は、権利義務に関わる書面作成の権限があり、遺言書の文案作成や遺産分割協議書の作成を行います。

公正証書遺言書の作成自体は、公証人役場で公証人が行うものですが、行政書士に文案作成の依頼が可能です。

行政書士への相談や遺言書の作成によるメリットは次の通りです。

  • 相続関係の調査と、相続人関係図を作成してもらえいる
  • 相続人同士の「トラブルを生じにくい遺言内容」の相談や原案を作成してもらえる
  • 官公庁に提出すべき必要書類(戸籍謄本や証明書など)を迅速に取り寄せてもらえる
  • 財産目録に添付する書類を作成してもらえる
  • 書類作成を業務としているため、他の専門家に依頼するより費用が低い
  • 公正証書遺言書の証人を相談先の行政書士に依頼できる
  • 行政書士に「遺言執行者」も兼ねて依頼した場合、遺言者の意思を確実に実行してもらえる

行政書士は書類作成のスペシャリストのため、遺言の悩みから遺言書作成後も安心して相談できます。

【行政書士に遺言書作成を依頼するメリットは、下記の記事でもご覧いただけます)

不動産関連や登記に関する相談は司法書士

相続財産に不動産が含まれている場合、「不動産登記」や「不動産の名義変更」を行う必要があり、司法書士の登記手続きが不可欠です。

もっとも、相続財産に不動産が含まれている割合は、遺産分割を行った全体の50%といわれます。

不動産登記に関わる業務は他の専門家が携わることができないため、あらかじめ司法書士に相談を行うことで迅速な不動産登記申請に繋がります。

司法書士への相談や遺言書の作成によるメリットは次の通りです。

  • 相続関係の調査と、相続人関係図を作成してもらえいる
  • 不動産の名義変更の申請や不動産登記をしてもらえる
  • 正確な遺産分割協議書の作成をしてもらえる
  • 公証役場への話し合いを司法書士に一任できる
  • 家庭裁判所への提出書類(相続放棄・特別代理人の選任申立・遺産分割調停の申立)の書類を作成してもらえる
  • 司法書士に「証人」や「遺言執行者」も兼ねて遺言作成を依頼できる

司法書士は不動産関連以外にも、必要書類の取り寄せや遺言書作成あるいは相談など幅広くフォローをしてもらえるのが大きなメリットといえるでしょう。

参考元:東京司法書士会

相続税の申告など税金に関する相談は税理士

税金に関わる遺言相談は税理士の独占業務のため、贈与税・所得税・などの難しい相談も親身に対応してくれます。

税負担をできるだけ抑えて遺言書を作成したい場合も税理士への相談が最適です。

税理士への相談や遺言書の作成によるメリットは次の通りです。

  • 残された相続人のために「相続税を最大限に配慮した」遺言内容のアドバイスをもらえる
  • 事前に相続税の負担を考慮した遺言・相続対策が行える
  • 将来的な二次相続についても対策を検討してもらえる

以下で挙げる3つの節税は、遺言書を作成するうえで非常に重要な課題です。

・小規模宅地等の特例:死亡した遺言者の土地に関わる減税

・配偶者税額軽減:配偶者は法定相続分の2分の1、あるいは1億6千万円までの少ない額まで相続税を負担せずに遺産相続できる制度

・二次相続への配慮:元の相続人の死亡後に、その相続財産を残された相続人が引き継ぐこと

相続遺産で生じる相続税は、細やかな特例やルールがあるため、それらの遺言内容に適した遺言書を作成することで、残された相続人の税負担は軽減します。

相続税額の軽減によって、ある程度のお金も残り、万が一相続税がさほど減額しなくても、正確な税金額の算出によって納税への心理負担も抑えることができるでしょう。

【相続時精算課税制度の記事もご参考ください)

