遺言書の付言事項とは?効力・メリット・書き方と例文を行政書士が解説
遺言書の付言事項(ふげんじこう)とは、遺言書に添える「家族へのメッセージ」のことです。財産の分け方に込めた理由や、家族への感謝を自分の言葉で書き残します。法的な効力はありませんが、遺言の内容に納得してもらい、相続人同士の争いを防ぐ力があります。
当事務所(北大阪相続遺言相談窓口)では、遺言書を作成されるお客様のおよそ3割の方が付言事項を入れています。とくに多いのが、親から子へ遺言を書くときに、きょうだい間で配分に差が出る場合や、不動産と預貯金で価値に差がある場合です。
この記事では、付言事項の意味と効力、書くメリット、状況別の例文、注意点、遺言書の種類ごとの書き方までを順番に解説します。
この記事の結論
- 付言事項は、「遺言書に添えるメッセージ」
- 効力はなくても、「なぜこの分け方にしたのか」が伝わるため、相続人の納得感が大きく変わる
- 遺留分(最低限の取り分)の請求までは止められないので、配分の工夫は本文で行う
- 自筆証書遺言でも公正証書遺言でも書ける。分量は数行から、長くても便箋1枚程度で十分
監修:行政書士 西脇 清訓
遺言書の「付言事項」とは?結論から解説
付言事項とは、遺言書に添える「家族へのメッセージ」
付言事項とは、遺言書の本文(財産の分け方を書いた部分)とは別に、遺言者の気持ちを書き添える部分です。「付言」は「言葉を付け加える」という意味で、手紙の文面のようなものだと考えてください。
書く内容は、たとえば次のようなものです。
- 家族への感謝(「いつも支えてくれてありがとう」など)
- 財産をその分け方にした理由(「長男は自宅で同居して介護してくれたので、自宅を託します」など)
- 葬儀・お墓・供養についての希望
- 「きょうだい仲良く暮らしてほしい」といった願い
遺言事項と付言事項の違い
遺言書に書いたとき、法律上の効力が生じる事項を遺言事項(法定遺言事項)といいます。民法で定められた事項に限られ、それ以外に書いたことは、法的な拘束力を持ちません。この「それ以外」にあたるのが付言事項です。
| 遺言事項 | 付言事項 | |
|---|---|---|
| 法的効力 | あり | なし |
| 主な内容 | 相続分の指定、遺産分割方法の指定、遺贈、遺言執行者の指定、子の認知 など | 感謝の言葉、分け方の理由、葬儀・供養の希望、家族への願い など |
| 守られなかったとき | 法的に実現を求められる | 強制はできない |
| 書き方の自由度 | 法律で決まった方式がある | 自由(形式の決まりはない) |
付言事項に法的効力はない。それでも書く価値がある理由
結論として、法的効力がなくても、付言事項は書く価値があります。理由は、遺言書の本文が「誰に何を渡すか」しか伝えられないからです。
本文だけを受け取った相続人は、「なぜ自分の取り分が少ないのか」「親は自分を大切に思っていなかったのか」と受け取りがちです。相続でもめる原因は、金額そのものより、「納得できない」という気持ちにあることが少なくありません。
たとえば、自宅(不動産)を長男に、預貯金を次男に渡すという遺言があったとします。評価額が同じくらいでも、理由が書かれていなければ、次男は「兄ばかり優遇された」と感じるかもしれません。ここに「自宅は長男が住み続けるため、預貯金は次男の将来の資金に」という一文が添えられていれば、受け止め方は大きく変わります。
ただし、付言事項は万能ではありません。遺留分(兄弟姉妹以外の相続人に法律で保障された最低限の取り分)の請求を止める力はない点には注意が必要です。くわしくは「付言事項を書くときの注意点」の章で説明します。
付言事項を書く5つのメリット
付言事項のメリットは、大きく5つあります。当事務所は7年にわたり、月10件以上のペースで遺言書の作成をお手伝いしてきました。その中で実際に見てきたご家族の反応も、あわせてお伝えします。
① 分け方の理由が伝わり、相続人が納得しやすくなる
遺言書で財産を分けるとき、きょうだいで金額がぴったり同じになることは、まずありません。とくに不動産がある場合は、平等に分けられず、差がつくのはやむを得ないケースが多くあります。
このとき、きょうだいの仲が険悪になってしまうことが少なくありません。一方で、付言事項で親御さんの思いが伝わったことで、納得してもらえたという場面を、実際に経験しています。
