遺言書を作成するときの、必要書類とは?

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遺言書を作成するときの必要書類について

遺言書は法律で定められた形式に沿って作成されなければ、有効になりません。

 

では、遺言書を作成するときに必要となる書類には、どのようなものがあるのでしょうか。

 

遺言書の種類ごとにわかりやすく解説しているページです。

 

遺産相続をスムーズに進めるためには、遺言書を作成して残しておくことが重要となります。

 

遺言書は、遺産を残す方の最終の意思表示を示すもので、法律上、大切に取り扱われるからです。

 

では、遺言書を作成するときに、どのような書類が必要となるのでしょうか。

 

よく使われる「自筆証書遺言」と「公正証書遺言」という、2つの形式に分けて解説いたします。

 

遺言書の1つである自筆証書遺言とは?

自筆証書遺言について

自筆証書遺言は、自分ひとりで作成した遺言書です。

 

誰かに依頼したり、どこかの機関に申請したりする手続きなどは必要ありません。

 

遺言を残したいと希望する方が、ご自分にとって都合のいいタイミングで作成できるだけでなく、特別な手数料も不要です。

 

よって、自筆証書遺言が最も使いやすい遺言書の形式として、多くの方が利用しています。

 

しかし、自筆証書遺言を作成する文面の形式は、法律で定められていますので、そのルールは守らなければなりません。

 

たとえば、紙とペンで筆記しなければならず、デジタル的な記録方法は使えませんし、「本文・日付・署名押印」が必須記載事項とされています。

 

これらの条件のうち、ひとつでも抜け落ちたり不十分な記載が発覚したりすれば、遺言書として全文が法的に無効となります。

 

注意して慎重に作成したいところです。

 

自筆証書遺言作成時に必要となる書類について

自筆証書遺言で必要となる書類について

自筆証書遺言は、自分自身で作成する遺言ですので、遺言書の本文を除いて、別に必要となる書類はありません。

 

なお、遺産の種類や数が多い場合、資産だけでなく負債も多い場合などには、これらの情報を整理して効率的に相続人や遺言執行者に伝えるため、「財産目録」と呼ばれる添付書類を作成する場合があります。

 

財産目録の形式は特に法律で定められていないため、ただし、遺言書の添付書類だとわかるよう、財産目録の文面にそのように明記しておいたり、遺言書にのり付けして割り印をしておいたりすることをおすすめします。

 

もう1つの遺言書である公正証書遺言とは?

公証人は公務員の一種で、全国に約300か所ある公証役場に所属しています。

 

公証人はその大半が裁判官から転身しているため、正確な法律知識を身につけています。

 

ですから、公正証書遺言の作成を公証人に依頼すれば、法律的に間違いのない遺言書を残せる期待を持てますし、そのためのアドバイスや軌道修正もしてもらえるでしょう。

 

遺言書作成は公正証書によって進めたほうがいい、3つの理由」でも詳しく解説しておりますのでご覧ください。

 

しかも、公正証書遺言はそれ1枚だけで強制執行が可能であり、とても強力な法律上の効能を備えています。

 

公正証書に逆らった行動をしても無効ですし、遺言の内容を確実に実現できるメリットがあるのです。

 

ただし、公正証書遺言の作成には手数料が掛かります。

 

遺言の中で取り扱う遺産の評価額が高くなればなるほど、手数料も上がります。

 

たとえば、遺産が100万円以下なら手数料は5000円ですが、1億円であれば4万3000円となります。

 

また、本人だけでなく、最低でも2名の証人を同行させなければなりませんので、証人になってくれる人を探すことに手間がかかると感じる遺言者もいます。

 

余裕を持って計画的に準備を進めることが大切です。

 

公正証書の遺言書と自筆証書の遺言書作成の違いについては「公証役場で作成する遺言(公正証書遺言)は自筆証書遺言と何が違うのか」の記事で詳しく紹介していますのでそちらを併せてご覧ください。

公正証書遺言作成時に必要となる書類について

公正証書の遺言書作成で必要になる書類について

公正証書遺言は、自分のこの世での最終の意思表示を他人に託すものですから、それなりの手続きを踏まなければなりません。

 

公証役場を訪れているのが遺言者本人であり、証人の身分も確認し、遺言書の中に記載する相続人や受贈者などの登場人物や、遺産とされる不動産などが実在することを確かめる目的で、提出を求められる必要書類もいくつかあります。

 

必要不可欠とされる書類

・遺言者本人の顔写真が入った公的な身分証明書(運転免許証やパスポートなど)

・遺言者本人の印鑑登録証明書(よって、実印を持参して押印しましょう)

・遺言者本人と相続人の家族関係(続柄)を確認できる戸籍謄本

・相続人以外で遺贈を受ける者として指定された受贈者の住民票

・遺贈の目的物に不動産が含まれている場合、その固定資産課税通知書か固定資産税評価証明書

 

不可欠ではないものの、用意できると望ましい書類

・どのような遺産があるか、概要や全体像、およその価値がわかる資料・目録・メモ(株式・ゴルフ会員権・預貯金・現金など)

・遺産となる不動産の登記事項証明書又は登記簿謄本

・遺言書への記載を希望する、だいたいの内容を記したメモ

・2名の証人の個人情報に関するメモ(氏名・住所・生年月日・職業など)

 

なお、公正証書遺言の証人として、家族に依頼すると、生前に遺言の内容が身内に漏れてしまい、トラブルに発展するおそれがあります。

 

詳しいことについては「遺言書作成を行政書士に相談するメリットや費用について」で紹介していますのでそちらも併せてご覧ください。

 

よって、法律上の守秘義務が課されている弁護士や行政書士などの専門家に証人としての業務を頼むのが確実です。

 

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