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遺言信託は相続トラブルに留意して!サービスが必要な人といらない人を解説

超高齢化社会の昨今、自身の遺言作成や財産分与を金融機関に依頼する人も増えています。

金融機関では様々なサービスを行っており、遺言信託も商品の一貫として取り入れられています。

本章では、遺言信託の利用を検討中の人のために、遺言信託の費用相場や手続きの流れをわかりやすく解説しております。

また、遺言信託を利用する上でのトラブルをはじめ、向いている人やいらない人もわかるので、ぜひ最後までご覧ください。

信託とは?家族信託と遺言信託の違い

「信託」とは、遺言者自身(委託者)が預貯金などの財産を信託銀行など(受託者)に託し、財産管理や処分を行ってもらう制度をいいます。

「信託」には次のように大きく2種類に分けられます。

・信託法に基づく「家族信託(民事信託)」

・信託銀行が提供する「遺言信託(商事信託)」

ここでは、混乱しがちな両者を、わかりやすく説明して遺言信託の課題に入ります。

家族信託とは家族間で契約する制度

家族信託(民事信託)とは、遺言者名義の預貯金や不動産などの財産管理を、信頼する家族や親族に託す「法律上の制度」をいいます。

家族信託では、委託者(遺言者)が生存中でも、受益者(配偶者や子等)が信託契約の内容を自由に設定できるとともに、必要に応じた財産管理や処分が行えます。

例えば「遺言者が要介護5に認定されるまでは運用停止」「遺言者が診断の結果、中度の認知症になったら効力発生」など、信託契約の開始時期を家族間で自由に設定できます。

さらに「受益者と第2受益者が死亡するまで効力継続」など、事前に継承先を指定しておくことで、受益者の死亡後もその権利が次世代に継承することが可能です。

もちろん、遺言者(委託者)の死亡後は信託契約に基づいて財産分配が行われるため、高齢者の財産管理や相続対策としても有効です。

ただし、信託契約の内容や形式不備により、予期せぬ税金が発生する場合があります。

将来的なトラブル発生を回避するため、設計内容や記載方法は専門家に事前相談すると良いでしょう。

遺言信託とは、信託銀行(金融機関等)が行うサービス

遺言信託とは、遺言作成時に、信託銀行(金融機関等)を遺言執行者に指定し、相続が発生した際に信託銀行が遺言内容に沿って財産を分配するサービスです。

遺言信託の取扱い機関は、金融庁が信託業務の免許を与えた信託銀行、あるいは銀行や信用金庫に限られます。

家族信託では、「信託法」という法律に則った契約設定を行いますが、信託銀行が提供する遺言信託は、販売商品の一部(営利目的)のため信託法の規制は受けません。

「家族信託」と「遺言信託」はどちらも信託と名が付くので混乱しがちですが、全く異なるものです。

法律上、「遺言信託」は信託法上の家族信託(民事信託)を指しますが、金融機関等がサービスの一環として行う「遺言信託」のほうが広く認知されいることから、本章では金融機関等が行う「遺言信託」を説明しております。

遺言信託はどこまでやってくれるの?

