茨木市の遺言書作成(公正証書・自筆証書)のご相談
茨木市で遺言書作成なら「北大阪相続遺言相談窓口」へ
茨木市在住で、遺言書作成でお悩みの方へ
「 遺言書ってどう書けばいいの? 」
「 遺言書を作成して老後の準備しておきたいけど何をすればいいの? 」
「 相続税を安くおさえたい! 」
「 事業を引き継ぐにはどんな準備がいるの? 」
「奥さんに多く財産を残したいけどどうすればいいの?」
というお声をお聞きします。
「 北大阪相続遺言相談窓口 」の遺言書作成お手伝い。
専門家集団がサポートいたします!
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遺言書作成の必要性
遺言とは、被相続人の最後の意思表示です。
金銭が絡むと仲が良かった家族間でも、トラブルが発生しないとも言い切れません。
無用な争いを防ぐためにも、遺言書はとても重要です。
遺言書には 3 種類あり、それぞれ法律で書き方が決められています。
せっかく作成した遺言書が無効となってはいけないので、専門家にアドバイスやチェックを依頼し、作成することがおすすめです。
遺言書の種類
自筆証書遺言・公正証書遺言・秘密証書遺言の違いを、丁寧にご説明いたします。
自筆証書遺言を作成
費用がかからず、最も手軽に作成できます。
しかし、内容を専門家が確認していないため、不備があり無効になる可能性があります。
また、保管場所には注意が必要です。
自宅等、他者に見つかる場所ですと書き換えられる恐れもあり、また死後発見されないという恐れもあります。
銀行の貸金庫は、生前はご自身でしか開けられませんし、死後は相続人が開けられるので適しています。
公正証書遺言
本人が口頭で伝えた内容を公証人が遺言書として作成します。
公証人が内容を確認して作成するため、内容に不備がなく、保管についても公証役場で行うため手間が要らず、偽造や隠蔽の心配はいりません。
特別な理由がない場合、この方法で遺言書を作成することがおすすめです。
秘密証書遺言
自筆証書遺言のように死後隠蔽されることはありませんが、公証役場で内容確認は行っていないため、無効となるリスクはあります。
公正証書遺言では、遺言の内容が公になってしまうため、それが困るという特殊な場合にこの方法を取ることがあります。
茨木市の遺言書作成をご検討するなら、『 北大阪相続遺言相談窓口 』まで。
公正証書遺言・自筆証書遺言の作成をご支援いたします。
夜間土日のご相談も、受け付けております。
お電話お待ちしておりますので、お気軽にご相談ください。
茨木市限定 自筆証書遺言作成支援19800円 公正証書遺言作成支援78000円~サポート。
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