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特別受益とは?受け取れる人や特別受益に当てはまるものを解説

特別受益とは、相続人が被相続人から生前贈与や結婚・住宅資金など特別の利益を受けていた場合、その分を遺産分割で先取りしたものとみなして持戻し計算を行う制度です。

本記事では該当する贈与の範囲、適用時効、受益者が複数いる場合の調整方法、遺言書や生命保険を活用してトラブルを回避する実務上の対策をわかりやすく解説します。

特別受益とは


特別受益とは、相続において重要な概念であり、相続人が被相続人から生前に贈与を受けたり、特別な利益を得たりした場合に適用される制度です。この制度は、相続人が受け取った特別な利益を遺産分割の際に考慮し、持戻し計算を行うことを目的としています。

具体的には、相続人が受け取った贈与の金額を遺産に加算し、他の相続人との公平を図るためのものです。特別受益の適用により、相続人間の不公平感を軽減し、トラブルを未然に防ぐことが可能となります。

特別受益と生前贈与の違いとは


生前贈与は贈与行為そのものを指し贈与税の対象ですが、特別受益はその贈与が相続時に占める影響を調整する枠組みです。したがって生前贈与が必ず特別受益になるわけではなく、婚姻や生計の独立援助など日常的扶養を超える利益のみが対象となります。

また、扶養目的の小口贈与は対象外となるため、金額と目的の線引きを意識しましょう。なお、これらの要件や評価方法はケースごとに異なるため、専門家に早めに相談し書類を整備しておくことが望ましいです。

特別受益の時効はどのくらいなのか


特別受益に関する時効は、相続において非常に重要な要素です。結論、特別受益には時効はありません。遺産分割協議において、過去の生前贈与も特別受益として持ち戻しを請求できます。

ただし、遺留分侵害額請求においては、相続開始から10年を経過した生前贈与は持ち戻し対象から外れます。そのため、相続人は、特別受益に関する権利を適切に行使するために、早めに専門家に相談することをお勧めします。

特別受益は誰が受け取ることができるのか


特別受益を受け取ることができるのには、ルールがあります。これから解説するように、相続に関する公平性が保たれる仕組みとなっています。

推定相続人


特別受益において重要な役割を果たすのが推定相続人です。推定相続人とは、被相続人が亡くなった際に相続権を持つとされる人々のことを指します。

一般的には、配偶者や子ども、親、兄弟姉妹などが該当します。特別受益の制度は、これらの推定相続人が生前に受け取った贈与や利益を考慮し、遺産分割の際に公平を保つために設けられています。

推定相続人が特別受益を受けていた場合、その受益分は遺産の総額に加算され、他の相続人との間で公平に分配されることになります。これにより、特定の相続人が不当に多くの遺産を受け取ることを防ぎ、相続トラブルを未然に防ぐ効果があります。

代襲者


代襲者とは、相続人が相続権を失った場合に、その相続人の子や孫がその権利を引き継ぐことを指します。例えば、相続人が先に亡くなった場合、その子供が代襲者として相続権を持つことになります。

この制度は、相続人が被相続人から受け取った特別受益に対しても適用されます。つまり、代襲者も特別受益の計算に含まれるため、相続分の調整が必要です。

特に、代襲者が複数いる場合は、各自の受け取った特別受益を考慮しながら遺産分割を行うことが重要です。これにより、相続に関するトラブルを未然に防ぐことができます。

推定相続人見込みの人


推定相続人見込みの人とは、被相続人の相続人としての資格があると考えられるが、実際には相続権を持たない人を指します。

例えば、被相続人の子どもが先に亡くなっている場合、その子どもの子ども、つまり孫が代襲相続人として相続権を持つことになります。このような場合、孫は推定相続人見込みの人として特別受益の対象になることがあります。

特別受益の制度は、相続人が受け取った生前贈与や特別な利益を考慮するため、推定相続人見込みの人もその影響を受ける可能性があります。したがって、相続に関する話し合いの際には、こうした立場の人々も含めて検討することが重要です。

相続人の配偶者や親族


特別受益の制度において、相続人の配偶者や親族も重要な役割を果たします。相続人が特別受益を受けた場合、その配偶者や親族が受け取る権利についても考慮する必要があります。

特に、相続人の配偶者は、相続財産の分配において影響を受けることが多く、特別受益の持戻し計算においてもその存在が無視できません。

また、相続人の親族が特別受益を受けている場合、その親族の受益分も遺産分割に影響を与えることがあります。これにより、相続人同士のトラブルが生じる可能性があるため、事前にしっかりと話し合いを行い、透明性を持った分配方法を決めることが重要です。