遺言信託では「自筆証書遺言書」や「公正証書遺言書」と同じく、自身の財産を「誰に」「どのくらい」渡すかを遺言で定めることが可能です。

また、自身の死亡後の財産を管理してもらえる他、遺言執行者として「財産目録の作成」や「遺産分割・名義変更手続き」等をしてもらえます。

金融機関等が提供する「遺言信託」は、主に次のサービスを提供しています。

  1. 遺言作成のアドバイス
  2. 遺言書の保管
  3. 遺言執行

ここでは、信託銀行等が提供する「遺言信託」の主なサービス内容をみてみましょう。

①遺言作成のアドバイス

金融機関等が提供する遺言信託を利用すると、作成したい遺言内容について担当者と相談することが可能です。

具体的には家族状況をはじめ、次の内容のアドバイスを受けられます。

・誰に(推定相続人)
・何を(対象財産)
・どのくらい分けるのか(財産分与)
・相続人以外に渡したい人(受遺者)
・遺言者の家族に対する思いなど

相談内容によっては、専門家に協力してもらえる場合もあるでしょう。

ただし、金融機関等はあくまでも「遺言内容の相談」及び「遺言書作成の文案作り」を行う立場です。

遺言書の作成自体は、遺言者が公証役場に直接出向いて手続きを行います。

②遺言書の保管

公証役場で作成する公正証書遺言の書面は「原本・正本・謄本」の3種類があります。

そのうち「公正証書遺言書の正本」は、遺言者が亡くなるまで信託銀行が保管してくれます。

③遺言執行

遺言者の死亡によって、事前に指定していた「死亡通知人」は死亡した事実を金融機関等に連絡します。

金融機関等は、相続人や受遺者に対し、保管していた遺言書を開示して執行業務を始めます。

具体的には、相続人の協力を仰ぎながら「相続財産の調査」を行い、「財産目録」作成します。

その後、金融機関等は遺言内容に従って預貯金口座あるいは不動産の名義変更や換価処分を行ったり、遺産分割を実施して遺言執行は完了します。

遺言信託にかかる費用相場と手数料の種類

遺言信託にかかる費用や主な手数料の種類は次の3つです。

  • 金融機関への作成手数料
  • 遺言保管料
  • 遺言執行報酬

ここでは、遺言信託の利用にかかる費用を確認してみましょう。

金融機関等が設定する遺言信託の費用

金融機関等が提供する遺言信託を利用する場合、各金融機関が設定する手数料が発生します。

下記の表は、大手金融機関が遺言信託サービスに設定する費用相場を一例です。

基本手数料/税込み
保管費用(税込み)/年間
(変更時の費用)
最低執行費用/税込み
A信託330,000円
6,600円
(55,000円)
1,100,000円
B信託330,000円5,500円
(55,000円)
1,650,000円
C銀行330,000円6,600円
(55,000円)
1,100,000円
D銀行330,000円6,600円
(110,000円)
1,100,000円

上の表は、2023年現在、大手金融機関が設定する手数料(税込み)の一例です。

遺言執行手続きまで必要な費用相場は、おおよそ150万円以上に及びます。

遺言信託の手数料以外に発生する費用

遺言信託には、各金融機関がHP上で提示する手数料以外にも必要経費が存在します。

例えば、手続中に専門家に依頼した場合や公的書類の取り寄せにかかる費用等です。

特に、弁護士・行政書士・司法書士・税理士あるいは不動産鑑定士などの専門家への報酬は、金融機関等に支払う基本手数料とは別に用意するため注意しましょう。

遺言信託を利用する際の手続きの流れ

金融機関等で遺言信託サービスを利用する場合、手続きの流れは下記の通りです。

なお、金融機関等の手続には、「保管コース(遺言書の保管後、相続開始時に相続人に遺言書を渡す)」と「執行コース(遺言書の保管後、相続開始時に信託銀行等が遺言執行を行う)」の2通りがあります。

ここでは、遺言信託を利用する際の「一連の流れ」を時系列に説明します。

金融機関等に遺言作成の相談をする

まずは遺言者が相談したい金融機関に直接出向き、遺言信託の希望を伝え相談にかかりたい旨を伝えましょう。

相談後、担当者から料金体系や必要書類、あるいは遺言作成の手続きの流れなど細やかな説明を受けられます。

ただし、遺言作成にかかる費用相場は、各金融機関によって異なるほかサービス内容も違ってきます。

そのため、各金融機関の遺言信託を比較し、ご自身に適したサービスを受けましょう。

金融機関等に遺言信託サービスを契約する際、基本手数料として30万円程必要です。

(※基本手数料は財産総額に応じて変動し、多い人では150万円や200万円以上かかる場合もあります)

