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豊中市の遺言書作成(公正証書・自筆証書)のご相談

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大切なご家族のために、ご生前の相続対策として遺言書作成から、遺言書の保管までサポートさせていただきます。

ご生前の認知症対策、相続税対策、後見制度の利用など、相続のご相談は、お気軽にお電話下さい。

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遺言書の種類

自筆証書遺言

遺言内容をすべて遺言者( ご本人 )が自筆し、日付・氏名を書いて押印すれば良いだけです。

証人は不要です。

自筆証書遺言は、偽造・変造などの恐れありますので、ご本人死亡後、家庭裁判所の検認が必要です。

公正証書遺言

ご本人が公証人に口述したものを公証人が筆記し、遺言者と証人に読み聞かせて作成します。

証人は 2 名が必要となります。

自筆証書遺言保管制度

ご本人が自筆で遺言書を作成し、署名・押印します。

作成した遺言書を法務局に提出し、自己の遺言書がデータで法務局に保管される仕組みです。

今までは公証役場で、遺言書を作成する方法が、家庭裁判所の検認の必要ないケースでした。

ですが、自筆証書遺言保管制度を利用すれば、その必要がありませんので、公正証書遺言作成まで考えていない方は、ぜひご相談ください。

遺言書は、作成方法等の要式を満たさなければ意味を成しませんので注意が必要です。

『 北大阪相続遺言相談窓口 』を相続相談の総合窓口として、一つのチームでお受けしております。

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安心な料金、19,800 円 〜で自筆証書遺言作成サポート

当たり前と思われるかもしれませんが、なかには実費費用というかたちで、事後清算を求められることがございます。

私たちはそのような費用も含めて、全て事前ご試算させていただき、ご理解いただくまで 丁寧にご説明させていただきます。

「 北大阪相続遺言相談窓口 」は、勿論無理な営業は一切ございませんし、ご納得いただいて受任させていただくまでは、一切費用は発生しませんのでご安心ください。

大阪で遺言書作成大阪で相続が発生した時は、ご安心いただける費用でお受けしております。

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