家族がいるのに後見契約が必要?!頭の保険 任意後見について終活のプロが解説|【大阪の相続相談】相続手続・遺言書作成『北大阪相続遺言相談窓口』

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家族がいるのに後見契約が必要?!頭の保険 任意後見について終活のプロが解説

家族がいても、後見契約(任意後見契約)は必要です。 判断力が低下したとき、配偶者や子であっても、法律上、本人の代わりに預貯金を解約したり、契約を結んだりする権限(代理権)は、自動的には生じないためです。

「うちは家族がいるから大丈夫」「認知症になったら、法定後見を使えばいい」とお考えの方は少なくありません。しかし、認知症になってからでは、備えられる手段が限られます。銀行が本人の判断力低下を把握すると、預貯金の引き出しや解約が制限され、施設の費用や医療費の支払いに困るご家族もいらっしゃいます。

本記事では、次の内容を、行政書士がわかりやすく解説します。

  • 家族がいても、後見契約が必要になる理由
  • 認知症になってから、口座が使えなくなると、何が起きるのか
  • 任意後見契約の仕組みと、家族を後見人に指定する方法
  • 法定後見・家族信託との違いと、使い分け
  • 2026年に成立した改正法を、待つべきかどうか

ご家族と、介護施設のスタッフの方、どちらにも読んでいただける内容です。

家族がいても後見契約が必要な理由|「身寄りのない人だけの制度」ではありません

結論から言うと、後見契約(任意後見契約)は、「身寄りのない人」だけのものではなく、家族がいる人こそ検討したい備えです。理由は、家族がいても、判断力が低下した後は、本人の財産を動かす権限が、自動的には生じないからです。

家族は、「自動的に」本人の財産を管理できるわけではない

判断力が低下すると、配偶者や子であっても、本人の代わりに預貯金の解約や契約をする権限(代理権)は、法律上、自動的には与えられません。

多くの方が、「家族なのだから、通帳と印鑑があれば、代わりに手続きできる」と考えがちです。しかし、実際には、次のような場面で、手続きが進まなくなります。

  • 銀行の窓口で、本人以外の人が、預金の解約や高額の出金をしようとしたとき
  • 不動産の売却(施設の費用を作るために、自宅を売りたいとき)
  • 介護施設への入居契約や、介護サービスの契約
  • 保険の解約や、各種手続き

これらは、本人の意思で行うか、代理権を持つ人が行う必要があります。本人の判断力が低下している場合は、代理権を、あらかじめ与えておく(任意後見契約など)か、家庭裁判所が後見人を選ぶ(法定後見)か、のどちらかになります。

「認知症になったら法定後見でいい」が危険な理由

「困ったら、法定後見を使えばいい」と考える方も多いですが、法定後見は、判断力が低下した方を守る大切な制度である一方、ご家族が期待するものと違う点があるため、あらかじめ知っておく必要があります。

  • 後見人は、家庭裁判所が選びます。 ご家族が希望しても、専門職(弁護士や司法書士など)が選ばれることがあります。
  • 専門職が選ばれると、本人の財産から、報酬が継続的に支払われます(家庭裁判所が決定します)。
  • 後見人は、本人の財産を、本人のためだけに使います。 家族のための支出や、相続対策のための財産の移動は、原則としてできません。
  • 一度始まると、原則、本人の判断力が回復しない限り、続きます(2026年の改正で、見直しが予定されています。詳しくは後述)。

法定後見が悪い制度というわけではありません。ただ、元気なうちに、「誰に任せたいか」「どのように使いたいか」を自分で決めておける任意後見のほうが、ご本人の意思を反映しやすい面があります。

任意後見契約は、家族がいる人こそ検討する制度

任意後見契約は、「家族がいない人だけの制度」ではありません。 むしろ、家族がいる方にとって、次のメリットがあります。

  • ご家族を、後見人に指定できる(家庭裁判所が選ぶ法定後見と違い、あらかじめ決められます)
  • ご家族が遠方・高齢・多忙な場合は、専門職と組み合わせることもできる
  • ご本人の意思(誰に任せたいか、何を大切にしたいか)を、元気なうちに、書面で残せる
  • 兄弟姉妹や親族が複数いる場合の、「誰が管理するか」という争いを、防ぎやすくなる

