大阪家庭裁判所での共有物分割調停!不動産相続の注意点とは?|【大阪の相続相談】相続手続・遺言書作成『北大阪相続遺言相談窓口』

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大阪家庭裁判所での共有物分割調停!不動産相続の注意点とは?

「共有している不動産の分割調停をしたい。」

「大阪の家庭裁判所に申し立てをしたいがなんだかややこしそう。」

「相続した不動産を分けるときに相続人でトラブルにならないだろうか。」

相続した不動産をどう分けるかは家族間でも意見が分かれやすく、揉め事に発展しがちであるといえます。そういった場合のために、調停の進め方や注意点を知っておくことも大切です。

この記事では、

  • 共有物分割調停の流れや手続き
  • 大阪家庭裁判所での注意点
  • 相続不動産の分け方やトラブル回避のコツ

上記について、解説しています。

大阪家庭裁判所での共有物分割調停の手続き

不動産を相続したけれど、相続人同士で話し合いがまとまらない場合、調停を利用することで第三者である調停委員を交えて公正な解決を目指せる点が大きなメリットです。

相続人の一部が遠方に住んでいる、あるいは意見の対立が激しい場合、家庭裁判所の調停を利用することで円滑な合意形成が期待できます。手続きの流れや必要書類、費用については下記で解説します。

手続きの流れと必要書類

共有物分割調停をしたい場合、まず大阪家庭裁判所に「調停申立書」を提出することから始まります。申立書には、不動産の所在地や相続人の情報、分割を希望する理由などを記載します。この際、戸籍謄本や住民票、不動産の登記事項証明書などの書類も必要です。

申立をした後、裁判所から期日が指定され、調停委員を交えて話し合いが始まります。調停では、相続人全員の意見を聞きながら、公平な解決策を探ります。

手数料や郵便料について

共有物分割調停を申し立てる際の手数料が気になる方も多いことでしょう。家庭裁判所で申し立てる際の手数料は、不動産の評価額によって決まります。そして、収入印紙で納付します。不動産の評価額が高い場合は手数料も高くなりますが、例えば1,000万円の場合は約5,000円程度が目安になります。

別途、各相続人に書類を送付するための郵送料も見込んでおいたほうが良いでしょう。1人あたり数百円から1,000円程度かかることが一般的です。

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不動産相続における重要ポイント

相続人が複数いる場合、不動産をどのように分けるかで意見がまとまらず、トラブルに発展しやすいのが現実です。なぜなら、不動産は現金と違い簡単に分割できないためです。

そのため、円滑な相続手続きのためには、法律上の手続きや必要書類、調停の流れなどを正しく理解しておくことが欠かせません。

そのため、不動産の相続について相続人同士での話し合いがまとまらなければ、家庭裁判所の調停を利用して解決を図ることが有効で現実的な選択肢となります。

大阪のような都市部では不動産の価値が高く、相続財産の中でも重要な位置を占めるにも関わらず、簡単に分割ができないため、一層家庭裁判所の調整を利用することは有効かもしれません。

相続登記の基本と注意点

不動産を相続した際には、相続登記が必ず必要な手続きとなります。相続登記とは、不動産の名義を亡くなった方から相続人へ移すことをいいます。相続登記を怠ると名義変更ができず、売却や担保設定ができなくなるため、早めの対応が求められます。

大阪でも、相続登記が未了のまま放置されているケースが多く見受けられますが、登記をしないまま放置すると、その間にさらに相続人が増えて手続きが複雑になってしまうこともあります。、相続登記に必要な書類は、被相続人の戸籍や住民票、遺産分割協議書などが基本となります。

2024年4月からは相続登記の申請が義務化され、違反すると過料が科されるため、早めの準備が大切です。参照「相続登記が義務化されました(令和6年4月1日制度開始)~なくそう 所有者不明土地 !」法務局

