公正証書遺言書に用意するべき必要書類は?取得場所と交付手数料も解説|【大阪の相続相談】相続手続・遺言書作成『北大阪相続遺言相談窓口』

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公正証書遺言書に用意するべき必要書類は?取得場所と交付手数料も解説

公正証書遺言書の手続きに提出するべき書類は非常に多く、全て揃え終わるまで、ある程度の時間と労力が必要です。

戸籍謄本や不動産関連の書類など、取り寄せに手間のかかる書類は計画を立て、丁寧に準備していきましょう。

本記事をご覧になることで、公正証書遺言書の作成に必要書類をはじめ、取得場所や交付手数料がわかります。

これから公正証書遺言書の作成を検討している方は、ぜひ参考にしてください。

公正証書遺言書とは

公正証書遺言書とは、公証役場で公証人が作成する遺言書をいいます。

具体的な方法は次の通りです。

  • 遺言者が公証人に自身の意思に基づいた遺言内容を口授する
  • 公証人は、遺言者の口授した遺言内容を記述して、遺言者と証人2人に読み聞かせあるいは閲覧をさせる
  • 遺言者と証人は、公証人の記述した遺言内容が正しいを確認し、署名・押印をする
  • 公証人は、遺言方式に則って作成した旨を付記し、署名・押印をする

公正証書遺言書の作成に公証人が関与するため、形式不備で無効になったり、偽造・変造・隠蔽・紛失・外部漏れといった心配もありません。

また、自筆証書遺言書と違って、遺言者の死亡後に家庭裁判所による「検認手続き」を行う必要もありません。

さらに、会話や耳の不自由な人も作成できるため、もっとも安心・確実な遺言方法です。

【公正証書遺言の詳細は下記の記事をご覧ください】

公正証書遺言書の必要書類

公正証書遺言書の作成には、次の書類を準備する必要があります。

  1. 遺言者本人の印鑑登録証明書
  2. 相続人の戸籍謄本
  3. 受遺者の住民票
  4. 不動産登記簿謄本
  5. 固定資産評価証明書
  6. 銀行通帳のコピーや預貯金口座のわかるもの
  7. 証人2人の確認資料
  8. 遺言執行者の確認資料
  9. その他の必要書類

公証役場に提出する書類は遺言内容によって若干異なるため、管轄する公証役場に確認すると良いでしょう。

ここでは、公正証書遺言に必要な書類を具体的に解説します。

【遺言手続きの必要書類は、下記の記事をご覧ください】

遺言者本人の印鑑登録証明書

遺言者本人を確認する証明書として次のものを用意します。

  1. 遺言者の印鑑登録証明書を1通と実印(※発行日から3ヶ月以内のもの)
  2. 遺言者の運転免許書
  3. マイナンバーカード
  4. パスポート
  5. 身体障碍者手帳

①~④のいずれかの身分証明書と実印を、遺言作成日に必ず持参します。

身分証明書は官公庁が発行するものとなり、顔写真が付帯するものが必要です。

相続人の戸籍謄本

遺言によって財産を相続させたい場合(例えば子や孫)、相続人を特定するため「相続人の戸籍謄本」が必要です。

戸籍謄本によって、氏名・生年月日の確認を行うとともに、遺言者との続柄がわかります。

同一の戸籍上に遺言者と相続人が登録されている場合、戸籍謄本の取得は1通のみとなります。

他方、甥や姪など、1通の戸籍謄本で相続人との続柄が確認できない場合は、戸籍を順次さかのぼって収集し、遺言者との関係が把握できるまで戸籍謄本を集める必要があります。

相続人の戸籍収集は大変な手間がかかり、各戸籍の取得は「戸籍の本籍地が存在する市区町村役場」まで取り寄せる必要があります。

戸籍の収集方法は2通りあり、役所の窓口に直接出向く方法と、郵送で請求する方法があります。

郵送の場合、市区町村役場が指定する申請書・本人確認書類・定額小為替(郵便局の窓口で購入)・返信用封筒を郵送すると、2週間程度で役場から戸籍が届きます。

なお、各役場が指定する申請書は、本籍地のHPよりダウンロードが可能です。

(※後述する「コンビニエンスストアのマルチコピー機から取り寄せる」方法も参考にしてください。)