二次相続への配慮として、最初の相続人(配偶者)の死亡後、残された子や親などの相続人は、配偶者対象の控除や非課税枠が使えない他「基礎控除額」も減ってしまいます。

こうした、将来的の問題を回避するため、税理士に相談することで、最初の相続人(配偶者)となる一時相続の遺言作成時から対策してもらえるのです。

参考元:公益社団法人 杉並青色申告会

参考元:りそな銀行

相談内容に紛争性がある場合は弁護士

遺言内容によっては、相続人同士が揉めてしまい深刻な争いが生じる場合もあるでしょう。

相続人の関係が複雑であったり、遺言書の有効性や遺留分に関するトラブルも発生する場合もあります。

そうした紛争性のある遺言問題はもちろん、遺言・相続全般の相談をしたい場合、最初から弁護士に相談なさると良いでしょう。

弁護士への相談や遺言書の作成によるメリットは次の通りです。

  • 事前に、相続人間の紛争を回避した対策を検討してもらえる
  • 相談段階から裁判への対応を視野に入れて確実な対応をしてもらえる
  • 公証役場への話し合いを弁護士に一任できる
  • 遺言形式の不備などの無効を回避できる
  • 相続財産や相続人調査を迅速に行ってもらえる
  • 将来的なトラブルを踏まえた的確なアドバイスをしてもらえる

ただし、弁護士なら誰でも良いわけではなく、「遺言・相続」を専門とする弁護士に相談あるいは依頼することが大切です。

なお、事務所によっては各専門家が連携しているので、それぞれの専門分野を的確に取り入れて対応してくれます。

【弁護士に遺言作成を依頼した場合の手続きの流れは下記をご参考ください】

遺言書作成の8つの無料相談先

遺言書作成の無料相談に対応する相談先は主に次の通りです。

  • 都道府県の弁護士会
  • 市役所の相談窓口
  • 法テラス
  • 司法書士総合相談センター
  • 日本行政書士会連合会
  • 日本行政書士会連合会
  • NPO法人
  • 金融機関
  • 公証役場
ご紹介する相談先(主に弁護士)の多くは、日常の遂行業務の一部として「無料相談」に携わります。

法律業務の相当部分は「裁判・訴訟手続きなど」や法律に関わる書類作成、あるいは全国弁護士会の会議など非常に多忙であり、同じ人に無制限に相談ができる体制ではありません。

そのため、1回ごとの無料相談には制限時間が設けられているため、事前に質問内容をメモ書きで整理をしたり、要点を整えた上で質問を行うことが重要です。

こうした事情からも、無料相談の利用は遺言の基本的な相談を受けたり、複雑ではない相談内容が適しています。

遺言案件を依頼する場合は、無料相談以外でも担当弁護士に連絡可能かどうか等、ご自身が納得するまで説明を受け、信頼できる専門家をきちんと見極めてまいりましょう。

ここでは、上記9つの相談先の特徴をご紹介します。

まずは無料相談をじっくり行い、ご自身に合った相談先を見つけましょう。

都道府県の弁護士会

各都道府県に設置される弁護士会では「遺言・相続」に関わる法律相談窓口が設けられています。

(※こちら「日本弁護士連合会」のHPにて、お住まいの管轄する弁護士会がわかるので参考になさってください。)

例えば、埼玉県の法律相談センターは県内に5箇所設置されており、受付時間や相談日時・相談料あるいは当日持参する必要書類などが明確に記載されています。

相談料金(東京弁護士会の場合)
30分5,500円(税込み)
延長15分あたり2,750円(税込み)

