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遺言書作成

遺言書は、法律に則った書き方をしていないと、作成されていても無効となってしまいます。

ご家族にご意志を伝えるためにも、法的に有効な遺言書を作成するためのお手伝いをいたします。

遺言書の種類

自筆証書遺言

作成方法:本人が自筆で作成

証人:不要

保管:被相続人

費用がかからず、最も手軽に作成できます。

ですが、内容を専門家が確認していないため、不備があり無効になる可能性があります。

また、作成した遺言書の保管場所には注意が必要です。

作成した遺言書が、自宅等、他者に見つかる場所ですと、書き換えられる恐れもあり、また死後に作成した遺言書が発見されないという恐れもあります。

銀行の貸金庫は、生前はご自身でしか開けられませんし、死後は相続人が開けられるので適しています。

公正証書遺言

作成方法:証人 2 名とともに本人が公証役場で
遺言内容を公証人に伝え、公証人が作成

証人:必要

保管:公証役場

本人が口頭で伝えた内容を、公証人が遺言書として作成します。

公証人が内容を確認して、遺言書を作成するため、内容に不備がなく、保管についても 公証役場で行うため手間が要らず、偽造や隠蔽の心配はいりません。

特別な理由がない場合、この方法で遺言書を作成することがおすすめです。

秘密証書遺言

作成方法:本人が自筆で作成した遺言書を封印し、
公証役場で存在の証明をしてもらう

証人:必要

保管:被相続人

自筆証書遺言のように死後隠蔽されることはありませんが、公証役場で内容確認は行っていないため、遺言書が無効となるリスクはあります。

公正証書遺言では、遺言の内容が公になってしまうため、それが困るという特殊な場合にこの方法を取ることがあります。

相続人遺言書の取扱い

相続人は死後、自筆の遺言書( 自筆証書遺言、秘密証書遺言 )を金庫等で見つけた場合には、開封前に家庭裁判所で検認を受ける必要があります。

検認は、遺言書の内容を裁判所に確認してもらい、偽造を防ぐ目的で行われます。

検認手続きを行わず、遺言書を開封した場合は、5 万円以下の過料が科せられる他、遺言書の偽造や破棄などを行なった場合は、相続権を失うことになるので注意が必要です。

公正証書遺言は、相続人が最寄りの公証役場で、全国の公証役場で作成された遺言書を遺言者の名前で検索することができ、遺言書の有無を確認できます。( 平成元年以降に作成されたものに限ります )

検索するには、戸籍などの必要書類の持参が必要となりますので、事前に確認する必要があります。

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