公正証書遺言とは?作成する方法やメリット・費用について解説

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公正証書遺言とは?作成する方法やメリット・費用について解説

自分の死後に備えて、

「保有財産を、誰にどのような形で相続したいのか。」

の意思を記したものを遺言書と言います。

遺言書には、3種類あります。

その1つである「公正証書遺言」は、最も確実性の高い遺言書です。

当記事では、

・公正証書遺言について作成するメリットやデメリット

・費用

上記について解説しています。

実際に作成する場合の手順も紹介しています。

遺言書の作成を検討している方は、是非参考にして下さい。

【この記事はこんな方におすすめです】

・自分の死後に備えて遺言書を作成したい方
・他の遺言書と公正証書遺言の違いを知りたい方
・公正証書遺言を作成する際の手続きについて知りたい方

公正証書遺言とは

公正証書遺言とは

自分の死後、財産を誰にどのような形で残したいのかの意思表示のために作成する書面のことを「遺言書」と言います。

遺言書は、大きく下記の3種類に分けられます。

公正証書遺言自筆証書遺言秘密証書遺言
作成者公証人本人本人(代筆可能)
証人2名以上不要2名以上
保管場所公証役場自分で保管自分で保管
家庭裁判所の検認不要必要必要
無効になるリスクほとんどないありあり
費用目安は3万円から5万円程度
※相続額に応じる
原則かからない11,000円

