遺言の作成を弁護士に依頼した場合のメリットは?公正証書遺言の流れや費用も解説|大阪で相続手続・遺言書作成なら北大阪相続遺言相談窓口

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遺言の作成を弁護士に依頼した場合のメリットは?公正証書遺言の流れや費用も解説

「遺言書を書きたいが、やっぱり弁護士に依頼したほうがいいのかな」

「弁護士に遺言を依頼したら、どういった流れで進めてくれるのだろうか」

「弁護士にかかる費用が心配だけど…」

公正証書遺言を初めて作成する場合、様々な不安が尽きないものです。

一方民法で規定されている公正証書遺言は、法律の専門家である「弁護士」に依頼するのが安心・確実な方法です。

そこで、公正証書遺言を弁護士に依頼した場合のメリットは次の通りです。

  1. 形式不備によって遺言が無効になるリスクが回避できる
  2. 遺言内容が実現するように最善策を考えてくれる
  3. 遺言者に最適な遺言方法を決定してもらえる
  4. 遺言書に記載するべき「相続財産」を正確に調査してもらえる
  5. 自身の死後に起こりうる相続トラブルの「事前対策」ができる
  6. 弁護士に遺言手続きのすべてを依頼できて手間もかからない

自身の相続財産を「安心・確実に実現」させるためも、公正証書遺言は弁護士に依頼すると良いでしょう。

本記事では、公正証書遺言を弁護士に依頼した場合のメリットや、手続きの流れをわかりやすく解説します。

大切な人のために、自身の財産が確実に行き渡ることを願っております。

公正証書遺言は「ただ紙に遺言を書いて公正役場に申請する」といった生優しい手続きではありません。

遺言書は、法律で規定されている記載方法を一人で作成するには極めて困難な作業です。

そこで、遺言書の作成は弁護士はもちろん「司法書士・行政書士・税理士」といった専門家へのご依頼が可能です。

遺言の依頼を「遺言執行者」まで検討している人は、「自身の相性」と「意思の実現性」も考慮して、専門家選びは慎重に見極めてまいりましょう。

本記事では、万が一の法的トラブルに対処できる「弁護士」に焦点をあてて解説しております。

遺言や遺産相続の相談先として、まずは「遺産相続の問題を抱えた方は、どこに相談すればいい?」をご覧ください。

公正証書遺言とは何?まずは難解語句を把握しよう!

公正証書遺言とは、遺言者が話した「遺言内容」を公証人が文章にして、公正証書として現わす遺言作成の一つです。

作成には公証人が関わるため、せっかくの遺言が書式不備などで無効になることはありません。

ここでは、公正証書遺言に関わる重要語句を確認してみましょう。

参考元:日本公証人連合会

公証人とは?

公証人は、法律の実務経験が30年を超えるベテランの中から、法務大臣によって指名された実質的な公務員をいいます。(公証人法第13条)

具体的には、弁護士や判事・検事などの職種に長年努めた「法律の専門家」が公証人になります。(公証人法第13条の2)

公証人の仕事は公正証書の作成のほか、遺言・確定日付・不動産登録・私署証書・企業の定款認証・鑑札の下付など多岐にわたります。

公正証書とは?

公正証書とは、公証人法に則り、法務大臣から指名された公証人が「権限にもとづいて作成する公文書」のことです。

法律の専門家が作成する公正証書(公文書)には、非常に強い証明力と執行力があります。

また、公正証書には隠蔽や改ざん・紛失などの心配はなく、金銭債務についても心理的な威力を発揮します。

借金問題を例にすると「強制執行認諾条項」を設定しておくことで、滞納者の給与口座や差押えといった強制執行の申立てが行えます。

他方、公正証書遺言については家庭裁判所での「検認」が不要のため、相続人の負担も軽くなるでしょう。

参考元:日本公証人連合会

参考元:法務省

公証役場とは?

