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箕面市で資産が大きい方の家族信託|メリットと注意点を整理

自宅に加えて、賃貸物件や駐車場、預貯金、場合によっては自社株など、まとまった資産をお持ちの方にとって、「もし認知症になったら、これらの資産はどうなるのか」「相続のときに家族が揉めないか」という不安は、資産が大きいほど深刻になります。

こうした不安への備えとして、家族信託が注目されています。ただし、家族信託には、資産の管理や承継を柔軟に設計できるという強みがある一方で、**「相続税を減らす制度ではない」**という点を、正しく理解しておくことが重要です。この記事では、資産が大きい方にとっての家族信託のメリット、誤解しやすい相続税との関係、デメリットと注意点、任意後見や遺言との使い分け、箕面市で相談するときの窓口の選び方を解説します。

家族信託とは?資産が大きい方に関係する理由(要点)

委託者・受託者・受益者の3者の関係

家族信託とは、財産を持つ人(委託者)が、信頼できる家族(受託者)に財産の管理や処分を託し、そこから生じる利益を受ける人(受益者)を決めておく仕組みです。たとえば、親御さんが委託者兼受益者、子どもが受託者となり、親御さんの不動産や預貯金の管理を、子どもに任せる形がよく見られます。

名義は受託者に移り、受託者は、信託契約で定めた範囲で、財産を管理・処分できます。

資産が大きいほど、「動かせなくなる」影響が大きい

親御さんが認知症などで判断能力が低下すると、本人名義の不動産の売却や、賃貸物件の契約更新・修繕・借入、預貯金の払出しなどが、できなくなる場合があります。資産が多く、管理すべき対象が多いほど、手続きが止まったときの影響は大きくなります。たとえば、賃貸物件の大規模修繕が必要なのに、名義人が契約を結べず、物件の価値が下がってしまう、といった事態も考えられます。

家族信託は、こうした事態に備えて、判断能力が十分なうちに、管理の仕組みを作っておくための方法の一つです。家族信託の基本的な仕組みは、別の記事でも解説しています。[吹田市で家族信託を行政書士に相談するなら|選ぶ基準と進め方] [親の認知症と財産管理についてはこちら]

家族信託の主なメリット(資産規模が大きい場合)

① 認知症後も、受託者が不動産や預貯金を管理・処分できる

信託契約で定めた範囲であれば、親御さんの判断能力が低下した後も、受託者が、不動産の管理、賃貸物件の契約や修繕、売却、預貯金の管理などを、継続して行えます。親御さんの名義のままでは動かせなくなる財産を、家族の判断で、必要に応じて動かせることが、最大のメリットです。

② 複数の資産を、一括して設計できる

資産が大きい場合、自宅、賃貸物件、駐車場、預貯金、有価証券、自社株など、種類の異なる財産を持っていることが多くあります。家族信託では、どの財産を信託に入れるか、誰が管理するか、収益を誰が受け取るかを、契約で、一括して設計できます。財産ごとに別々の手続きをとるより、全体を見通した管理がしやすくなります。

③ 二次相続以降の承継先を指定できる(受益者連続型信託)

遺言書は、自分が亡くなったときの、財産の承継先を決めるものです。次の世代以降の承継先までは、原則として、決められません。これに対して、家族信託では、**「受益者連続型信託」**という設計により、たとえば、まず配偶者が受益者となり、その死後は長男、さらにその死後は孫、というように、数次にわたる承継先を、あらかじめ指定することが可能です(信託法第91条)。

ただし、この設計には、信託から30年を経過した後に新たに受益権を取得した受益者の死亡までなど、一定の期間の制限があります。細かな要件や、実際の設計の可否は、専門家に確認してください。

④ 事業承継での活用

自社株を信託する設計も、事業承継の場面で検討されます。たとえば、株式を受託者に託し、受益権を経営者が持ち、その死後に、後継者へ受益権が移るようにする設計などです。議決権の行使の仕組みなど、会社法や税務とも関わるため、税理士や弁護士との連携が前提になります。

⑤ 相続のときの争いの予防

親御さんが元気なうちに、財産の管理や承継の方針を、家族で話し合い、契約として形にしておくことは、相続のときの争いの予防にもつながります。ただし、家族の話し合いが十分でないまま、一部の家族だけで進めると、かえってトラブルの原因になるため、注意が必要です。

活用のイメージ

たとえば、70代の方が、自宅のほかに、賃貸アパートと駐車場、預貯金を持っているとします。もし認知症になった場合、賃貸アパートの入居者との契約更新、修繕工事の発注、家賃の管理、駐車場の契約などが、名義人本人にしかできなくなると、物件の管理が滞ります。

