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相続手続きの流れ〜銀行口座解約などの手順

相続手続きの銀行口座解約について

相続手続きは土地や不動産などの遺産相続だけではありません。

 

銀行口座解約も相続手続きのうちの1つです。

 

では、今回は相続手続きのうちの1つである銀行口座解約について紹介していきます。

 

相続手続きである銀行口座解約をする前に知っておくべきこと

相続手続きの銀行口座解約で悩んでいる人

亡くなった人の口座は凍結される

原則的にどなたかが亡くなると、その人が名義の口座は凍結されます。

 

口座が凍結されるということは、入出金が一切できなくなるということです。

 

公共料金や家賃、クレジットカードの引き落としなど、定期的な引き落としもストップします。

 

銀行口座が凍結される理由

亡くなった人の預貯金残高は、その全てが「相続の対象」となるためです。

 

遺言の確認や遺産分割協議が完了し、遺産の分配が正式に決まるまで凍結されます。

 

なお「人が亡くなった際には必ず口座を凍結する」という法律はありません。

 

各金融機関が遺産相続に関連するトラブルを防ぐために、独自で行なっている取り組みです。

 

口座が凍結されるタイミングは?

原則として遺族がその銀行や証券会社などに死亡の申告を行い、事実確認ができれば凍結されます。

 

凍結が解除されるのは遺産分割協議が完了し、金融機関にその事実と分割内容を届け出た時です。

 

役所に死亡届を提出しただけでは口座は凍結されません。

 

役所から各金融機関に対して死亡の事実は伝わらないためです。

 

例外として、新聞の死亡欄や記事等の情報から金融機関が死亡を知った場合は、遺族からの申告を待たずに口座を凍結するケースもあります。

 

ただし同姓同名ということも考えられますので、よほどの大事故か有名人の場合に限られます。

 

銀行口座凍結前にお金をおろしたらどうなる?

亡くなった人の入院代や施設使用料などを支払いのために、本人の口座からお金を引き出して支払う場合は、亡くなった人のために使ったことになりますので問題ありません。

 

一方、亡くなった人のお金を引き出した人のために使った場合は、窃盗や横領などの犯罪に該当する場合があります。

 

また2016年12月19日決定の最高裁判決により、預貯金債権(つまり預金残高)も遺産分割前に相続人のうちの一人が単独で引き出すことができなくなりました。

 

たとえ引き出す人が相続人であったとしても、遺産分割協議の前に亡くなった人の預金をおろすことは禁止されているのです。

 

もし凍結前に相続人が勝手にお金をおろしている可能性があるなら、金融機関に対して「取引経過の開示」を求めてください。

 

相続手続きの銀行口座解約前にどうしてもお金をおろしたい場合

相続手続きの銀行口座解約の前にお金をおろす

2018年の民法改正に伴い、遺産分割協議が完了する前でも一定額の預貯金をおろせる制度が誕生しました(遺産分割前の預貯金の払い戻し制度)。

 

この制度を利用すれば、凍結されている口座から相続人の一人が単独でお金をおろせます。ただし口座から引き出せるのは下記計算式の上限額までです。

 

払い戻し上限額=相続開始時の預貯金額×1/3×払い戻しを行う相続人の法定相続割合

 

上記の計算式によらず、同一の金融機関からの払い戻し上限額は相続人1人につき150万円です。

 

引き出したお金は引き出した相続人が遺産相続したとみなされ、遺産分割の際に調整されます。

 

  • 銀行口座の解約手続き
  • 解約に必要な書類一覧と入手方法
  • 各金融機関指定の相続手続依頼書

 

金融機関に死亡の事実を届け出た時に、同時に受け取っておきましょう。一般的に相続人全員の署名捺印が必要です。

 

相続人全員の戸籍謄本

自分の戸籍謄本は、本籍地のある市区町村窓口で取得できます。

 

他の相続人の戸籍謄本もその人自身で取ってもらいましょう。

 

なお郵送の取り寄せも可能です。

 

相続人全員の印鑑証明書

住民登録をしている市区町村窓口か、マルチコピー機のあるコンビニでも取得できます。

 

窓口で取得する場合は印鑑登録カードかマイナンバーカードを持参してください。

 

コンビニで取得する場合はマイナンバーカードが必須です。

 

なお代理人がマイナンバーカードを使用することは認められていません。

 

印鑑登録をしておらず印鑑証明書が発行できない場合は、まず印鑑登録を行います。

 

