相続税とは?計算の流れややるべき節税対策を解説!|【大阪の相続相談】相続手続・遺言書作成『北大阪相続遺言相談窓口』

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相続税とは?計算の流れややるべき節税対策を解説!

相続税とは被相続人の財産を相続や遺贈によって取得した際に課される税金で、申告・納付期限は原則として死亡から十か月以内です。計算方法を誤ると追徴課税や延滞税が発生します。

本記事では、課税価格の算定手順、総額と個別税額の計算方法、生命保険や生前贈与、小規模宅地等の特例を活用した節税策を具体例付きで解説します。

相続税とは


相続税は、被相続人の死亡により相続人や受遺者が取得した財産に課される国税です。対象財産は現金・預貯金・不動産・上場株式だけでなく、評価が難しい非上場株式や山林、死亡退職金、生命保険金、さらには海外資産まで含まれます。

まず、債務・葬式費用を控除した正味遺産額を算定し、そこから「3,000万円+600万円×法定相続人」で求める基礎控除を差し引きます。

残額に、累進税率10〜55%を当てはめて総税額を計算し、各相続人の法定相続分で按分した後に配偶者控除や未成年者控除など個別の軽減措置を適用して最終負担額を決定します。

さらに、申告・納付期限は死亡翌日から10か月以内で、期限を過ぎると無申告加算税(最大20%)や延滞税が発生するため厳守が必要です。

評価が難しい土地は小規模宅地等減額の適用有無によって税負担が変動するほか、生前贈与や相続時精算課税の利用で将来の課税額を抑制できる場合があります。

最近は、e-Taxによる電子申告も可能になり、遠隔地でも手続きが完了するため、時間的余裕があるうちに財産目録を整備し専門家へ試算を依頼することが節税とリスク回避の鍵になります。

相続税の計算の流れとは


相続税の計算は、主に三つのステップで行われます。まず、課税価格を計算し、次に相続税の総額を算出します。そして最後に、各相続人の納付税額を計算する流れです。このプロセスを正確に理解することで、適切な申告と納付が可能になります。

課税価格を計算する


相続税の計算において最初に行うべきは、課税価格の算定です。課税価格とは、被相続人が残した財産の総額から、法定の控除額を差し引いた金額を指します。この課税価格が相続税の基礎となるため、正確な計算が求められます。

まず、相続財産には現金、預貯金、不動産、株式、債券、生命保険などが含まれます。これらの財産をすべてリストアップし、それぞれの評価額を算出します。

不動産の場合は、路線価や固定資産税評価額を基に評価を行いますが、特に土地や非上場株式の評価は難易度が高いため、専門家の助けを借りることが推奨されます。

次に、相続財産から控除できる項目を確認します。例えば、債務(借入金など)や葬儀費用、遺贈に関する費用などが控除対象となります。これらを差し引いた後の金額が、課税価格となります。

相続税の総額を計算する


相続税の総額を計算するためには、まず課税価格を算定した後、その課税価格に基づいて税額を計算する必要があります。

相続税は、相続財産の総額から基礎控除額を引いた課税価格に対して、税率を適用して算出されます。基礎控除額は、法定相続人の人数に応じて決まっており、具体的には「3000万円 + 600万円 × 法定相続人の数」という計算式で求められます。

次に、課税価格が確定したら、相続税の税率を適用します。相続税の税率は累進課税方式を採用しており、課税価格が高くなるほど税率も高くなります。

具体的な税率は、課税価格の金額に応じて段階的に設定されており、例えば、課税価格が1000万円以下の場合は10%、3000万円以下の場合は15%といった具合です。

最後に、計算した税額を合計し、相続税の総額を算出します。この際、特例や控除が適用される場合は、それらを考慮に入れて最終的な税額を調整することが重要です。

各個人の納付税額を計算する


相続税の総額が算出された後は、各相続人が負担する納付税額を計算する必要があります。このプロセスは、相続人の法定相続分や遺言による相続分に基づいて行われます。

まず、相続税の総額を相続人の法定相続分に応じて按分します。法定相続分は、民法に基づいて定められており、配偶者や子供、親などの関係性によって異なります。

次に、各相続人が受け取る財産の価値を考慮に入れます。相続人が実際に取得した財産の価値が、法定相続分に基づく按分額を上回る場合、その差額に対して相続税が課されます。逆に、取得した財産の価値が按分額を下回る場合は、相続税が軽減されることになります。

また、相続税には基礎控除が適用されるため、各相続人が負担する税額はさらに調整されます。基礎控除は、相続人の人数や被相続人の財産総額に応じて異なるため、正確な計算が求められます。

相続税に対してやるべき節税対策とは

相続税を軽減するためには、いくつかの効果的な節税対策があります。これらの対策を適切に活用することで、相続税の負担を軽減することができるでしょう。

生命保険を契約する


相続税対策の一つとして、生命保険の契約は非常に有効です。生命保険の受取金は、相続税の課税対象外となるため、被相続人が亡くなった際に受け取る保険金は、相続財産とは別に扱われます。このため、相続税の負担を軽減する手段として利用されることが多いのです。

