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公正証書遺言書の作成費用は?自分で計算する方法も解説

公正証書遺言書の作成費用は、「ご自身が公証役場に出向いて作成」する場合と「遺言書の文案を専門家に作成してもらう」場合によって異なります。

本記事では、公正証書遺言書の作成に伴う「費用の内訳」をはじめ、公証人に支払う費用を「自分で計算する方法」をわかりやすく説明しております。

また、各専門家(弁護士・行政書士・司法書士)に遺言作成を依頼した場合の費用相場や、金融機関で作成する際の費用もわかるので、これから遺言作成を検討している人はぜひ参考にしてください。

公正証書遺言書にかかる費用相場

公正証書遺言書を公証人に作成してもらう場合、公証人に作成手数料を支払うほか、書類の取得や専門家に依頼した場合の費用などがかかります。

ここでは最初に、公正証書遺言書作成に伴う「費用の全体像」をみてみましょう。

【公正証書遺言書の作成に伴う費用の全体像】

費用の内訳概要
おおよその費用
①公正証書遺言書の基本手数料
(※必ず支払う)
公証人に作成してもらうための基本手数料(※別表を参考)1万~5万円
(※財産額によって変動)
②遺言加算
(※必ず支払う)
全体の財産額が1億円以下の場合に加算される1万1,000円(定額)
③公正証書遺言書の正本・謄本の交付手数料・遺言書の原本は公証役場で保存

・正本と謄本は遺言者に交付される
1枚250円
(※原本枚数が4枚目から1枚増加ごとに加算:3枚以下は無料)

(※法務省令で定めた横書きの場合3枚目から加算:2枚以下は無料)
④証人2人の日当・交通費公証役場で証人を紹介してもらう場合や、専門家に依頼する際にかかる費用1万5,000~3万円
⑤必要書類の取得費用戸籍謄本・印鑑証明書・登記事項証明書などの取得費用1,000~5,000円
⑥公証人の出張費用
(※必要に応じて支払う)
自宅や病院・介護施設などへ公証人に出張してもらう場合に必要3万~7万円
(※基本手数料の1.5倍が加算される)
(※公証人の日当・交通費を含む)
⑦専門家への手続き費用
(※必要に応じて支払う)
公正証書遺言書の作成を専門家に依頼した際にかかる費用

(※文案作成や公証役場への打ち合わせ等)
8万~20万円

(専門家の事務所によって異なる)
⑧祭祀主催者の指定
(※必要に応じて支払う)
仏壇や位牌・お墓などは祭祀の主宰者に引き継ぎとため事前に指定しておくと良い11,000円

(※祭祀財産は相続とは別)
【公正証書遺言書の作成にかかる全体の費用相場:40,000~410,000円】

公正証書遺言書の作成費用は、財産の価額によって大きく異なります。

ただし、専門家に遺言書の文案を依頼しない場合でも、4万〜10万円程度の作成費用が必要です。

ここでは、公正証書遺言書の作成にかかる8つの費用相場をわかりやすく解説します。

【下記の記事では、公正証書遺言によって作成する理由がわかります】

公正証書遺言の基本手数料

公正証書遺言書作成の基本手数料は、「公証人手数料令」という法律で規定しており、全国の公証人役場でも手数料額は一律です。


基本手数料は、遺言書に記載する財産の合計額によって次のように規定されてます。

【遺言作成にかかる基準表】

財産の合計額基本手数料
100万円以下5,000円
100万円を超え200万円以下7,000円
200万円を超え500万円以下11,000円
500万円を超え1,000万円以下17,000円
1,000万円を超え3,000万円以下23,000円
3,000万円を超え5,000万円以下29,000円
5,000万円を超え1億円以下43,000円
1億円を超え3億円以下4万3,000円に超過額5,000万円ごとに1万3,000円を加算した額
3億円を超え10億円以下9万5,000円に超過額5,000万円ごとに1万1,000円を加算した額
10億円を超える場合24万9,000円に超過額5,000万円ごとに8,000円を加算した額