【下記では、相続問題に適した相談場所がわかるのでご覧ください】

遺言書の文案作成を行う

遺言信託のサービスには、遺言書の文案作成も含まれます。

文案作成の際には、先に相談したメモ(遺言者の所有財産や誰に何をどのくらい相続・遺贈させたいのか等)を持参し、正確で確実なアドバイスを受けましょう。

月日が経つとご自身や相続人の状況も変化していき、遺言内容も変えたくなる場合もあるでしょう。

そこで、作成した文案は何度も作り直しが可能なため、安心して文案作成に取り組めます。

一方、金融機関によっては遺言信託サービスに「遺産承継」まで含む場合もあり、長期間にわたる設計が期待できます。

【下記の記事では、書類作成の専門家「行政書士のメリット」がわかるのでご覧ください】

③公証役場で公正証書遺言書を作成する

金融機関等で遺言書の文案が完成すると、遺言者は公証役場に出向いて公正証書遺言書の作成を行います

公正証書遺言の作成には証人が2人以上が必要ですが、金融機関の職員が証人として立合いをしてくれるケースもあります。

なお、信託銀行によっては、定期的に遺言内容を見直してくれる場合もあるため、遺言内容や財産の変動、あるいは家族等の変動があった際には正確に伝えることが大切です。

公正証書遺言の作成時、「遺言執行者」を設定する必要があるため、依頼する信託銀行を記載します。

遺言執行者とは、遺言者の死亡後に遺言内容を実行する人を指し、指定された信託銀行が名義変更や遺産分割などの執行業務を行います。

【下記の記事では、自筆証書遺言書と公正諸処遺言書の違いを説明しております】

金融機関等と遺言信託の契約を結ぶ

公正証書遺言書の作成が完了すると、遺言者は金融機関等と正式に遺言信託の契約を結びます。

契約時には、次の書類が必要となるため事前に準備しましょう。

・遺言信託申込書(約定書)
・遺言書の正本(謄本は遺言者が保管)
・戸籍謄本(推定相続人の確認)
・印鑑証明書
・相続財産明細書
・不動産登記事項証明書、固定資産税評価証明書
・預貯金や有価証券等、財産に関わる資料
・遺言書(以前に遺言書を作成していた場合のみ)

依頼する金融機関によって、必要書類が異なる場合があるので事前に確認する必要があります。

また、契約前に金融機関から連絡されるため、必ず書類の期限を確認しましょう。

「死亡通知人」を設定する

遺言信託の契約には、必ず「死亡通知人」を設定する必要があります。

死亡通知人は相続人の中から2人程度選び、通知人になった人にはその旨を了解してもらいましょう。

⑥「死亡通知人」による知らせ(執行業務のスタート)

「死亡通知人」は遺言者の死亡を信託銀行に知らせる役割を持ち、信託銀行は「死亡通知」を確認後、執行業務を開始します。

具体的には、信託銀行による「死亡通知」の確認次第、相続人や遺贈者に対し、保管していた遺言書(正本)の開示を行えます。

そのため、死亡通知人による連絡が遅くなることで執行業務も遅くなり、遺産分割にも影響を及ぼすため注意が必要です。

財産目録の作成

遺言者の死亡後、全相続人が遺言書内容を把握することで、信託銀行は財産や債務状況の調査を開始します。

調査には相続人の協力が不可欠となり、相続人が保管している被相続人の登記識別情報や通帳・株券等の提出が必要です。

もっとも、月日の経過とともに財産状況も変化する恐れもあり、改めて財産調査を行うことは非常に大切なのです。

相続財産には、土地や建物・預貯金などのプラス財産もあれば、借金などのマイナス財産もあります。

また建物の貸借人の保証人や、賃借人といった法律上の地位も相続対象です。

こうした財産調査の内容は、財産目録として記載されます。

【下記の記事では。相続財産に借金が判明した場合の対処法が分かります】

⑧相続人による税申告や納付手続き

相続が開始した年に確定申告義務者(被相続人)が死亡した場合、遺された相続人は所得税の確定申告(準確定申告)を行う必要があります。

所得税の確定申告は、相続開始後4ヶ月以内に申告及び納付手続きを行います。

(※法定相続人が2人以上の場合、申告手続きには全相続人の連署が必要です)

他方、相続税の申告は、相続開始から10ヶ月以内に申告・納付手続きを行います。

信託銀行の多くは、税理士等の専門家と提携しており、別途、申告作業を依頼できる場合があるため担当者と相談なさると良いでしょう。

【下記の記事では、相続手続きので注意するべき重要期限がわかります】

⑨遺言執行の開始

相続人による納税手続きが完了すると、信託銀行は遺言執行を開始します。

遺言内容に基づいた「預貯金や有価証券等の換金」「不動産の名義変更」など、全ての手続きを実行します。

遺言者の意思通りに財産を相続人に引渡し、遺言執行は完了します。

遺言信託を利用する3つのメリット

信託銀行が提供する「遺言信託」の最大のメリットとして、次の3つが挙げられます。

  1. 遺言書作成のアドバイスを受けられる
  2. 資産運用に関するアドバイスが受けられる
  3. 信託銀行を遺言執行者に指定できる

ここでは、遺言信託を利用する3つのメリットをみてみましょう。

遺言書作成のアドバイスを受けられる

遺言信託のメリットは、金融専門のプロの観点から遺言アドバイスを受けられることといえるでしょう。

信託銀行等の担当者は、遺言信託の業務を数多くこなしているため、一人ひとりに最適な遺言書の文案作成をしてもらえます。

もっとも、遺言信託での遺言書は「公正証書遺言書」が作成されます。

公正証書遺言書は、公証役場で公証人(裁判官や検察官・弁護士等から法務大臣が任命する法律の専門家)が作成するため、形式面で無効になりにくく確実な遺言書が実現できることも大変大きなメリットです。