自筆証書遺言とは、被相続人が自筆で作成する遺言のことです。

特別な手続きは必要なく、気軽に作成できるため、最も多く利用されている遺言書です。

ただし、自ら作成と保管を行うため、無効になるリスクや、相続人による破棄・隠ぺい・改ざんなどを受ける可能性があるため十分な注意が必要です。

秘密証書遺言とは、自分で作成した遺言書を公証役場に持ち込み、存在を承認してもらう遺言のことです。

代筆やパソコンでの作成が可能なため、文字を書くことが困難な人でも作成が可能です。

ただし、自筆証書遺言と同様に無効になるリスクや、破棄・隠ぺい・改ざんを受ける可能性があります。

一方で公正証書遺言は、手間や費用はかかるもののリスクが少なく、最も確実性の高い遺言書です。

ここでは公正証書遺言の特徴を3つ解説します。

※関連記事:遺言とは?遺言書の種類やメリット・デメリットを解説!費用や注意点も

証人が立ち合いのもと公証人が作成する

公正証書遺言とは、2人以上の証人が立ち合い、公証人が本人から遺言内容を聞き取りながら作成する遺言のことです。

法律の専門家である公証人が作成するため、法的に無効になる可能性はほとんどありません。

公証役場で保管される

作成した公正証書遺言は、原本が公証役場にて保管されます。

そのため、相続人によって、遺言内容が書き換えられたり存在が隠ぺいされる心配はありません。

正本と謄本は本人が受け取るため、いつでも内容を確認することが可能です。

作成に手間や費用がかかる

遺言書の作成にあたって、公正役場への申請や公証人との打ち合わせ、証人の選任などの手間がかかります。

また、相続額に応じて数万円から数十万円の作成手数料が発生します。

そのため、最も手間や費用がかかるのが公正証書遺言です。

公正証書遺言を作成するメリットとデメリット

公正証書遺言は、手間や費用をかけてでも確実な遺言書を作成したい人におすすめです。

ここでは、公正証書遺言のメリットとデメリットをそれぞれご紹介します。

公正証書遺言のメリット

・文字を書けなくても遺言書を作成できる
・信用度が高い
・家庭裁判所の検認が不要

公正証書遺言は、自分で作成する自筆証書遺言や秘密証書遺言と違って、法律の専門家である公証人が作成してくれます。

そのため、記載内容の不備で無効になる可能性が低いです。

公証人には口頭で伝えるため、文字が書けない人でも作成できます。

開封時に家庭裁判所の検認は不要なので、死後スムーズに相続手続きを始めることができるのもメリットの1つです。

公正証書遺言のデメリット

・2名以上の証人を手配する必要がある
・公証人や証人に遺言内容が知られてしまう
・作成にコストがかかる

公正証書遺言を作成するためには、公証人以外に2名の証人が必要です。

相続や遺贈を受ける予定の方と、その配偶者や直系血族、未成年者、公証人の配偶者や四親等内の親族などは証人になることができません。

自分で証人を見つけることが難しい場合は、公証役場で手配してもらうことも可能です。

公証人と証人に遺言内容が伝わってしまうこと、作成にコストがかかることは、デメリットといえます。

公正証書遺言の作成に必要な費用

公正証書遺言の作成に必要な費用

公正証書遺言の作成に必ず発生する費用は、「作成手数料」と「必要書類の発行費用」です。

作成手数料は相続する財産額によって決まり、1億円以下の場合は下記に11,000円が加算されます。

相続価額手数料
100万円以下5,000円
100万円を超え200万円以下7,000円
200万円を超え500万円以下11,000円
500万円を超え1000万円以下17,000円
1000万円を超え3000万円以下23,000円
3000万円を超え5000万円以下29,000円
5000万円を超え1億円以下43,000円
1億円を超え3億円以下4万3,000円に超過額5,000万円までごとに1万3,000円を加算した額
3億円を超え10億円以下9万5,000円に超過額5,000万円までごとに1万1,000円を加算した額
10億円を超える場合24万9000円に超過額5000万円までごとに8000円を加算した額
(参照:日本公証人連合会「12 手数料」

遺言書を作成するために必要な書類は相続内容によって異なりますが、一般的に必要となる書類は下記のものがあります。

戸籍謄本(全部事項証明書)1通450円
住民票1通300円から400円 ※市区町村により異なります
印鑑登録証明書1通300円から400円 ※市区町村により異なります
除籍謄本1通750円
登記事項証明書600円(オンラインであれば500円)
固定資産評価証明書1通300円から400円 ※市区町村により異なります

上記「作成手数料」と「必要書類の発行費用」に加え、病気などで公証役場に行けず公証人に来てもらう場合は、手数料が50%加算され、公証人の日当と現地までの交通費が発生します。

また、作成した遺言書の原本は公証役場で保管してもらいますが、正本や謄本の交付には、遺言書1枚につき250円の手数料がかかります。

このように、公正証書遺言の作成には相続額に応じて数万円から数十万円の費用が発生します。

※関連記事:公正証書遺言書の作成費用は?自分で計算する方法も解説

公正証書遺言の作成方法

公正証書遺言の作成方法

公正証書遺言は、主に下記の流れで作成します。

1.遺言内容を整理し、誰にどの財産を相続するのかを決める
2.公証人に内容を伝え、指定された必要書類を集める
3.証人2名を選出し、公証役場に行く日程を調整する
4.公証役場で遺言内容を口頭で伝える
5.公証人が筆記した遺言内容を確認し署名・押印
6.公正証書遺言書の正本と謄本が交付される

遺言書を作成するためには、まず自らの財産を正しく把握し、相続内容を決定することから始まります。

相続内容に応じて必要書類は異なります。

ですので、専門家もしくは公証人に相談しながら準備することをおすすめします。

準備が整ったら、次は遺言書の作成に立ち会ってもらう証人を2名選定し、公証役場へ行く日程を調整しましょう。

事前予約の上、当日は2名の証人とともに公証役場へ出向き、遺言書を作成します。

公証役場では、公証人と証人の前で本人が遺言内容を口頭で伝え、公証人がその内容をまとめます。

まとめたものを本人と証人が確認し、問題なければ本人と証人が原本に署名捺印します。

最後に、公証人が公証文言を付記して署名捺印を行ったら、公正証書遺言が完成します。

完成した公正証書遺言の正本と謄本を本人が受け取ったら手続きは完了です。

まとめ

せっかく作成した遺言書も、不備があれば無効になってしまいます。

しかし、公正証書遺言であれば、その心配はありません。

公証人が作成してくれるので、確実性の高い遺言書を作成したい人にぴったりです。

遺言書を作るにあたっては、相続資産の調査や書類の準備など煩雑な手続きが必要です。

ご不安な方は専門家への相談をおすすめします。

北大阪相続遺言相談窓口は、78,000円で「公正証書遺言の作成」から「保管」、「遺言の実現」までをワンストップでサポートいたします。

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