基本手数料は財産を受け取る各人ごとに計算する必要があり、例えば、長男と長女に相続させる際には各々に基本手数料がかかります。


一方、公正証書遺言の作成は、手数料はかかりますが遺言書が無効になる恐れがありません。

また、遺言者の死亡後、相続人はただちに相続手続きが行えるメリットもあります。

【下記の記事では、相続人の優先順位がわかるのでご覧ください】

財産額1億円以下は11,000円が加算される(遺言加算)

1通の公正証書遺言書の財産額が1億円以下の場合、基本手数料のほかに11,000円が加算(遺言加算)されます。(手数料令第19条


例えば、妻一人に財産総額8,000万円を相続させる場合、43,000円(基準表を参考)に遺言加算費11,000円を加算し、54,000円が手数料になります。

43,000円(妻分)+11,000円(遺言加算)=54,000円(手数料額)
(※これに後述する謄本手数料が加算されます)

正本・謄本手数料

公正証書遺言書の原本は公証役場で半永久的に保管され、正本と謄本は遺言者に交付されるため、その手数料を支払う必要があります。(※原本保管の手数料は不要)

公正証書遺言書は、原本が4枚までは無料、5枚目から「1枚につき250円」が加算されます。(これを枚数加算といいます)

例えば、公正証書遺言の原本が7枚だとすると、超過分の3枚分が加算対象となり、750円が加算されます。

3枚(原本超過分)×250円(遺言書1枚の費用)=750円(原本の枚数加算)

さらに、遺言者に交付される「正本・謄本」は別途1枚ごとに250円の手数料がかかるため、原本7枚の正本・謄本代として3,500円かかります。

7枚(遺言書の原本枚数)×250円(遺言書1枚の費用)×2通分(正本・謄本)

したがって、正本・謄本にかかる費用は上記を例に4,200円がかかります。

750円(原本の枚数加算)+3,500円(正本・謄本代)=4,200円

例えば、遺言書で妻に2,500万円、長男に1,000万円を相続させ、遺言枚数が7枚の場合の手数料は次の通りです。

23,000円(妻分)+17,000円(長男分)+11,000円(遺言加算)+750円(原本の枚数加算)+4,200円(正本・謄本代)=55,950円

したがって、55,950円が公証人への最終的な手数料となります。

④証人2人の日当・交通費

公正証書遺言の作成には、証人2人の立会いが必要です。

証人は、相続人以外の者を選任する必要があり、未成年者や遺言者の配偶者や子・孫・推定相続人や遺贈を受ける者などに依頼できません。

遺言者の知人・友人に頼めば費用はかかりませんが、守秘義務を厳守する専門家に依頼することで安心して手続きが進められます。

万が一、証人になってもらえる人がいない場合、公証役場で証人を紹介してもらえるので心配する必要はありません。

証人に依頼した際に必要となる報酬は次の通りです。

証人の依頼先必要な報酬
行政書士などの専門家に依頼する場合1万円~2万円程度
公証役場で紹介してもらう場合8,000円~15,000円程度
友人・知人に依頼する場合3,000円~5,000円程度

【下記の記事では、証人2人の役割と条件が具体的にわかります】

⑤必要書類の取得費用

公証役場に提出する書類は、遺言内容によって異なりますが、おおよその取得費用として、1,000円〜5,000円程度かかるでしょう。

書類別による取得費用の目安として次を参考にしてください。

必要書類取得費用/1通
遺言者の戸籍謄本1通/450円
遺言者の印鑑登録証明書1通/300円
相続人の戸籍謄本1通/450円
受遺者の住民票1通/300円
不動産登記簿謄本1通/600円
固定資産評価証明書1通/350円~400円