資産運用に関するアドバイスが受けられる

遺言信託を利用することで、「遺言・相続」以外の悩みも気兼ねなく相談できます。

具体的には、投資信託や保険・ideco・定期預金など、資産運用のアドバイスも適切に受けられるでしょう。

ご自身の所有資産を最大限に増やしたいと考える方には大変お得なメリットです。

信託銀行を遺言執行者に指定できる

遺言執行者とは、遺言者の意思を実現させるために、遺言内容に則った手続きを行う人をいいます。

法律では、遺言執行者の権利ついて次のように規定しています。

第千十二条 遺言執行者は、遺言の内容を実現するため、相続財産の管理その他遺言の執行に必要な一切の行為をする権利義務を有する。

民法第1012条

具体的には、「相続財産の調査及び財産目録の作成」や「預貯金の解約手続き」「不動産登記等の名義変更手続」をはじめ、これらの相続財産を分割させる役割を担います。

全ての任務が終了したら、遺言執行者は相続人や受遺者にその旨の報告を行います。

また、遺言相談から遺言執行まで依頼することで、遺言者や相続人にかかる心理的負担を抑え、円滑に手続きが進められるでしょう。

(※ただし、信託銀行等の金融機関は数年ごとに担当者が移動するため、同じ人にアドバイスを受けることは困難です)

遺言信託の利用で生じる主なトラブル

ご自身の親しみ深い信託銀行で大切な遺言を任せることは、どんなに安心で魅力的でしょうか。

一方で遺言信託の利用は費用面はもちろん、下記のようにサービス内容に伴うデメリットも存在します。

  • 信託銀行等は遺留分侵害の対応はできない
  • 遺言信託は手数料が高い
  • 遺言信託の解約にも手数料がかかる
  • 遺言信託は相続人同士のトラブルに対処できない
  • 子の認知や相続人の廃除等、財産以外の対応はできない
  • 税務申告や登記申請などは専門家への依頼が必要

以上を踏まえ、遺言信託の利用で生じる主なトラブルを確認しましょう。

信託銀行等は遺留分侵害の対応はできない

「遺留分」とは、一定の相続人のために法律上取得することが保障されている「財産遺産の最低保証額」を指します。民法第1042条

被相続人の兄弟姉妹やその子以外の相続人に認められた制度であり、相続人同士の最低限度の公平を図って、相続の権利を保障するものです。

被相続人(死亡した遺言者)は自身の財産を自由に処分できるため、特定の人だけに財産を多く渡したり、あるいは苦手な相続人には財産を渡さないことも自由です。

一方、被相続人から苦手とされても、渡された財産が微々たるものであれば、心情的に穏やかではなく、期待していた生活の安定も遠のくことでしょう。

そこで、相続人自身が「最低限度の遺産を取り戻す」制度が「遺留分侵害額請求」なのです。

被相続人(死亡した遺言者)が遺留分を侵害した贈与や遺贈をした場合、自身の遺留分を侵害された相続人が、贈与や遺贈を受けた人に対し「相続財産に含まれる不動産や金銭の返還を請求できる」わけです。

このように、将来的に起こりうる紛争を予想するのは難しく、法律の専門家のアドバイスには及びません。

また、万が一紛争が生じた場合、信託銀行等は遺言執行者になれず、最終的に弁護士が紛争への対応を行うことになります。

【下記の記事では、遺留分についてわかりやすく解説しております】

遺言信託は手数料が高い

遺言信託の最大なデメリットは「手数料が高い」ことでしょう。

信託銀行が行う遺言信託は、サービスの一環(商品の一部)とされ、かかる費用相場も相続税申告書の最も高い「相続税評価額」に基づいて算出されています。

途中で遺言執行を弁護士に依頼した場合でも、弁護士会の旧報酬基準額以上に設定されていたり、最低金額も決められています。

裁判手続きに移行した場合、別途弁護士費用もかかるため、最初から専門家に依頼するよりも遺言信託における弁護士費用は高額です。

遺言信託では、主に下記の手続きに手数料が発生します。
・基本手数料(定額)
・遺言書の年間保管料(定額)
・遺言執行時の手数料(財産価額に応じて、およそ1%~1.5%程)
・遺言内容の見直し(別途変更手数料)
・遺言信託の解約手数料
・税理士や司法書士等に支払う手数料等

