誰かが亡くなると、お通夜や葬儀の手配など、その日から急にやらなければならないことが山積みになりますよね。
慌ただしく時間が過ぎていく中でも、忘れてはならないのが、相続手続きの期限です。
ふと気がつくと、期限が過ぎていて「 損をしてしまった! 」という事態も、往々にしてよくあるものです。
亡くなった人が、残してくれた遺産を減らさず大切に分配するために、相続手続きの期限について知っておきましょう。
相続手続きの期限を過ぎたらどうなる?
故意か過失によらず期限を過ぎてしまった場合、下記のような結果に繋がる可能性があります。
- 借金を相続してしまう。
- 税金を余分に払わなければならなくなる。
- もらえるはずのお金がもらえなくなる。
このように、相続手続きの期限を過ぎると、損をしてしまうかもしれないのです。
期限内に相続手続きを終わらせて、出費を最小限に食い止めましょう。
期限以外にも相続の費用などについて、
「相続手続きの必要経費と代行費用の相場はどのくらい?」
で詳しく紹介されておりますので、そちらも併せてご覧ください。
期限が定められている相続手続き
期限:3 ヶ月後〜相続放棄・限定承認
「 相続放棄 」とは、遺産をまったく受け継がないことです。
プラスの財産よりマイナスの財産の方が多い場合に有効です。
たとえば、遺産が預貯金 100 万円と、借金 200 万円であった場合、通常なら両方の財産を受け継ぎますね。
預貯金も手に入りますが、借金も背負うことになります。
ところが、相続放棄を利用すれば、預貯金を失いますが借金も受け継がずにすみます。
このケースで遺産総額を考えると、相続放棄をした方がおトクですね。
「 限定承認 」とは、プラスの財産からマイナスの財産を差し引いて、プラスになった場合のみ相続できる制度です。
相続財産がプラスになるかマイナスになるか怪しい時は、限定承認を利用すると、最も損をせずにすみます。
相続放棄・限定承認の期限はともに「 相続することを知ってから 3 ヶ月 」です。
手続きは家庭裁判所で行ってください。
期限:4 ヶ月後 〜 準確定申告
「 準確定申告 」とは、亡くなった人の年内の確定申告を行うことです。
準確定申告が必須の人は、以下の 3 パターンに分けられます。
- 亡くなった人が事業を営んでいた
- 亡くなった人に副収入があった
- 亡くなった人の給与所得が2000万円以上あった
加えて年金から所得税を源泉徴収されている場合などは、準確定申告を行うことで、還付金が受け取れる可能性があります。
準確定申告の期限は「 相続することを知ってから 4 ヶ月 」です。
期限を過ぎると加算税などの余計な税金を支払うことになりかねません。
くれぐれもご注意ください。
準確定申告書の作成には、
① 相続人が連署して 1 つにまとめる
② 相続人がそれぞれで、準確定申告を作成する
の 2 パターンありますが、現実的には「 ① 相続人が連署して1つにまとめる 」を選択することが多いようです。
期限:10 ヶ月後 〜 相続税の申告
遺産総額が「 3000 万円 + 600 万円 × 法定相続人の数 」を超えた場合、相続税の申告が必要になります。
たとえ配偶者の税額軽減や小規模宅地における控除などの適用を受け、相続税の支払いが発生しなかったとしても、申告だけは必ず行わなくてはなりません。
相続税の申告と支払い期限は「 相続することを知ってから 10 ヶ月 」です。
遺産に不動産など預貯金以外の財産が多く含まれる場合、相続税の計算には多大な労力と時間がかかります。
期限内に申告をしなかった場合は受けられるはずの軽減措置や控除が受けられなくなり、相続税額が増加することも。
また相続税を期限内に支払わなかった場合は、税金の滞納とみなされ加算金などを追加で支払うことも考えられます。
期限:1年後〜遺留分侵害額請求
「遺留分侵害額請求」とは、兄弟姉妹以外の法定相続人に認められている最低限どの遺産の受け取りぶんを請求できる制度です。
たとえば、遺言書の内容が「子どもAに遺産を全て譲りわたす。
子どもBには一銭も渡さない」であった場合、子どもBは遺留分侵害額請求をすることで、遺産の一部を受け継ぐことができるのです。
請求方法は、遺留分を侵害されていない相続人に対して配達証明付き内容証明郵便で「遺留分を侵害されている」と伝えればOKです。
