東淀川区で遺言書作成の無料相談なら

今、家族のために何ができるか
遺言書作成・生前対策
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無料相談受付中

遺言書作成・相続手続きに関することはお気軽にご相談ください。
関西圏のお客様は出張相談も無料で承っております。

こんな事で
お悩みではないですか?

  • 遺言書をどう書けばいいのか解らない
  • 相続税を安く抑えたい
  • 奥さんに多くの財産を残したい
  • 争続になる可能性を感じている
私たちにお任せください!

北大阪相続遺言相談窓口が選ばれる
3 つの理由

公正証書遺言作成
保管パック

  • 遺言書作成
  • 遺言書保管
  • 遺言の実現

78,000円〜

  • 定額の安心料金でご提供いたします!
  • 印鑑証明書のご用意だけでOK!
  • その他手続きを全てお任せ頂けます

部分的サポートの費用一覧

遺言書作成
19,800円~(税込)
公正証書遺言の手配・
公証人との文案調整
33,000円~(税込)
証人立会費用
(日当・2名分)
22,000円~(税込)
相続人調査(戸籍収集)
9,800円~(税込)
財産調査(1,000万円以下)
9,800円~(税込)

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他事務所との料金比較

北大阪相続
遺言相談窓口
H 事務所弁護士事務所S 事務所行政書士事務所
遺言書作成 19,800 円~ 50,000 円~ 33,000 円~
公正証書遺言の手配 33,000 円~ 65,000 円~ 28,000 円~
相続人調査 9,800 円~ 40,000 円~ 22,000 円~
証人立会費用 22,000 円~ 56,000 円~ 44,000 円~
財産調査 9,800 円~ 80,000 円~ 36,000 円~
上記全てを依頼 パック適用78,000 円~ 291,000 円~ 163,000 円

東淀川区での解決事例

東淀川区にお住まいの方からのご相談「遺言書作成」に関する事例

相談前
同居している長男から当事務所に電話があり、79歳の母親が公正証書遺言書を検討しているのですが、いろいろとわからない点があるので自宅に相談に来てほしいとのことだった。家族(推定相続人)は同居の長男、次男、長女の三人でした。
相談後
遺留分を残さず、財産をすべて長男に遺すという結論に達し、遺言書に「次男と長女が遺留分減殺請求をしないように願います」という一文を加えました。遺言書を作成した理由(病弱な母を長男が全面的にサポートし、通院を手伝ってくれた等)を「追補」に詳しく書きました。次男に遺留分を請求しないでほしいというメッセージを伝えました。

事務所からのコメント

遺言書作成後、公証役場で手続きを行うことになりますが、本人(母親)が外出することが難しいため、公証人に自宅まで来てもらうことになりました。途中、一時的に体調が悪くなり手続きは一時中断されましたが、無事に家族への思いを公正証書遺言という形で残すことができました。

東淀川区にお住まいの方からのご相談「生前贈与」に関する事例

相談前
相談者の父親が亡くなり、遺産分割することになりましたが、相談者は他の相続人から、遠く離れた一人暮らしの大学に通う学費や生活費、大学卒業後の留学費用、父親から特別に受け取っていました。 一方、相手方も父親と同居しており、生前に何かを受け取っていた可能性はあったが、既に独立しており情報はなかった。
相談後
各口座の入出金を分析し、分かりやすく比較対照し、相手が相当な特別利益を受けていたことを証明することができました。 また、受給額については、生活水準や子供の能力に照らして特別給付金として評価される場合でも、留学分に限定されることを認めてもらいました。 その結果、調停では、和解段階で当社が提案し相手方が拒否した和解案よりも有利な条件で和解を成立させることができました。

事務所からのコメント

具体的な金額や社会情勢、被相続人の経済力、子の能力や適性、相続人間に格差があるかどうかなど、さまざまな事情によって判断が分かれます。 相手方の特別利益については、相手方に関する情報が無い場合には、手探りで様々な調査を行って事情を解明することになりますが、特別利益を裏付ける事実を必ずしも証明できるとは限りません

東淀川区にお住まいの方からのご相談「事業継承」に関する事例

相談前
大手取引先の担当者が同社を訪れ、事業承継の見通しについて尋ねた。 この時点では明確な答えは避け、前年入社した製造現場見習いの息子を紹介するだけだった。 その後、担当者が会社を訪れた際に、「75歳になったら事業を引き継げたら良いですね」と言われました。 最後に、クライアントから「事業承継計画を早急に提出し、実行してほしい」との強い要望を受けた。
相談後
事業承継セミナーに参加し事業承継に必要な基礎知識を学びました。 セミナー終了後は、中小企業診断士、税理士、社会保険労務士と計9回の面談を行い、事業承継計画に必要な自社の情報を整理しました。 この業務では、会社の強みや課題を明確にし、会社の現状を客観的に評価・分析することができました。 5年以内に事業承継が完了する計画を策定し、取引先に提出しました。