「家族がいるから関係ない」ではなく、「家族がいるからこそ、誰に、何を任せるかを決めておく」という考え方が、任意後見契約の本質です。

認知症になってから「口座が使えない」と気づいても、手遅れです

凍結された銀行口座

結論から言うと、本人の判断力が低下してから、あわてて対策をしようとしても、選べる手段は限られます。口座の制限、施設費の支払いの滞り、家族間のトラブルが、ほぼ同時に起こりやすいためです。

銀行が認知症を把握すると、預金の引き出しや解約ができなくなる

銀行が、本人の判断力の低下を把握すると、窓口での引き出しや解約などを制限することがあります。 これが、一般に「口座凍結」と呼ばれる状態です。

  • 法律で「認知症になったら、自動的に口座が凍結される」と決まっているわけではありません。
  • 銀行は、本人の意思が確認できない取引に応じると、後でトラブルになるため、本人の判断力に疑いがあれば、取引を慎重に扱います。
  • 対応は、金融機関ごとに異なります。代理人の手続きを認める銀行もありますが、本人の意思確認ができない場合は、後見人などの代理権を示す書類を求められることが一般的です。

たとえば、窓口で、家族が「親が認知症で、入所費用を払うために、定期預金を解約したい」と伝えたとします。銀行が、本人の判断力低下を把握した場合、本人の意思が確認できない以上、解約に応じられないと言われることがあります。

施設費・医療費の支払いが滞るリスク

口座の取引が制限されると、施設の利用料や、医療費の支払いに、影響が出ることがあります。

  • 施設の利用料の引き落とし口座の残高が不足しても、家族が、別の口座から資金を移せない場合があります。
  • 定期預金や、他の金融機関の預金が、解約できず、資金が引き出せないことがあります。
  • 支払いが滞ると、施設側にも、家族にも、負担がかかります。介護施設のスタッフにとっても、利用料の回収や、ご家族との調整の負担が増えます。

引き落としの扱いは、口座の状態や、金融機関、施設との契約によって異なります。「必ず止まる」とは言えませんが、支払いが滞る「おそれ」がある点は、事前に知っておく必要があります。

任意後見契約を結んでおけば、 判断力が低下した後も、あらかじめ決めた後見人が、本人に代わって、施設費や医療費を支払う手続きができます(任意後見の開始には、家庭裁判所による任意後見監督人の選任が必要です)。

親の通帳から、家族がお金を引き出してもいいのか(子や姪などの親族の場合)

「家族だから、親のお金を引き出しても問題ない」とは、言い切れません。 判断力が低下した後は、代理権のない家族が、本人の口座を動かすことに、法的なリスクがあります。

状況一般的な考え方
本人に判断力があり、本人の指示で、家族が代わりに引き出す本人の意思に基づくため、直ちに問題とは限らない(ただし、銀行が、本人確認を求めることがある)
本人の判断力が低下し、意思が確認できない状態で、家族が引き出す代理権がないため、後で、使い込みを疑われるおそれがある。他の親族とのトラブルや、民事上の返還請求につながる場合がある
子や姪など、親族が、本人のためと思って管理を続けている善意であっても、記録が残っていなければ、説明できないことがある

とくに、相続が始まったときに、問題が表面化しやすくなります。他の相続人から、「親の生前に、お金が、どこに使われたのか」と、説明を求められることがあるためです。

【架空の事例】

※事例は、実在の方ではなく、一般的なケースをもとにした架空の例です。

80代の母が、認知症と診断された。同居する長女は、母の年金口座から、施設費や医療費を、ATMで引き出して支払っていた。数年後、母が亡くなると、遠方に住む長男から、「母の預金の使い道を説明してほしい」と求められた。長女は、領収書をすべて保管しておらず、説明に苦労した。

このようなトラブルを防ぐには、判断力があるうちに、任意後見契約を結んでおくことが、有効な方法のひとつです。後見人には、財産の収支を記録して、報告する義務があり、それが、家族を守ることにもつながります。

任意後見契約とは?仕組みと、家族がいる場合の使い方

結論から言うと、任意後見契約とは、元気なうちに、「誰に、何を任せるか」を、ご自身で決めておく契約です。家族を後見人に指定して、あらかじめ備えることができます。

任意後見契約とは(3ステップで理解する)

任意後見契約は、次の3つの段階で進みます。

  1. 元気なうちに、公正証書で契約を結ぶ 本人と、後見人になる人(任意後見受任者)が、公証役場で契約します。契約は、公正証書で結ぶ必要があります。 この段階では、まだ後見は始まりません。
  2. 判断力が低下したら、家庭裁判所に申し立てる 本人の判断力が低下したときに、本人、配偶者、四親等内の親族、または任意後見受任者が、家庭裁判所に、任意後見監督人の選任を申し立てます。
  3. 任意後見監督人が選ばれて、後見が始まる 家庭裁判所が、任意後見監督人(後見人の事務をチェックする人)を選ぶと、契約の効力が生じ、後見人が、本人に代わって、契約で決めた手続きを始めます。