② 「親からの最後の手紙」として、遺された家族の心に残る
付言事項は、遺言者が家族に宛てる最後の手紙になります。実際に、手紙を読んで涙される遺族の方は多くいらっしゃいます。
財産の分け方だけが書かれた書類は、ご家族にとって事務的な通知にすぎません。そこに自分の言葉で綴った感謝があれば、遺言書は「手続きのための書類」から「想いを受け取る手紙」に変わります。
③ きょうだいの関係を守り、結束を強める
付言事項は、相続をきっかけに家族が離れてしまうのを防ぐ役割も果たします。当事務所で実際にあった反応を紹介します。
- 親の想いを知ることができて、きょうだいの結束が強くなった
- 疎遠になっていた甥・姪との交流が復活した
- 親からの最後の手紙を読んで、相続人が涙した
反対に、付言事項がなかったために、きょうだいが疎遠になってしまったという話も耳にします。
④ 遺留分トラブルを防ぐ「心理的なブレーキ」になる可能性がある
遺留分とは、兄弟姉妹以外の相続人に法律で保障されている最低限の取り分のことです。遺言で偏った配分をすると、取り分が遺留分を下回った相続人は、多く受け取った人に対して金銭の支払いを請求できます(遺留分侵害額請求、民法1046条)。
付言事項に「請求しないでください」と書いても、この請求を法的に止めることはできません。ただ、配分の理由と親の気持ちが伝わっていれば、「そこまでの思いなら」と請求を思いとどまってもらえる可能性は高まります。あくまで気持ちに働きかけるものであり、確実に防げるわけではない点は押さえておいてください。
⑤ 法的効力のない希望も伝えられる
葬儀の方法、お墓や供養の希望、ペットのことなど、本文には書けない希望も付言事項なら伝えられます。
ただし、法的な拘束力がないため、確実に実現したい希望は、別の方法を組み合わせるのが安心です。
- 葬儀・お墓・役所の手続きなど死後の事務を確実に任せたい場合 → 死後事務委任契約を結ぶ
- ペットの世話を託したい場合 → 世話をする条件付きで財産を渡す「負担付遺贈」などを検討する
当事務所の解決事例にも、余命宣告を受けた方が、姪へ財産を残す公正証書遺言と、葬儀・お墓などを任せる死後事務委任契約を、同時に作成したケースもあります。(その他の解決事例を見る)
付言事項に書ける内容と、状況別の例文
「何を書けばいいかわからない」は、ごく自然なこと
付言事項を書くとき、お客様が最初につまずくのが「何を書けばいいかわからない」という点です。普段、家族に面と向かって感謝を伝える機会は少ないので、当然のことです。
当事務所では、遺言書の内容を決めていく打ち合わせの中で、「ご家族にメッセージはありますか?」とお尋ねします。そこから、お客様の状況に合わせて何度かヒアリングを重ね、本心に沿った形で言葉にしていけるよう、アドバイスしています。
ご自分で考えるときは、次の4つを順番に書き出すと形になります。
- 感謝:家族にこれまでしてもらったこと、思い出
- 理由:その分け方にした理由、込めた思い
- 願い:遺された家族にこうあってほしいという願い
- お願い:葬儀や供養など、希望があれば
【例文】家族全員への感謝を伝える
妻の○○、長男の△△、長女の□□へ。これまで私を支えてくれて、本当にありがとう。お前たちの家族でいられたことが、私の一番の幸せでした。この遺言は、みんなが争うことなく、これからも笑顔で暮らしてほしいという思いで書きました。体に気をつけて、仲良く過ごしてください。
【例文】分け方に差をつけた理由を伝える(不動産と預貯金で差が出る場合)
長男の△△には自宅の土地と建物を、次男の××には預貯金を相続させます。自宅は、△△が長年私たち夫婦と同居し、支えてくれたことへの感謝もあり、そのまま住み続けてほしいと考えて託しました。××には、これからの暮らしや家族のために自由に使える預貯金を残します。二人とも私にとって大切な子どもであることに変わりはありません。私の気持ちを汲んで、これからも助け合って仲良く暮らしてください。
ポイントは、差をつけた理由と、どちらも大切だという気持ちを両方書くことです。理由だけを書くと、受け取る側には「説明」にしか聞こえません。
【例文】相続人以外(甥・姪、お世話になった人)に財産を渡す場合
