認知症になったら家族信託はできるのか?なる前にやるべき口座凍結対策も解説|【大阪の相続相談】相続手続・遺言書作成『北大阪相続遺言相談窓口』

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認知症になったら家族信託はできるのか?なる前にやるべき口座凍結対策も解説

親が中度以上の認知症を発症すると家族信託の新規契約は原則不可能になり、預金口座が凍結されるおそれがあります。軽度の段階であれば医師の診断書を付けて信託契約を結べる場合もあるため、早めの準備が重要です。

代理人カードや任意後見制度を併用すれば、口座凍結リスクを下げつつ柔軟な資産管理が可能になります。本記事では認知症と家族信託の可否、発症前に取るべき凍結対策、実務の流れを詳しく解説します。

親が認知症になった時に家族信託はできるのか

親が認知症を発症すると、家族信託の契約が難しくなることがあります。特に中度以上の認知症の場合、法律的に判断能力が低下していると見なされ、新規契約は原則として不可能です。

このため、認知症の進行を見越して早めに家族信託の準備を進めることが重要です。軽度の認知症であれば、医師の診断書を添付することで契約が可能な場合もありますが、これも早期の対応が求められます。

家族信託を利用することで、資産管理や相続の計画をスムーズに行うことができるため、認知症のリスクを考慮した対策が必要です。

軽度認知症でも家族信託を続けられる可能性があるケースとは

軽度の認知症を抱える親がいる場合でも、家族信託を続けられる可能性があるケースがあります。特に、相続人が子供だけの場合や、家族・親族からの同意と協力が得られている場合には、信託契約を結ぶことができる可能性が高まります。

相続人が子供だけの場合


親が認知症を発症した場合、家族信託の契約が難しくなることがありますが、相続人が子供だけの場合には、比較的スムーズに手続きを進められる可能性があります。

子供が相続人であれば、親の意向を尊重しつつ、信託契約を結ぶことができるため、資産管理の柔軟性が保たれます。

この場合、信託契約を結ぶ際には、医師の診断書を添付することで、軽度の認知症であっても契約が可能になることがあります。さらに、子供たちが協力し合い、親の資産を守るための合意が得られれば、家族信託を通じて安心して資産を管理することができるでしょう。

家族・親族からの同意と協力が得られている場合


認知症の進行が軽度である場合、家族信託を続けられる可能性が高まります。その中でも特に重要なのが、家族や親族からの同意と協力です。

信託契約を結ぶ際には、契約者本人の意思が尊重されることが求められますが、周囲の理解と協力があれば、スムーズに手続きを進めることができます。

例えば、家族全員が信託の目的や内容について理解し、同意している場合、契約者の判断能力が不十分であっても、医師の診断書を添付することで契約が可能になることがあります。

また、家族間でのコミュニケーションが円滑であれば、信託の運用や管理においても協力し合うことができ、より安心して資産を守ることができるでしょう。

親が認知症になる前にやるべき口座凍結対策

親が認知症を発症する前に、口座凍結を防ぐための対策を講じることが重要です。これから解説する対策を通じて、資産管理の柔軟性を保ちながら、万が一の事態に備えることができます。

キャッシュカードと暗証番号を聞いておく


親が認知症を発症する前に、キャッシュカードやその暗証番号を聞いておくことは非常に重要です。これにより、万が一の事態に備え、資産管理をスムーズに行うことができます。

認知症が進行すると、本人が自分の口座にアクセスできなくなる可能性が高まります。そのため、事前に必要な情報を把握しておくことで、口座凍結のリスクを軽減し、必要な資金を確保する手助けとなります。

また、キャッシュカードや暗証番号を家族間で共有する際は、信頼できる人に限定し、情報の管理には十分な注意を払うことが求められます。

代理人カードや代理人予約サービスを利用する


認知症の進行に伴い、親の資産管理が難しくなることがあります。そのため、事前に代理人カードや代理人予約サービスを利用することが重要です。

代理人カードは、指定した家族や親族が銀行口座にアクセスできるようにするための便利なツールです。このカードを持つことで、本人が直接手続きを行えない場合でも、代理人が必要な取引を行うことが可能になります。