ポイント:契約を結んだだけでは、後見は始まりません。判断力が低下した後、家庭裁判所の手続きを経て、はじめて始まります。

家族を任意後見人に指定できる|専門職との組み合わせも可能

任意後見人には、ご家族を指定できます。

指定できる人例
家族・親族配偶者、子、兄弟姉妹、甥・姪など
専門職行政書士、司法書士、弁護士など
法人社会福祉協議会、法人後見を行う団体など
  • 家族が近くに住んでいて、信頼できる場合は、ご家族を後見人にできます。
  • 家族が遠方・高齢・多忙で、負担が心配な場合は、専門職を後見人にする、または家族と専門職の2人体制にすることもできます。
  • 家族が複数いる場合は、あらかじめ誰を後見人にするか決めておくことで、判断力が低下した後の、家族間の争いを防ぎやすくなります。

任せる内容(代理権の範囲)も、契約で決められます。たとえば、次のような手続きを、任せることができます。

  • 預貯金の管理、解約、施設費・医療費の支払い
  • 介護施設への入所契約、介護サービスの契約
  • 不動産の管理や、売却の手続き(売却は、内容を契約に明記しておく必要があります)
  • 保険や年金などの、各種手続き

費用と、監督人の役割(現行制度)

結論から言うと、任意後見は、「契約時の費用」と、「後見が始まった後の費用」の両方がかかります。 費用の見通しを、先に立てておくことが大切です。

時期費用目安(最新の情報で確認してください)
契約時公証人の手数料、登記の費用、印紙代など一般的に、3万円程度とされています
契約時専門職に依頼する場合の報酬事務所によって異なります
後見が始まった後任意後見人への報酬契約で決める(家族なら、無報酬とすることもできます)
後見が始まった後任意後見監督人への報酬家庭裁判所が決めます。東京家庭裁判所の目安では、財産が5,000万円以下の場合、月額1万〜2万円程度とされています

任意後見監督人は、現行制度では、必ず選ばれます。 ご家族が後見人でも、第三者の監督人が、後見人の事務をチェックします。

監督人は、ご本人の財産を守る仕組みです。同時に、後見人となるご家族にとっても、「適切に管理している」ことを、第三者に確認してもらえる安心の仕組みでもあります。ただし、監督人への報酬は、本人の財産から、継続して支払われます。 費用の見通しを、契約前に確認してください。

(2026年の改正で、この運用が変わる予定です。詳しくは、後述します。)

法定後見・家族信託との違いと、使い分け

結論から言うと、任意後見は「判断力があるうちに、自分で選んで備える」制度、法定後見は「判断力が低下した後に、家庭裁判所が選ぶ」制度です。どちらが良い・悪いではなく、状況によって使い分けます。

任意後見と法定後見の違い(比較表)

項目任意後見法定後見
利用できる時期判断力があるうちに契約。判断力低下後に開始判断力が低下した後に、申立て
後見人の選び方自分で選べる(家族も指定可)家庭裁判所が選ぶ(希望が通るとは限らない)
任せる内容契約で決められる法律で決まる
後見人の報酬契約で決める(家族なら無報酬も可)家庭裁判所が決める
監督人任意後見監督人が付く(現行制度)通常は付かない(事案により後見監督人が付くことがある)
取消権(本人が結んだ不利な契約を取り消す権利)なしあり(日常生活に関する行為を除く)

取消権の違いは、正確に知っておく必要があります。 任意後見人には、取消権がありません。そのため、悪質な訪問販売などの被害が心配な場合は、見守り契約を組み合わせたり、状況によっては、法定後見を検討したりします。

家族信託・見守り契約・遺言との使い分け

任意後見だけでは、備えが足りない場合があります。目的に応じて、次の対策を組み合わせます。

対策向いている目的ポイント
任意後見契約判断力低下後の、財産管理と生活の手続き本人のためだけに使う。家族のための支出や、相続対策は、原則できない
見守り契約判断力が落ちる前の、定期的な見守り任意後見が始まるまでの「つなぎ」。異変に早く気づける
財産管理等委任契約判断力はあるが、体が不自由な場合の財産管理任意後見が始まる前から、手続きを任せられる
家族信託財産の積極的な活用や、承継家族に財産の管理を託す。不動産の管理や、承継の柔軟な設計に向く
遺言亡くなった後の財産の分け方任意後見は、亡くなると終了する。死後の財産は、別に遺言で決めておく
死後事務委任契約葬儀、各種の解約手続きなど任意後見は、亡くなると終了するため、死後の手続きは、別に備える