基本的に電話相談は無料のため、悩みを抱えこまずに早急に相談なさることをおすすめします。

利用要件については、各都道府県の弁護士会によって異なるため、まずは公式サイトから確認してみてください。

市役所の相談窓口

全国の市区町村役場では、自治体主催の「無料法律相談」が実施されており、対応する専門家は弁護士や司法書士が一般的です。

利用できる人は、各市区町村在住の人や在勤・在学の人が対象者となっており、遺言相談はもちろん、日常起こる様々な問題も無料で対応してくれます。

相談料金
無料

役場の相談窓口の多くは予約制をとっており、申し込み人数も多くは先着順となっています。

また、相談時間も30分~40分程度と制限されているため、事前に相談内容をまとめておくことが重要です。

市区町村役場の法律相談は、開催日時や相談時間が決まっているため、自治体の公式サイトから確認しましょう。

法テラス

法テラス(日本司法支援センター)は、経済的にお辛い方が法的問題を抱えた場合に、弁護士や司法書士が無料で法律相談を行うものです。

これら専門家が電話での無料相談のほか、対面でも無料法律相談に対応してくれます。

なお、法テラスの利用には、次のように一定の条件が必要です。

  1. 申込者及び配偶者の手取り月収額が一定以下の場合
  2. 勝訴の見込みのある人
  3. 民事法律扶助の趣旨に適すること

相談者の経済力や家族の資産状況によって、法テラスの利用の可否が異なるため、まずはお近くの法テラスに確認してみましょう。

相談料金
無料
※相談時間は30分まで
※一つの問題につき3回まで相談可能

(※こちら「日本司法書士センター 法テラス」のHPにて、お近くの法テラスの詳細がわかるので参考になさってください。)

司法書士総合相談センター

全国150ヶ所に「司法書士総合相談センター」が設置され、無料相談回では遺言・相続をはじめ会社設立など幅広い相談に対応してます。

平成18年10月からは、法テラスとの連携機関を担い、法テラスに関わる団体等から相談内容の紹介を受け、各司法書士事務所で解決を図るものです。

相談料は有料ですが、各地域によっては無料相談に応じる「相談センター」も多く存在してます。

相談料金
地域によって電話による無料相談に対応するため事前の確認が必要

もっとも、収入が少ない方や生活に困窮している場合、各自治体の「法テラスの民事法律扶助制度」が活用でき、司法書士との相談も無料で対応してもらえます。

まずはお近くの司法書士総合相談センターに詳細を確認してみてください。

(※こちら「司法書士総合相談センター」のHPにて、お住まい近くの「司法書士相談センター」がわかるので参考になさってください。)

日本行政書士会連合会

全国各地の行政書士会は地域に密着しており、無料相談会も数多く開催されています。

行政書士は「遺言・相続」の権利義務・事実証明あるいは契約書等の書類作成をはじめ、遂行業務は多岐にわたります。

行政書士は「自筆証書遺言書」「公正証書遺言書」の遺言作成の支援を行うとともに、相続では遺産分割協議書や全ての相続人の関係図の作成や調査などを行ってくれます。

相談料金
(例)行政書士ADRセンター東京では無料の電話・対面相談を実施
※行政書士へ報酬は事務所によって異なるため事前に確認が必要

(※こちら「日本行政書士会連合会」のHPにて、各自治体の行政書士事務所の「無料相談スケジュール」がわかるので参考になさってください。)

例えば、「東京都行政書士会市民相談センター」にて、無料電話相談を実施しています。

また、各地で「常設無料相談会」を行っているので、実施場所や時間なども「日本行政書士会連合会」のHPで確認してみてください。

各地域に根ざす行政書士は、他の専門家と比べても相談しやすく、庶民の目線に立った対応で緊張せずに相談ができます。

NPO法人

NPO法人は、民間の非営利団体によるボランティア活動を行っており、その貢献は社会のなかでも非常に重要な位置づけです。

「遺言・相続」の相談に対応するNPO法人も多数存在してますが、例えば「NPO法人 遺言相談センター」では、未成年がいる場合の遺産分割相談や、認知症・任意後見契約についてなど、相談者の悩みを真っ向から受け止めて相談にのってくれます。

また、「NPO法人 都民シルバーサポートセンター」では、「遺言支援」として、相続税対策や資産承継・税金対策、遺産分割・エンディングノートの相談など、様々な遺言相談が可能です。