印鑑登録とは、登録した印鑑がその人の「実印」であることを証明するものです。

 

遺産分割協議書にも相続人全員の実印の押印および印鑑証明書の添付が必要です。

 

ただし未成年者は印鑑登録ができないため必要ありません。

 

押印が必要な各書類には、親権者等が代わりに署名捺印します。

 

原則として、他の相続人の印鑑証明書を他人が取ることはできません。

 

ご本人に取ってもらいましょう。

 

亡くなった人の戸籍謄本

亡くなった人の最終的な本籍地の市町村窓口で取得できます。

 

その際は、亡くなった人と家族だと分かる戸籍謄本と本人確認書類が必要です。

 

家族以外の人が請求する場合は、家族の委任状が別途必要になります。

 

遺言書(ある場合のみ)

遺言書がなければないで構いません。

 

遺産分割協議書

書類での提出が必要です。

 

口頭で分割協議が完了していたとしても、必ず書類を作成してください。

 

通帳と印鑑

凍結解除を申請する預貯金口座の通帳と印鑑を持参してください。

 

もし通帳等が見当たらない場合はその旨を金融機関にお伝え下さい。

 

戸籍や本人確認書類の提示により手続きが可能になります。

 

身分証明書

金融機関に赴く人の免許証やパスポート、マイナンバーカードなどの身分証明書が必要です。

 

  • 銀行口座解約の流れ
  • 遺言書の有無の確認

 

遺言が残されている場合、原則として記載内容に則って手続きを行います。

 

相続人や遺産分割の方法、分割時期等が記されている可能性があるため、遺言書の確認を最初に行なってください。

 

遺言書が見つかったら家庭裁判所に検認請求を行います(公正証書遺言を除く)。

 

勝手に開封すると5万円以下の過料が発生することもあります。

 

相続の割合などについては「相続する優先順位とその割合を徹底解説」で詳しく紹介しておりますのでこちらも併せてご覧ください。

 

相続手続きの銀行口座解約前に相続人と法定相続人を確定

相続手続きの銀行口座解約前に相続人と法定相続人を確定

相続手続きの銀行口座解約前に相続人と法定相続人を確定させます。

 

相続人とは相続財産を受け取る権利を持つ人を指します。

 

法定相続人とは、民法で定められた相続人のことです。

 

相続人と法定相続人が同一になるケースが多いものですが、遺言等により法定相続人でない人が相続人となることもあります。

 

法定相続人は生命保険の控除額等に影響してきますので、相続人と法定相続人を明らかにしておきましょう。

 

相続人は誰になるのか?について「相続する人は誰?優先順位とその割合を分かりやすくまとめました」で詳しく紹介していますのでそちらも併せてご覧ください。

 

相続財産の確定

預貯金に限らず、株式や自宅、貴金属などの全財産を調べてリストアップします。

 

著作権のような目に見えないものも財産にカウントされます。

 

預貯金残高については残高証明書を発行してもらい確定させましょう。

 

遺産分割協議書の作成

相続人で話し合い、遺産の分割方法や割合等を決めます。

 

決まった内容を遺産分割協議書として残します。

 

遺産分割協議書は決まった形式があるわけではありません。

 

個人で作成する場合は、インターネット上の雛形やサンプルを見本にしながら作成してください。

 

なお銀行所定の遺産分割協議書が用意されている場合もあります。

 

銀行口座の凍結解除と解約・分配

上記の書類を揃えて金融機関に提出します。

 

不備がなければ2〜3週間で凍結解除となり、相続人に財産を分配できるようになります。

 

一般的には、ひとまず相続人の代表が全額を引き出し、他の相続人に相続額に応じて振り込むことで遺産分割を実行することが多いようです。

 

遺された妻が一旦全額を受け取り、そのうち分配金額を子どもに振り込む、のような流れになります。

 

相続手続きの必要書類の詳細については「相続手続きの必要書類一覧〜入手場所や提出先までわかりやすく」で紹介しておりますのでそちらも併せてご覧ください。

 

まとめ

亡くなった人の銀行口座を解約し遺産を分配するには、上記のような煩雑な手続きを踏まなければなりません。

 

葬儀や四十九日で慌ただしく過ごす中で、遺産の確認や多量の書類に記入していくのは骨が折れるものです。

 

また相続については判例変更や法改正も多いので、過去の相続の体験が現在と同様であるとは限りません。

 

預貯金の相続手続きについて不安がある場合は、お早めに北大阪相続遺言相談窓口にご相談ください。

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