ポイント:任意後見契約は、亡くなると終了します。死後の財産や手続きは、遺言や死後事務委任契約で、別に備えておく必要があります。

任意後見が向かない人|法定後見や、他の対策を勧めるケース

任意後見が、すべての人に最適とは限りません。次のような場合は、別の方法を検討します。

状況検討する対策理由
すでに判断力が低下していて、契約を結べない法定後見任意後見契約は、本人が契約の内容を理解できる状態で結ぶ必要がある
悪質商法などの被害に、すでに遭っている、または繰り返している法定後見(補助・保佐を含む)同意権・取消権で、契約を取り消せる
後見人を引き受けてくれる家族や親族がいない専門職との任意後見、または法定後見候補者の有無で、方法が変わる
財産を積極的に活用・承継したい家族信託、遺言任意後見は、本人の財産を守るための制度で、活用や承継には向かない
家族の間の対立が激しく、後見人を決められない法定後見家庭裁判所が、中立の立場で選ぶ

当事務所では、ご状況をうかがったうえで、任意後見が最適とは限らない場合は、法定後見や、他の方法もご案内しています。まずは、無料相談で、ご状況をお聞かせください。

いつ・どう始める?手順と、2026年改正を待つべきかの判断

結論から言うと、任意後見契約は、判断力があるうちにしか結べないため、改正を待たず、早めに準備を始めることをおすすめします。

契約までの流れと、必要書類・費用の目安

任意後見契約は、次の流れで進めます。

  1. 相談:家族構成、財産、ご希望(誰に、何を任せたいか)を整理します。
  2. 契約内容の決定:任意後見人、任せる手続き(代理権の範囲)、報酬を決めます。
  3. 公証役場との調整:文案を確認し、必要書類をそろえます。
  4. 公証役場で契約:本人と、任意後見受任者が、公正証書を作成します。
  5. 見守り契約・財産管理等委任契約など、必要な備えもあわせて検討します。

必要書類(一般的なもの)

  • 本人の印鑑証明書、戻籍謄本、住民票
  • 任意後見受任者の印鑑証明書、住民票(法人の場合は、登記事項証明書など)
  • 本人確認の書類

書類は、公証役場や、状況によって異なるため、作成前に確認が必要です。費用の目安は、前章の表をご覧ください(公証人の手数料は、日本公証人連合会で最新を確認してください)。

2026年の民法改正(成立済み・未施行)は、待つべきか

結論から言うと、待たずに、今から準備を始めることをおすすめします。

成年後見制度の見直しを含む改正法は、2026年6月に成立し、公布されたと報じられています。施行は、公布から2年6か月を超えない範囲で、政令で定める日とされ、遅くとも2028年12月を目安とされています。具体的な施行日は未定で、現在は、施行前です。

報じられている主な変更点は、次のとおりです(詳細は、法務省の公式資料で確認してください)。

項目現行制度改正後(施行後)
法定後見の類型後見・保佐・補助の3類型「補助」に一本化される
利用の期間原則、本人の判断力が回復しない限り続く必要がなくなったと家庭裁判所が認めれば、終了できる
任意後見の監督人必ず選ばれる原則として選任されるが、監督の必要がないことが明らかな場合は、選任せず、家庭裁判所が直接監督できる

「監督人が不要になる」と期待して待つのは、おすすめしません。 例外的な扱いであり、施行後の運用は、まだ確定していない部分があるためです。

今、準備を始める理由

  • 判断力の低下は、改正を待ってくれません。 任意後見契約は、本人に契約を結ぶ判断力があるうちにしか結べません。施行まで最大で約2年半あり、その間に判断力が落ちると、選べる手段が限られます。
  • 締結済みの任意後見契約は、施行後は、改正後の法律が適用されるとされています。 旧法のもとで生じた効力は維持されると報じられており、今の準備が無駄になる心配は小さいと考えられます(詳細は、法務省で確認)。
  • 見守り契約、遺言、死後事務委任契約は、改正と関係なく、今すぐ備えられます。