その他、認知症支援や在宅支援など、社会的弱者の自立を目指すサポートも行っています。

相談料金(※NPO法人 都民シルバーサポートセンターを参照)
遺言・相続に関わる相談:無料
自筆証書遺言の文案作成:5万円
公正証書遺言の文案作成:10万円
相続人の戸籍調査:4万円(相続人2人まで、1人追加ごとに5,000円)
任意後見契約書作成支援サービス:5万円

通常、NPO法人の遺言相談は専門家が対応しており、「遺言・相続問題」に関するアドバイスは無料です。

他方、各団体は専門家の事務所と連携して折り、専門家に受任した場合、上記を例にそれぞれ料金がかかります。

NPO法人の遺言相談は、全国に様々な相談センターが設置されているので、無料相談から利用なさると良いでしょう。

金融機関

全国の主な金融機関では、「遺言信託」というサービス名で遺言相談から作成・保管・遺言執行まで対応します。

具体的には、公正証書遺言のサポートを金融機関が行い、その後にかかる全ての手続きを一任してくれるサービスです。

各金融機関には、顧問弁護士や顧問税理士等の専門家と連携しており、必要に応じて適切なアドバイスを受けることが可能です。

公正証書遺言書の作成は、遺言者自身が公証役場に出向いて作成する必要がありますが、証人2人は金融機関の職員が立会ってくれます。

金融機関に「遺言・相続」に関わる手続を依頼する場合、申込み段階から基本料金として30万円前後の基本手数料がかかります。

また、遺言書の保管料金として年間7,000円前後、さらに遺言執行報酬としておおよそ100万円前後かかります。

遺言執行報酬は全相続財産の額から算出するもので、相続財産が高額なほど報酬額も上がっていきます。

これ以外にも、専門家への手数料や必要書類の取り寄せ費用などもかかり、総額にすると数百万円の料金が必要になるでしょう。

コスト節約や後の紛争回避のためにも、「公正証書遺言書」の手続きは、最初から専門家への依頼をおすすめします。

公証役場

公証役場は遺言・相続の相談に無料で助言をする場合もありますが、随時、遺言相談を行う訳ではありません。

もっとも、公正証書遺言書は公証役場で公証人が作成する公文書です。

法律の専門家である公証人は、客観的及び中立的な立場から遺言者の意思を尊重し、安心・信頼性のある遺言書を作成してくれます。

遺言書の原本も公証役場で保管するため、偽造や変造・紛失などの心配の恐れは不要です。

ただし、あくまでも、公証役場は公文書の作成支援や認証・あるいは保管などを行う法的機関であり、その業務も広範囲の及びます。

そのため、遺言の悩みは、相談者の目線に立ってじっくり対応する「遺言作成の専門家」への相談をおすすめします。

参考元:日本公証人連合会

【自筆証書遺言書と公正証書遺言書の違いは下記をご参考ください】

遺言書作成を専門家に相談するメリットとは

「大切な人に、自分の思いを確実に届けたい・・・」こうした遺言者の意思を実現してくれるのが「弁護士」「行政書士」「司法書士」「税理士」です。

専門家が揃う事務書に相談することで、迅速な連携プレーのもと正確で確実な遺言作成が行えます。

ここでは、遺言作成を専門家に相談する8つのメリットを解説します。

  • 遺言相談に適した遺言種類を選択してくれる
  • 法的に有効性のある遺言書を作成できる
  • 遺言に関する悩み全般を相談できる
  • 遺言書に必要な書類を収集してもらえる
  • 正確な相続財産の調査を任せられる
  • 専門家に公正証書遺言の証人になってもらえる
  • 相談から依頼まで同一の専門家が対応してくれる
  • 専門家を遺言執行者に依頼できる

どんな些細な悩みでも、ためらうことなく専門家に相談しましょう。

遺言相談に適した遺言種類を選択してくれる

主な遺言方法には、「自筆証書遺言書」「公正証書遺言書」があり、これらは法律で厳格に規定された形式に則って作成します。

自筆証書遺言書公正証書遺言書
遺言内容の全文を遺言者自身が手書きして保管する遺言方法公証役場で遺言者と公証人2人の立合いのもと、公証人が作成する遺言方法

遺言書は、遺言者の「心底伝えたい思い」を「遺言を通して明確に実現させる」必要があります。

一方で、遺言種類により、手書きによる遺言者の深い思いや伝わる感情・あるいは作成費用の問題・遺言者や相続人の状況・そして相続財産の状況など、多方面から考慮して遺言方法の決定がなされます。