具体的には、生命保険の契約者が被相続人であり、受取人を相続人に指定することで、受取金が相続人に直接渡ります。

この場合、受取金は「500万円×法定相続人の数」までが非課税となります。例えば、法定相続人が3人の場合、1500万円までは相続税がかからないため、相続財産の圧縮に寄与します。

また、生命保険は契約時に保険金額を自由に設定できるため、相続税の負担を見越して適切な金額を選ぶことが可能です。さらに、保険料の支払いは生前に行うため、相続発生時の資金準備にも役立ちます。

ただし、生命保険を利用する際には、契約内容や受取人の設定を慎重に行う必要があります。特に、受取人を誰にするかによって、相続税の負担が変わることもあるため、専門家のアドバイスを受けることをお勧めします。

生前贈与を行う


生前贈与は、相続税対策として非常に有効な手段の一つです。生前に財産を贈与することで、相続時に課税される財産の総額を減少させることができます。特に、贈与税の基礎控除額を活用することで、一定額までは税金がかからないため、計画的に贈与を行うことが重要です。

例えば、贈与税の基礎控除額は年間110万円です。この範囲内であれば、贈与を受けた側は税金を支払う必要がありません。したがって、毎年少しずつ贈与を行うことで、相続財産を減らし、相続税の負担を軽減することが可能です。

また、特定の目的に使うための贈与も考慮する価値があります。例えば、教育資金や住宅資金のための贈与には、特例が設けられており、一定額まで非課税で贈与することができます。


ただし、生前贈与には注意点もあります。贈与を行う際には、贈与契約書を作成し、贈与の事実を明確にしておくことが重要です。また、贈与税の申告が必要な場合もあるため、事前に税理士などの専門家に相談することをお勧めします。

小規模宅地等の特例を利用し、不動産評価額を下げる


相続税の計算において、不動産の評価額は大きな影響を与えます。特に、自宅や事業用の土地などは、相続税の課税対象となるため、その評価額を適切に下げることが重要です。

そこで活用できるのが「小規模宅地等の特例」です。この特例を利用することで、一定の条件を満たす宅地については、評価額を大幅に減額することが可能です。

具体的には、被相続人が居住していた宅地や、事業用の宅地に対して適用されます。居住用の宅地の場合、最大で330平方メートルまでの面積が評価額の80%減額されるため、相続税の負担を軽減することができます。

また、事業用の宅地についても、同様に評価額を減額することができ、事業を継続する上でも大きなメリットがあります。

この特例を利用するためには、いくつかの要件を満たす必要があります。例えば、被相続人が亡くなる前にその宅地に居住していたことや、相続人がその宅地を相続後も引き続き利用することが求められます。

死亡退職金の非課税枠を活用する


死亡退職金は、被相続人が勤務していた会社から支給される退職金であり、相続税の課税対象外となる非課税枠が設けられています。この非課税枠をうまく活用することで、相続税の負担を軽減することが可能です。

具体的には、死亡退職金の非課税限度額は、被相続人の勤続年数に応じて決まります。勤続年数が1年の場合は500万円、以降1年ごとに100万円が加算され、最大で1億円まで非課税となります。

この制度を利用するためには、被相続人が退職金を受け取る際に、会社からの正式な通知や証明書を受け取ることが重要です。

また、死亡退職金は相続人が受け取る際に、相続税の申告書に記載する必要がありますが、非課税枠を適用することで、相続税の計算から除外されるため、相続人にとっては大きなメリットとなります。

さらに、死亡退職金は相続人の生活資金としても活用できるため、相続税対策だけでなく、実際の生活においても役立つ資金源となります。したがって、相続が発生した際には、死亡退職金の非課税枠をしっかりと理解し、適切に活用することが重要です。

親子で同居を始める


親子で同居を始めることは、相続税対策として非常に効果的な方法の一つです。同居することで、居住用不動産の評価額を下げることができるため、相続税の負担を軽減することが可能になります。

特に、小規模宅地等の特例を利用することで、居住用の土地に対する評価額が大幅に減少するため、相続税の計算において大きなメリットがあります。

また、同居をすることで、親の介護や生活支援がしやすくなるという実利的な面もあります。親子の絆を深めるだけでなく、相続税対策としても有効な手段となるため、家族全体にとってプラスの影響をもたらします。

ただし、同居を始める際には、事前に相続税の専門家に相談し、具体的なプランを立てることが重要です。特に、同居によって得られる税制上の特例や、将来的な相続の際にどのような影響があるのかを理解しておくことが、円滑な相続を実現するための鍵となります。

墓地・仏具を生前にそろえる


相続税対策の一環として、墓地や仏具を生前に整えることは非常に有効です。これらの費用は、相続財産から控除されるため、相続税の負担を軽減することができます。

具体的には、墓地の購入費用や仏具の購入費用は、相続財産の評価額に含まれないため、相続税の課税対象から外れるのです。

生前に墓地や仏具を整えることには、他にも多くのメリットがあります。まず、故人の意向を反映した墓地や仏具を選ぶことができるため、家族や親族が後々のトラブルを避けることができます。