私には子どもがいませんが、姪の○○が、夫を亡くして以降、通院の付き添いや身の回りの世話をしてくれました。感謝の気持ちを込めて、○○に財産を遺贈します。ほかの親族の皆さんにも、これまでの温かいお付き合いに心から感謝しています。私の気持ちをご理解いただければ幸いです。
財産を受け取る人以外にも感謝を添えておくと、ほかの親族の方が疎外感を持ちにくくなります。
【例文】子どもがいない夫婦で、配偶者に多く残す場合
妻の○○には、自宅と預貯金のすべてを相続させます。これからの生活に不安がないように、これまで一緒に歩んできてくれた感謝の気持ちを込めました。兄弟姉妹の皆さんには、これまで気にかけてくださったことに感謝しています。どうか妻のことを、これからもよろしくお願いします。
【例文】生活面の心配がある子どもに配慮した分け方をする場合
長女の○○には、他の子どもたちより多くの財産を相続させます。決して○○を特別扱いしたいわけではなく、将来の生活を心配しての判断です。△△と□□には、どうかこの気持ちを理解してもらいたいと思います。三人とも、私にとってかけがえのない子どもです。これからも互いに支え合ってください。
付言事項の文章を書くときの5つのコツ
- 相続人全員に触れる:誰か一人だけに宛てた内容にすると、ほかの人が「自分は見てもらえなかった」と感じやすくなります
- 事実と気持ちをセットで書く:「介護してくれて感謝」のように、具体的なことと感謝を並べると伝わります
- 非難や愚痴は書かない:生前の不満や特定の人への批判は、争いの火種になります
- 前向きな言葉で締める:「仲良く暮らしてほしい」のように、未来への願いで結びます
- 長すぎない:数行から、長くても便箋1枚程度に収めると、読み手に気持ちが届きます
付言事項を書くときの注意点とNG例
法的効力を持たせたい内容は、付言事項ではなく本文に書く
付言事項に書いたことは、法的な拘束力を持ちません。「長男に自宅を相続させる」「遺言執行者に○○を指定する」「子を認知する」など、法律上の効力が必要な内容は、必ず遺言書の本文に書きます。
よくある失敗が、本文には「預貯金は次男に」とだけ書き、付言事項で「自宅は長男に」と書いてしまうケースです。この場合、自宅の行き先が法的には決まっていないことになり、遺産分割協議が必要になってしまいます。
特定の相続人への非難や悪口は書かない
付言事項に不満や愚痴を書くと、読んだ相続人の反発を招き、かえって争いの火種になります。事実を並べるだけでも、責めているように読めることがあります。
| 避けたい書き方 | 書き換えの例 |
|---|---|
| 次男はたびたび金を無心し、親不孝だった。だから相続分は少なくする。 | 次男には、これまで生活を援助してきたことを考慮し、預貯金は長男より少なめにしました。 |
| 長女は介護を一切手伝わなかった。 | 長男には、長年介護をしてくれた感謝を込めて、自宅を託します。 |
| 三男は私の話を聞こうとしなかった。 | 三男とも、これからも兄弟の一員として仲良くしてほしいと願っています。 |
書き換え例のように、「誰かを下げる」のではなく、「誰かに感謝する」形に変えるのがコツです。
「遺留分を請求しないで」と書いても、請求は止められない
遺留分を侵害する遺言でも、遺言そのものは有効です。ただし、遺留分を下回った相続人は、民法1046条にもとづき、多く受け取った人に金銭の支払いを請求できます。付言事項に「請求しないでください」と書いても、この権利を奪うことはできません。
具体例を挙げます。夫が「妻に全財産を相続させる」と遺言を書いた場合、相続人が妻と子ども2人なら、子どもは1人あたり遺産の8分の1を請求できます(遺留分は全体で2分の1、子ども2人で等分するため)。
請求できる期間は、遺留分の侵害を知った時から1年、または相続開始から10年です(民法1048条)。
遺留分への備えは、付言事項だけでなく、次のような工夫を組み合わせます。
- 遺留分に相当する財産を、あらかじめ各相続人に配分しておく
- 請求された場合に支払う資金を、預貯金や生命保険で準備しておく
- 配分を決める段階で、専門家に相談する
当事務所では、弁護士・税理士と連携したチームで、遺留分や相続税も含めてご提案しています。
付言事項の書き方で、遺言が無効になることはある?