【公正証書遺言の必要書類については下記の記事をご覧ください。】

⑥公証人の出張費用(公証役場以外で作成する場合)

遺言者が病気やご高齢のため、公証役場に出向くことができない場合、公証人が自宅や入院先、あるいは介護ホームに出張して遺言作成を行います。

この場合、①で計算した手数料額の1.5倍が基本手数料となり、これに遺言加算(11,000円)を加えます。

その他、公証役場以外の日当手当として、1日あたり2万円(4時間以内は1万円)がかかります。

⑦専門家への手続き費用

公正証書遺言書を作成する依頼先は、通常、弁護士・司法書士・行政書士です。

専門家に公正証書遺言書の作成を依頼する場合、当然に費用も発生し、財産総額や遺言内容によって費用相場は異なるものの、おおよそ10万円~30万円程度となるでしょう。

相談先の専門家に「証人」や「遺言執行人」を依頼する場合、各事務所の付帯サービスによって異なり、おおよそ8万円~20万円程度が必要です。

⑧祭祀主催者の指定

祭祀財産とは、遺産ではない家系図や祭具(位牌・仏具・仏壇・神棚)や墳墓(墓地・墓石)など、祖先の祭祀を執り行うための財産をいいます。

遺言によって、祭祀主宰者(祭祀財産を受け継いで葬式などを行う人やお墓を守っていく人)の指定が可能です。

例えば、お墓を建てていない場合、遺言者の死亡後に墓園と永使用契約を結んでお墓を建立する必要があります。

他方、葬儀などで相続人が費用を捻出した際も、祭祀主宰者に請求がかかる場合もあるでしょう。

このように、祭祀を執り行うには費用がかさむので、預貯金財産などを祭祀主宰者に遺言する場合もあります。

これらは相続や遺贈等の「法律行為」とは異なり、遺産相続には含まれないため、遺産分割が不利になることはありません。

ただし、祭祀主宰者の指定は遺言財産額の計算が不可能のため、一律11,000円が必要です。

公正証書遺言の公証人の費用を自分で計算する方法

相続させる相手(あるいは遺贈する相手)が複数人いる場合、財産を受ける相手ごとに基本手数料を合算し、遺言全体にかかる費用を算出します。

ここでは下記を参考に、公証人に支払う費用をご自身で計算してみましょう。

基本手数料(前述した基準表を参考)+遺言加算(11,000円)+原本の枚数加算(5枚目から1枚250円)+正本・謄本代(原本枚数×250円×2部)
  1. 「財産を渡す相続人ごと」に財産額を計算する
  2. 渡す財産額に応じた「基本手数料」を基準表から計算する
  3. 財産額が1億円以下の場合、②で計算した費用に1万1,000円を加算する(遺言加算)
  4. 遺言書原本の枚数加算あるいは正本・謄本費用を加算する

【例①】妻に3,500万円、長男と長女に1,000万円ずつ相続させる場合

遺言者Aさんは、妻に3,500万円、長男と長女にそれぞれ1,000万円ずつ相続させる。
・遺言書枚数は6ページ
・専門家に依頼する
・証人2人は専門家が行う

①妻へは3,500万円なので基本手数料は29,000円。長男と長女それぞれに1,000万円なので基本手数料は各17,000円。

妻と長男・長女の基本手数料の合計額
29,000円+17,000円+17,000円=63,000円になります。

これに11,000円の遺言加算をします。
63,000円(基本手数料)+11,000円(遺言加算)=74,000円

④さらに、原本の枚数加算と謄本手数料を加算します。

2枚(原本の超過分)×250円(遺言書1枚の費用)×2通分(正本・謄本)=1,000円

6枚(原本枚数)×250円(遺言書1枚の費用)×2通分(正本・謄本)=3,000円

1,000円+3,000円=4,000円(枚数加算・謄本手数料)

⑤下記の合計額が公証人に支払う費用です。

63,000円(基本手数料)+11,000円(遺言加算)+4,000円(枚数加算・謄本手数料)=78,000円(公証人への費用)