受遺者の住民票

遺言者の財産を相続人以外に遺贈する場合、受遺者の住民票やハガキ・保険証(写し)など、その人の氏名と生年月日・住所地が記載されているものを用意します。

「遺贈」とは、法定相続人ではない人に、特定の財産や財産の何割かを与えたり寄付することを指し、遺言者は遺贈によって意思表示が行えます。

(※受遺者の住民票などの用意が難しい場合、まずは公証人に相談なさってください。メモ書きなどの対処法を教示してくれます。)

不動産登記簿謄本

相続や遺贈する財産に「土地・不動産」が含まれている場合、ご自宅やその他所有の不動産を特定するため「不動産登記謄本」と「固定資産評価証明書(あるいは固定資産税の納税通知書)」が必要です。

遺言者が死亡して相続が開始すると、相続人は法務局に「土地や建物の相続登記」を行う必要があります。

公正証書遺言書に記述された登記情報と、実際の不動産登記謄本の情報が異なると相続登記ができなくなる恐れがあるためです。

公正証書遺言書に正確な登記情報を記述するためにも、不動産登記簿謄本が必要となります。

公正証書遺言書に、不動産登記簿謄本の記載内容(土地の所在・地番・地目・地積・建物の所在等)を記載し、「相続させる」と遺言した場合、速やかに相続登記手続きが行えます。

(※不動産登記簿謄本は「全部事項証明書」を用意してください。)

固定資産評価証明書

「不動産登記簿謄本」と同様に、相続や遺贈する財産に「土地・不動産」が含まれている場合、固定資産評価証明書が公証人への手数料算出に必要です。

公正証書遺言書は公証人が作成しますが、公証人への手数料として「公証人手数料令」という政府が定めた政令によって規定されています。

具体的には、相続あるいは遺贈する「相続財産の価額に応じた額」によって算出されます。

固定資産評価額は国が規定する「固定資産評価基準」をベースに、各市区町村が判断するものです。

土地の評価額は適正価額の7割、建物は建設費用の5割〜7割程度が基準とされており、これらの評価額は3年ごとに再検討されています。

参考元:日本公証人連合会

銀行通帳のコピーや預貯金口座のわかるもの

遺言に預貯金や有価証券などを明示する場合、当該金融機関や支店名がわかる「通帳のコピー」や「現在の預貯金残高と現金総額」がわかるメモ類を用意します。

通常、相続開始後、遺言者の金融機関は遺産分割協議が決まるまで預貯金口座は凍結されて引出しはできません。

しかし、遺言者の預貯金口座が生活費の場合、後の葬儀費用や生活状況に影響を与えてしまいます。

公正証書遺言書で預貯金の相続人が確定していれば引出しができますが、口座情報の記載がない理由で、引出しや口座解約に応じない金融機関もあるのです。

こうした非常事態を回避するためにも口座情報は不可欠となります。

公正証書遺言書を作成する公証人への手数料が必要となり、「現在の預貯金残高と現金総額」も参考として算出されます。

ですが、通帳などを公正役場で見せる必要はなく、おおよその額をメモ書きにして持参すると良いでしょう。

「手数料」については、公証人から説明を受けるため不安点も事前に尋ねておくと安心です。

こちらの記事では相続手続きの流れがわかります。ぜひ参考になさってください。

証人2人の確認資料

公正証書遺言の作成には、証人2人の立会いが民法で義務付けられています。

遺言者自身で証人を見つける場合は、証人となる人の氏名・住所・生年月日がわかる資料(例えば運転免許証)が必要です。

ただし、どんな人でも証人になれる訳ではなく、民法第974条では次のように規定しています。

(証人及び立会人の欠格事由)

次に掲げる者は、遺言の証人又は立会人となることができない。

一 未成年者

二 推定相続人及び受遺者並びにこれらの配偶者及び直系血族

三 公証人の配偶者、四親等内の親族、書記及び使用人

引用元:一般社団法人 全国銀行協会

遺言執行者の確認資料

遺言執行者とは、遺言者が死亡した際に「遺言内容を実現する人」を指し、遺言内容に従って遺産を管理・分配するなど法的な手続きを担う者です。

通常、遺言執行者は遺言・相続の専門家が担いますが、自身で指定することもできます。(※証人や相続人・受遺者などを指定できます)