特別受益に当てはまるものとは


特別受益に該当するものには、主に生前贈与、遺贈、死因贈与の3つがあります。この3つについて正しい理解をしておくことで、今後のトラブルを回避することができます。

生前贈与


生前贈与とは、被相続人が生前に相続人や他の人に対して財産を贈与することを指します。この贈与は、相続が発生した際に特別受益として扱われることがあります。

生前贈与は、相続人が受け取る遺産の分配に影響を与えるため、相続の計画を立てる上で重要な要素です。生前贈与の具体例としては、子どもへの教育資金や住宅購入資金の援助、結婚資金の贈与などがあります。

これらは、相続人が特別な利益を受け取ったと見なされ、遺産分割の際に持戻し計算が行われることになります。したがって、生前贈与を行う際には、その影響を十分に理解し、計画的に行うことが重要です。

遺贈


遺贈とは、被相続人が遺言によって特定の人に財産を譲渡することを指します。これは、相続人以外の人に対しても行うことができるため、特別受益の一形態として重要な役割を果たします。

遺贈は、遺言書に明記された内容に基づいて実行されるため、被相続人の意思を尊重することができます。遺贈には、特定の財産を指定する「特定遺贈」と、相続財産の一部を指定する「包括遺贈」があります。

特定遺贈は、例えば「この土地をAに遺贈する」といった具体的な内容であり、包括遺贈は「相続財産のうちの1/4をBに遺贈する」といった形になります。

死因贈与


死因贈与とは、贈与者が生前に特定の相手に対して、死亡を条件に財産を贈与する契約のことを指します。この贈与は、贈与者が亡くなった時点で効力を持ち、受贈者はその財産を受け取ることができます。

死因贈与は、遺言の一種として扱われることが多く、相続財産の一部として考慮されるため、特別受益に該当する場合があります。

この制度の特徴は、贈与者が生前に贈与の意志を示すことができる点です。例えば、特定の財産を誰に渡したいかを明確にすることで、相続時のトラブルを避けることができます。ただし、死因贈与が特別受益として認められるためには、贈与の内容や条件が明確である必要があります。

贈与の際に損しないためにやるべきこととは


贈与を行う際には、いくつかやるべきことがあります。損しないためにも、これから解説する事項を正しく理解し、適切な手順で贈与を進めていく必要があります。

贈与の配分などは家族で話し合う


特別受益に関する問題を避けるためには、贈与の配分について家族でしっかりと話し合うことが重要です。

相続に関する感情は複雑で、贈与の内容やその受け取り方によっては、家族間に不和を生じることもあります。事前に話し合いを行うことで、各自の意見や希望を尊重し、透明性のある合意を形成することができます。

また、贈与の内容や金額についても明確にしておくことで、後々のトラブルを未然に防ぐことが可能です。特に、特別受益に該当する贈与がある場合、その影響を理解し、適切に配分を決定することが求められます。

遺言書を作成する


遺言書は、相続に関する意思を明確に示す重要な文書です。特別受益に関するトラブルを避けるためには、遺言書を作成することが非常に有効です。

遺言書を通じて、特別受益を受けた相続人の取り分や、他の相続人とのバランスを考慮した分配方法を明示することができます。これにより、相続人間の誤解や争いを未然に防ぐことが可能になります。

また、遺言書には法的な要件があるため、専門家の助言を受けながら作成することが望ましいです。公正証書遺言として作成することで、より強固な証拠となり、相続手続きがスムーズに進むことが期待できます。

生命保険を活用する


生命保険は、相続において特別受益の調整に役立つ重要な手段です。被相続人が生命保険に加入している場合、保険金は相続財産とは別に受け取ることができるため、特別受益の持戻し計算に影響を与えません。

これにより、相続人間のトラブルを避けることが可能です。また、保険金の受取人を指定することで、特定の相続人に対して直接的な利益を与えることができ、遺産分割の際の公平性を保つ手助けにもなります。

まとめ


特別受益は、相続における公平性を保つための重要な制度です。生前贈与や特別な利益を受けた相続人がいる場合、その影響を考慮し、遺産分割を行うことが求められます。

特別受益に関する理解を深めることで、相続トラブルを未然に防ぎ、円滑な相続手続きを進めることが可能です。今後の相続に備え、家族間での話し合いや適切な対策を講じることが大切です。

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