付言事項そのものには決まった書き方がなく、内容の書き方を理由に、遺言全体が無効になることは基本的にありません。
注意が必要なのは、遺言書そのものの方式です。自筆証書遺言なら、日付・署名・押印などが欠けると、付言事項に関係なく遺言が無効になります。また、本文と食い違うことを付言事項に書くと、どちらの意思なのか解釈で争いになりかねません。付言事項は、本文の内容を補う形で書きましょう。
生前に渡した財産がある場合の書き方
「長女には、生前にマンションの購入資金を援助した」というように、相続とは別に、すでに財産を渡している場合は、その経緯を付言事項に書いておくと、本人の意図が伝わりやすくなります。
なお、生前贈与を相続分の計算に含めない意思(持ち戻し免除)を法的にはっきりさせたいときは、付言事項ではなく本文に明記する方が確実です。この点は、遺言の作成時に専門家へ確認することをおすすめします。
遺言書の種類別・付言事項の書き方と記載する場所
付言事項は、自筆証書遺言でも公正証書遺言でも書けます。どちらの場合も、本文の最後(日付や署名の前)に添えるのが一般的です。違いは、誰が文章を書き、どう形にするかです。
| 自筆証書遺言(自宅保管) | 自筆証書遺言(法務局保管) | 公正証書遺言 | |
|---|---|---|---|
| 作成する人 | 遺言者本人(全文を自書) | 遺言者本人(全文を自書) | 公証人(遺言者が内容を口頭で伝える) |
| 証人 | 不要 | 不要 | 2名必要 |
| 費用 | かからない | 保管申請に3,900円 | 財産の額に応じた手数料 |
| 家庭裁判所の検認 | 必要 | 不要 | 不要 |
| 形式不備のリスク | あり | 外形的なチェックあり | 公証人が確認 |
自筆証書遺言の場合:付言事項も自分の手で書く
自筆証書遺言は、遺言者が全文・日付・氏名を自書し、押印して作ります。付言事項も遺言書の一部なので、パソコンで打つのではなく、自分の手で書く必要があります。パソコンで作れるのは、財産目録(財産の一覧)だけで、その場合も全ページに署名と押印が必要です。
2026年6月に成立した民法改正で、押印の任意化や、パソコンで作成できる新しい方式(保管証書遺言)が決まりました。ただし、2026年10月時点ではまだ施行されておらず、今書く遺言は、従来どおり押印が必要です。
自宅で保管する場合は、亡くなった後に家庭裁判所での検認が必要で、紛失や書き換えのリスクもあります。法務局の保管制度(手数料3,900円)を使えば、検認は不要になり、方式の外形的なチェックも受けられます。
公正証書遺言の場合:付言事項も公正証書に記載できる
公正証書遺言は、公証人が証人2名の立ち会いのもとで作る遺言です。遺言者が書く必要はなく、付言事項も公証人が遺言書に記載してくれます。
2025年10月からは公正証書のデジタル化が始まり、条件を満たせばWeb会議を使った作成もできるようになりました。公証役場ごとに対応の進み具合は異なるため、利用したい場合は事前の確認が必要です。
付言事項を入れても、公証人手数料は財産の額で決まるため、大きく変わることはありません。
当事務所での付言事項の作り方
当事務所の公正証書遺言では、付言事項は次の流れで作ります。
- ヒアリング:「ご家族にメッセージはありますか?」とお尋ねし、お客様の状況や本心を伺う
- ご本人が文章を書く:何を書くか迷う場合は、当事務所がアドバイスする
- 公証人との文案調整:当事務所が公証人と連絡を取り、手配する
- 公正証書に記載:ご本人が書かれた文章を、一言一句変えずに公正証書にする
付言事項は、ご本人の言葉だからこそ、読んだご家族の心に届きます。当事務所は、お客様の状況に応じて臨機応変に対応しながら、ヒアリングを重ね、本心に沿った形で残せるようお手伝いしています。付言事項を入れるための追加料金はいただいていません。
エンディングノートとの使い分け
エンディングノートは、自由に書ける反面、法的な効力はなく、ご家族がその存在に気づかない可能性もあります。一方、付言事項は遺言書の中に書くため、相続の手続きで遺言書が開かれる際に、ご家族の目に触れます。
財産の分け方の理由や感謝など、確実に読んでほしい気持ちは付言事項に、医療や介護の希望、思い出の整理などは、エンディングノートに書き分けるのがおすすめです。
付言事項に関するよくある質問
付言事項は、必ず書かないといけませんか?