すでに判断力が低下している方や、後見が今すぐ必要な方は、待たずに、現行の法定後見の利用を検討してください。後見・保佐を利用中の方は、基本的に、現行法の内容のまま継続できると報じられています。

施設スタッフが、入居者・ご家族に伝えるときのポイント

介護施設のスタッフの方にとって、このテーマは、「どこまで伝えていいのか」と迷う場面です。次の3点を押さえておくと、スムーズに案内できます。

1. 施設職員が、入居者の財産を管理したり、手続きを代行したりすることは、避ける トラブルを防ぐために、施設職員が、入居者の通帳や印鑑を預かったり、預金を引き出したりすることは、避けるのが一般的です。施設の規程や、自治体の指針に従ってください。

2. ご家族への声かけは、「元気なうちに、ご本人の意思で決めておく制度」と伝える 「法定後見でいい」と考えているご家族には、「認知症になってからだと、口座が制限され、施設費の支払いに困ることがあります。元気なうちに、ご本人の意思で、誰に任せるかを決めておく制度があります」と、事実を端的に伝えます。

3. 必ず、専門家(行政書士・司法書士・弁護士)や、地域包括支援センターにつなぐ 施設スタッフの方が、個別の契約内容や、財産の扱いについて、直接、助言する必要はありません。専門家や、地域包括支援センター、自治体の相談窓口を、ご家族に紹介するだけで、十分な支援になります。

「ご家族や入居者に、いつ、どう伝えればいいか」に迷う場合は、当事務所の無料相談で、ご相談ください。

よくある質問(FAQ)とまとめ

よくある質問

Q. 家族がいるのに、なぜ後見契約が必要なのですか? A. 判断力が低下した後は、配偶者や子であっても、本人の代わりに預貯金を解約したり、契約を結んだりする代理権が、自動的には生じないためです。任意後見契約を結んでおけば、あらかじめ決めた家族を、後見人にできます。

Q. 任意後見契約は、いつまでに結べばいいですか? A. 本人に、契約の内容を理解し、判断できる力があるうちです。判断力が低下してからでは、結べないことがあります。判断力の有無の確認は、公証人が行います。

Q. 契約を結んだら、すぐに財産管理が始まりますか? A. 始まりません。判断力が低下した後、家庭裁判所が任意後見監督人を選んでから始まります。 それまでの間の手続きは、見守り契約や財産管理等委任契約で、補うことができます。

Q. 家族が複数いる場合、誰を後見人にすべきですか? A. ご本人の意思と、負担できるかどうかで、決めます。近くに住んでいる人、信頼できる人が候補になりやすいです。ご家族の中に、負担が難しい方がいる場合は、専門職を加える方法もあります。家族で話し合ってから決めると、後で揉めにくくなります。

Q. 親が、後見契約を拒否したら、どうすればいいですか? A. 任意後見契約は、本人の意思で結ぶ契約のため、家族が、本人の同意なく結ぶことはできません。 「あなたの意思を守るための制度」と、本人の希望(誰に任せたいか、どう暮らしたいか)を中心に、ゆっくり話し合うことが大切です。専門家が同席する相談もあります。

Q. 契約した後で、気が変わったら、どうしますか? A. 任意後見契約が始まる前であれば、本人が、契約を解除したり、内容を見直したりできます(手続きは、公証役場で確認が必要です)。見直しの方法は、状況によって異なるため、専門家にご相談ください。

Q. 施設のスタッフとして、入居者やご家族に、どこまで伝えていいですか? A. 「元気なうちに、誰に任せるかを決めておく制度がある」という事実を伝え、個別の契約内容や財産の扱いは、専門家や地域包括支援センターにつなぐのが、安全です。

まとめ|元気なうちに、「誰に任せるか」を決めておく

  • 家族がいても、判断力が低下した後は、本人の財産を動かす代理権が、自動的には生じません。
  • 認知症になってからでは、口座が制限され、施設費や医療費の支払いに困るおそれがあります。
  • 任意後見契約は、家族を後見人に指定できる、家族がいる方こそ検討したい備えです。
  • 現行制度では、監督人が必ず選ばれ、報酬が発生します。 取消権はありません。見守り契約などと組み合わせて備えます。
  • 2026年の改正は成立済みですが、施設前です。待たずに、判断力があるうちに、準備を始めましょう。

「うちは、任意後見が必要だろうか」「家族を後見人にしたい」「法定後見とどちらがいいか」とお迷いの方は、ご状況をお聞かせください。当事務所の無料相談で、ご家族やご本人の意思をうかがい、最適な備えをご提案します。

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