事務所からのコメント

事業承継の問題を指摘した取引先からは「頑張ってください」と激励され、「完成度の高い事業承継計画」と褒めていただきました。

東淀川区にお住まいの方からのご相談「遺言書作成」に関する事例②

相談前
93歳の男性からの公正証書遺言についての相談でした。本人の財産の内容は自宅不動産と預貯金で、自宅の土地はかなり広いので、不動産評価額が物件全体の評価額の大半を占めていました。ご意向としては、相続後、相続人(妻、長男、長女)に迷惑がかからないよう、元気なうちに遺言書を作成しておきたいとのことでした。
相談後
ご自宅にお伺いしてお話を伺ったところ、自宅の土地建物を同居している長男に相続させたいとのことでした。ただし、家族内の円満な相続を優先したい。したがって、遺留分を請求できる長女は、遺留分相当額を預金として相続し、残りの預貯金は妻が相続することを希望。相談の過程では、土地を分割するなどの提案もありましたが、最終的には当初の考えどおりの内容で遺言書を作成しました。さらに長女には「これまで家族に感謝します」「相続後も家族で協力して頑張ってほしい」などのメッセージも添えました。

事務所からのコメント

遺言書作成までに、行政書士がご自宅に5回ほど訪問させていただきました。公正証書遺言の手続きが公正事務所で無事に終わった時は、自分の思いを伝えることができ、スムーズな相続が見込めるととても安心しました。

東淀川区にお住まいの方からのご相談「贈与税」に関する事例

相談前
父が突然亡くなりました。 実家で葬儀が行われ、母と私で父の遺品を整理していたところ、引き出しの奥から多額の現金が出てきました。 金額が大きいため、相続税申告でどのように扱うべきか悩みましたので、ご相談させていただきました。 いわゆる「タンス預金」が見つかった場合、相続税の課税対象となるのでしょうか? また、タンス預金が含まれている場合、相続税の申告が必要かどうかの判断が難しいです。
相談後
タンス預金も含め、被相続人が所有していた財産はすべて相続税の対象となります。 相続では父親が所有していた全ての財産を調査し集計する必要があります。 銀行とは異なり、タンス預金の正確な金額を証明することができないため、相続人が発見した現金のみが数えられ、相続財産として申告されます。相続税の申告は「申告納税制度」により行われており、相続人が自ら相続状況を調査し、相続税申告が必要かどうかを確認し、必要であれば相続税額を計算する必要があります

事務所からのコメント

「申告納税制度」だからといって、相続税の対象として計算せずに残しておくことはできません。 税務署は被相続人の生涯の収入を把握しています。 銀行口座等の調査により口座残高に不穏な動きがあった場合には、死亡前後の現金の引き出しについても調査される場合があります。 調査があった場合、相続人の口座に多額のお金がないか確認したり、状況の確認を求められる場合があります。

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遺言書作成・相続手続きに関することはお気軽にご相談ください。
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お客様の声

プライバシー保護のためお写真はフリー素材を使用しています。

Y・N 様(40代男性)

以前、無料相談にいった時にご対応が良かったので。 また、家から歩いて行けるので便利。 実際に相続の手続きに関する案件ですが、相続人が多かったにも関わらず超特急で手続きしてもらって助かりました。

Y・S 様(60代女性)

葬儀屋さんの資料に案内があった。 他と比較して、高くないと感じた。 担当者の方が、面倒な質問にも契約前でも丁寧に教えて下さったという評判が高いです。 実際に遺言書作成でわからない箇所を相談しました。とても丁寧で助かりました。

T・Y 様(40代女性)

事務所が交通の便が良い所にあること。スタッフが大勢おり、問題解決が迅速に行えると思ったからです。相続人の中に知的障害者がおり、困っていましたが適切に助けていただき感謝しております。

Y・O 様(60代男性)

どこに相談したら良いか探していたところ、ホームページを見て話を聞いてもらいたいと思いました。口コミその他の情報で信頼できる安心安全事務所だと判断し依頼させていただきました。案件は事業継承で息子は3人いるのですが、いずれも定職についておらず遊び人でしたが、適切な解決策を提示していただきありがとうございました。

Y・H 様(50代男性)

実際の相談では丁寧で親切な対応で大変感謝しています。他の相続人が一緒に申告手続きを行うことを拒否、相続財産未開示、しかも納付期限まで2ヶ月を切っている、という最悪の状況の中で「期限が迫っている方でも相談に応ずる」という対応でピンチを切り抜けました。

よくある質問

運営事務所

事務所名
大阪相続遺言相談窓口
(MIRAI行政書士事務所 相談受付窓口)
代表者名
西脇 清訓
住所
〒564–0051大阪府吹田市豊津町1–31 ヨシタケビル3F
TEL
06–6386–8000
営業時間
平日 9:00 ~20:00※メール、FAXの受付は24時間対応※相続相談・ご相談の事前予約で、夜間土日のご面談も対応可能です。
業務内容
高齢者様の生前対策
(家族信託・成年後見・相続遺言・事業承継)
相続後のお手続き支援
(金融機関の口座解約・不動産名義変更・相続放棄・相続税申告)

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