遺産分割協議の進め方

遺産分割協議の進め方について結論から言うと、相続人全員が集まり、不動産など遺産の分け方について具体的に話し合い、全員の合意を得ることが何より重要です。

ひとりでも納得しない相続人がいれば協議は成立しません。遺産分割協議書という書面に、相続人全員が署名・押印することで法的な効力が生じます。

大阪での家庭裁判所調停の実情

大阪家庭裁判所の窓口案内

もしあなたが大阪にお住まいで、大阪家庭裁判所で共有物分割調停を申し立てる際、「どこにどうやって相談したらいいのだろう…」という疑問かと思われます。しかし、大阪家庭裁判所には調停や手続きについて案内してくれる専用の窓口が設けられています。

ここからは少し具体的になりますが、大阪家庭裁判所本庁舎の一階や二階に受付があります。相続や不動産の分割について相談したい場合は「家事受付」や「相談窓口」と掲示されたカウンターに行けばよいでしょう。窓口では申立書類の提出、必要書類の確認、調停の日程調整など幅広いサポートが受けられます。

支部の所在地と連絡先

大阪家庭裁判所の本庁だけでなく、大阪府内には複数の支部があります。手続きを行う際は最寄りの支部を利用できすることもできます。たとえば大阪の南部にお住まいなら、堺支部、岸和田支部があり、北摂地域にお住まいなら豊中支部などがあります。所在地などの詳細については、大阪家庭裁判所の公式サイトで確認することができます。参照 大阪家庭裁判所ホームページ

家庭裁判所での相談サービス

法律相談の実施場所と日時

大阪家庭裁判所では、さらに相続や不動産の共有物分割調停に関する法律相談を定期的に実施しています。また、法律相談は、本庁のほか、堺支部や岸和田支部など各支部でも受けることができます。

相談日は平日の午前や午後に設定されていることが多く、予約制となっている場合が多いです。相談予約についても、公式サイトや電話で事前に確認しましょう。

相談の費用

家庭裁判所で相談を受ける場合の費用については、原則として大阪家庭裁判所が実施するものは無料となっています。時間としては、一般的に15分から30分程度の短時間となり、弁護士などの専門家が対応します。

さらに、実際の分割調停や裁判手続きに進む場合は、別途手数料や費用が発生します。

不動産相続に関するよくある質問

相続における共有物分割調停とは?

相続における共有物分割調停とは、相続した不動産などを複数人で共有している場合に、共有者間で分け方について合意できないとき、家庭裁判所に申し立てて解決を図る手続きです。

調停では、裁判所の調停委員が間に入り、それぞれの意見を聞きながら公平な分割方法を探ります。例えば、物件を売却して現金で分ける方法や、一部の共有者が他の共有者の持分を買い取る方法など、具体的な解決策を提示してくれます。調停は話し合いを重視し、裁判に比べて柔軟に進められるので、裁判といった形式慣れない方でも利用をしやすいことが特徴です。

家庭裁判所での手続きの流れ

例えば大阪にお住まいの方が、実際に家庭裁判所で共有物分割調停を進める場合の手続きとしては、まず申立書を作成し、必要な添付書類とともに大阪の家庭裁判所へ提出します。申立書には、調停を求める理由や不動産の所在地、相続人全員の氏名・住所などを記載します。添付資料としては、不動産の登記事項証明書や固定資産評価証明書、戸籍謄本などが必要となります。

その後、裁判所から調停期日の連絡が届き、指定された時間に出頭します。調停では、調停委員が双方の意見を聞きながら合意形成を目指します。合意できないといった結果となった場合は、調停不成立として審判に移行することもあります。

まとめ:大阪家庭裁判所での共有物分割調停と相続のポイント

今回は、大阪家庭裁判所での共有物分割調停や不動産相続に悩む方に向けて、

  • 共有物分割調停の基本的な流れ
  • 不動産相続時に注意すべき点
  • 円滑な解決のための準備方法

上記について解説いたしました。

参考:「相続した不動産の売却|手順と必要書類、税金や費用」不動産投資家Kとその仲間たち

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