あらかじめ、賃貸アパートと駐車場、管理に必要な預貯金を信託し、子どもを受託者にしておけば、親御さんの判断能力が低下した後も、子どもが、契約で定めた範囲で、管理を続けられます。家賃収入は、受益者である親御さんの生活費や、施設の費用に充てる、といった使い方も、契約で設計できます。ただし、これはあくまで一般的なイメージです。実際の設計は、財産の内容、家族の状況、金融機関からの借入の有無などに応じて、個別に検討する必要があります。

【誤解しやすい点】家族信託で相続税は減るのか

結論:信託そのものに、相続税の節税効果はない

家族信託について、「資産が大きい人は、相続税が安くなる」という誤解が、しばしば見られます。家族信託は、財産の管理や承継の方法を決める仕組みであり、信託したことによって、相続税が直接減るわけではありません。

信託の税金の考え方

信託の税金は、一般に、信託財産を、受益者が持っているものとみなして課税する考え方(受益者等課税信託)が基本とされています。そのため、信託をしたからといって、財産が、相続税の対象から外れるわけではありません。

また、委託者と受益者が異なる場合は、受益者が、信託に関する権利を贈与などで取得したものとみなされることがあります(相続税法第9条の2)。たとえば、親御さんが委託者、子どもが受益者となるような設計では、贈与税の問題が生じる場合があります。一方、委託者と受益者が同じ(自分の財産を、自分のために信託する)場合は、信託した時点では、贈与税は、課されないのが一般的です。

受益者連続型信託でも、節税効果はないとされる

受益者連続型信託についても、相続税法第9条の3に、受益者が変わる際の税務上の扱いが定められています。弁護士の解説などでは、承継のステップを省いても、節税効果は生じないとされています。つまり、「二次相続以降の承継先を指定できる」というメリットは、財産の承継の自由度に関するものであり、相続税の軽減とは別の話です。

相続税の対策は、別の手法を組み合わせて検討する

相続税の負担を減らす方法としては、生前贈与、不動産の活用、財産の評価の見直し、納税資金の準備などの、別の手法を検討することになります。資産が大きい場合は特に、税理士に、相続税の試算と、対策の全体像を相談することが欠かせません。土地の評価についての考え方は、別の記事で解説しています。[箕面市の土地の相続評価についてはこちら]

家族信託のデメリット・注意点(向かないケース)

受託者の負担と責任

受託者は、信託財産を、自分の財産とは分けて管理する義務があります。また、信託の目的に沿って、注意深く財産を管理する義務(善管注意義務)を負い、管理や収支の記録を残す必要があります。資産が大きいほど、管理の手間も、責任も重くなります。受託者になる家族が、十分に理解し、納得していることが前提です。

また、受託者自身が高齢になったり、亡くなったりする場合に備えて、次の受託者を、あらかじめ決めておくことが重要です。

設計が複雑になるほど、費用と専門家の関与が増える

資産の種類が多く、承継の設計が複雑になるほど、信託契約書の内容も複雑になり、専門家の関与や費用も増える傾向があります。費用の内訳(専門家の報酬、公証人手数料、不動産の登記費用など)は、依頼前に、見積もりで確認してください。

遺留分の問題が生じうる

家族信託で、特定の家族に、財産を集中させる設計をした場合、他の相続人の**遺留分(最低限保障される取り分)**が、問題になる可能性があります。遺留分と信託の関係には、解釈が確立していない論点も多いとされています。信託の設計の段階で、専門家に相談し、他の相続人との関係を、慎重に検討してください。

信託登記や信託口口座の取扱い

不動産を信託する場合は、名義を受託者に移すとともに、信託の登記が必要です。この登記は、司法書士が担当します。また、預貯金を信託する場合の、信託口口座の取扱いの可否や条件は、金融機関ごとに異なります。事前に、利用予定の金融機関に確認することが大切です。

信託に入れなかった財産と、税務の手続き

信託には、すべての財産を入れる必要はありません。信託に入れなかった財産は、親御さんの名義のまま残ります。そのため、信託に入れなかった財産の管理(判断能力低下後)や、承継(亡くなった後)は、任意後見や遺言などで、別に備える必要があります。

また、信託した財産から生じる収益(賃貸収入など)の、税務上の扱いや、申告の手続きについても、確認が必要です。受託者や受益者に、どのような申告や書類の提出が必要になるかは、信託の設計によって異なります。税理士に、設計の段階から、相談しておくことをおすすめします。

すでに判断能力が低下している場合は組めない

家族信託は、契約の時点で、委託者に十分な判断能力があることが前提です。すでに認知症などで判断能力が低下している場合は、家族信託を組むことは難しく、法定後見などが選択肢になります。「まだ大丈夫」と先送りにせず、早めに検討することが重要です。