必須ではありません。付言事項がなくても、遺言書は有効です。当事務所でも、付言事項を入れる方は、遺言書を作成されるお客様の約3割です。
ただし、次のような場合は、書いておくことをおすすめします。
- 親から子へ遺言を書くときに、配分に差がある
- 不動産と預貯金など、財産の種類で価値に差が出る
- 子どもがいない、または再婚などで家族関係が複雑
- 相続人ではない人(甥・姪、お世話になった人)に財産を渡したい
- 病気や障害のある子どもなど、特別な配慮をしたい家族がいる
付言事項に書いたことに、相続人は従う義務がありますか?
従う法的な義務はありません。付言事項は、あくまで遺言者の気持ちを伝えるものです。それでも、亡くなった親が自分の言葉で書いた手紙として、尊重されるケースが多くあります。
付言事項だけの相談もできますか?
できます。当事務所では、付言事項の文面のご相談も承っています。「何を書けばいいかわからない」という段階からで構いません。
付言事項は、あとから書き足したり修正したりできますか?
できます。遺言は、何度でも書き直せます。新しい遺言を作れば、前の遺言のうち内容が食い違う部分は、新しい遺言が優先されます。公正証書遺言の場合は、改めて公正証書を作成する形で書き直します。
ご家族の状況や気持ちは、時間とともに変わります。数年に一度は読み返して、必要に応じて見直すと安心です。
付言事項は、いつ誰に読まれますか?
遺言は、遺言者が亡くなった後に効力が生じるため、付言事項も、亡くなった後に相続人が読むのが通常です。生前にご家族へ内容を見せる必要はありません。
ただし、相続人全員が読む可能性があります。誰か一人に宛てた内容でも、ほかの相続人の目に触れる前提で書いておくと、安心です。
付言事項を入れると費用は変わりますか?
当事務所では、付言事項を入れるための追加料金はいただいていません。公証役場に支払う手数料は財産の額によって決まり、事前にお見積りを提示します。詳しい料金は当事務所の料金ページをご覧ください。
まとめ|付言事項は「家族への最後の手紙」
付言事項は、法的な効力こそありませんが、遺言書に込めた思いをご家族に届け、相続の争いを防ぐための大切な一文です。この記事のポイントを振り返ります。
- 付言事項とは、遺言書に添える家族へのメッセージ。法的効力はない
- 分け方の理由が伝わることで、相続人の納得感が高まり、きょうだいの関係を守りやすくなる
- 基本の4要素は「感謝・理由・願い・お願い」。非難や愚痴は書かない
- 法的効力が必要な内容は本文に書く。遺留分の請求は付言事項では止められない
- 自筆証書遺言でも公正証書遺言でも書ける。分量は数行から便箋1枚程度で十分
遺言書・付言事項のご相談は、北大阪相続遺言相談窓口へ
「何を書けばいいかわからない」「うちの場合、付言事項は必要?」という段階でも、お気軽にご相談ください。
北大阪相続遺言相談窓口は、開業当初から相続を専門にサポートしてきました。遺言書の作成は月10件以上、実績は7年目になります。行政書士に加え、弁護士・税理士・終活アドバイザーが在籍しており、遺留分や相続税が気になる場合も、ワンストップで対応できます。
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詳しくは、遺言書作成のご案内ページをご覧ください。