信託銀行は遺言信託を商品として取り入れているため、様々な費用が発生する他、かかる手数料も高く設定されているのです。

信託契約の解約に手数料が発生する

高額な遺言執行報酬は相続人が支払う必要があり、相続人としても信託契約を解約したい場合もあるでしょう。

そうした解約にも高額な手数料(違約金)がかかるほか、そもそも解約を認めない金融機関もあります。

そのため、遺言信託を検討する際は、相続人が納得いくまで話し合いを持つ必要があるでしょう。

なお、遺言信託を途中で解約しても返金はされません。

金融機関等は相続人同士のトラブルに対処できない

遺言執行報酬として100万円以上かかり、その費用は遺された相続人が負担するものです。

そこで「執行費用は誰が払うのか」と、相続人同士でトラブルに発展する恐れも歪めません。

金融機関等は、こうした相続人同士の問題の対応は業務範囲外となり、遺言執行者への任命前であれば遺言執行を辞退できます。

つまり、生前の遺言者が高額な基本手数料を支払い、公正証書役場で遺言書を作成しても「無効扱い」されてしまうわけです。

一方、最初から専門家に遺言作成を依頼し、専門家を遺言執行者にしておくことで、万が一紛争トラブルが起こった場合も、遺言執行者の専門家がトラブルに対処してくれます。

【下記の記事では、「紛争トラブルの専門家」の弁護士に依頼するメリットがわかります】

子の認知や相続人の廃除等、財産以外の対応はできない

信託銀行は、事前に「身分に関する執行はできない」と明言してるように、次の場合は対応できません。

・非嫡出子の認知手続き
・未成年者後見人の指定
・相続人の廃除及び廃除の取消し等

信託銀行は、子の認知や相続人の廃除、あるいは未成年者後見人の指定といった「身分法上の行為」は行いません。

信託銀行が遺言執行者として可能な範囲は、「法律による財産処分」「相続に関するもの」に限定されています。(金融機関の信託業務の兼営等に関する法律第1条1項4号

遺言内容の多くは、財産相続に関わるものですが、上記のような財産以外の遺言は、弁護士などの専門家に相談なさると良いでしょう。

なお、信託銀行で専門家のサポートを依頼する場合、別途費用がかかるので担当者に伺ってみてください。

税務申告や登記申請などは専門家への依頼が必要

税務申告や不動産の登記申請は金融機関に依頼せず、ご自身で税理士や司法書士に依頼する必要があります。

税務申告については税理士のみの対応となり、準確定申告や相続税に関わる申請等は信託銀行は引き受けできません。

また、登記申請は司法書士以外は対応できないため、いずれもご自身で専門家を探す必要があります。

信託銀行でも専門家が紹介されるため、自身との相性や費用相場を比較して依頼なさると良いでしょう。

遺言信託が必要な人(向いている人)

遺言信託には魅力的なメリットがある反面、思いもしないトラブルが生じる場合もあります。

ここでは、遺言信託が必要な人(向いている人)を説明します。

  • 資産額が非常に多い人
  • 家族関係が複雑ではない人
  • 相続人同士のトラブルの可能性が低い人
  • 日頃から信託銀行との付き合いがある人

遺言信託を検討している方は、遺言作成を行う際の参考にしてください。

資産額が非常に多い人

多くの資産を持つ場合、財産調査や目録の作成、あるいは遺産分割などの執行業務が複雑になります。

遺言信託を利用することで、相談から遺言執行まで一任できるので、時間も手間もかかりません。

何よりも、遺言信託にかかる費用は非常に高額なため、資産が非常に多い人や金融機関との信頼を大切にされる人には最適な手続きといえるでしょう。

遺言信託は、相続発生前後の解約手続きにも多額な費用がかかるので、資金面のゆとり状況は重要な判断基準になります。

家族関係が複雑ではない人

家族関係が複雑な例として、主に次の8つが挙げられます。

・夫婦共に離婚歴があり、それぞれ前夫(前妻)との間に子がおり、現在の配偶者との間にも子がいる場合
・内縁の夫(妻)やその子ども(疎遠してる)が現れた場合
・婚姻外でうまれた嫡出でない子を認知させたい場合
・特定の相続人には財産を渡したいが仲違いしている相続人には与えたくない場合
・愛人の子供が現れた場合
・相続人の中に行方不明者がいる場合
・遺言者より早く子供が死亡した場合(代襲相続が発生)
・二次相続が発生した場合など