「大切な人に遺言を残したい」と感じたら、まずは専門家に相談することで、思いが実現する最高の遺言作成が可能となるでしょう。

法的に有効性のある遺言書を作成できる

遺言書は自身で作成することも可能ですが、法律的に厳格な形式に則った作成方法を行わなければ、せっかく書いた遺言書も無効になってしまいます。

遺言書の加除や訂正を行う際も、規定に沿って行う必要があるとともに、具体的な日付によって自筆されなければ無効になります。

また、遺言内容があいまい状態だと、自身の思いが遺言に託せないだけでなく、後にトラブルが生じる恐れもあるでしょう。

遺言書の作成を専門家に依頼することで、形式面でも有効性のある遺言書になれるのです。

遺言に関する悩み全般を相談できる

遺言に関する悩みは千差万別であり、自身の死後の問題に胸を痛める人も少なくないでしょう。

遺言書を作成した効果が現れるのは相続開始後のため、現時点で相続人同士や相続財産に悩みを抱えている人は、早めに専門家に相談しましょう。

専門家は将来起こるべき相続トラブルを、法律の観点からアドバイスを行い、相続人同士のトラブルが生じないように遺言内容を検討してくれます。

例えば、複雑な相続関係の戸籍をきちんと取得しないばかりに偏った遺言になり、遺留分問題で訴訟に発展される場合もあります。

また、相続財産を正確に把握しきれずに遺言を書いてしまい、後に遺産分割で相続人は揉めることになるでしょう。

あるいは相続税の計算が正しく算出できず、後に相続人は追徴課税を要求されることも考えられます。

現時点で、遺言内容が具体化されてない人も、専門家と相談する中で遺言が明確化されていきます。

遺言に関する悩みは、身内や第三者に打ち明けることも難しいので、専門家に全てを打ち明けて気持ちよく遺言作成に取掛かってください。

【遺言・相続問題の相談先は下記の記事をご参考ください】

遺言書に必要な書類を収集してもらえる

公正証書遺言書の作成には、必要書類が非常に多く、自身で準備するには大変な労力が伴います。

具体的には、次の書類が必要です。

・遺言者本人の確認資料(免許証やマイナンバーカード)

・遺言者と相続人の関係が把握できる戸籍謄本

・受遺者の住民票(住所地がわかるもの)

・固定資産税納税通知書(または固定資産評価証明書)

・不動産の登記簿謄本

・預貯金や通帳などの口座のコピー

・証人2人の本人確認資料

・遺言執行者の特定資料など

参考元:日本公証人連合会

専門家に遺言手続きを依頼することで、職権によって公的書類を取り寄せてもらえます。

収集してもらってる間で、遺言作成への心のゆとりも充分補えることでしょう。

【相続手続きに必要な書類は下記の記事をご参考ください】

正確な相続財産の調査を任せられる

遺言者の死亡後、相続が開始されることで相続人は全ての権利義務を受け継ぐことになります。

価値ある財産の他、多額な借金も継ぐことになり、場合によっては「相続放棄」を検討する必要もあるでしょう。

相続財産の調査を行う意図は次の根拠があるからです。

・どういった財産がそのくらいあるのかを把握するため

・財産には相続税がかかるのか、かかる場合の相続税額を算出するため

遺言書の作成時には次の相続財産を正確に調査する必要があります。

  • 現金・預貯金などの金融財産(有価証券・株式など)
  • 不動産(土地・建物・借地権など)
  • 動産(自動車・貴金属・骨董品など価値の高い物)
  • 借金やローンなど