また、代理人予約サービスを利用することで、必要な時に銀行の窓口で代理人として手続きを行うことができます。

このサービスは、あらかじめ登録した代理人が本人の代わりに手続きを行うことを許可するもので、特に認知症の進行が懸念される場合には有効です。

任意後見契約を締結する


任意後見契約は、認知症などで判断能力が低下する前に、あらかじめ信頼できる人に自分の財産管理や生活支援を任せるための契約です。この契約を締結することで、将来的に認知症を発症した場合でも、スムーズに資産管理を行うことが可能になります。

契約の内容は、具体的にどのような支援を受けるかを明確に定めることができるため、本人の意向を反映させやすいのが特徴です。

任意後見契約を結ぶ際には、公証人役場での手続きが必要です。公証人が契約内容を確認し、正式な文書として残すことで、法的な効力を持つことになります。また、契約を結ぶ相手は、信頼できる家族や友人、専門家などから選ぶことが重要です。

家族信託契約を取り交わす


家族信託契約を取り交わす際には、まず信託の目的や内容を明確にすることが重要です。信託契約書には、信託財産の種類や管理方法、受益者の指定などを詳細に記載します。契約を結ぶ前に、家族全員で話し合い、合意を得ることが円滑な手続きにつながります。

また、信託契約は法律的な文書であるため、専門家の助言を受けることも推奨されます。これにより、契約内容が法的に有効であることを確認し、将来的なトラブルを避けることができます。

信託契約を締結することで、認知症の進行に備えた資産管理が可能となり、安心して生活を送るための基盤を築くことができます。

家族信託を行うときの流れとは


家族信託を行う際には、いくつかのステップを踏む必要があります。これから解説する流れを理解しておくことで、スムーズに家族信託を進めることができます。

信託契約を締結する


家族信託を行う際の第一歩は、信託契約の締結です。この契約は、信託の内容や目的、受託者、受益者などを明確に定める重要な文書です。契約を結ぶ際には、信託の目的をしっかりと理解し、どのような資産を信託に組み入れるのかを検討する必要があります。

また、受託者には信頼できる家族や親族を選ぶことが大切です。信託契約は法律的な効力を持つため、専門家の助言を受けながら進めることが推奨されます。

契約が締結されることで、資産の管理や運用がスムーズに行えるようになり、認知症の進行に伴うリスクを軽減することができます。

家族信託で使う銀行口座を開設する


家族信託を行う際には、信託財産を管理するための専用の銀行口座を開設することが重要です。この口座は、信託契約に基づいて管理される資産を分けておくためのものであり、個人の資産と混同しないようにするための手段でもあります。

銀行口座を開設する際には、信託契約書や信託の目的を明確に示す書類が必要となる場合がありますので、事前に準備を整えておくことが大切です。

また、信託口座を開設する際には、金融機関によって求められる書類や手続きが異なるため、複数の銀行に問い合わせて比較検討することもおすすめです。

信託登記を行う


信託契約を締結した後は、信託登記を行うことが重要です。信託登記とは、信託財産の所有権を明確にするための手続きであり、これにより信託の内容が公に記録されます。

信託登記を行うことで、第三者に対しても信託の存在を示すことができ、信託財産の管理や運用が円滑に進むことが期待できます。

信託登記は、信託契約書や信託財産の詳細を記載した書類をもとに、所定の手続きを経て行われます。

登記が完了すると、信託財産は信託の名義に移転され、信託受託者がその管理を行うことになります。この手続きは専門的な知識が必要なため、司法書士や弁護士などの専門家に依頼することをお勧めします。

信託財産の管理・運用を開始する


家族信託契約が締結され、信託登記が完了した後は、信託財産の管理・運用を開始することができます。この段階では、信託財産がどのように管理され、運用されるかが重要なポイントとなります。

信託契約に基づき、受託者は信託財産を適切に管理し、受益者の利益を最優先に考えなければなりません。具体的には、信託財産の運用方法や投資方針を明確にし、定期的に運用状況を確認することが求められます。

また、受益者とのコミュニケーションを密にし、必要に応じて運用方針の見直しを行うことも大切です。信託財産の管理・運用は、受託者の責任であり、透明性を持った運営が信頼を築く鍵となります。

まとめ


認知症は家族にとって大きな課題ですが、早期の対策を講じることで、資産管理や生活支援をスムーズに行うことが可能です。家族信託は、認知症の進行に伴うリスクを軽減する手段として有効ですが、軽度の段階での準備が重要です。

口座凍結の対策や任意後見制度の活用を通じて、安心して生活を続けられる環境を整えましょう。家族全員が協力し合い、適切な手続きを進めることが、将来の不安を軽減する鍵となります。

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