公証役場とは、公証人がその権限に基づき「公文書などの文書を作成」する事務所をいいます。

公正役場は、法務局の管轄区域に約300箇所の事務所が設置されています。

参考元:法務省

参考元:日本公証人連合会

公正証書遺言の作成を弁護士に依頼するべき7つのメリット

ここでは、公正証書遺言を弁護士に依頼した場合のメリットを確認しましょう。

【メリット①】弁護士に遺言手続きの全てを一任できて手間がかからない

弁護士が行う相続手続きは、単に遺言書作成だけではありません。

相続税対策を施した遺言書の作成から遺言執行、さらに遺言者の死亡後のトラブル回避など、相続問題に関わる全般のサポートを行ってくれます。

つまり、初回相談からはじまり、遺言者が死亡後の相続問題まで対応してもらえるのです。

大切な人が亡くなった後の相続手続きは、心身ともに疲労がピークに達する時期です。

弁護士に遺言手続きを依頼することで、面倒な手間もかからないので心にゆとりも生まれることでしょう。

【メリット②】形式不備などで遺言が無効になるリスクを回避できる

遺言書の作成を弁護士に依頼するべき最大のメリットとして、遺言が無効になるリスクを回避することにあります。

公正証書遺言は「自筆証書遺言」とは異なり、法律の専門家である弁護士が作成するものです。

そのため、形式不備が原因で無効になることはありません。

一般的に、遺言書が無効になるケースは次の通りです。

  • 自筆証書遺言に「日付・氏名・押印」のいずれかが漏れていた。(民法第968条)
  • 自筆証書遺言の全文を手書きせず、パソコンを利用してしまった。(民法第968条)
  • 公正証書遺言に必要な証人を適切ではない人に依頼してしまった。(民法第974条)

いずれも、事前にきちんと確認をすることで回避できるケースです。

しかし、法律で規定された遺言作成を「些細なミスなく作成できる人」も少ないのではないでしょうか。

遺言では正確な書類作成が重要です。

弁護士に遺言作成を依頼することで、遺言者から聞き取った内容をもとに、法的に確実な遺言書を作成してもらえるのです。

遺言書が無効になる記事として「遺言書の効力はどこまで?有効範囲や無効になるケースもご紹介」でも詳しくご覧いただけます。

【メリット③】遺言内容が実現するように最善策を考えてくれる

遺言書作成を弁護士に依頼することで、遺言内容が実現するように最善の対策を検討してもらえます。

例えば、「自分の死後、息子に財産を相続させる代わりに祖母の面倒を見て欲しい」という願いがあったとしましょう。

こうした複雑な問題でも「遺言者の意思が現実化する」ように、弁護士から最善のアドバイスを受けることができます。

法律の専門家は、遺言者の立場に沿って考えてくれるので、まずは躊躇わずに弁護士に相談されると良いでしょう。

【メリット④】遺言者に適した遺言方法を決定してもらえる

遺言書には、主に次の3つの遺言方法があります。

自筆遺言書遺言者が全文を手書きする遺言書(民法第968条)
公正証書遺言公正役場で公証人が作成する遺言書(民法第969条)
秘密証書遺言遺言者が死亡するまで内容を秘密にできる遺言書(民法第970条)

弁護士に遺言を依頼することで、遺言者の状況に適した遺言方法を提示してくれます。

なお「秘密証書遺言」は、公証役場で「秘密の遺言書が存在する証明」をもらうものです。

つまり、公証人でさえ遺言の中身を知ることができないため、形式不備などで無効になる恐れも歪めません。

また、秘密証書遺言の保管は遺言者自身になるため、紛失や改ざんなどのリスクを追うことになります。

遺言書の作成を弁護士に依頼することで、遺言者の状況に応じたもっとも安全な遺言方法を決定してくれます。

参考元:日本公証人連合会

参考元:第二東京弁護士会

【メリット⑤】遺言書への記載事項「財産目録(=相続財産)」を正確に調査してもらえる

遺言書では、財産の分け方を正確に記載する必要があります。万が一記載が漏れてしまうと、遺言者の意思通りに分割ができないためです。

もっとも、財産目録の作成は必ずしも義務ではありません。

しかし、財産目録によって遺言者の財産が歴然とわかるため、相続手続きを行う際にも大変便利です。

プラス財産やマイナス財産を一覧表にしよう!

一般的な相続財産にはプラズ財産(現金・預貯金・不動産・有価証券など)があるでしょう。

プラス財産以外にもマイナス財産(借金・各種ローンなど)も包み隠さず項目ごとに作成します。

これらの遺産内容を項目ごとに記入して、遺言者の財産を明確に記しておきましょう。

正しい不動産の評価額を把握しよう!