特に、不動産に関わる調査は非常に困難であり、素人自ら行うには相当の負担と時間も必要です。

さらに、遺言書に財産の記載が漏れることで後々争いに発展しかねないリスクが生じます。

相続財産の調査を専門家に依頼することで、職権によってスムーズに調査してもらえるのです。

【下記では名義預金の詳細がわかります。ぜひご参考ください】

専門家に公正証書遺言の証人になってもらえる

専門家は公正証書遺言の証人になってもらえます。

他方、公正証書遺言の作成には利害関係のない「証人2人」が必要です。(民法第974条)

証人の役目は、遺言者が正当な本人であり、精神状態に異常がなく、遺言者自身の意思によって遺言したことを確認するものです。

また、公証人が「法律に則った方法で公正証書遺言を作成した」ことを証明する役割も担います。

民法第974条には、証人に関する欠格事由が次のように規定されています。

(証人及び立会人の欠格事由)

第九百七十四条 次に掲げる者は、遺言の証人又は立会人となることができない。

 未成年者

 推定相続人及び受遺者並びにこれらの配偶者及び直系血族

 公証人の配偶者、四親等内の親族、書記及び使用人

引用元:e-Gov 法令検索

公正証書遺言の作成を専門家に依頼している場合、引き続き証人になっていただくことで、遺言内容が外部に漏れる心配もなく、安心して手続きを踏むことができるのです。

相談から依頼まで同一の専門家が対応してくれる

専門家に遺言の相談をしている場合、そのまま同一の専門家が対応してもらえます。

ただし、専門家とは相性も大切であり、初回の無料相談で、「この専門家なら信頼できる」と感じた場合に依頼なさると良いでしょう。

もっとも、事務所が各専門家と提携している場合、遺言内容に応じた専門家のサポートが受けらるため他の事務所に出向く必要もありません。

さらに、事務所の専門家同士で「遺言者の意思を共有」しているため、ワンストップで遺言の悩みを解決に導いてもらえます。

専門家を遺言執行者に依頼できる

「弁護士・行政書士・司法書士・税理士」といった専門家には、遺言執行者への依頼が可能です。

遺言執行者とは、遺言者の死亡後の意思を確実に実現してくれる人をいいます。

生前の遺言者(被相続人)が自身の思いを遺言に託しても、それを実現する人がいなければ「宝の持ち腐れ」状態なわけです。

遺言執行者の権限として、次の6点が挙げられます。

  1. 相続人関係を調査するための戸籍謄本の収集
  2. 金融機関への残高照会や解約手続き(あるいは金銭の受領など)
  3. 相続人に対する不動産の登記申請または売却
  4. 受遺者の口座に相続財産の振込み作業
  5. 遺言者が遺した債務(借金など)の弁済
  6. 遺言執行者自身の仕事の一部分あるいは全てを他の専門家に委任する権限

民法第1012条)及び(民法第1016条

そこで、専門家に引続き遺言執行者に依頼する場合、「遺言・相続」業務の実績と経験が深く、信頼できる専門家にお願いすると良いでしょう。

北大阪相続遺言相談窓口』は、遺言・相続の専門事務所として、専門家が丁寧にサポートしてくれます。遺言や相続にお悩みの人は、無料相談の利用で心の負担を軽くしてくださいね。

遺言書の相談窓口と専門家の特徴のまとめ

遺言の悩みは、法律の専門である「弁護士・行政書士・司法書士・税理士」に相談なさることが間違いのない遺言書に繋がります。

もっとも、次のように専門家同士が提携する事務所に相談することで、より一層確実な遺言書が期待できます。

  • 遺言書や遺産分割協議書の作成は行政書士
  • 登記関連は司法書士
  • 遺言内容や相談に紛争の恐れがある場合は弁護士
  • 相続税の申告は税理士

まずは専門家の無料相談を受けられて、ご自身と相性の良い事務所と出会ってください。

北大阪 相続遺言 相談窓口は、専門家同士が提携する実績の深い事務所です。遺言・相続の悩みを躊躇わずに打ち明けてみてくださいね。

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