このような複雑な家族関係の場合、信託銀行では法的に難しい問題は対処できません。

もっとも、提携する専門家への相談となりますが、事前に把握できる問題があるならば、最初から専門家が揃う事務所に相談なさるべきでしょう。

したがって、遺言信託は家族関係が複雑ではない人に向いています。

相続人同士のトラブルの可能性が低い人

信託銀行等は相続人のトラブルや紛争問題には一切対応できません。

遺言執行者に任命された信託銀行は、相続人同士の紛争などは管轄外のため遺言執行者を辞退できるため、遺言者の意思の実現は不可能になります。

そのため、相続人同士のトラブルの可能性が低い人には適した手続きです。

日頃から信託銀行等との付き合いがある人

地域に根ざした信託銀行等は、長い付き合いから遺言作成のサービスを受けたい人もいるでしょう。

また、資産運用等で日頃から信託銀行を利用する人には遺言信託サービスが向いているでしょう。

信託銀行といった金融機関に依頼する場合や、専門家に依頼する人も、結局は自身と相手の相性が大切になります。

「この人なら任せられる」人を見定めて、遺言・相続手続きを依頼したいものです。

遺言信託がいらない人(向いていない人)

遺言信託がいらない人(向いていない人)は以下のような人です。

  • 資産がそれほど多くない人
  • 家族や親族との仲が悪い人
  • 相続人以外に財産を渡したい人

資産がそれほど多くない人

大きな資産を持っていない人には遺言信託は向いていません。

公正証書遺言書の作成は、ご自身で公証役場に出向き費用をかけずに作成できるのです。

もっとも、遺言作成や遺産分割、あるいは遺言執行といった一連の手続きは、専門家が揃う事務所に依頼することで、専門家に依頼することで「安心」と「遺言者の確実な意思の実現」が可能となります。

北大阪相続遺言相談窓口では、遺言書作成の専門家「行政書士」や税務手続きの専門家「税理士」、そして紛争問題を解決する「弁護士」が連携する「遺言・相続専門事務所」です。

遺言書の形式不備による無効も回避でき、面倒な書類収集などの手間もかかりません。

また、問題解決に向けて手続きもワンストップで行っており、遺言者を不安にさせません。

遺言・相続でお悩みの場合は、まずは納得いくまで無料相談を利用して、確実な解決へと進んでください。

家族や親族との仲が悪い人

家族や親族との仲が悪い人も、遺言信託サービスはいらない、あるいは向いていません。

信託銀行は、身内と仲違いしていることが把握できれば、紛争回避のためにも遺言執行者を自由に辞退することが可能です。

そのため、家族や親族との仲が悪い人やトラブルが起こりかねない場合は、専門家が揃う事務所への相談をおすすめします。

【下記の記事では、遺産相続の相談場所がわかるのでご覧ください】

相続人以外に財産を渡したい人

相続人以外に財産を渡すことを「遺贈」と呼び、遺贈を実現させるには公正証書遺言にて「●●に財産の一部、あるいは全てを贈与する」と遺言します。

ただし、遺贈を行うには「遺留分」という、相続人には最低限保障された財産額が決まっています。

これを侵害するならば、「遺留分侵害額請求」といった裁判を起こされるなど、大きなトラブルの原因になるのです。

相続人や遺贈者にその旨を了解してもらえれば良いですが、遺言者の死亡後に心情も変化することでしょう。

信託銀行は、こうした紛争案件等は対処できないため、相続人以外い財産を渡したい人は専門家への相談をおすすめします。

遺言信託のまとめ

信託銀行等が提供する遺言信託サービスは、遺言書の文案作成から正本の保管、遺言執行までトータルで利用できます。

また、信託銀行は「金融のプロ」なので、資産運用の適切なアドバイスも受けられるでしょう。

一方で、本章で説明したように、高額な費用面や紛争トラブルへの対応がされないなどのリクスも抱えてます。

遺言作成は、「紛争トラブルの専門」とする弁護士や、登記の専門「司法書士」、書類作成や遺産分割協議書の作成の「行政書士」、「税務の専門」税理士が連携する事務所に依頼することで、安心と確実の遺言が遺せます。

遺言作成を検討中の人は、まずは信託銀行と専門家の相談をじっくり受け、ご自身に寄り添う「プロ」を見つけてください。

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