遺言書作成は公正証書によって進めたほうがいい、3つの理由

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公正証書による遺言書作成について

亡き後の遺産相続がスムーズに進んでいくためには、遺言書の作成が重要で、終活にとっての一大イベントとも捉えられています。

 

遺言書は自分ひとりで作成することもできますが、公正証書遺言という形式で作っているほうが、いくつか有効なメリットが増えます。

 

ただし、特有の注意点もあります。

 

ここでは「公正証書遺言」という方式で遺言書を残すべき理由(メリット)と、その際の注意点(デメリット)についても併せて解説します。

 

遺言書作成において大切な公正証書遺言とは、なんですか?

遺言書作成に大切な公正証書とは?

人にとっての最終の意思表示である遺言書は、原則として自分の手でペンを取り、紙に自筆して書き残すのが原則です。

 

遺言書を書いておけば、遺産分割協議や相続分などに関する希望を、正式に家族に伝えられるほか、法的な効力も備わります。

 

その一方で、引退後の裁判官が就任している場合が多い「公証人」が作成するタイプの遺言もあります。

 

公証役場に、遺言を残す本人の他、2人以上の証人を連れて訪問すれば、作成してもらえます。

 

遺言として残したい内容として本人が話したことを公証人が書き取り、読み聞かせ、改めて本人と証人が文面を確認した上で、本人・証人・公証人が署名押印を行って完成します。

 

この公正証書遺言を選んだほうがいい、の理由について、以下で詳しく説明いたします。

 

裁判所の判決と同じ効力がある

自筆の遺言書でも、法的に有効な形式で書かれていれば、遺言書を巡って揉めごとになったとしても、いざというときには裁判の証拠にすることができます。

 

ただ、公正証書遺言であれば、裁判で訴える必要すらありません。

 

公正証書遺言そのものに、判決と同等の効力が備わっているためです。

 

もし、公正証書遺言の内容に従わない相続人がいれば、強制執行することも可能なのです。

 

将来、相続人の間で揉める可能性がある内容を、遺言として残さざるをえない状況ならば、自分で書くよりも公証人に依頼したほうが確実で安心できます。

 

公正証書の遺言書作成で遺言者が亡くなった後の手続きがスムーズに進む

自筆で書いた遺言書は、生前に家族に見つからないように隠していることが多いため、亡くなった後にいくら探しても見つからない場合があります。

 

最悪の場合、せっかく書いた遺言書が「無かった」ものとして相続手続きが進んでしまうリスクも否定できないのです。

 

公正証書遺言であれば、公証役場で厳重に保管されているため、発見されないという心配はありません。

 

また、自筆の遺言書は、家庭裁判所での「検認」という内容保全手続きを経なければ、その遺言の中身が明らかにされませんし、実際に執行することもできません。

 

検認では、遺言書が入っている封筒が正式に開けられ、家庭裁判所に出頭した相続人らの面前で中身が確認されるのです。

 

ただし、検認の手続きが完了するまでには、1~2カ月ほどの期間を要することが多く、その間、遺産を相続人の間でどのように分けるかの話し合い(遺産分割協議)がストップしてしまいます。

 

その点、検認手続きが不要の公正証書遺言であれば、葬儀などを終えて、ほとぼりが冷めた後、相続人らが直ちに遺産分割協議に着手できるメリットがあるのです。

 

詳しいことは「相続人の基礎知識 裁判所での「遺言書検認」が必要な場面と、不要な場面」に記載されておりますのでこちらも併せてご覧ください。

 

公正証書の遺言書作成は老化や障がいで、目や手に支障があっても使える

ご自分で字を書くのが難しい状態にある方でも、公正証書遺言なら残すことができます。

 

ご本人が病床にあって身体を動かせず、公証役場にまで足を運べない状況なら、遺言書の作成のために公証人が出張することもできます。

 

なぜなら、遺言者の臨終が差し迫った緊急時の場面を除いて、遺言書の代筆が許されているのは、公証人だけだからです。

 

公証人以外の人が話を聞きながら、代わりに書き取っても、遺言書としては法的に無効で、ただの手紙としての効力しかありません。

 

公正証書遺言でも、内容の確認後の署名だけは本人の字で書かなければならないのが原則ですが、どうしても文字を書ける状態にない場合には、本人の署名なしでも有効に完結させる方法があります。

 

公正証書を作成する際には公証役場で作成する必要があります。

 

詳しいことは「公証役場で作成する遺言(公正証書遺言)は自筆証書遺言と何が違うのか」の記事に書いておりますのでそちらも併せてご覧ください。

 

遺言書の公正証書の注意点(デメリット)

公正証書の遺言書を作成する際の注意点について

公正証書遺言を作成するときの主なデメリットは、費用がかかる点です。

 

遺産の評価額が高くなるほど、相続人の間でトラブルが生じたり遺恨を残ったりしないよう、公正証書遺言を作成しておく重要性がありますが、遺産のほとんどが不動産や株式、美術品などの非現金資産で、預貯金があまりない場合には特に注意が必要です。

 

公証役場に公正証書遺言の作成を依頼する際に支払う手数料は、遺言の中で扱う遺産の価値や金額に応じて異なります。

 

100万円までなら5000円程度で済みますが、1000万円で1万7000円、1億円に達すれば4万3000円です。

 

また、公正証書遺言の存在を、生前の間にわたって完全に秘密にするには、公証役場に一緒に足を運んで立ち会ってもらう証人を、家族に頼むのではなく、守秘義務を負う弁護士や司法書士に依頼するのが得策です。

 

ただし、弁護士2人に証人としての立ち会いを依頼すれば、20万円以上の報酬を求められる場合があります。

 

詳細については「遺言書作成を行政書士に相談するメリットや費用について」で紹介しておりますので併せてご覧ください。

 

公証役場に問い合わせる前に、公正証書遺言を作成するための費用も確保しておきましょう。

 

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