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法務局での相続手続きを自分で行う方法!

法務局での相続手続きの方法

 

遺産に不動産が含まれていた場合、法務局で相続手続きを行う必要があります。

 

しかし不動産の手続きは何度も経験するものではありませんよね。

 

慣れない申請で、何度もやり直しになるのは避けたいところ。

 

そこで今回は、法務局での相続手続きの流れについてまとめました。

 

最後までお読みいただければ、専門家に頼らずに手続きを終わらせられる方法が分かりますよ。

 

 

法務局で不動産の相続手続き!相続登記をする3パターン

法務局で不動産の相続手続き

土地や建物といった不動産を、相続人名義に変更することを相続登記と呼びます。

 

相続登記は、対象となる不動産を管轄する法務局へ申請して行うもので、大きく「登記申請」→「登記の審査」→「登記の完了」という3つのステップで完了です。

 

2021年5月現在、相続登記の手続きは

 

  • 窓口で直接
  • 郵送
  • オンライン

 

の3つから選べるようになりました。

 

書類の不備を一緒に確認してもらいたい場合は「窓口」で。

 

出歩きたくない・窓口が開いている時間内に法務局へ行けない場合は「郵送」か「オンライン」が便利です。

 

また、申請書類はこちらで取得できますので取得してから窓口に行ったりしたほうが手間も省けるのでおすすめです。

 

相続手続きの基礎について「相続手続きの必要書類一覧〜入手場所や提出先までわかりやすく」でも紹介しておりますのでそちらも併せてご覧ください。

 

では、法務局での相続手続きについて紹介していきます。

 

1.法務局の窓口

窓口に直接提出するので、その場で書類の不備がないか確認してもらえます。

 

ですが2回も訪問しなければなりませんので、平日昼間に自由に出歩けない人には時間的制約が大きな方法です。

 

相続登記を行う不動産の所轄の法務局へ赴き、窓口に書類を提出します。

 

原則として、書類に不備がなければ提出した10日前後が登記完了予定日です。

 

登記完了予定日が来たら、再び法務局へ足を運びます。

 

登記完了の書類を受け取って、手続きは完了です。

 

1回目の来局時に必要な書類は「不動産の相続登記に必要な書類一覧」をご確認ください。

 

2回目の来局時には、下記のものを持参します。

 

  • 登記申請時に使用した印鑑
  • 免許証などの身分証明書
  • そのほか法務局から持参の指示があった書類(あれば)

 

登記完了時に受け取れる書類は、以下のとおりです。

 

  • 登記識別情報通知書1通
  • 登記完了証
  • 原本還付書類一式

 

「原本還付書類一式」とは、相続登記の申請時に提出した書類のことです。預貯金解約など別の相続手続きに流用可能ですので、捨てずに取っておきましょう。

 

 2.郵送で相続登記の申請

法務局宛に書類一式を郵送して申請する方法です。

 

窓口に直接訪問せずに済むので楽ではありましが、書類に不備があった際にすぐ対応できません。書類の漏れがないかどうか、書き損じがないかどうかなど、封をする前に今一度チェックしておきましょう。

 

申請書に申請者全員の捨印を押しておくと安心です。

 

なお書類の郵送には普通郵便ではなく、必ず表面に「不動産登記申請書在中」と記載したうえで「書留郵便」で送りましょう。

 

登録完了予定日は、各法務局のサイトでチェックしてください。

 

もしサイト上に予定日の情報が見当たらない場合は、投函から15日ほど見ておきましょう。

 

完了書類の受け取りも郵送で完結させたい場合は、以下のものを同封してください。

 

  • 宛名を記載した返信用封筒
  • 返信用の郵便切手(書留郵便の料金になります)
  • 105円分の郵便切手(登記識別情報を記載した書面の交付を希望する場合)

 

返信用の郵便も書留になるので、切手代金を間違えないようにしましょう。

 

また登記識別情報を記載した書面は本人限定受取郵便で発送されるため、追加料金として105円(2021年5月現在)の切手が必要です。

 

3.オンラインで相続登記の申請

自宅にいながら申請できる便利な方法です。しかし添付書類は原本必須のため、法務局の窓口に持参するか、郵送しなければなりません。

登記ねっと」と呼ばれるサイト上で、申請書をオンラインで送信します。登記ねっとは政府管轄下のサイトですので、安心してお使いいただけますよ。

 

もし送信した申請書に不備が見つかった場合でも、パソコン上で修正し再送すればOK。処理状況もサイト上で分かります。さらに登録免許税の電子納付も可能です。

 