※遺言書のサポートを専門家に受けている場合や証人の依頼をする場合、別途費用がかかります。
(※依頼する事務所によって費用は異なります)

公正証書遺言書の作成費用29,000円(妻分の基本手数料)
17,000円(長男分の基本手数料)
17,000円(長女分の基本手数料)
11,000円(遺言加算費用)
4,000円(枚数加算及び謄本手数料)
(公証人への費用)(78,000円)
※専門家への依頼費用120,000円
※証人2人への報酬30,000円
合計228,000円

【例②】妻に6,000万円、長男に4,000万円を相続させる場合

遺言者Sさんは、妻に6,000万円、長男に4,000万円を相続させる。
・遺言書枚数は9ページ
・専門家に依頼する
・証人2人は専門家が行う

①妻には6,000万円なので基本手数料は43,000円。長男に4,000万円なので基本手数料は29,000円。

妻と長男の基本手数料の合計額
43,000円+29,000円=72,000円になります。

③これに11,000円の遺言加算をします。
72,000円(基本手数料)+11,000(遺言加算)=83,000円

④さらに、原本の枚数加算と謄本手数料を加算します。

5枚(原本の超過分)×250円(遺言書1枚の費用)×2通分(正本・謄本)=2,500円

「9枚(原本枚数)×250円(遺言書1枚の費用)×2通分(正本・謄本)=4,500円

2,500円+4,500円は7,000円(枚数加算・謄本手数料)

⑤下記の合計額が公証人に支払う費用です。

72,000円(基本手数料)+11,000円(遺言加算)+7,000円(枚数加算・謄本手数料)=90,000円(公証人への費用)

※遺言書のサポートを専門家に受けている場合や証人の依頼をする場合、別途費用がかかります。
(依頼する事務所によって費用は異なります)

【公正証書遺言書の作成にかかる合計額】

公正証書遺言書の作成費用43,000円(妻分の基本手数料)
29,000円(長男分の基本手数料)
11,000円(遺言加算費用)
7,000円(枚数加算及び謄本手数料)
(公証人への費用)83,000円
※専門家への依頼費用170,000円
※証人2人への報酬30,000円
合計283,000円

【例③】妻に1000万円、長女に500万円を相続させる場合(公証人に出張してもらう)

遺言者Hさんは、妻に1,000万円、長女に500万円を相続させる。
・遺言書枚数は5ページ
・専門家に依頼する
・証人2人は専門家が行う
・介護ホームまで公証人に出張してもらう(往復の交通費は2,600円)

※遺言者のHさんは、身体が不自由なため市内の介護ホームまで公証人に出張してもらった。
※往復の交通費は実費で2,600円。

公証役場以外での作成は、出張費用として基本手数料が通常の1.5倍かかる他、旅費や日当として1日2万円と交通費として2,000円前後かかります。(※4時間以内であれば1万円です。)

ややこしい計算になりますが、まずは基本手数料を計算しましょう。

①妻へは1,000万円なので基本手数料は17,000円。長女は500万円なので基本手数料は11,000円。

妻と長女の基本手数料の合計額は、
17,000円+11,000円=28,000円になります。

公証人に出張を依頼するので、基本手数料の1.5倍かかります。
28,000円(基本手数料)×1.5=42,000円(出張を依頼した際の基本手数料)

基本手数料42,000円に11,000円の遺言加算を加えます。
42,000円(基本手数料)+11,000円(遺言加算)=53,000円

原本の枚数加算と謄本手数料を加算します。

1枚(原本の超過分)×250円(遺言書1枚の費用)×2通分(正本・謄本)=500円

5枚(原本枚数)×250円(遺言書1枚の費用)×2通分(正本・謄本)=2,500円

500円+2,500円=3,000円(枚数加算・謄本手数料)