また、事前に準備をすることで、葬儀や埋葬にかかる精神的な負担を軽減することも可能です。さらに、墓地や仏具を生前に購入することで、価格の変動リスクを回避することができます。

特に、近年では土地の価格が上昇している地域も多く、将来的に同じ場所に墓地を購入することが難しくなる可能性もあります。したがって、早めに準備を進めることが賢明です。

相続時精算課税制度を利用する


相続時精算課税制度は、相続税の負担を軽減するための有効な手段の一つです。この制度を利用することで、贈与税の課税を先送りにし、相続時にまとめて課税される仕組みとなっています。

具体的には、60歳以上の親から20歳以上の子や孫に対して、贈与を行った場合に適用されます。この制度の最大のメリットは、贈与税の基礎控除額が大幅に引き上げられる点です。

通常の贈与税では年間110万円の控除がありますが、相続時精算課税制度を利用すると、2,500万円までの贈与が非課税となります。これにより、相続財産を減少させることができ、結果的に相続税の負担を軽減することが可能です。

ただし、この制度には注意点もあります。相続時精算課税制度を選択すると、贈与した財産は相続財産に加算されるため、相続時にその分の税金が課されることになります。

また、一度この制度を選択すると、以後の贈与に対しても適用されるため、慎重に判断する必要があります。相続時精算課税制度を利用することで、計画的な資産移転が可能となり、相続税対策として非常に有効です。

相続税申告を自分で行うときの注意点


相続税の申告を自分で行う際には、いくつかの注意点があります。このセクションでは、相続税の申告を自分で行う時の注意点を解説します。

土地や非上場株式の財産評価は難しい


相続税の申告において、土地や非上場株式の財産評価は特に難易度が高いとされています。土地の評価は、路線価や固定資産税評価額を基に行われますが、地域によってその価値は大きく異なるため、正確な評価を行うには専門的な知識が必要です。

一方、非上場株式の評価も複雑です。上場株式とは異なり、取引価格が明確でないため、評価方法が多岐にわたります。

一般的には、類似業種の上場企業の株価や、企業の財務状況を基にした収益還元法などが用いられますが、これらの方法には多くの仮定が含まれるため、評価額にばらつきが生じることがあります。

このように、土地や非上場株式の評価は専門的な知識と経験が求められるため、相続税の申告を自分で行う際には、専門家の助言を受けることが重要です。

適切な評価を行わないと、過少申告や過大申告のリスクがあり、結果として追徴課税や延滞税が発生する可能性もあるため、注意が必要です。

生前贈与は見落としやすい


生前贈与は、相続税対策として非常に有効な手段ですが、意外と見落とされがちなポイントがあります。生前贈与を行うことで、相続財産を減少させ、結果的に相続税の負担を軽減することが可能です。しかし、贈与には一定のルールや非課税枠が存在するため、注意が必要です。

まず、贈与税の基礎控除額は年間110万円です。この範囲内であれば、贈与税は課税されません。したがって、毎年少額ずつ贈与を行うことで、相続財産を効率的に減らすことができます。

ただし、贈与を行った場合、その贈与額は相続財産に加算されるため、相続税の計算に影響を与えることもあります。

また、生前贈与を行う際には、贈与契約書を作成することが重要です。口頭での贈与は後々トラブルの原因となることがあるため、書面での証拠を残しておくことが推奨されます。さらに、贈与を受けた側も、贈与税の申告を忘れずに行う必要があります。

遺産が未分割でも期限内に申告が必要になる


相続税の申告において、遺産が未分割の状態であっても、申告期限内に手続きを行うことが求められます。

相続税の申告期限は、被相続人が亡くなった日から10ヶ月以内と定められており、この期限を過ぎると延滞税や追徴課税が発生する可能性があります。遺産の分割が完了していない場合でも、相続税の申告は必要です。

未分割の状態で申告を行う際には、相続人全員が合意した分割方法を基に、相続財産の評価額を算出し、申告書を作成します。この場合、相続人の間での合意が得られない場合でも、法定相続分に基づいて申告を行うことが一般的です。


また、遺産分割協議が進行中であっても、相続税の申告は行わなければならないため、相続人は早めに専門家に相談し、適切な手続きを進めることが重要です。

特に、土地や不動産が含まれる場合、その評価が難しいため、専門的な知識を持つ税理士や不動産鑑定士の助けを借りることが推奨されます。

まとめ


相続税は、被相続人の財産を相続や遺贈によって取得した際に課される重要な税金です。申告・納付期限が死亡から十か月以内であるため、早めの準備が必要です。

本記事では、相続税の計算の流れや、節税対策について詳しく解説しました。課税価格の算定手順や、総額・個別税額の計算方法を理解することで、適切な申告が可能になります。

また、生命保険の活用や生前贈与、小規模宅地等の特例を利用することで、相続税の負担を軽減することができます。これらの節税対策は、早期に取り組むことでより効果的です。

相続税申告を自分で行う際には、土地や非上場株式の評価が難しいことや、生前贈与の見落とし、未分割の遺産でも期限内に申告が必要であることに注意が必要です。

相続税に関する知識を深め、適切な対策を講じることで、将来の負担を軽減し、円滑な相続を実現しましょう。

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