相続手続きにおいて不動産の評価額(価値)の把握は非常に重要な作業です。

財産を各相続人に分割するには、財産額や遺留分を正確に算出する必要があり、事前に不動産の価値を知らないとなりません。

不動産の評価額がわからないと、遺産分割や遺留分の分配に不利益が生じてしまいます。

「遺言・相続」に強い弁護士に手続きを依頼することで、正確な財産目録の作成方法をはじめ評価方法も詳しくアドバイスを受けれます。

分割しにくい不動産の悩みを持つ人や財産トラブルが心配な人は、まずは弁護士に相談しておくと良いでしょう。

参考元:法務省

遺留分の詳細は「遺留分とは〜遺言書を書く前に知っておきたい相続人の権利」にてわかりやすく解説しておりますので参考にしてください。

【メリット⑥】自身の死後に起こりうる相続トラブルの「事前対策」ができる

遺言を弁護士に依頼することで、自身の死後に起こりうる相続トラブルの事前対策が可能です。

相続人の中には相続内容に疑問が起こり、かえって相続人同士にわだかまりが生じる場合もあります。

場合によっては、遺言書そのものを否定して大きなトラブルに発展しかねない状況もあるでしょう。

弁護士は遺言内容と照らし合わせて、「相続人の一部はどのような訴えをしてくるか」「この遺言内容でどういった心情になるか」など事前に推測することができます。

弁護士に遺言手続きを依頼することで、遺言者の意思がきちんと反映されると共に、事前にトラブル回避の対策が可能です。

参考元:第一東京弁護士会

メリット⑦「遺言執行」も弁護士に依頼できる

「遺言執行」とは、遺言者の死亡後に遺言内容を実現させる手続きをいいます。

「遺言執行者」とは、相続財産を管理したり遺言執行に関わる一切の権利を担う人のことであり、相続人の代理人とみなされます。(民法1012条1項)

一方、遺言執行者は「預貯金の解約」や「不動産の名義変更」「有価証券の名義変更」など、相続手続きを遂げる義務があるため多大な労力が必要です。

もっとも、遺言執行者の選任は必ず必要という訳ではありませんが、次の状況下では遺言執行者が必要になります。

  • 遺言書によって、子を認知する場合:遺言認知(民法第781条の2)
  • 遺言書によって相続人を廃除する場合:相続人廃除(民法892条・893条)

その他、相続トラブルに発展する恐れが事前にわかる場合には、遺言執行者を選任することで円滑な手続きが実現します。

遺言執行者がいる場合には、相続財産の処分あるいは他の遺言執行を妨害することが禁止されているので、不安なく手続きが進められます。(民法1013条)

参考元:日本公証人連合会

遺言執行者は誰?

遺言執行者に対して特段の資格はないものの、未成年者(18歳以下)と破産者の場合には遺言執行者にはなれません。

他方、相続人を遺言執行者に選任する人もいますが、利害関係のためトラブルに発展しやすいものです。

そのため、遺言執行者は「弁護士」「行政書士」「税理士」「司法書士」などの遺言・相続の専門家に依頼すると安心です。

遺言作成を弁護士に依頼した場合の費用は?

弁護士に遺言作成を依頼した場合のおおよその費用は次の通りです。

手続き内容費用の目安(税込)
遺言・相続の相談・60分程度で10,000円程度※無料相談を実施する事務所あり
遺言作成・10万円~20万程度※作成費用は事務所により異なる※遺言内容や相続財産が多いケースでは加算される場合があります。
その他の費用・事務所が手配した証人費用・遺言執行費用・交通費など別途必要になります。
遺言書の保管費用・年間1万円前後※事務所によって異なります。