その場合、事前に指定する予定者に遺言内容を知らせ、遺言執行者になる旨を依頼しておきましょう。

本人確認のための資料として、遺言執行者となる人の住所・氏名・生年月日がわかるもの(運転免許証や住民票のコピーなど)、あるいは職業が確認できるものが必要です。

遺言作成を専門事務所に依頼している場合は、専門家に引き続き「遺言執行者」をお願いすると良いでしょう。

遺言執行者は法律に強く、遺言手続きに実績のある専門家に依頼することで、遺言者の意思を確実に実現し、より安心で確実な遺言相続が可能となります。

公正証書遺言の必要書類の取得場所と交付手数料

公正証書遺言書に必要な提出書類は多岐にわたり、いずれも遺言を正しく記載するために大切な事項です。

ここでは、公正証書遺言の手続きに用意するべき書類を説明します。

同時に、取得場所と交付手数料も参考になさり、計画的に書類収集を行いましょう。

必要書類の取得場所と交付手数料

書類の取り寄せには、それぞれ数百円程度の手数料がかかり、全てを揃えると1,000円程度が必要になります。

必要書類取得場所交付手数料/1通
①遺言者本人の印鑑登録証明書
(3ヶ月以内のもの)
印鑑登録をした市区町村役場

※取得には印鑑登録証
(カード)は必要
1通/300円
②遺言者本人の戸籍謄本
(同一の戸籍に相続人が入る場合は1通のみ)
本籍のある市区町村役場

※本人を証明できる運転免許証や健康保険証が必要
※代理人請求は委任状が必要
※郵送での取り寄せも可能
1通/450円
③相続人の戸籍謄本本籍のある市区町村役場

※代理人請求は委任状が必要
※郵送での取り寄せも可能
1通/450円
④受遺者の住民票受遺者の住民登録がある市区町村役場

※代理人請求は委任状が必要
※郵送での取り寄せも可能
1通/300円
⑤不動産登記簿謄本所在地を管轄する法務局あるいは地方法務局の出張所

※郵送での取り寄せも可能
1通/600円
⑥固定資産評価証明書東京都は都税事務所、他は市区町村役場

※代理人請求は委任状が必要
※郵送での取り寄せも可能
1通/350円~400円
⑦銀行通帳のコピーや預貯金口座のわかるもの遺言者の利用する金融機関数十円程度
⑧証人2人の確認資料証人2人の運転免許証または保健所など
⑨遺言執行者の確認資料
・戸籍謄本
・印鑑証明書
・遺言書など
(※コピー可能)
上記参照
(※遺言執行者本人が取得)
上記参照

遺言内容によっては、その他必要とする書類もあるため、公証役場に必ず確認しましょう。

本籍地のコンビニ交付を利用する

住民票や戸籍に関する証明書は、本籍地のコンビニエンスストアのマルチコピー機(あるいは郵送)でも取り寄せることができます。

身体の不自由な人や遠方にお住まいの場合、役所の窓口に出向く手間も省けるので利用すると便利です。

コンビニエンスストアで証明書を取り寄せるには、本籍地が「住民票や戸籍証明書のコンビニエンスストア交付に対応」していることを事前に確認が必要です。

なお、コンビニエンスストアで証明書を取り寄せる場合「マイナンバーカード」が必要になるため必ず持参してください。

コンビニエンスストアから証明書を交付できる市区町村役場は、下記からご覧いただけます。

厚生労働省「コンビニエンスストア等における証明書等の自動交付/コンビニ交付

転居等で現住所と本籍地が異なる人がコンビニ交付を利用する場合、事前申請手続きが必要です。

事前申請手続きは、転居時に「転入届」を役所に出したものの、「転籍届(戸籍を転入先に移す)」がなされなかった人が対象です。

通常、転入届と転籍届はセットで手続きがなされますが、万が一不安な人は、本籍地と現住所を再確認なさることをおすすめします。

事前申請はコンビニエンスストアのマルチコピー機にて行えますが、この場合も「マイナンバーカード」は忘れずに持参してください。

公正証書遺言の必要書類のまとめ

公正証書遺言書の作成には、多くの書類提出が必要になります。

場合によっては、会ったこともない相続人の戸籍謄本を取り寄せることもあるでしょう。

ですが、公正証書遺言書の作成を専門家に依頼することで、「正確・迅速」に公的書類を収集してもらえます。

思いもしないトラブルを回避するためにも、そして自身の思いを確実に実現させるために、まずは専門家への相談をおすすめします。

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