⑤公証人への日当費用を加算します。公証人が介護ホームの近くであれば、日当費用も1万円以内に収まるでしょう。

28,500円+10,000円(4時間以内の日当)+2,000円(交通費4040,500円

⑥下記の合計額が公証人に支払う費用です。

28,000円(妻と長女の基本手数料合計額プラス1.5倍)+11,000円(遺言加算)+3,000円(枚数加算・謄本手数料)+37,500円(介護ホームまでの出張費)+10,000(4時間以内の日当)+2,000円(交通費)=91,500円

※遺言書のサポートを専門家に受けている場合や証人の依頼をする場合、別途費用がかかります。
(依頼する事務所によって費用は異なります)

【公正証書遺言書の作成にかかる合計額】

公正証書遺言書の作成費用17,000円(妻分の基本手数料)
11,000円(長女分の基本手数料)
11,000円(遺言加算費用)
3,000円(枚数加算及び謄本手数料)
公証人への出張費用37,500円(介護ホームまでの出張費)
10,000円(4時間以内の日当)
2,000円(交通費)
公証人に支払う費用相場91,500円
(専門家への依頼費用)(170,000円)
(証人2人への報酬)(30,000円)
合計291,500円

【例④】妻に5,000万円、長男と長女に1,500万円ずつ相続させる場合(祭祀主宰者の指定)

遺言者Kさんは、妻に5,000万円、長男と長女にそれぞれ1,500万円ずつ相続させる。
・遺言書枚数は10ページ
・専門家に依頼する
・証人2人は専門家が行う
・祭祀主宰者を指定する

①妻へは5,000万円なので基本手数料は29,000円。長男と長女それぞれに1,500万円なので基本手数料は各23,000円。

妻と長男・長女の基本手数料の合計額
29,000円+23,000円+23,000円=75,000円になります。

③これに11,000円の遺言加算をします。
75,000円(基本手数料)+11,000円(遺言加算)=86,000円

④さらに、原本の枚数加算と謄本手数料を加算します。

6枚(原本の超過分)×250円(遺言書1枚の費用)×2通分(正本・謄本)=3,000円

10枚(原本枚数)×250円(遺言書1枚の費用)×2通分(正本・謄本)=5,000円

3,000円+5,000円=8,000円(枚数加算・謄本手数料)

④ここまでの合計額は次の通りです。

75,000円(基本手数料)+11,000円(遺言加算)+8,000円(枚数加算・謄本手数料)=94,000円(通常支払う手数料額)

⑤遺言者Kさんは、長男を祭祀主宰者の指定をしており、自身の死亡後にお墓を建ててもらうことを遺言しています。
そこで、祭祀主宰者の指定手数料として一律11,000円を合計額に加算します。

94,000円((通常支払う手数料額)+11,000円(祭祀主宰者の指定)=105,000円(公証人に支払う手数料)

※遺言書のサポートを専門家に受けている場合や証人の依頼をする場合、別途費用がかかります。
(依頼する事務所によって費用は異なります)

【公正証書遺言書の作成にかかる合計額】

公正証書遺言書の作成費用29,000円(妻分の基本手数料)
23,000円(長男分の基本手数料)
23,000円(長女分の基本手数料)
11,000円(遺言加算費用)
8,000円(枚数加算及び謄本手数料)
11,000円(祭祀主宰者の指定)
(公証人への費用)105,000円
※専門家への依頼費用150,000円
※証人2人への報酬30,000円
合計285,000円