家族信託・任意後見・遺言の使い分け

それぞれが得意なこと

制度得意なこと弱いところ・注意点
家族信託判断能力低下後の財産の管理・処分、承継先の設計身上監護(施設入所契約など)は対象外。設計が複雑になりやすい
任意後見判断能力低下後の財産管理と、生活上の契約の支援取消権がない。監督人の選任が必要で、監督の費用がかかる
遺言亡くなった後の財産の承継生前の財産管理には対応しない
生前贈与財産を早めに移す(税務上の検討が必要)贈与税、本人の生活資金の確保との兼ね合い

併用の考え方

資産が大きい場合、1つの制度だけで、すべてをカバーすることは難しいと考えるのが、一般的です。たとえば、家族信託で、不動産などの主要な財産の管理と承継を設計し、信託に入れなかった財産や、信託が終了した後の財産を、遺言でカバーし、身上監護(施設入所契約など)の部分を、任意後見で補う、という組み合わせが考えられます。

それぞれの制度の違いや、手続き・費用の目安は、別の記事でも解説しています。[法定後見と任意後見の違いについてはこちら] [吹田の任意後見契約|手続きの流れと費用を3段階で解説]

箕面市で相談するときの窓口の選び方

資産が大きい場合の専門家の役割分担

家族信託には、複数の専門家が関わります。資産が大きい場合は、特に、役割分担が重要です。

  • 税理士:相続税・贈与税の試算、信託の税務、納税資金の検討
  • 司法書士:不動産の信託登記、後見の申立ての支援
  • 弁護士:争いのある場合の対応、遺留分などの法的な検討
  • 行政書士:信託契約書の作成支援、家族の状況の整理
  • 不動産会社:賃貸物件の管理・売却の相談

あらかじめ連携している窓口であれば、全体を見通して相談できます。ただし、業務は専門職ごとに分かれており、窓口がすべてを一括で代行するわけではありません。誰が何を担当するのかを、依頼前に確認しておきましょう。

相談前に準備しておくとよい情報

資産が大きい場合は、相談の前に、次の情報を整理しておくと、設計の議論が進みやすくなります。

  • 財産の一覧(不動産の所在地・種類、預貯金、有価証券、自社株、保険、借入金など)
  • 賃貸物件がある場合は、入居の状況、収支、金融機関からの借入の有無
  • 家族構成(配偶者、子ども、孫)と、それぞれの関係、受託者の候補
  • 親御さん(ご本人)の希望(誰に何を残したいか、どこまで任せたいか)
  • すでに作成している遺言書や、契約があれば、その写し

すべて揃っていなくても相談は可能ですが、ご本人の意思が、設計の出発点です。家族だけで話を進めず、ご本人の希望を丁寧に確認したうえで、相談に臨んでください。

費用の確認点

費用は、専門家ごとに別々に発生します。見積もりを取る際は、何の費用が、いつ、どれだけ発生するのかを、書面で確認してください。紹介に伴う手数料の有無も、確認しておくと安心です。

【要記入:相談実績の件数、提携している税理士・司法書士・弁護士・不動産会社の体制、対応エリア、箕面市での相談の方法(来所・オンライン・出張など)を、貴事務所の実際の内容でご記入ください】

箕面市の不動産に関する相続の相談は、次の記事も参考にしてください。[箕面市の不動産相続についてはこちら] [北摂の相続・終活の無料相談についてはこちら]

よくある質問・まとめ

よくある質問

Q. 家族信託をすると、相続税は減りますか? 信託そのものに、相続税の節税効果はありません。信託した財産も、受益者が持っているものとみなして、課税される考え方が基本とされています。相続税の対策は、別の手法を組み合わせて検討する必要があります。税理士に確認してください。

Q. 信託した財産も、相続税の対象になりますか? 一般に、対象になります。信託財産を、受益者が持っているものとみなして課税されるためです。詳しい扱いは、税理士に確認してください。

Q. 賃貸不動産を、信託できますか? 信託することは可能で、賃貸管理や修繕などを、受託者が行える設計にすることがあります。ただし、金融機関からの借入がある場合は、金融機関との調整が必要になることがあります。事前に確認してください。

Q. 自社株を、信託できますか? 可能な場合がありますが、会社の定款や、株主の構成、税務など、確認すべき点が多くあります。税理士や弁護士と連携して、慎重に検討してください。

Q. 相談だけでも大丈夫ですか? はい、家族信託が自分の状況に合うか分からない段階でのご相談でも問題ありません。状況を伺いながら、適した選択肢を整理します。

まとめ

家族信託は、資産が大きい方にとって、認知症後の資産の管理、複数の資産の一括した設計、二次相続以降の承継先の指定、事業承継などの面で、大きなメリットがある仕組みです。一方で、相続税を減らす制度ではなく、受託者の負担、設計の複雑さ、遺留分の問題などの、注意点もあります。信託を検討する際は、税理士をはじめ、各分野の専門家と連携しながら、家族の状況に合った設計を進めてください。まずは、北大阪相続遺言相談窓口の無料相談をご利用、状況を整理するところから始めてみてください。

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