しかし電子証明書の取得など、申請までに手間がかかります。

 

パソコン操作に慣れていない人には難しく感じるかもしれませんが、日頃からパソコンを使いこなしている人には非常に便利な申請方法です。

 

法務局の相続手続きで使用する必要書類は?不動産の相続登記に必要な書類一覧

法務局で不動産の相続手続きで必要な書類

手続きには多くの書類が必要になります。

 

もし書類の収集に時間がかかりそうなら、早めに大阪の相続専門家に相談されることをオススメします。

 

・登記申請書

使用する登記申請書は、相続のパターンによって変わります。

 

1.公正証書遺言に従う場合

2.自筆証書遺言に従う場合

3.遺産分割協議書に基づく場合

4.法定相続分に基づく場合

5.数次相続(遺産分割協議が終わらないうちに相続人が死亡した場合の相続)に基づく場合

 

各登記申請書は法務局サイトに様式と記載例が掲載されていますので、ご自分で申請される場合は参考になさってください。

 

・不動産登記事項証明書(登記簿謄本)

全国の法務局で取得できます。

所在地等の対象不動産の地番情報があれば、相続人以外でも取得可能です。

 

・亡くなった人の住民票除票(本籍地の記載があるもの)

相続人であれば、亡くなった人の最終住居の役場で取得できます。

 

・亡くなった人の出生から死亡までの戸籍謄本

亡くなった人の最終本籍地の役場で現戸籍謄本および除籍謄本を取得します。本籍地を移転しているなら該当地の役場で現戸籍謄本を取得し、出生まで遡ります。

 

・相続人全員の戸籍謄本

相続人の本籍地の役場で取得できます。

 

・不動産を相続する人の住民票

実際に不動産を相続する人のみ住民票が必要です。

 

・固定資産評価証明書

不動産がある役場で取得できます。

 

・遺産分割協議書または遺言書

遺産分割協議書による相続の場合は、相続人全員の印鑑証明書も必要です。

 

法務局での相続手続きはどのくらいの費用がかかる?不動産の相続登記にかかる費用

・登録免許税

原則として、相続登記を行う際には登録免許税がかかります。

 

窓口や郵送の場合は収入印紙で、オンラインなら振込等で支払います。

 

登録免許税額=固定資産評価額×0.4%

 

たとえば固定資産評価額1000万円の土地にかかる登録免許税は4万円です。

 

固定資産税評価額は、春頃に届く固定資産税の納税通知書や、固定資産評価証明書を取り寄せることで確認できます。

 

なお2018年度の税制改定により、一部の相続による所有権移転登記について、2022年3月までの期間限定で登録免許税が免税となる措置が定められました。

 

かなり限定的ではありますが、支払う税金が安くなる可能性があります。詳細は行政書士等の専門家にご相談ください。

 

・代行業者への報酬

司法書士等に手続きを依頼した場合は、業者への報酬が発生します。

 

料金は業者により異なりますが、土地と建物1箇所の相続登記で10万円前後です。

 

相続手続きの必要経費と代行費用の相場はどのくらい?」の記事でも詳しく紹介しておりますので併せてご覧ください。

 

相続登記を行わず放置するとどうなる?

不動産の相続登記には期限が設けられていません。

 

罰則も義務もないことから、そのまま放置するケースも見受けられます。では相続登記を行わなくても問題はないのかというと実はそうではなく、大きなデメリットが潜んでいるのです。

 

・不動産を売却できない

名義を変更していないと、不動産の売買はおろか他人に貸し出すことも難しくなります。

 

ただその土地が荒廃していくのを見守るほかないのです。

 

・手続きがどんどん困難になる

名義変更せずに相続した人が死亡してしまうと、以前よりもっと多くの書類を準備する必要が出てきます。

 

数十年にも渡って放置された不動産の相続人が数十人にも膨れ上がることもよく起こります。早めに名義変更を行えば、子々孫々に迷惑をかけないことにつながるのです。

 

まとめ

法務局で不動産の相続手続きを行う場合、法務局に直接出向くほか、郵送やオンライン申請という方法も選べます。

 

ただしどの方法を選んだとしても、必要書類は事前に揃えて提出しなければなりません。この記事を参考に、書類を漏れなく揃えてくださいね。

 

もし相続人数が多かったり、個人の本籍地を追えなかったりと悩まれた時は、お早めに北大阪相続遺言相談窓口までご相談ください。

 

あなたの代わりに書類を全て揃えて、確実な申請書を作成いたします。

 

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