【下記の記事では、全財産を一人に相続させるのは可能かどうかを説明しております】

遺言作成を専門家や金融機関に依頼する場合の費用相場

公正証書遺言書を専門家(弁護士・行政書士・司法書士)に依頼した場合や、金融機関に依頼した際にはそれぞれ手数料がかかります。

作成費用は依頼先はもちろん、財産総額や遺言内容によって異なり、おおよそ8万~30万円近くになるでしょう。

ただし、金融機関(銀行や信託銀行)に遺言作成を依頼した場合、利用するプランによっても異なりますが、おおよそ30万円~150万円程度必要です。

ここでは、遺言作成を専門家や金融機関に依頼した場合の費用相場をみてみましょう。

弁護士に依頼した場合

弁護士に公正証書遺言書の作成を依頼した場合の費用相場は、おおよそ15万円~30万円程度です。

法律の専門家である弁護士は、「紛争性のある案件」を主に取り扱うため、相続人同士のトラブルが予測できる相続案件や、すでに争いが生じている場合にはおすすめの専門家です。

なお、弁護士の費用の多くは「着手金」と「成功報酬」に分かれて請求されます。

成功報酬については、相続財産や手続き内容によって大きく異なるため、事前に相談予定の弁護士に確認すると良いでしょう。

【下記の記事では、「紛争案件】に強い弁護士に依頼した場合のメリットがわかります】

行政書士に依頼した場合

行政書士は「書類作成の専門家」として、遺言書の文案作成や遺産分割協議書の作成などを安心して任せられます

また、必要書類も迅速に収集して公正役場に提出してくれる他、証人や遺言執行者として一任できるため、遺言者は安心して手続きを依頼できます。

行政書士に公正証書遺言書の作成を依頼した場合、かかる費用は10万円前後となり、相続財産が多ければ金額も高くなる傾向があります。

なお、専門家のなかでは費用相場がもっとも低く設定されており、付帯サービスの内容も事務所によって異なります。

いくつかの事務所の「無料相談」を利用して、ご自身に適した行政書士事務所を検討してみてください。

【下記の記事では、「書類作成の専門家】行政書士に依頼した場合のメリットがわかります】

司法書士に依頼した場合

公正証書遺言書を司法書士に依頼した場合の費用相場は、おおよそ10万円~20万円程度でしょう。

司法書士は登記手続きの専門家であり、相続財産に「土地・建物」などの不動産がある場合は司法書士の専門分野です。

そのため、弁護士や行政書士では登記申請を行うことができません。

不動産が関わる遺言書を作成する場合、「紛争回避の弁護士」や「書類作成の行政書士」そして「税務の税理士」が揃う事務所に依頼することで、専門分野の専門家同士の連携によって、より強固で確実な遺言作成が可能です。

【下記の記事では、遺言相談の無料窓口がわかる他、専門家に依頼した場合のメリットがわかります】

銀行や信託銀行に依頼した場合の費用

銀行や信託銀行に遺言作成を依頼した場合、基本手数料(22万円~35万円程度)の他に、遺言書保管料(年6,000円~1万円程度)・遺言執行報酬(110万円~165万円)といった費用がかかります。

また、遺言書の変更にかかる「変更手数料」として、55,000円程かかります。

さらに、公正証書遺言書の作成費用や専門家に依頼する費用も別にかかり、トータルだと非常に高額な手数料が必要です。

そのため、遺言作成を金融機関に依頼する場合、担当者と心行くまで話し合い、納得した上で手続きを踏むと良いでしょう。

【下記の記事では、遺言作成の無料相談窓口と、各専門家の特徴がわかのでご覧ください】

公正証書遺言書の費用相場のまとめ

公正証書遺言書の作成にかかる費用は主に、遺言書の作成費用・公証人への費用・証人2人への費用・専門家に依頼した場合の費用がかかります。

また、専門家に遺言執行を依頼する場合は、その旨の諸費用も必要です。

本章を参考に、事前におおよその費用を算出し、ご自身の意思に沿った相談先に依頼しましょう。

もっとも、公正証書遺言書の作成は、たとえ諸費用はかかっても、安心で確実な遺言実行を行ってくれる専門家に依頼することで、不要なトラブルも回避できます。

まずは専門家の揃う事務所に連絡し、無料相談を心行くまで受けてみてください。


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