もし相手が無視して遺留分の支払いを拒否した場合、裁判所に訴訟を起こすことになります。
請求の期限は「相続することを知ってから1年」です。
相続を知らなかった場合でも、10年で請求権が消滅します。
期限:2 年後 〜 埋葬料や葬祭費の請求
亡くなった人が加入していた健康保険組合等に対して請求することで、埋葬を行なった生計を一にする家族に対して「埋葬料」が支払われます。
生計を一にする家族がいなかった場合には、実際に埋葬を行なった人に対して埋葬にかかった実費が支払われます。
なお国民健康保険または後期高齢者医療制度に加入していた人が亡くなった場合は、「葬祭費」が支給されます。
この場合の請求先は市区町村の役場になります。
埋葬料や葬祭費の請求期限は「葬儀を行なった日から2年」です。
期限:3 年後〜生命保険金の請求
亡くなっていた人が生命保険に加入していた場合、指定の受取人には保険金が支払われます。
保険金請求のためには、保険会社独自の申請用紙に記入し必要書類とともに送り返すのが一般的です。
まずは生命保険会社に連絡をして、申請用紙を送付してもらいましょう。
同時に必要書類を聞いておくことをお忘れなく。
生命保険金の請求期限は「亡くなった日から3年」です。
3年を過ぎると時効となり、保険会社は保険金を支払わなくてよくなります。
ただし3年数ヶ月経ってから保険証書を発見したなど特別なケースでは、期限が過ぎていても保険金が支払われることもあるようです。
相続について期限だけでなく、基本的なことも学んでおく必要があります。
「相続手続きの流れ〜銀行口座解約などの手順」で詳しく紹介しておりますのでそちらも併せてご覧ください。
期限が定められていない相続手続き
■ 遺言書の検認
遺言書が見つかった時は、勝手に開けずに裁判所に持ち込み「検認」を受けなければなりません。
その場で開封してしまうと遺言書の偽造を疑われてしまいます。
また最大5万円の過料の支払いを命じられることもあります。
検認に期限はありませんが、相続手続きを期限内に全て完了させるためには、できるだけ早めに終わらせるべきです。
相続手続きの期限が定められていない遺産分割協議と協議書の作成
遺産を誰にどのように分配するかを相続人全員で話し合って決める「遺産分割協議」とその内容をまとめた協議書の作成も、期限は定められていません。
しかし相続放棄や相続税申告などを期限内に終わらせるためには、早めに取り掛かっておくべきでしょう。
なお遺産が多岐に渡ったり相続人が多かったりする場合は、遅々として進まないことも考えられます。
相続手続きの期限に間に合いそうにないときは、期限までに家庭裁判所や税務署に対して期間の伸長を申し出ることで、延長が認められることもあります。
■ 預貯金や有価証券の分配
相続手続き自体に期限はありませんが、10年以上口座を使わなければ休眠口座となってしまいます。
■ 不動産の名義変更( 相続登記 )
不動産の名義変更も期限は存在しませんが、そのまま放っておくとデメリットしか生みません。
その最たるものが「自由に不動産の売却ができない」というものです。
■ 自動車の名義変更( 相続による名義変更 )
自動車の名義変更を行わないと、車検を通すことができません。
名義変更をせずに放置しておくと、その自動車はすぐに使えなくなってしまいます。
■ 公共料金などの支払い
亡くなった人が電気や水道代などを支払っていた場合、相続が始まり銀行口座が締結された時点で引き落としはストップします。
支払者を変更せずにいると、料金が支払われないので電気などは止まってしまいます。
支払者の変更も期限が決まっているわけではありませんが、一家の大黒柱が亡くなったなら、すぐに変更しておくべきでしょう。
相続には期限があり、その期限を越える前に手続きするのはもちろんですが、手続きする順番もとても大切になります。
なので、「相続する優先順位とその割合を徹底解説」で手続きする順番についても学んでおくといいでしょう。
まとめ
相続は手続きごとに期限が細かく定められています。
意図せず期限を過ぎてしまうと、上記のような不都合が事態を引き起こしかねません。
相続はそうそう発生するものではありませんから、誰しもが慣れていないもの。
相続手続きに不安がある場合は、期限に間に合わず損をしてしまう前に、早めに北大阪相続遺言相談窓口にご相談ください。