弁護士に手続きを依頼する際に、事前に揃えるべき書類として、住民票や印鑑登録証明書などを用意する必要があります。

なお、遺言執行費用は遺産内容によって異なります。

多くは「基本手数料+財産額に対する報酬」によって決定されるのが一般的です。

もっとも、「旧弁護士会報酬基準規定(※2004年に廃止」を基に、報酬を決定している事務所が多いでしょう。

ただし、これらの費用もついては、事務所によって差が生じるため、初回相談時にきちんと確認することが大切です。

参考元:宮崎県弁護士会

なお、遺言書作成は弁護士だけの任務ではありません。

こちら「遺言書作成を行政書士に相談するメリットや費用について」では、手続きを行政書士に依頼するべきメリットなどの詳細わかります。

また「相続手続きの必要経費と代行費用の相場はどのくらい?」では、各手続費用がわかりますのでご覧ください。

公正証書遺言を弁護士に依頼した場合の流れ

弁護士に公正証書遺言の作成を依頼した場合の主な流れは次の通りです。

【手続きの流れ①】初回面談の予約を入れる

まずは「相続・遺言手続き」に強い専門事務所に連絡をして、初回面談の予約を入れます。

初回面談では、遺言者の希望や事情を伺ったうえで専門家が配属されるでしょう。

下記は、相談内容に適した専門家になります。

  • 遺産分割協議書の作成依頼⇒行政書士
  • 登記関連⇒司法書士
  • 相続税の申告関連⇒税理士
  • 相談内容に紛争性が高い場合⇒弁護士

参照元:北大阪遺言相続相談窓口HP

必要に応じて、遺言作成の費用やメリットなどの疑問点にも応じてくれます。

多くの事務所では無料相談を実施しているので、心行くまで相談なさり、遺言手続きの依頼を検討すると良いでしょう。

弁護士の依頼前に「誰に」「何を相続させたいか」遺言内容を決めておく

本格的に遺言書を作成する前に、「誰に」「何を相続させたいか」を遺言者自身が明確にする必要があります。

法定相続人以外に財産を渡したい方がいる場合、その方々の情報を事前に控えておくと良いでしょう。

具体的には、「姉の代わりになってくれた」「特別にお世話になった」などが事前にわかると、その後の手続きもスムーズです。(民法906条)

また、事務所の行う「相続税対策」はもちろん、自身の「認知機能低下時の対処法」や「突然死の対策」など現実的な問題も確認できると安心です。

無料相談のうちに手続き費用の見積もりを出してもらおう!

弁護士に遺言書の作成を依頼すると、ある程度の費用がかかります。

多くの事務所では、初回面談時に作成費用の見積もりが提示されることでしょう。

見積もり段階で費用内容をきちんと把握し、不明箇所は質問するなどして完全に把握できるようにしましょう。

【手続きの流れ②】依頼後は遺言書の原案作成

無料相談後の面談では、遺言書を書きたいと思った事情や、法定相続人は誰なのか、あるいは財産・資産状況等より詳しく聞かれます。

弁護士は、遺言者の意思に基づいて財産目録を仕立てていき、下記を例に遺言書の原案を作成します。

  • ○○銀行普通預金口座番号×××××の貯金を妻に3分の2、長女と長男に6分の1ずつ
  • 信用金庫普通預金口座番号×××××の貯金を長女・長男に2分の1ずつ
  • △△銀行普通預金口座番号×××××の貯金を妻・長女・長男にそれぞれ3分の1ずつ

遺言書の原案ができたら遺言者による確認後、加筆や訂正を行って自身の希望通りかどうかを見直せます。

参考元:日本公証人連合会

相続の優先順位については「相続する優先順位とその割合を徹底解説」てに詳しくわかります。

【手続きの流れ④】公正役場で公正証書遺言の作成

遺言書の原案完成後、公正役場で公正証書遺言の作成がスタートします。

これには、遺言者が依頼した弁護士が公証役場に出向き、公証人とともに細やかな遺言作成の打ち合わせを行います。(遺言内容によって証人2人の手配もなされます)(民法第969条の1)

弁護士と公証人による打ち合わせが完了後、遺言者自身も公証役場に出向き、弁護士の立ち会いのもと遺言書に署名・捺印を行います。(民法第969条の5)

参考元:日本公証人連合会

【手続きの流れ⑤】公正証書遺言の完成後と充実したサポート体制

公正証書遺言書の完成後、多くの事務所では遺言書の保管が可能です。

修正や手直しをしたい場合も事務所に依頼することができます。

例えば、離婚や再婚をした場合や孫が生まれて相続関係に変化があった場合、あるいは個人事業の跡取りが決定した場合など、諸事情によって書き直したい場合はいつでも対処してもらえます。

なお、弁護士から「遺言者の生存確認」あるいは「相続人の状況」などの連絡が入ることでしょう。

また、「財産状況に変化があったかどうか」、「遺言相続に心配はないか」など定期的に確認があります。

このように遺言書を弁護士に一任することで、遺言完成後のサポートも充実しており不安なく過ごすことが可能です。

「弁護士に遺言作成を依頼した場合のメリット」のまとめ

弁護士に公正証書遺言を依頼することで、万が一の紛争争いにも対応してもらえます。

そのため、相続関係が複雑な場合や莫大な財産を保有している人は安心して一任できます。

他方、公正証書遺言の作成には費用もかかるため、作成後の生活に不安を感じる人も少なくありません。

北大阪相続遺言相談窓口には、遺言・相続に実績の強い専門家(行政書士・税理士・弁護士)がおり、あなたの悩みに寄り添い続けてくれます。

大切な人の笑顔のために、まずは初回相談を心ゆくまで利用されて「安心と大成功」の遺言作成にしてくださいね。

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